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1966-03-17 第51回国会 参議院 地方行政委員会 第10号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
四十一年三月十七日(木曜日) 午前十時十一分
開会
—————————————
出席者
は左のとおり。
委員長
林田
正治
君 理 事 小林 武治君 沢田 一精君 加瀬 完君 原田 立君 委 員 小柳
牧衞
君
高橋文五郎
君 竹中 恒夫君 津島 文治君 天坊 裕彦君 占部 秀男君
鈴木
壽君 林 虎雄君 松澤 兼人君 松本 賢一君 市川 房枝君
国務大臣
国 務 大 臣
永山
忠則
君
政府委員
警察庁長官
新井
裕君
警察庁保安局長
今竹 義一君
事務局側
常任委員会専門
員
鈴木
武君
—————————————
本日の会議に付した案件 ○
銃砲刀剣類所持等取締法
及び
火薬類取締法
の一 部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
—————————————
林田正治
1
○
委員長
(
林田正治
君) ただいまから
地方行政委員会
を
開会
いたします。
銃砲刀剣類所持等取締法
及び
火薬類取締法
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
といたします。
提案理由
の
説明
を願います。
永山国務大臣
。
永山忠則
2
○
国務大臣
(
永山忠則
君) ただいま
議題
となりました
銃砲刀剣類所持等取締法
及び
火薬類取締法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、その
提案
の
理由
及び
内容
の
概略
を御
説明
いたします。 この
法律案
は、最近における
銃砲
による
犯罪
並びに
事故
の状況にかんがみ、
猟銃
及び
空気銃
の
所持
に関する
講習会
及び
所持
の
許可
の
更新
の
制度
を設けるとともに、
銃砲
の
所持
の
許可
についての
基準
を
整備
する等、その
所持
、
使用
及び
保管
に関する
規制
を
強化
するほか、
猟銃等
に
使用
される
実包
、
空包等
に関する
取り締まり
の実効を確保するため、その
譲渡
、譲り受け、
輸入
及び
消費
の
許可
に関する
権限
を
都道府県知事
から
都道府県公安委員会
に移管すること等をその
内容
とするものであります。 まず、
猟銃
及び
空気銃
の
所持
に関する
法令
及びその
取り扱い
についての
講習会
の
開催
並びにこれに関連して
所持
の
許可
の
基準
を
整備
することについて御
説明
いたします。
現行法
においては、
猟銃
及び
空気銃
の
所持
の
許可
を受けた者の
法令
及びその
取り扱い
に関する
安全準則等
の
知識
については、これらの者が自主的に修得するものであるというたてまえをとっているのでありますが、最近
猟銃
及び
空気銃
を
所持
する者が増加していること等もあって、
事件
及び
事故
の中にはこれらの
知識
が不十分のために発生しているものもありますので、
都道府県公安委員会
は、
猟銃
または
空気銃
を
所持
しようとする者を
受講者
として
銃砲
の
所持
に関する
法令
及びその
取り扱い
についての
講習
を行なうものとし、この
講習会
の
修了者
または
鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律
に基づく
狩猟者講習会
の
修了者等
、これと同等以上の
知識
を有する者として
政令
で定める者でなければ、
猟銃
または
空気銃
の
所持
の
許可
をしてはならないことといたしたのであります。 次に、
猟銃
の
所持
の
許可
の
制限年齢
の引き上げについて御
説明
いたします。
銃砲刀剣類
の
所持
の
許可
は、
産業用銃砲
の
所持
に対する考慮及び
火薬類
の
取り扱い
との関連から、その
制限年齢
を、
空気銃
についての
特例
を除いては一律に十八歳と定めているのであります。しかし、
猟銃
はきわめて危険なものであり、昨年七月には神奈川県及び東京都において
未成年者
による
猟銃乱射事件
が発生しており、
他方未成年者
は
鳥獣保護及狩猟法ニ関スル法律
により
狩猟
を禁止されているところでもありますので、
政令
で定める
射撃選手等
