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衆議院議員(
山中貞則君) ただいま
委員長の御
指名がございましたとおり、
衆議院におきまして
修正案が
提出をされ、可決されておりますので、その
内容について概略の御
説明を申し上げます。
詳しい
修正案そのものにつきましては、お手元に配付してございますが、手続
規定等繁雑な表現になりますので、さらに一枚紙の
要綱という紙をごらんいただきたいと存じます。
これは
経過を申し上げますと、自民、社会、民社、三党の
共同修正にかかるものでございまして、
委員会においては満場一致、並びに本
会議においても通過をいたしたものでございます。そこで、その
要綱について一応朗読をいたします。
石油ガス税法案に対する
修正案要綱
一、
税率の
暫定的軽減
石油ガス税の
税率(本則では、一キログラムにつき十七円五十銭)を、
石油ガス税法の施行日(
昭和四十一年二月一日)から
昭和四十一年十二月三十一日までは、一キログラムにつき五円に、
昭和四十二年一月一日から同年十二月三十一日までは、一キログラムにつき十円に軽減する。
二、
施行期日の延期
石油ガス税法の
施行期日(
政府原案では、
昭和四十一年一月一日)を
昭和四十一年二月一日に延期する。また、これとの見合いにおいて、
自動車用の
石油ガス容器である旨の表示義務の
規定の
施行期日(
政府原案では、
昭和四十一年二月一日)を
昭和四十一年三月一日に延期する。
三、
移出に係る
課税石油ガスについての
石油ガス税の納期限の延期
移出に係る
課税石油ガスについての
申告納税の
石油ガス税の期限内
申告による
納付の期限(
政府原案では、
申告書の
提出期限)を
申告書の
提出期限から一月以内に延期する。また、
移出に係る
課税石油ガスについての賦課
課税の
石油ガス税の納期限(
政府原案では、
移出をした日の属する月の翌月末日)を
移出をした日の属する月の翌翌月末日に延期する。
四、
課税石油ガスの
販売代金の領収不能の場合の税額の控除等
課税石油ガスの
販売代金の領収不能の正当性について所轄税務署長の承認を受けたときは、翌月以後の
申告税額から領収不能分に対する税額を控除する。また、この場合、領収不能として税額の控除を受けた
課税石油ガスの
販売代金を領収したときは、その領収分に対する税額を
申告納税しなければならないこととする。
五、
関係規定の整理
以上の修正に伴い、
関係規定について、
所要の整理を行なう。
以上でありますが、参議院におきましては、
衆議院に議席の現在ございません公明党、並びに
大蔵委員会に議席のございません共産並びにその他の諸派の各位がおられなかった立場にございますので、自民、社会、民社三党の共同
提案による満場一致で可決されたものではありますが、一応その
趣旨について概略の
補足を加えたいのございます。
この
法案は、
提案理由の
説明並びにその
補足説明でも明快になっておりまするとおり、特定の業者に対して特定の目的をもって新たに税を課して重圧を加えようという
趣旨は毛頭存在しない。現在の道路特定
財源の
ガソリン税のあるべき姿の上において、一方において同じ能力を有するエネルギーであるLPガスに
課税がされないことの結果起こってまいりまする現象が、飛躍的にLPガスの非
課税のカロリーのほうへ
自動車のエネルギー源が移りつつあるこの現象を、私どもといたしましては、
課税の公平という見地から純粋に考えて、このアンバランスを是正したい、かように考えてきたものでございます。
しかしながら、やはり新規の
課税は新規の
課税に変わりはないものでありますので、これらの点を勘案をいたしまして、議案の
提出までにすでに相当の配慮を行なってまいりました。すなわち、
ガソリン税の
税率をそのまますなおにスライドいたしまして、求められるべき価格よりも低い価格を原案といたし、さらに
施行期日も三四半期の余裕を置いて、来年の一月一日という、税法からは一見奇妙な日付をもって定める等の配慮を行なったことがこれでございます。
しかしながら、国会に
提案をいたしますと、やはり新しく
課税される税でありまするだけに、当事者間あるいは国会の
委員各位の間においても論議が集中をいたしまして、通常国会並びに臨時国会において、二回継続
審議、先般の臨時国会においては国会手続上は廃案の立場に立ったいわくづきの
法案でございます。したがいまして、今回は私どもはやはり税制の公平の見地から、何がしかの
課税は必要であろう。それについては、しかし
納税者の激変の緩和をする措置が必要であるという点に三党
意見が一致をいたしまして、ただいま御
説明申し上げましたごとく、これまた刻み方が若干普通の税法とは違いますが、来年、四十一年十二月三十一日まで五円、そして翌年の四十二年十二月三十一日まで十円。したがって、結果四十三年一月一日から、税法施行
規定の原則
税率でありまするキロ十七円五十銭の
税率と相なるわけでございます。
このような
段階を刻みまして配慮をいたしましたことによりまして、
納税者の御理解、御協力をいただくとともに、われわれの本来の、当初賛意を表してまいりました
