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藤田藤太郎君 私は、
国民年金法の一部を
改正する
法律案、大臣が提案
説明をされまして、そしてフラット分の値上げを中心に
国民年金の
改正法案がここに出てきたわけでございます。私はそのこと自身については
努力された法案だと思うわけでございますが、しかし、ここへ出てくる国年というのは、
一つは共済
年金であり、
一つは厚生
年金であり、そして三つ目、あと残ったもの全部国年で、日本の主権在民国家における
所得保障をどう苛めていくかという、非常に重要な意義を持ったのが国年だと私は思うわけであります。だから、われわれがこの法案を取り扱い、改善していく
基本的な
考え方というものは、何としても国民全体の
生活にどう影響するかという、このことから私は出発しなければならぬのではないか、こう思っているわけでございます。ですから、出発当時から
考えますと、官尊民卑の思想は恩給から出発して、そして戦時中にむしろこの恩給と、いま共済
年金でありますけれ
ども、同じような
性格、同じような要件を持つ厚生
年金が出発したけれ
ども、戦後それががさっとくずれてしまった。私は、この
所得保障の恩義というものの思想が、戦後の日本が国民主権の国家になってから一ぺんに瓦解してしまったというものの
考え方をもって、そういう見方をしておるわけでございます。ですから、その事態がだんだん続くに応じて、憲法二十五条による、人たるに価する
生活保護というものをしぼって、これと厚生
年金とどう合わせていくか、そういう雰囲気の中で国年が生まれてきた。私はもう出発の当初に、国年が
所得保障としての国年として出発したのでなしに、その
生活保護のペースといかに合わせて
年金制度をつくろうかという
ところから出発した
ところに大きな間違いが私はあるのではないか、こういう
ぐあいに理解し、私はそういう見方をせざるを得ないのであります。ようやくまあ五年目の
改正で厚生
年金が昨年
改正をされ、そしてことしは
国民年金に入ってきたわけでございます。そこで、私は、やはり
国民年金というものが、今日、昨年もことしもそうでありますけれ
ども、日本の経済の中でいかにこの
所得保障を高めるかという、このことが柱となって私は
国民年金と取り組まなければならないのではないか、私は昨年からそう思っておりました。ことしの国年の
改正にあたっては、日本の
所得保障、もう
一つ大きく言えば生産と消費のバランス、この重要な役割りをもって国年というものをわれわれはつくり直さなければならぬのじゃないかということを、私はそういう
考え方でことしを期待したのであります。で、一応またまた
説明の
基本になっておるものは、厚生
年金がフラット五千円になったからこれに合わせるのだと、これが
説明の
基本になってきた。そうなら、なぜ共済
年金と、または厚生
年金の通算制の確立までしておきながら、なぜ差別を国年だけにしなければならぬか。私はそこらがやっぱし大筋としての議論の中心になるのではないか、私はそう思うのです。通算制を生かして、共済
年金や厚生
年金、その他の共済
年金がたくさんできておりますけれ
ども、こういうものを総体的に私は終着点五年後と、私は十年目にはいまの共済
年金の水準に国民の
所得保障の
年金をベースを合わすというぐらいの覚悟をせぬ限り、日本の経済は、いまのような国民経済自身が麻痺した
状態を続けるであろうと、私はそういう
ぐあいに推測するわけであります。これは
衆議院でも相当議論されてきた問題でありますから、私たちに与えられた時間は非常に少のうございます。少のうございますけれ
ども、そのこと自身を
厚生省はどう理解してこれに取り組もうとしているのかということが非常に重要なポイントでなかろうかと私は思うのであります。ここでそういう話が出てくると、いやいや、保険料が上がりますよとか何とかかんとかいう話になってくるわけでありますけれ
ども、そんな問題はあとの問題だと私は思うのです。いかにして今日の日本の
所得保障を拡大し、生産と消費のバランスをとりながら日本の経済を繁栄さしていくか、主権者国民の
生活をどう高めていくか、こういう
ところの問題と無関係でこの国年というものを見ちゃいかぬと、私はそう思うわけであります。ですから、厚生大臣は非常に
努力をされて、一応口では
厚生省の方々は、これは厚生
年金に合わしたのですよということをおっしゃる。私はそんな
ところが
基本じゃないのですよ。合わすということを強調されるなら、なぜ
条件も合わされないのか。一ぺんに私は厚生
年金の
条件を国年に持ってこいとは言いません。しかし、少なくとも積み立て方式による
年金制度をわれわれが理解をしてやっていくというなら、積み立ての意欲、そして将来の老後の保障ということを
考えてくれれば、何で調整の
条件というものを共済
年金や厚生
年金並みにされないのか、私は第一の疑問点がそこへ出てくると私は思うのであります。きょうはあまり時間がありませんから、あまり私は多く申し上げませんけれ
ども、この問題はひとつきょう即答してもらわなくてもけっこうでございますが、十分にひとつ
考えていただきたい。労働省の行政を
厚生省の方はどう見ておられるか知りませんけれ
ども、農民の
生活がだんだん苦しくなってくる。だから第二種兼業、第一種兼業によってその生計を立てなければならぬ、そのために出かせぎで働く、そうして労働者が常々とためてきた失業保険をもって
生活を維持するというほど深刻な農民
生活になってきている。この農民の皆さんが中心になって国年が行なわれている。私は、どこの国もそうでありましょうけれ
ども、積み立て方式によって多少の給付は違うでありましょうけれ
ども、老後はどの職場におったって、私は社会に貢献をしてきたというこの
基本に立って、老後の保障、
身体障害児、
母子家族もそうでありますけれ
ども、
生活の保障をしていく、私はこの概念を変えちゃいかぬと思うのですよ。あの人は官公や国家事業に働いていたから特に貢献が高いんだ、そのときに、いま発展している産業に働いている人を、その人は貢献度が高い。農民や零細企業に働いている人は、その国家に対する貢献度は下だという差別をつくっちゃいかぬと私は言いたい。そこらあたりの
厚生省の皆さん方の
考え方をひとつ聞いて、そして今度の処置というものをどうするかということにぼくは入りたい。法案自身の
内容につきましては、いろいろと
努力をされている
ところがたくさんございます。それは私もそれを否定するものじゃございません。しかし、
基本的には、私はそういう問題を
厚生省が明後年から
所得保障の
児童手当に取り組もうとしておいでになりますけれ
ども、それとあわせて、この
所得保障というものを、それを表示するもののおもなるものは
年金であります。
児童手当を含むわけでありますけれ
ども、こういうものに対してどうお
考えになっているか。その当時の出発時が違うから差別があってもあたりまえですというものの
考え方で私はこういう
制度をつくっちゃいかぬ。現実のいまの
生活において、どういう
条件の中で、主権者国民がどういう
条件の
ところで労働をして社会に貢献をしているのだ。どのような
生活実態であるか、そのものをみんな守っていこうというものの
考え方を私は統一した上に立ってこの問題に取り組まなければならぬのではないか。具体的なことはいいと思います。ここらあたりの御
意見をまず大臣から聞かせていただいて、私は
年金局長からも聞かせていただきたい。