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森勝治君 もうすでに完成済みで使用済みのものをなぜここで財産目録から削除されておるのか。それから、もう
一つ、これ以外のものを出資しないとするならば、あの九十二万平方メートルの中にたくさんある立木は
一体どうされるのか、
大蔵省の規定によりますと、目どおりと申しましょうか、俗に言う二十センチメートルのときに、直径十センチメートルをこえるものは
国有財産とするというふうに明らかになっている。さらに一本見当の見積もり価格が千円以上に見積もられるものは
国有財産とする。さらに、また、造林の場合には、苗床にあるものを除くものはすべて
国有財産になると規定されておりますが、何万坪にわたる立木、目どおり二十センチにも三十センチにも近いものも現にある。これを
国有財産から削除したのがどうにも
合点かいかない、これが第二点。第三点は、山林であるにもかかわらず、この種ことごとく雑地とした
理由がさっぱりわからない。雑種地、雑地として、れっきとした山林でありながら雑地として処理されたのは
合点がいかない。もちろん人工湖をつくったあの谷岡は、これは稲などを植えておりましたから、その稲を植えずに、草がぼうぼうに生い茂れば雑地として指定することに規則としてなっているから、そういう場合のことについては、これはやむを得ないと思うが、たとえば町田市の一角における雑地ということなら、これは認めるにやぶさかではありませんけれども、その他の九十二万平方メートルに生い茂る立木、特にキジを飼うという、キジをあそこで放し飼いするという場所は、杉、ヒノキの密生林であります。これは明らかに数万坪にわたる国有林といってもよろしかろうと思うのでありますが、こういうものを一片の
大蔵省の財産目録台帳をうのみにして、巨額の国費を無台帳のまま、
民間にそのままだまってトンネル式に台帳を消したまま払い下げるということは、どうも
合点がいかない。この辺があまりにも私は
国有財産の処理についてずさんなやり方をされているのではないかという疑問を持っておるわけでありまして、したがって、そういう点は今後
一体どう処理されるのか。
国有財産台帳にのっかってない、のっかってないのはたいへんだ。一日や二日で数え切れません。あれは膨大な国の財産であります。当然
法律の定めるところに従って、
国有財産として九十二万平方メートルの中にある立木を、またこれを原価計算をし、適当な時価相場に見積もって価格を出し、当然これを
民間に寄付するなら器付する、こういう法的
措置を講じないことが私はまことに遺憾だと思うので、こういう点についてもひとつ御意見をお伺いしたい。