を除いては、二十歳未満の者には、
猟銃
の
所持
の
許可
はしないこととしたのであります。 次に、
猟銃
及び
空気銃
の
所持
に関し
更新制度
を採用したことについて御
説明
いたします。
現行法
においては、
銃砲刀剣類
の
所持
の
許可
は、
拳銃
の
所持
の
許可
の一部について期限を付することとされているほかは、
永久許可制
をとっているのでありますが、
所持許可者
の
身体的条件等
はもちろんのこと、
銃砲
の
機能等
も変化するものであり、
他方猟銃
及び
空気銃
は危険でありますので、その
取り締まり密度
を高めるため、
猟銃
及び
空気銃
の
所持
の
許可
については、五年
ごと
に
更新
を要することとしたのであります。 次に、
銃砲
の
所持
の
許可対象
たる
用途
に関する
規定
を
整備
したこと及びこれに関連して
銃砲
の
使用
に関する
制限
を明確にしたことについて御
説明
いたします。
現行法
においては、
銃砲
の
所持
の
許可対象
たる
用途
に関する
規定
が明確でない点がありますので、この点を改め、
用途
と
銃砲
との
関係
を明確にするとともにこれに関連して
銃砲
は
許可
にかかる
用途
以外には
使用
してはならないこととしたのであります。 次に、
許可
をしてはならない
銃砲
の
構造等
の
基準
を
政令
で定めるとともに、
所持許可
を受けた者に対して、その
基準
を維持する
義務
及び危険な
付属品
を
所持
してはならない
義務
を課することとしたことについて御
説明
いたします。
所持
が
許可
される
銃砲
は、その
用途
に応ずる
機能構造
を持てば足りるものであり、
危害防止
の
観点
からも
悪用
されやすい
構造
の
銃砲
は
規制
するのが至当と考えられますので、
所持
の
許可
をしてはならない
銃砲
の
構造等
の
基準
を
政令
で定めるとともに、
許可
された後においてもこの
基準
に適合するように
銃砲
を維持しなければならないこととし、これに関連して、
猟銃等
に装着できる
消音器
、
一定数
以上の
多連装弾倉
及び
一定
の長さ以下のかえ
銃身
を
所持
してはならないこととしたのであります。 次に、
銃砲
の
適正保管義務
の新設について御
説明
いたします。
現行法
で
銃砲
の
保管義務
については一部の
拳銃
についてのみ
規定
され、他は
所持者
の
良識
に期待しているのでありますが、
所持
の
許可
を受けた
銃砲
について家族、
友人等
の持ち出しによる
事件
及び
事故
が多発していることにかんがみ、
保管
にあたっては
実包等
を装てんしないでみずから
保管
しなければならないこととしたのであります。 次に、
猟銃等
の
所持許可
の
取り消し事由
としてこれらの
銃砲
に
使用
される
実包等
に関する
火薬類取締法
の
違反
を加えることについて御
説明
いたします。 これは、次に御
説明
いたしますように、
都道府県公安委員会
が
猟銃用
の
実包
の譲り受け等を
規制
することに関連して、これらの
実包等
についての
火薬類取締法違反
については、
銃砲刀剣類所持等取締法違反
と同様に評価して、
猟銃等
の
所持
の
許可
の
取り消し処分
ができることとしたのであります。 次に、
猟銃等
に
使用
される
実包
、
空包
、
銃用雷管
及びこれらに用いる
火薬
の
譲渡
、譲り受け等の
許可
の
権限
を、
都道府県知事
から
都道府県公安委員会
に移管することとした
火薬類取締法
の
改正
について御
説明
いたします。
現行
の
火薬類取締法
においては、
猟銃等
に
使用
される
実包等
の
譲渡
、譲り受け等の
許可
は、他の
火薬類
と同様、
都道府県知事
が行なうことになっておりますが、
銃砲
による
危害
を
防止
するためには、それに
使用
される
実包等
についても、
都道府県公安委員会
が一元的に
規制
する必要がありますので、これらの
火薬類
の
譲渡
、譲り受け、
輸入
及び
消費
の
許可
は、
都道府県公安委員会
が行なうこととするよう
火薬熱取締法
の一部を
改正
することとしたのであります。
最後
に、これらの
改正
に関連して
銃砲刀剣類所持等取締法
に定める
手数料徴収事項
を追加する等、
所要
の
改正
をすることとしております。 以上がこの
法律案
の
提出理由
及びその
内容
の
概略
であります。何とぞ慎重御
審議
の上、すみやかに御賛同を賜わらんことをお願いいたします。
