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政府委員(
赤澤璋一君) 家庭川で使います寒暖計、あるいはおもちゃの中に組み込まれておりますような寒暖計でございますが、こういったものは、いわゆる取引、証明以外の用途に使われるものでございます。したがいまして現在の
法律のたてまえで申しますると、これは
通産大臣の許可を受けまして、検査を受けなくていいということになっておるわけです。こういったものには、よく注意してごらんいただきますと、無検定品、あるいは取引、証明以外用という字句がどこかに書き込まれておるはずでございます。そういうふうになっております。
で、この、取引、証明以外のものが、しからば非常に狂っていいかということでございますが、これはたいへん困るわけでございまして、やはり
国民の計量思想、計量観念という点から申しまして、あるいは直接の日常生活から申しましても、これらがやはり正確であるということが私
どもも必要であろうと存じます。今回の
改正等におきまして、型式承認を従来の器差検査からはずしまして特に取り出してやるというふうに
改正いたしましたのも、従来とかく器差の点でいろいろと問題があり、その点を
中心に検定をいたしておりましたものを、事前にできるだけ型式というかっこうで押えていこうという点でも、いまのようないわゆる取引、証明以外用のものについても、耐久性あるいは品質、構造の面で十全を期したいという考え方でございます。そういったような
改正も考えておりまするので、おそらく今後こういったものにつきましては、できるだけ狂いのないようなものがだんだん出回ってまいるのじゃないかと思います。
もう一点申し上げておきまするが、今回の
改正におきまして、従事の
事業許可制から登録制に変えますると同時に、検査規程、各
事業場の検査規程というものを届け出なければならぬということになっております。これは検査の
段階で、十分各社の自主検査を励行してもらい、また、自主検査の
制度をできるだけ上げていって、検定前におきましても、こういったものの不良品が少なくなるように私
ども努力をしてまいりたい、こういう
趣旨で
改正案を考えておりまするので、今後こういったものの強化と申しまするか、
技術の向上と合わせまして、いまいったような不良品が漸次少なくなっていくものと考えておる次第でございます。