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説明員(
原田昇左右君) わが国の条約に対します態度と申しますか、経緯ということについて御
説明さしていただきます。
一九五四年の四月にロンドンにおいて
海水の
汚濁防止に関する国際会議が開催されまして、油による
海水汚濁防止のための国際条約が採択されたわけでございます。わが国は八月に署名いたしております。そして、この条約は五八年七月に発効いたしておるわけでございますが、その後、国内で具体的にこの条約を批准するためには、関連の国内法を整備しなければならないということで、運輸省といたしましては、六一年に、
海上保安庁が
海水汚濁、油濁の事件の
調査について各管区本部に通達を出しまして
調査を進めてまいりました。それから六二年には、先ほどのお話のように、改正条約が採択されたわけでございますが、それに対しまして、運輸省といたしましては、条約批准を促進するための施策要項を七月に作成いたしております。それから八月にその要項に基づきまして、国内法といたしましての
法律案の作成に着手いたしたわけであります。そして同時に、船主協会に対しまして、十分油濁防止についての指導をするようにという通牒を出しております。その後、この
法律案について
関係各省とも協議いたしましたんでございますが、実施に移すにはもう少し問題があるということでそのままになっておりまして、一方、
船舶につけます油水分離器というものの開発助成とか、そういった研究は別途省内でやっております。そして今日に至ったわけでございますが、その間、先般の衆議院の
公害対策委員会で、次期国会を目途に条約の批准と国内体制の整備をやれという決議がございまして、その決議に基づきまして、われわれとしては鋭意関連国内法の作成、検討に努力しておる現状でございます。