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1966-06-27 第51回国会 参議院 建設委員会 第25号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
四十一年六月二十七日(月曜日) 午前十一時三十八分開会
—————————————
委員
の
異動
六月二十五日 辞任
補欠選任
矢追
秀彦
君
白木義一郎
君
—————————————
出席者
は左のとおり。
委員長
松永
忠二
君 理 事 石井 桂君
稲浦
鹿藏
君 山内
一郎
君
小酒井義男
君 委 員 青木 一男君 内田 芳郎君 大森 久司君 奥村
悦造
君
小山邦太郎
君
中津井
真君 平泉 渉君 米田 正文君 田中 一君
竹田
現照君
達田
龍彦君 前川 旦君
白木義一郎
君 片山 武夫君 春日
正一
君
衆議院議員
発 議 者 下平
正一
君
修正案提出者
井原
岸高
君 国務大臣 建 設 大 臣
瀬戸山三男
君
政府委員
建設政務次官
谷垣 專一君
建設省計画局長
志村
清一
君
建設省都市局長
竹内 藤男君
建設省道路局長
蓑輪建二郎
君
建設省住宅局長
尚 明君
事務局側
常任委員会専門
員 中島 博君
—————————————
本日の会議に付した案件 ○
土地収用法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提
出、
衆議院送付
) ○
土地収用法
の一部を
改正
する
法律施行法案
(内 閣提出、
衆議院送付
) ○
既成市街地
再
開発
の
立法化促進
に関する
請願
(第三四号) ○有楽町駅前
整備事業
に対し「
公共施設
の
整備
に
関連
する
市街地
の
改造
に関する
法律
」を適用す るの
請願
(第五七号)(第一九八号)(第一六 二四号)(第一九七八号)(第二二三一号) (第二二四七号)(第二二九八号)(第二三二 九号)(第二三四四号)(第二六三四号)(第 二七二一号) ○
国道
一六八号線の
改修
と
完全舗装早期実現
に関 する
請願
(第七七号) ○
昭和
四十一年度
道路予算措置
に関する
請願
(第 七八号) ○
下水道事業
の
整備促進
に関する
請願
(第七九 号) ○
昭和
四十一年度
道路予算
に関する
請願
(第一三 四号) ○
研究学園都市
の
建設推進
に関する
請願
(第一四 九号) ○熊本県球磨川の一級
河川指定
に関する
請願
(第 一九九号) ○
石渕ダム等北上特定地域総合開発事業
に伴うダ
ム構築
による
被害補償
に関する
請願
(第二三五 号) ○
建築線
(
東京都内戦災焼失地
内の
残存建築線
)
廃止
に関する
請願
(第二四一号) ○
地すべり対策事業
の
促進
に関する
請願
(第二七 一号)(第三一四号) ○
治水関係事業促進
に関する
請願
(第二七二号) (第三一五号) ○
昭和
四十年度
琵琶湖冬季放流
に関する
請願
(第 三六一号) ○
滋賀
県
瀬田川洗せき
の
操作規定制定
に関する請 願(第三六二号) ○
国道
の
維持補修費
の
地方負担廃止
に関する
請願
(第三六三号) ○
国道
四十五号線
整備
に関する
請願
(第八九〇 号) ○青森県八戸市、野辺地町
間道路
の
国道指定
に関 する
請願
(第八九一号) ○群馬県
大間々町東通り線等
の
改良
、
舗装工事施
行に関する
請願
(第一〇八八号) ○
只見川水系尾瀬
の
分水中止等
に関する
請願
(第 二三三〇号)(第一四六〇号) ○
土地収用法
の一部
改正
に関する
請願
(第一四二 五号) ○
戦傷病者
の
公営住宅割当等
に関する
請願
(第一 四八八号)(第一五一二号)(第一五九〇号) (第一五九一号)(第一六二二号)(第一六二 三号)(第一七〇九号)(第一七一〇号)(第 一七九三号)(第一七九四号)(第一八七四 号)(第一八七五号)(第一八八五号)(第一 九一七号)(第二〇二五号)(第二〇三九号) (第二〇八四号)(第二〇八五号)(第二三〇 八号)(第二四〇三号)(第二四七〇号) ○福岡市
都市計画街路
の一部
変更
に関する
請願
(第一五九四号) ○
国道
三号線
佐敷太郎トンネル
の
換気装置
早急設 置に関する
請願
(第一八七六号) ○
国道
一三四号線の
日の出橋改修
に関する
請願
(第一九〇六号) ○
公営住宅法改悪反対等
に関する
請願