林田正治
3
○
委員長
(
林田正治
君) 次いで
補足説明
をお願いいたします。
新井長官
。
新井裕
4
○
政府委員
(
新井裕
君)
銃砲刀剣類所持等取締法
及び
火薬額取締法
の一部を
改正
する
法律案
の
内容
につきまして、逐条御
説明
申し上げます。 最初は、
銃砲刀剣知所持等取締法
の
改正点
について申し上げます。 第一は、
銃砲
の
所持
の
一般禁止
の例外について合理化するための第三条第一項の
改正
であります。 その一は、今回
猟銃
及び
空気銃
の
取り扱い
に関する
講習会
の
規定
を新たに設けることに関連するものでありまして、
都道府県警察
の
警察職員
は、この
講習会
の
教材
に供するため必要な
猟銃
及び
空気銃
を
所持
することができることとし、あわせて
鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律
に基づく
講習会
の
講習
に従事する
都道府県
の
職員
についても同様にその
教材
に供するため必要な
猟銃
及び
空気銃
を
所持
することができることといたしたことであります。 その二は、
猟銃等販売事業者
または
捕鯨用標識銃等販売事業者
が、没収その他の
理由
により国または
地方公共団体
に帰属した
銃砲
を
競売等
の
方法
により
業務
のため譲り受けた場合には、その
所持
について
許可
を要しないとしたことであります。
現行法
におきましては、このような場合におきましてもその
所持
について
許可
を受けなければならないのでありますが、これらの者は、すでに
販売事業
の
許可
または届出により十分な
行政監督
を受けておりますので、このような場合の
所持
については
許可
を要しないことといたしたのであります。 第二は、
所持
の
許可
の
対象
となる
銃砲
の
種類
とその
用途
との
関係
を明らかにするとともに、
銃砲刀剣類
の
所持
の
許可
はそれぞれの
用途
に供する者でなければ受けることができないものであることを明確にした第四条第一項の
改正
であります。 これは、
現行法
の
用途
に関する
規定
が明確でない点がありますので、これを改め、それぞれの
用途ごと
に
許可
される
銃砲
の
種類
を明記することとしたほか、最近においては
指定射撃場
における
標的射撃
は、
狩猟
のための
射撃練習
というのみでなく、それ自体が
猟銃
及び
空気銃
の
用途
とされておりますので、その
用途
として
標的射撃
を加えることといたしたのであります。 第三は、
用途
に比し必要以上に
威力
が強い
銃砲
、または
悪用
される
危険性
の高い
構造
の
銃砲
については、
許可
をしてはならないこととするための第五条第二項の
改正
であります。 これは、たとえば
機関銃式
の
猟銃
に、その
用途
に比して必要以上に
威力
の強いものであり、また
消音器付き
の
猟銃
は
悪用
の
危険性
の高いものであり、これらは
危害防止
上の
観点
から
許可
することが不適当でありますので、
銃砲
の
用途ごと
にその
構造機能等
について
一定
の
基準
を
政令
で定め、この
基準
に適合しない
銃砲
については
許可
をしてはならないことといたしたのであります。 第四は、
猟銃
及び
空気銃
の
所持
の
許可
の
基準
の
特例
を第五条の二として新設したことであります。 その一は、これらの
猟銃
及び
空気銃
については、あらかじめ
都道府県公安委員会
が行なう
銃砲
の
取り扱い
に関する
講習
を受け、その
課程
を修了した者または
鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律
に基づく
講習
を受け、その
課程
を修了した
者等
、これらと同等以上の
知識
を有する者として
政令
で定める者でなければ、
許可
をしてはならないこととしたことでありますが、これは、最近における
猟銃
または
空気銃
による
事件
及び
事故
にかんがみて、
銃砲
の
所持等
に関する
法令
並びにその
取り扱い
に関し、必要な
知識
を有することを
許可
の要件とするのが適当であるからであります。 その二は、
猟銃
の
所持
の
許可
の
制限年令
を二十歳に引き上げたことであります。これは、
猟銃
は
所持
の
許可
の
対象
となっている
銃砲
のうちでも
威力
が強く
危険性
も高いので、
未成年者
に
所持
させることは、最近における
