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説明員(北条
賢夫君)
自治省関係の
提出法案及び
提出予定法案について御
説明を申し上げます。ここにお手元にございます表につきまして御
説明を申し上げたいと存じます。
この表に十二件と書いてございますが、うち二件につきましては十二月にすでに成立を見たことは、御
承知のとおりでございます。したがいまして、初めの二つ——
昭和四十年度分の地方交付税の
特例等に関する
法律案及び石油ガス譲与税
法案、いずれも成立を見た次第でございますので、省略をいたします。
次に、地方交付税法の一部を改正する
法律案について御
説明申し上げます。地方財源の確保をはかるため、地方交付
税率を引き上げる等所要の改正を行なうこと、それが要旨でございまして、
概要といたしましては、
所得税、
法人税、酒税の現在
繰り入れ率二九・五%でございますのを三二%まで引き上げる、二・五%引き上げようとすることを
内容といたしております。
次は、
昭和四十一年度における地方財政の特別措置に関する
法律案でございます。地方財政の現状にかんがみ、地方財源を増強することにより、その健全性を確保するため、地方団体に対して臨時地方
特例交付金を交付するとともに、
昭和四十一年度における地方交付税の単位
費用の
特例を定める等、
昭和四十一年度における地方財政の
特例措置を定めるものとする。この
内容を御
説明申し上げますと、臨時地方
特例交付金
総額が四百十四億円でございます。これを一種と二種に分けまして、第一極につきましては二百四十億円、住民税の
減税に伴う
補てんの趣旨でございます。したがいまして、県と
市町村、特別区に対しまして配分をしてまいるものでございます。第二種につきましては百七十四億円でございます。これは交付税の
普通交付税とともに配分をいたそうとするものをおもな
内容としております。
次は、
地方公営企業法の一部を改正する
法律案でございます。柱といたしましては二本ございます。まず第一は、
地方公営企業制度の改正でございます。これにつきましては、
地方公営企業の能率的な経営を確保するため、
地方公営企業の
管理体制、財務及び
職員の身分取り扱い等につきまして所要の改正を加える。
管理体制といたしましては、
管理者の地位の強化をはかってまいりたい。財務制度につきましては、
負担区分の明確化、
職員の身分、取り扱い等につきましては
給与制度の
合理化というものを
内容といたしております。二番目は、公営企業の
財政再建に関する事項でございまして、赤字
地方公営企業について
一般会計の
財政再建のの手続に準じ
財政再建を行なうこととし、
昭和三十九年度の赤字企業には再建債の発行を認め、
利子補給を行なおうとするものでございます。三十九年度における赤字企業に対して再建債を認めてまいる、それに対して
利子補給を行なおうとするのを
内容としております。その他関連法の改正というのは、技術的な面でございます。
次は、
国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する
法律の一部を改正する
法律案でございます。これは国または
地方公共団体が
管理する民間空港の用に供する固定資産について、その所在
市町村に対し、
市町村交付金を交付しようとするものでございます。先ほど御
説明申し上げましたように、運輸省の
予算に一億四千万円、これは国が
管理する民間空港の用に供する固定資産を
予算に計上してございます。
次は、地方税法の一部を改正する
法律案でございます。税制
調査会の答申等に基づき、地方税法に所要の改正を加えること。
内容のおもなるものについて御
説明を申し上げますと、まず、
道府県民税、及び
市町村民税については、個人分について個人の
負担の軽減をはかるため各種の控除の引き上げをはかってまいりたい。次に、法人分につきましては、
法人税の
税率引き下げに伴います
税率の
調整をいたそうとするものでございます。
次は地方税でございますが、地方税については、個人
事業税について
負担の軽減をはかるために
事業主控除、専従者控除、これをそれぞれ引き上げてまいろうとするものでございます。次は、不動産の取得税につきましては、土地を取得したのちにその土地に住宅を建てた場合、一年以内の場合は減額をいたすということになっておりますが、これを延期をいたしまして二年間猶予する等の改正をいたしてまいろうというものでございます。次に、娯楽
施設利用税につきましては、法御上の標準
税率を引き上げて、その一部を所在の
市町村にも交付してまいろうとするものでございます。料理飲食等消費税につきましては、
負担の
合理化をはかるため免税点を引き上げてまいろうとするものでございます。旅館について千円を千二百円、飲食につきましても五百円を六百円、二割程度免税点を引き上げる。鉱区税につきましては石油、可燃性天然ガス、この鉱区税を三分の二の
税率に
引き下げる。次に
固定資産税については、土地に対する税
負担の均衡化を漸進的に確保するため現行の暫定措置にかえて
負担調整措置を講じてまいろうとするものでございます。都市
計画税につきましても、都市開発の促進に資するため、現行の暫定措置にかえて、経過的に
負担調整措置を講じてまいろうとするものでございます。
以上がおもな
内容でございます。
次は公職
選挙法の一部を改正する
法律案でございます。現行の基本
選挙人名簿及び補充
選挙人名簿を廃止し、
永久選挙人名簿制度に改めるため所要の改正を行なおうとするものでございます。現行制度の名簿による誤記とか脱漏とか二重登録、これらの欠点をなくしまして、
選挙の資格を有する者を的確に名簿に登録をしようとする制度でございます。
次は、新産業都市建設及び工業
整備特別地域
整備のための国の財政上の特別措置に関する
法律の一部を改正する
法律案。これは首都圏及び近畿圏の近郊
整備地帯及び都市開発区域の
整備に伴う地方
負担について、国の財政上の特別措置を講じようとするものでございます。具体的には、
都道府県につきましては
起債の
利子補給ということに相なり、
市町村については
補助金の引き上げということに相なるわけでございます。
次は、
都道府県の合併の
特例に関する
法律案でございます。
都道府県の合併が、現行の
都道府県の区域を越える広域行政の、より合理的かつ効果的な処理を可能ならしめるとともに、広域的
地方公共団体としての
都道府県の自治能力の充実強化に資するものであることにかんがみ、自主的な
都道府県の合併を容易ならしめるため、
都道府県の合併に関し、
関係法律の
特例を定める等、所要の
特例措置を定めるものとすることでございまして、具体的には合併の手続の
特例、経過措置といたしまして、
関係法令の
特例というものを
内容といたしております。
次は、地方公務員法の一部を改正する
法律案でございます。
地方公共団体は条例で
職員の定年制を定めることができるものとすることでございます。
次は、地方公務員等共済組合法等の一部を改正する
法律案。
これはまず第一に、
市町村職員共済組合連合会に、短期給付
調整資金——仮称でございますが、これを設け、
市町村職員共済組合の短期給付財源の
調整をはかること。
第二番目には、通算の措置でございますが、公務員が引き続いて地方団体
関係団体の
職員となった場合において、その者が政令で定めるところにより通算を希望する旨申し出たときは、公庫公団
職員期間の公務員共済組合員期間への通算措置に準じて、団体
職員共済組合員期間を公務員共済組合員期間へ通算すること。通算規定の
整備をしてまいるわけでございます。
三審目も同じく通算措置でございまして、恩給法の改正に準じ、日本赤十字従軍看護婦期間の通算等の措置を講ずること。その他規定の
整備をはかる。
以上十件につきまして
内容の御
説明を申し上げた次第でございます。よろしくお願いを申し上げる次第でございます。