(第一九七 七号)(第二〇二六号)(第二〇九八号) ○
滋賀
県
大津インターチェンジ
に
観光客送迎専用
駐車場設置
に関する
請願
(第二一六二号) ○
近畿自動車道舞鶴線
の
決定
並びに
早期実現
に関 する
請願
(第二二〇三号) ○筑後川全川の一級
河川指定
に関する
請願
(第二 二〇四号) ○
不法建築規制
に関する
請願
(第二二四四号) ○
幹線高速道
の
主要地域
に
自転車専用道路建設
に 関する
請願
(第二三三〇号) ○
国土縦貫道路
(
北海道地区路線
)の
計画
に関す る
請願
(第二三四九号) ○
札樽間高速道路
の
建設促進
に関する
請願
(第二 三五〇号) ○
公団住宅内集会所使用料値上げ反対等
に関する
請願
(第二三八六号)(第二六八九号)(第二 七〇一号)(第二七〇二号)(第二七〇三号) (第二七〇四号)(第二七〇五号)(第二七五 三号)(第二七六七号)(第二七六八号) ○
公団住宅家賃
及び
集会所料金値上げ反対
に関す る
請願
(第二三九〇号)(第二七五七号) ○
東京外郭環状線道路計画路線
中
石神井公園通過
反対
に関する
請願
(第二七〇六号) ○
東京都市計画街路外郭環状線反対
に関する
請願
(第二七二〇号) ○
建設業法改悪反対
に関する
請願
(第二九七二 号)(第三〇八六号)(第三〇八七号)(第三 〇八八号)(第三〇八九号)(第三〇九〇号) (第三〇九一号)(第三一六一号) ○
東京
都町田市
忠生土地区画整理実施計画
に関す る
請願
(第二九七三号)(第二九八五号)(第 三〇 三〇号) ○
自転車専用道路法制定
に関する
請願
(第三〇三 一号)(第三〇三二号) ○
建設業法改正反対
に関する
請願
(第三〇六九 号)(第三一五五号)(第三一五六号) ○
継続調査要求
に関する件 ○
委員派遣承認要求
に関する件 ○
住宅建設計画法案
(
内閣提出
、
衆議院送付
) ○
日本勤労者住宅協会法案
(
衆議院提出
) ○
継続審査要求
に関する件
—————————————
松永忠二
1
○
委員長
(
松永忠二
君) ただいまから
建設委員会
を開会いたします。
委員
の
異動
について御報告いたします。 去る二十五日、
矢追秀彦
君が
委員
を辞任され、その
補欠
として
白木義一郎
君が
委員
に選任されました。
—————————————
松永忠二
2
○
委員長
(
松永忠二
君)
土地収用法
の一部を
改正
する
法律案
及び
土地収用法
の一部を
改正
する
法律施行法案
を一括して
議題
といたします。 両案については、すでに
説明
を聴取いたしておりますが、なお
補足説明
を聴取いたします。
志村計画局長
。
志村清一
3
○
政府委員
(
志村清一
君) ただいま
議題
となりました
土地収用法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、逐条的にその
内容
を御
説明
申し上げます。 まず第八条の
改正
でありますが、これは今回新たに、
土地等
の仮
登記権者
、買い戻し
特約登記権者
、差し押え
債権者
及び仮差し押え
債権者
を
関係人
とし、これらの者を
収用手続
に取り込むこととしたものであります。 次に、第十五条の二及び第十五条の四の
改正
は、従来
土地細目公告
前の
制度
としてあった
あっせん制度
を、
事業認定
の
告示
前の
制度
として
規定
したものであります。 次の第十八条の
改正
は、今回
土地所有者等
に
補償請求権
を与えることとしましたので、
起業地
の
範囲
がよく分かるように
事業認定
の
申請書等
を
整備
することといたしたものであります。 第二十六条の
改正
及び第二十六条の二、第二十八条の二の
新設
も、
起業地
の
範囲等
を明確に周知させる趣旨のものであります。 次に、第二十八条の三の
新設
は、従来
土地細目公告
の
効果
であった
起業地
の
形質変更禁止
を
事業認定
の
告示
の
効果
として
規定
したものであります。 次の
事業認定
の
有効期間
を定めた第二十九条の
改正
は、今回
土地細目公告
を
廃止
したこと及び
収用
または
使用
の
裁決
を
権利取得裁決
と
明け渡し裁決
とに分離したことに伴い、それぞれの
裁決
の
申請
または
申し立て
の
期限
を定め、それを経過したときは、
事業認定
が失効することとしたものであります。 第三十条の
改正
及び第三十条の二の
新設
は、聖業の
廃止
、
