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永岡光治君 あまり深入りしてはいけないという
立場から、おそらくそういう
規定の
程度にとどめたのではないか。逆に言えば、これを完全に消化して
法律にしたということにはなっていないように私は思うんですけれ
ども、しかし、それにしても、またこれは
計量観念の
普及徹底とも私は
関連してくると思うんですが、やはりそういうところから直していきませんと、国民の
観念が依然として改まらないと私は思うんです。だから、こういう
包装商品の中の品物が
幾らあるんだということの
規格はしませんと、やはり
取引上非常に不明朗なものに私はなると思いますので、その点は十分ひとつ
検討してもらいたいと思うんです。
特殊容器の
使用の
強制の問題にもちょっと触れておったようでありますが、同様のことを私は言えるんじゃないかと思うんです。やっぱり
答申をする以上は、実際の
生活上の問題を
検討した上でこういう
答申があったものと思うのでありますから、あまり
法制法制ということにとらわれずに、もう少し新しい
観点で、特に
消費者の
保護という
立場から
規定を明確にしていくということが非常に必要じゃないかと思うんです。いま
大臣も見えましたから、その点について
関連があるわけでありますが、それで
質問するわけでありますが今度の
改正案を見ましても、この
計量法の
規定の中で、
消費者の
保護という問題が、やはりややともすれば
法制だとか、従来の
取引の
観念というものにとらわれ過ぎたあまりに、
保護というもがないがしろにされている分野があるのではないか。たとえば、ただいま
プロパンガスの問題を言われました。
表面に表示しろと、こういうわけです。その表示をするでしょう。しかし、
ほんとうにそれが一ぱい入っているのかどうか、何でそれを見るんですか。各家庭の買う人がですね。そうして、それを取りかえにきますわね、
幾ら残っているのかということをどうしてこれははかりますか。そういう
規定にはなっていないでしょう、これは。取りかえるとき
幾ら残っていると、その差額でもって取りかえろという
規定は全然ないと私は思うんです。一例ですが、そういう
消費者の
保護の面についての
規定というものは私は欠けていると思うんですね。それは
計量法の
対象にならぬのじゃと、こう言えばそれまでだが、せっかくあなた方は銘打って三本の柱ですか四本の柱の中で、
消費者の
保護ということも考えた
規定の
改正だと、こうおっしゃるのだから、その
意味では、もうあの
法律見なきゃならぬ、この
法律見なきゃならぬというややこしさをやめて、できるだけ似通った
関連のあるものは
一つの体系の中に入れてしまって、特に
計量に関する問題ですから、だからその
計量の問題で
消費者を
保護するということになれば、そういう問題をこの際明確にしておいたほうがいいのじゃないかと思うのですが、通算
大臣にお伺いしたいのは、この
消費者の
保護についての
規定が不十分だ、これをもう少し徹底をして
規定の
改正をなぜ行なわなかったのか。そして将来はどのような心がまえでおるのか、その
消費者の
保護の問題について。たとえばいま私が申し上げました
LPガスの表示の方法はあるけれ
ども、その
取引で言えば
ほんとうに充満しているのかどうか、一ぱいになっているのかどうか。かりにそれを途中で取りかえに来た場合に、
幾ら残っておるから、その一ぱい充てんしたものと、満ばいしたものと取りかえるとすれば、その差額の部分を支払えばいいと思うのですけれ
ども、その
規定がないが、そういう問題についてどう考えておるかですね、
消費者保護の
立場から通産
大臣の所見を承りたいと思います。