悪用事例
にかんがみても適当でないと判断され、かつ、
鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律
における
狩猟年齢
も勘案して、その
所持許可
の
制限年令
を二十歳に引き上げることといたしたのであります。ただし、
国民体育大会
の
選手
または
候補者
として
政令
で定める者から推薦される者については、
危害予防
上も支障がないと認められますので、
現行法どおり
十八歳とするよう
特例
を設けることといたしたのであります。 第五は、
猟銃
及び
空気銃
の
取り扱い
に関する
講習会
の
規定
を第五条の三として新設したことであります。 これは、
さき
に述べた第五条の二第一項の
規定
と関連するものでありますが、
都道府県公安委員会
はその
管轄区域
内に住所を有する者で
猟銃
または
空気銃
の
所持
の
許可
を受けようとする者を
受講者
として、
猟銃
及び
空気銃
の
所持
に関する
法令
並びに
猟銃
及び
空気銃
の
使用
、
保管等
の
取り扱い
について
講習
を行なうことといたしたのであります。
講習
の
内容
、
方法
または時間等につきましては
政令
で定めることといたしております。 なお、
猟銃
及び
空気銃
の
取り扱い
の技術的な面について、
専門的立場
から
研究
、指導をしている
民間団体
もありますので、これらの
民間団体
など
政令
で定める者に
講習会
の
事務
の一部を委任することができることといたしております。 第六は、
猟銃
及び
空気銃
の
許可
の
更新
の
制度
を第七条の二として新設したことであります。
現行法
においては、国際的な
規模
で
開催
される
拳銃射撃競技
に参加する
選手等
が
許可
を受けて
所持
する
拳銃
などについては
許可
の
有効期間
を定めることとなっておりますが、その他の
銃砲
については
永久許可制
をとっており、
許可
された者の
欠格事由
の
調査等
については、検査の
規定等
を活用してその把握につとめているのであります。しかし、
猟銃
及び
空気銃
は他の
銃砲
に比し危険でありますので、その
取り締まり密度
を高めるとともに、その
所持
について
継続所持
の意思を確認する必要がありますので、
猟銃
及び
空気銃
については五年
ごと
に
許可
の
更新
を行なうものとし、
更新
を受けない場合は、その
許可
は
期間
の
経過
によって失効するものといたしたのであります。 第七は、
銃砲
または
刀剣類
の
携帯
、
運搬
及び
銃砲
の
発射等
に関する
規定
の
整備
並びに
規制
の
強化
をはかるための第十条の
改正
であります。 第十条の
規定
は、
許可
を受けて
所持
する
銃砲
または
刀剣類
の
携帯
、
運搬
並びに
銃砲
の
発射
に関する
制限等
を定めたものでありまして、
危害予防
上重要な
規定
でありますが、
さき
に御
説明
いたしましたとおり、第四条の
許可
にかかる
用途
を明確にいたしましたので、その
規制
の
内容
を一そう徹底させるため、
規定
を
整備
するとともに
規制
を
強化
いたしたのであります。第八は、
許可
を受けた
銃砲
の
保管義務規定
を第十条の三として新設したことであります。
現行法
においては、国際的な
規模
で
開催
される
拳銃射撃競技
に参加する
選手等
が
許可
を受けて
所持
する
拳銃
については、
使用
する場合のほかは
警察署長等
に
保管
の委託をしなければならないこととなっておりますが、その他の
銃砲
については、
保管
についての
規制
がなく、
所持者
の
良識
に期待しているのであります。しかし、
銃砲
による
事件
及び
事故
の中には
保管
の
方法
が適切を欠くことに基因するものが多く見受けられますので、今回
危害予防
の
観点
から
銃砲
の
所持
の
許可
を受けた者は、
銃砲
をみずから
保管
するものとし、
保管
する場合には、
実包
、
空包
または
金属性弾丸
を装てんしてはならないことといたしたのであります。 第九は、
許可
を受けて
所持
する
銃砲
を
政令
で定める
基準
に適合するように維持すべき
義務
及びこれに関連して
消音器等
の
付属品等
を
所持
してはならない
義務
を課するため、第十条の二及び第十条の五を新設したことであります。 これは、
さき
に御
説明
いたしました第五条第二項の
規定
に関連する
改正
でありまして、