変更
により
土地
の
収用等
の必要がなくなったとき及び
土地
の
取得
を完了したときに、
告示
や
市町村長
への
通知
を行なうこととしたものであります。 次に、第三十一条から第三十四条の六までの
改正
または
新設
は、従来の
土地細目公告
に関する
規定
を
廃止
し、
事業
の
認定
後の
収用等
の
手続
を
保留
する
制度
について定めたものであります。 すなわち、
土地細目
の
公告制度
は、
収用
しようとする
土地
を具体的に
公告
する
手続
でありますが、今回の
改正
で
原則
として
事業
の
認定
のときの
価格
で
補償額
を算定することとするとともに、
土地所有者等
にはその時から
補償請求権
を与えることとし、
事業認定
時にすでに
起業地
の
範囲
が明らかとなっておりますので、
土地細目
の
公告制度
を
廃止
して、
手続
を簡素化いたしました。 しかし、
事業認定
は、一つの
事業
の全体について行なうため、その
事業
の規模あるいは
性格
、
用地取得
のための
資金措置等
、種々の
関係
で一挙に
用地取得
に取りかかれない場合も多いと考えられますので、すぐに
用地取得
に入る
用意
がない
区域
につきましては、
起業者
は、
事業
の
認定
の
申請
にあたり、一時
収用手続
を
保留
することを
申し立て
ることができることとし、
用地取得
の
用意
が整ったときは
収用手続開始
の
告示
をして、
収用
の
手続
に入ることといたしました。また、この
手続保留地
につきましては、一部の
規定
を除き、
手続開始
の
告示
があったときを
事業認定
の
告示
があったときとみなしてこの
法律
の
規定
を適用することといたしております。 次に、第三十九条の
改正
は、
土地細目公告
の
廃止
に伴い、
起業者
は
事業認定
の
告示
の日から一年以内に
収用
または
使用
の
裁決申請
をしなければならないことに改めるとともに、
土地所有者等
が、
自己
の
権利
にかかる
土地
について
起業者
に対し
裁決申請
の
請求
ができることとしたものであります。 次に、第四十条及び第四十一条の
改正
は、今回の
改正案
で
土地
に対する
補償金
の額を
事業認定
の
告示
の時の
価格
に押え、
土地所有者等
に
裁決申請請求権
及び
補償請求権
を与えたのに伴い、従来ややもすれば形式に流れ、
実効
の薄かった
法定協議
の
制度
を
廃止
したものであります。 次に、
現行法
第四十二条の
改正
は、これを第四十条に位置を移すとともに、
裁決申請
の
手続
を簡略化して
手続
の
迅速化
をはかることとしたものであります。 次に、第四十四条及び第四十五条は、
土地所有者等
から
裁決申請
を
請求
した場合の
裁決申請
の
特例
を定めた
新設条文
で、
請求
を受けた
起業者
は二週間以内に
裁決申請
すべきこととし、これに応じて
申請書
の
記載事項
を簡略化する等を
規定
したものであります。 次に、第四十五条の二と第四十五条の三は、
裁決手続開始
の
決定
の
制度
を
新設
したもので、
収用委員会
がこれを
公告
し、嘱託
登記
した後は、その
登記
にかかわる
権利
を承継した者は、
相続人等
を除き、その承継を
起業者
に対抗できないこととしております。なお、この
登記
前は、
補償請求権
は差し押えや
譲渡等
ができないこととし、
登記
後にもすでに
土地
について差し押え等がされている場合は同様としております。 次の第四十六条の二から第四十六条の四までの
規定
は、
補償金
の
支払い請求
の
制度
を
新設
したもので、
土地所有者等
の
利益
の保護と
周辺地
の
土地所有者等
との
均衡保持
のために、
土地所有者
または
土地
に関して
権利
を有する
関係人
が、
事業認定
の
告示
後は、いつでもこれらの
権利
に対する
補償金
の
支払い
を
請求
することができることを
規定
したものであります。 第四十六条の四は、
補償金
の
支払い請求
を受けた
起業者
は、
請求
を受けた日から二月以内、その時にまた
裁決手続開始
の
登記
がされていないときはその
登記
から一週問以内に、
自己
の
見積もり
による
補償金
を支払わなければならないことを
規定
したものであります。 次に、第四十七条の二から第四十九条までは、
収用
または
使用
の
裁決
を、
権利取得裁決
と
明け渡し裁決