ガソリン税とのバランスの立場上、やむを得ない目的にも沿い得る修正と存ずる次第でございます。
しかしながら、
要綱で読みました第二点で、
施行期日を二月一日に延期をいたしました。これは単にただいまの時点が歳末ぎりぎりであるという事態から考えれば、これはもう物理的にやむない修正にすぎないのでございますが、しかし、そのことは実は
説明申し上げました
要綱第三における
納付の期限のさらに一カ月延長という事態とからんでまいりまして、現在計上されておりまする国庫の当該税目の予定
収入に大幅な減収を来たすという結果を招来することに実は関連があるわけでございます。
すなわち、第三におきましては、現在、
申告納税の
石油ガス税の納期限は一カ月となっておりまするものを、
提出期限をさらに一カ月以内ということに延期をいたしましてさらに加えまして税法上の一般手続の三十日の
納税猶予の期限を加算いたしますと、
合計九十日の余裕が実は出るわけであります。私どもがなぜこのようなこまかい配慮をいたしたかと申しますと、実はこの
法案を制定いたしまする際に、本来このような税の性格は蔵出し
課税で行なわれるべきであるという観点からの議論をいたしました結果、一般家庭用LPガスについての
課税の意思は現在ありませんし、将来を考えておらない。しかし、そのような立場からすると、蔵出しでは、
自動車用に回るのか家庭用に回るのかについて、その
段階を
納税の時期にとらえることは非常に技術的に困難であるし一不可能である。このような結論から、ではやむを得ず末端の小売り業者であるスタンド業者に
納税義務者になっていただく低かないという配慮をせざるを得なかったわけでありますが、その後、
法案審議の長引く過程におきまして、その実態等について手落ちがないかどうかのしさいな
検討をいたしましたところ、タクシー業界よりガス
販売業者の受け取りまする手形のサイトが六十日ないし九十日の長期にわたる事実を発見いたしまして、やはり私どもといたしましては、その商慣習の是非について論ずることは差し控えることとして、この現実の前には、やはり新規
納税義務者の立場を唐突に賦与された感のある第一線のスタンド業者の方々に対する配慮として、その手形サイトを納期限延長を加えることによってカバーしてあげたいという、かような配慮によるものがこの第三でございます。
その結果、第二点の
施行期日が二月一日と相なったことと関連をいたしまして、
昭和四十
年度予算の歳入におきまして、当該税目に十五億円余りの
歳入不足を生ずる結果と相なる次第でございます。この事実について、
政府当局は遺憾の意を表明いたしたのでありますが、目的のためにやむを得ない措置であるという、また反面の了解をも公式に得ておる次第でございます。
第四の
石油ガス税の
販売代金の領収不能の場合の税額控除の問題でございますが、これは今日皆さん御承知のとおり、国税の
間接税体系に全くその例を見ない特殊なものでございます。
地方税におきましては、本来
納税義務者が個々の人であるにもかかわらず、それを代理して徴収する特別
納税義務者の存在がございました。すなわち、一例としては料理飲食等
消費税の特別
納税義務者でございますが、このような方々には、本来の
納税者ではないが、便宜上かわって、義務者の形をとってほしいという了解のもとに、なっていただいておる立場もございまして、これらの人々が領収不能になった場合の税金について、県税事務所の認定がありまするならば、税額が控除される、そういう措置がございます。しかし、国税においては、
間接税体系において全く前例を見ないところでございます。しかし、われわれはこの点につきましても、先ほど第三の点で配慮をしたと同じように、第一線のスタンド業者がこのような新規の
課税の
納税義務者の立場を負わされることに配慮をいたしまして、掛け倒れ等の事実が存在いたしました場合に、貸し倒れ金そのものは、これは一般税法の損金
経費等で落とされるわけでございますが、国庫に
納付すべき義務者としては、
利子分につきまして、税金分につきまして、これを所轄税務署長が認定をいたしました
金額、その問題に限って税額から控除してあげましょうという配慮を示しまして、これによるさらに一般の
関係者の協力あるいはまた
納税に対する支援というものを望みたいあまりの配慮でございました。全くの
間接税法の特例であり、異例の措置であるということを強調いたしておきたいと存じます。
私どもといたしましては、かような点の修正をいたしまして、幸いにして各党の共同
提案として可決されましたが、願わくは参議院においてもこのようなわれわれの意思を尊重して
審議いただきますことを希望いたしますとともに、徴税当局におきましては、
衆議院においても指摘いたしましたが、新規
課税であることに深く思いをいたしまして、税法そのものの周知徹底をはかるとともに、税の徴収事務その他については懇切丁寧な指導を行なって、そうして
関係業界の協力を得て、もってこの税の施行が円滑に、そうして順調に運営されていくことを期待する旨の要望もいたしておいた次第でございます。よろしくお願いをいたします。