許可
を受けた
銃砲
を
政令
で定める
構造等
に適合するように維持しなければならないこととするとともに、このような
構造等
の変更を容易にすることのできる
政令
で定める
消音器
、
一定数
以上の
多連装弾倉
及び
一定
の長さ以下のかえ
銃身
は
所持
してはならないことといたしたのであります。 なお、試験または
研究
のためにはこれらの危険な
付属品等
を必要とする場合がありますので、
特例
を設けております。 第十は、
拳銃等
または
猟銃
の
所持
の
許可
を受けた者が、
実包
、
空包等
に関し
火薬類取締法
の
規定
に
違反
した場合は
当該拳銃等
または
猟銃
の
所持
の
許可
を取り消すことができることとするための第十一条第四項の
改正
であります。 これは、今回
火薬類取締法
の
改正
により
実包
、
空包等
の譲り渡し、譲り受け等の
許可
は
都道府県公安委員会
が行なうこととなりますので、これに関連して、これら
実包等
について
火薬類取締法
に
違反
したときはその者の
所持
する
拳銃等
または
猟銃
の
所持
の
許可
を取り消すことができることといたしたのであります。 第十一は、
手数料
の
整備
に関する第二十九条の
改正
であります。 これは、
都道府県公安委員会
の行なう
猟銃
及び
空気銃
の
取り扱い
に関する
講習会
の
開催
並びに
猟銃
及び
空気銃
の
許可
の
更新
に関する
規定
を新たに設けることに伴うものでありまして、
都道府県
は、
講習会
の
開催
については五百円、
講習
を修了した旨の
証明書
の再交付については百円、
許可
の
更新
については四百円をそれぞれ
最高限
として
手数料
を徴収することができることといたしたのであります。 次に、
火薬類取締法
の
改正点
について申し上げます。 今回の
火薬類取締法
の
改正
は、
銃砲刀剣類所持等取締法
の
改正
、特に
猟銃
に対する取り締り
強化
に関連するものでありまして、
拳銃等
または
猟銃
にもっぱら
使用
される
実包
または
政令
で定める
火薬
及び
拳銃等
、
猟銃
または
古式銃砲
に
使用
しまたは
使用
させることを
目的
とする
空包
、
銃用雷管
または
政令
で定める
火薬
の譲り渡し、譲り受け、
輸入
または
消費
の
許可
は、
一定
の場合を除き、
都道府県公安委員会
が行なうものとする旨の第五十条の二の
規定
を新設したことであります。 これは、
銃砲
のうち特に
犯罪
に
悪用
されやすく、かつ、
危険性
の高い
挙銃等
または
猟銃
については、その
所持
のみならず、これに用いられる
実包等
についても一元的に
都道府県公安委員会
が
規制
することが
取り締まり
上効果的であるので、今回これらの
火薬類
の譲り渡し、譲り受け、
輸入
及び
消費
の
許可
は
都道府県公安委員会
が行なうことといたしたのであります。ただ、
製造業者
、
販売業者
が行なう
輸入等
については、それが
製造目的
または
販売目的等業務
のための
取り扱い
でありますので、従来
どおり都道府県知事
の
許可
とし、また
産業用銃砲
に
使用
する
目的
で行なわれる
空包等
の譲り渡し、譲り受け等についても
悪用
される
危険性
が少ないことから
従前どおり
としたのであります。 なお、このことに関連して、これらの
火薬類
について、災害の発生の
防止
または
公共
の安全の維持のため緊急の必要があると認められる場合には、必要な限度においてその
消費
につき、
都道府県公安委員会
が
所要
の
権限
を行使し得るよう第四十五条の
規定
を改めることといたしたのであります。
最後
に、この
法律
は、
昭和
四十二年一月一日から施行することとし、また、現に
所持
の
許可
を受けている
猟銃
及び
空気銃
についてはこの
法律施行
後五年以内に
更新
を行なうものとする等、必要な
経過措置
を附則において
規定
いたしております。 以上が
銃砲刀剣類所持等取締法
及び
火薬類取締法
の一部を
改正
する
法律案
のおもな
内容
であります。何とぞよろしく御
審議
をお願いいたします。
林田正治
5
○
委員長
(
林田正治
君) 本案に対する質疑は後日に譲りたいと存じます。 次回は三月二十二日午前十時
開会
の予定でございます。 本日は、これにて散会いたします。 午前十時三十五分散会
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