とに分離したものであります。すなわち、第四十七条の二においては、
裁決
を分離すること及び
明け渡し裁決
は、
起業者
または
土地所有者等
の
申し立て
を待って、
権利取得裁決
のあった後か、またはこれとあわせて行なうことを定めたものであり、第四十八条及び第四十九条は、それぞれの
裁決
における
裁決事項
を定めたものであります。 次に、第五十条は、
裁決
を分離したことと
関連
しまして、
和解
についても、
権利取得
に関する
事項
と
明け渡し
に関する
事項
とについてそれぞれ成り立つものとしております。 次に、第六十七条の
削除
は、二以上の
収用委員会
の
合同審理
及び
裁決
の
制度
が従来全く活用されていないばかりでなく、
手続
が煩瑣で
裁決
の
遅滞
を招くことにかんがみ、これを
廃止
するものであります。 次の第七十一条から第七十三条までの
改正
は、今回の
改正案
の最大の
主眼点
でありまして、
現行法
では、
補償額
を
裁決
時の
近傍類地
の
取引価格等
を考慮して算定しておりますのに対し、
土地
の
対価
に当たる
補償額
を、
事業認定
時の
近傍類地
の
取引価格等
を考慮して算定した額に、
権利取得裁決
時までの
物価
の
変動
に応じて
政令
で定める
修正率
を乗じて得た額とし、それ以外の
地上物件
の
移転料
や
収用
によって通常生ずる損失の
補償
は、
現行法どおり明け渡し裁決
の時の
価格
によって算定するものとしております。第七十一条が
収用
の場合、第七十二条が
使用
の場合の
土地
についての
対価補償
の
原則
であり、第七十三条がその他の
補償
の
原則
であります。 次に、第九十条の二から第九十条の四までの
新設
は、
補償請求者
に対する
裁決基準
の
特例
を定めたものであります。すなわち、第九十条の二で、
補償請求者
については、
物価
の
変動
に応ずる
修正
は
裁決
時ではなく
補償金
の
支払い期限
までの
期間
について行なうものとし、第九十条の三で
補償請求
に応じて支払った額が少なかった場合、それが
遅滞
した場合は全体の額に対する
遅滞額
の割合に応じて
日歩
五銭、三銭、一銭七厘の三段階の
加算金
を支払うべきものとしております。第九十条の四では、
土地所有者等
から
裁決申請
の
請求
を受けてから二週間以内にその
申請
をしない場合は、
起業者
に
日歩
五銭の
過怠金
を支払わしめることを定めております。 また、第九十六条は、
裁決手続開始
の
登記
前に差し押え、仮差し押えがされている場合に、差し押え
権者等
の地位を保全するため、これについての
補償金
は直接
裁判所等
に支払うべきこととした
新設規定
であります。 次の第百条及び第百一条の
改正
は、
裁決
の分離に伴い、
裁決
の失効及び
権利
の
取得
、
消滅等
の
規定
を
整理
したもので、
所有権
の
取得
その他の
権利
の
消滅
を
権利取得裁決
の
効果
とするとともに、従来明確でなかった差し押え、仮差し押え、
仮処分
の
効力
が
収用
によって
消滅
することを明文化する等を行なったものであります。 次に、第百一条の二は、
権利取得裁決
後も従来の
土地所有者等
は
明け渡し
の
期限
まで
明け渡し
を猶予することを
規定
し、その
利益
をはかろうとするものであります。 次に、第百四条の二は、
補償請求
に応じて支払った
見積もり補償金
に
過払い額
があった場合の
調整
の
規定
であります。 次に、第百六条の
改正
は、
収用
された
土地
の旧
所有者
の買い受け権の生ずる時期を個々の
収用
の時期から起算するのは不公平であることにかんがみ、一律に
事業認定
の時から起算することとしたものであります。 次に、第百八条から第百十五条までの
収用委員会
の
調停
の
規定
の
削除
は、この
調停
が同じく
収用委員会
による
和解
の
制度
と
重複
する面が多く、従来もほとんど活用されず
実効
があがっていないことにかんがみ、今回これを
廃止
したものであります。 次に、第百十六条から第百二十一条までの
改正
は、従来
土地細目公告
後一年内に限り認められていた
協議
の確認の
制度
を、
専業認定
後
裁決申請
までの間に広く認めて、その活用をはかるよう措置するものであります。 次に、第百二十五条の
改正
は、
事業認定
の
申請
や
裁決申請
の
手数料
について、これらの
事務
に要する費用や今回の
改正
に伴う手数の増加に対応することができるようにするため、これらの
手数料
の
限度額
を引き上げることとしたものであります。 次に、第百三十六条の
改正
は、今回の
改正
に伴い
収用委員会
の
審理
の
促進
が特に重要となることにかんがみ、不必要に多数の代理人が出席して
審理
が遅延することのないように措置したものであります。 次に、第百四十条の二は、今回の
改正
に伴い、
事業認定
、
手続開始
、
裁決
の
申し立て等
の際に、
都道府県知事
、
市町村長
、
収用委員会
、
起業者等
の相互間の
通知
、その他の
手続
などについて必要な
規定
を置くために設けたものであります。 以上のほか、これらの
改正
に伴う
手続
の
整備
及び
条文
の
整理
を行なっております。
最後
に、附則は、本
改正法
の
施行期日
、
経過措置
、
関連法律
の
改正等
につきまして、別に
施行法
をもって定めることといたしたものであります。 以上が、
土地収用法
の一部を
改正
する
法律案
の
内容
であります。何とぞよろしく御
審議
のほどお願い申し上げます。 続きまして
土地収用法
の一部を
改正
する
法律施行法案
につきまして、逐条的にその
内容
を御
説明
申し上げます。 まず、第一条は、
土地収用法
の一部を
改正
する
法律
の
施行期日
について公布の日から起算して八月をこえない
範囲
内において
政令
で定める日から
施行
する旨を定めております。 次に、第二条から第十条までは、
土地収用法
の一部
改正
に伴いまして必要となる
経過措置
を定めております。すなわち、
改正法
の
施行
前に
事業
の
認定
を受けている
事業
については、
土地細目
の
公告
を終わったものは
現行法
の
手続
によることとし、その他のものは
改正法
による
手続保留
の
事業
の
認定
を受けたものとみなして
改正
後の新法を適用していくこととする等、必要な
経過措置
を定めたものであります。 第十一条以下の各条は、今回の
土地収用法
の一部
改正
に伴い
改正
することが必要となった
関連法律
の
改正
及びその
経過措置
について定めております。 第十一条及び第十二条は、
不動産登記法
の一部
改正
及びこれに伴う
経過措置
でありますが、今回
収用
の
効果
として差し押え、仮差し押え、
仮処分
が
効力
を失うことを明文化したのに伴い、これらの
登記
を抹消する
規定
を
整備
いたしました。 第十三条及び第十四条は、
都市計画法
の一部
改正
及びこれに伴う
経過措置
であります。
都市計画事業
については、
都市計画事業決定
をもって
事業認定
とみなして
土地収用法
を適用することとされておりますが、
事業
の性質上、その
執行年度
が別に定められている
関係
から、
都市計画事業
を執行すべき
最終年度
を経過するまでの間は
事業認定
も失効しないものとしております。 また、
改正
後の
土地収用法
を適用するため必要になる
都市計画事業
の
告示
、
関係書類
の
縦覧等
にする
規定
を
整備
することといたしました。なお、
経過措置
としては、
土地収用法
の場合と同様といたしました。 第十五条及び第十六条は、
測量法
についてでありまして、
測量法
により
土地等
を
収用
または
使用
する場合は
土地収用法
によって
事業
の
認定
以下の
手続
を受けたければならないものとしました。 第十七条から第二十条までは、
鉱業法
と
採石法
についてでありまして、図面の
縦覧手続
、
手続保留
の
制度等
について、
土地収用法
の
改正
に伴い、
関係規定
を
新設
あるいは
整備
したものであります。 第二十一条は、
森林法
の一部
改正
でありますが、これは
土地収用法
の
改正
にかかわらず、買い受け権について、
現行
の
森林法
と同じ扱いをするため必要な
改正
であります。 第二十二条及び第二十三条は、
駐留車
の用に供する
土地等
の
使用等
に関する
特別措置法
につきまして
土地収用法
の
改正
に対応する
所要
の
改正
を行なったものであります。 第二十四条及び第二十五条は、
土地区画整理法
についてでありまして、
土地区画整理事業
のため
土地
を
使用
する場合には、
土地収用法
による
事業認定
を受けなければならないことといたしました。
形質変更
の
禁止
については、この
法律
に
規定
がありますので、
土地収用法
の
保全義務
を二量に課さないこと等を
規定
しております。 第二十六条は、
核原料物質開発促進臨時措置法
につきまして、
森林法
の場合と同様、買い受け権について
所要
の
改正
をいたしました。 第二十七条及び第二十八条は、
首都圏
の
近郊整備地帯
及び
都市開発区域
の
整備
に関する
法律
についてでありまして、この
法律
で認めている
買い取り請求
は、
手続保留地
についてのみ認めることとして、
補償請求
の
制度
と
調整
をはかることとし、また、
工業団地造成事業
を
施行
すべき
土地
の
区域
内における
建築行為等
の
制限
の
規定
との
重複
を避けるため、
土地収用法
の
土地
の
保全義務
の
規定
は、この
区域
内には適用しないことといたしました。 第二十九条は、
住宅地区改良法
の一部
改正
ですが、
改良地区
内の
土地
についての
建築行為等
の
制限
の
規定
との
重複
を避け、
土地収用法
による
土地
の
保全義務
の
規定
を排除したものであります。 第三十条及び第三十一条は、
公共施設
の
整備
に
関連
する
市街地
の
改造
に関する
法律
についてでありまして、
市街地改造事業
によって造成され、建築される
建築敷地
及び
建築物
についての譲り受け
希望
の申し出と
補償請求
との
関係
を
調整
して、いずれか一方によるものとし、譲り受け
希望者
に対して譲り渡す
建築施設
の
価額
については、その
建設コスト
と時価を
基準
として定めることとなっておりましたものを、
収用価格
が
事業認定
時
価格
とされることに対応して、
建設コスト
と
都市計画事業決定
の時の
価額
を
基準
として定めることといたしました。 次の第三十二条及び第三十三条は、
公共用地
の
取得
に関する
特別措置法
の一部
改正
及び
経過措置
で、
土地収用法
の
改正
に対応する
改正
をしたほか、
特別措置法
の
性格
上
特定公共事業
は
緊急性
を要件といたしておりますので、
収用
または
使用
の
手続
の
保留
は認めないとしたこと、又
明け渡し裁決
の
申し立て
の
期限
は、
土地細目
の
公告
を
廃止
したことに伴い
事業認定
の
告示
の日から一年六月としたこと、
緊急裁決
の
申し立て
があったときは、
権利取得裁決
と
明け渡し裁決
とにかかる
事項
について同時に
緊急裁決
すること等を決めたものであります。
最後
に第三十四条から第三十七条までは、それぞれ新
住宅市街地開発法
と
近畿圏
の
近郊整備区域
及び
都市開発区域
の
整備
及び
開発
に関する
法律
につきまして、これらの
法律
で認めている
買い取り請求
と
土地収用法
の
補償請求
との
関係
を
調整
し、また、
専業
を
施行
する
区域
内の
土地
については、それぞれ
建築行為等
の
制限
の
規定
がありますので、
土地収用法
による
土地
の
保全義務
の
規定
を排除する等の
規定
を置いております。 以上が、
土地収用法
の一部を
改正
する
法律施行法案
の
内容
であります。何とぞよろしく御
審議
のほど御願い申し上げます。
松永忠二
4
○
委員長
(
松永忠二
君) それではこれより
質疑
を行ないます。両案について
質疑
のある方は、順次御発言願います。 なお、
衆議院
から
衆議院
における
修正案提案者井原岸高
君が、また、
政府側
から
瀬戸山建設大臣
及び
志村計画局長
が出席しております。
速記
をとめて。 〔
速記中止
〕
松永忠二
5
○
委員長
(
松永忠二
君)
速記
をつけて。
竹田現照
6
○
竹田
現照君 まず最初に、この
土地収用法
の
質疑
に入る前に、この
法律案
と
関連
をして出されています
租税特別措置法
の
改正案
ですね、これは
アベック的性格
を持っているわけでありますけれども、これは
衆議院
の
本案通過
の際に、特にわが党の岡本
委員
から総理にこの問題について質問があったわけでありますが、一方だけいわゆる食い逃げするということがないように、そういうことはいたしません、という総理のお答えがあるわけですけれども、これは最終日になって、しかも、三党
修正
で措置法が参議院に回ってきているそうでありますけれども、その
関連
はどういうことになりますか。
瀬戸山三男
7
○国務大臣(
瀬戸山三男
君)
土地収用法
の
改正
に伴いまして、これは常々申し上げておりますように、地価の不当と思われる高騰をチェックしたい、これが大きな
主眼点
でございますが、
公共用地
等、
収用
法適用以外の
土地
の
価格
についても税制等で措置する必要があるということで、税制
改正
を国会にお願いしておるわけであります。そういう意味において
収用
法
施行
が前提となりまして、それとのバランスをとって、
土地
の
価格
の問題でバランスをとるという趣旨で
改正
をお願いしておりますので
関連
がある、こういうことでございます。
竹田現照
8
○
竹田
現照君 そうすると、これは同時に国会を通過をしなければ、かりにこの
収用
法だけ先に通ってしまって、国会が閉会になってしまうということになると、強権法だけが通って、それに付随する
法律
がついてこないということになると、ちょっと不都合を生ずると思われますけれども、そういう事態に万一なった場合に——まあなるというようなことが想定される場合というのは、本案
改正
の提案の趣旨とだいぶん違ってくるような気がいたしますが、それはどういうことになりますか。
瀬戸山三男
9
○国務大臣(
瀬戸山三男
君) 税法のほうが御承知のとおり大蔵省所管で提案をいたしておりまして、
衆議院
で一部原案を三党共同で御
修正
になり、現に参議院で
審議
中であります。いま大蔵
委員
会で
審議
が始まっておるということであります。私どもとしては、もとより
関連
いたしておりますので、できるだけ本国会で成立をお願いしたいということで、いま努力をいたしておるところであります。ただ、厳密な意味で
法律
的に見ますと、こちらが先に成立をし、そうしてその裏づけをするという意味で税法も成立をお願いしたい、こういうことでございます。
竹田現照
10
○
竹田
現照君 そうすると、やはり同時に通過をしなくちゃならぬというふうに理解をしてよろしいですね。
瀬戸山三男
11
○国務大臣(
瀬戸山三男
君) 私どもはそれを願っておるわけでありますが、理論的には、国会の御都合でどうしても税法はいかぬということになれば、追っかけてお願いをする、こういうことでございます。
竹田現照
12
○
竹田
現照君 税法に
関係
することは、それじゃ後ほどまた触れたいと思いますが、まず、基本的な問題といたしまして、
現行
の
土地
行政の背景となっている
土地
法制に対する政府の考え方については、本会議質問でも触れましたけれども、憲法二十九条の財産権不可侵の
権利
としてこれを保障する
原則
をとりながらも、公共の福祉のためにそれを
制限
し得るという点は、一つの
規定
があります。
土地
問題解決にあたってこの問題がどのように解釈され、どのように運用されるかが基本だと思うのでありますけれども、
現行
の
土地
法制では、これが具体的には混乱をしているのが実態ではないかというふうに思うのでありますけれども、この点についてどうお考えになっていらっしゃいますか。
瀬戸山三男
13
○国務大臣(
瀬戸山三男
君) 私どもが、
土地
の私有権と申しますか、
所有権
がわが国の憲法及び民法その他で認められておりますから、その前提に立って公共の用地としてそういう私有権を
使用
することができる、公共のためにこれを
使用
あるいは
収用
することができる、こういうふうな立場に立って、御承知のとおり、
収用
法はそういう私権と申しますか、私有財産権の前提に立って、それといわゆる公共利用との
調整
をはかる、これが
収用
法のたてまえであろうと、かように考えておりますので、今回特にこの
収用
法の
改正
をお願いいたしましたのは、その際の評価の問題、一体憲法二十九条の第三項でありますが、「正当な
補償
」というものについてもう一歩突き進んで考える必要がある、こういう意味で、従来の
法律
が非常に
収用
裁決
時点における時価で評価する、こうなっておりますものを、公共
事業
等の
認定
時における時価と申しますか、それによって評価することが憲法二十九条の「正当な
補償
」に当たる、こういう考え方で
改正
をお願いしておる、こういうことでございます。
竹田現照
14
○
竹田
現照君 公共
専業
の
促進
をはかるために各種の
土地
関係
法規の成立を見てお石わけでありますけれども、そのいずれもが
土地
問題の本質を回避して局部的な施策にとどまっているが、いわば、つくろい法規のような感じがいたします。そのことが法体系の不統一をもたらしていると思われるのでありますが、さらに
土地
利用は混乱して
土地
行政の貧困をもたらしている。ですから、こういうものを全般的に改善をするということが今日一番強く要請されていると、そういうふうに思うんですけれども、そういう全般的な問題ではなくして、この
収用
法の一部
改正
という今回提案をされている趣旨ですね、ごね得防止その他を含めて二、三の
改正
要旨でありますけれども、
改正案
によって、その要請にはたしてどれだけ近づくものなのかどうかということについては、これはあまり大きなものを期待できない、そういうふうに考えているわけですけれども、提案をされる側として、この
改正案
がそれら今日の
土地
問題に関するきわめて大きな要請に対してどの程度おこたえができるものか、どうお考えになっておるかという点についてお伺いをいたしたい。
瀬戸山三男
15
○国務大臣(
瀬戸山三男
君) もとより、この
土地
問題と申しますか、あるいは
土地
の地価の問題、こういうものを
収用
法の
改正
だけで根本的な解決ができるとは考えておりません。この評価の、憲法にいう——
土地
だけに限って申し上げますが、私有財産権を公共の
利益
のために
使用
することができる、その際には正当な
補償
をなすべきである、これは当然なことでありますが、その際に、私ども基本的に考えておりますことは、
土地
の公共性と申しますか、そういう考え方から、
土地
によって不当な
利益
を得させるということは、正当な
補償
をするという趣旨からいって、憲法はそういうことを期待しておらない。言いかえますと、
土地
は、前にも申し上げたことがあると思いますから、そういうことは申し上げませんが、きわめて人間生活に密接な
関係
がある、いわゆる公共性の高いものであります。言いかえますと、社会性の高いものである、こういう観点に立って私有財産権を認めるけれども、そういう公共性の高い
土地
によって不当な
利益
を得るということは、社会正義と申しますか、
土地
の本質からいって適当でない、これの基本的な考え方として地価政策を講ずべきである。多くの場合
法律
で地価問題に触れておりますのは
土地収用法
でありますから、まず、その基本的な
土地収用法
をそういう考え方に立って
改正
する必要がある、こういうことで、これだけで全般的な
効果
があると思いませんけれども、そういう基本的な態度を
収用
法の評価という面でこれを貫いて、それに沿って必要な措置を総合的に講ずべきである、そうしていわゆる地価対策と申しますか、
土地
の問題の基本的な、広範な
効果
と申しますか、それを実現すべきである、かような態度でございます。
竹田現照
16
○
竹田
現照君 建設大臣は、これは国会でも幾度かお答えになっておりますが、
土地
は商品でないという発言をされて、いわゆる瀬戸山構想なるものが、昨年の建設大臣御就任以来ずいぶんこれが社会の問題としていろいろと論議されているわけですけれども、これについて、
土地
商品主義あるいは
土地
財産主義、この三つの基本理念というものを否定あるいは大幅に
制限
をする前提に立たない限り、地価問題は解決をしないのだという一つの説もありますけれども、この点について大臣、どういうふうにお考えになりますか。
瀬戸山三男
17
○国務大臣(
瀬戸山三男
君) ちょっとお尋ねの趣旨が私明確にくみ取れないわけでありますが、あるいは
土地
を国有にするとか、あるいは公有にするとか、こういうことでないと基本的に解決しない、こういう趣旨でありますと、それも一つの手段であろうと思います。手段であろうと思いますけれども、私どもはやはり、この間も申し上げたと思いますが、
土地
と人間との
関係
というものはそう簡単に割り切れるものではない。やはり
土地
というものについての私有権というものは、これは認めざるを得ない。これはやはり人間生活に切っても切れない間柄である、こういう前提に立っております。ただ問題は、
土地
というものはそういう密接な
関係
にあるけれども、これは利得のためにそういう
関係
にあるのではなくて、人間生活の基盤としてあるのだ、こういう考え方で
土地
というものを考えるべきである。世間でいわれておりますように、
土地
は利用するためにあるものであって、これによって利得をするためにあるものではない、こういう基本的な
土地
に対する観念が正しいのじゃないか、こういうことでございます。
竹田現照
18
○
竹田
現照君 この瀬戸山構想というのは、
土地
の基本理念に触れ始めたものとして非常に大きな意味があり、大きな前進である、そういう意味では。自民党内閣として、はたして瀬戸山構想なるものについて、政府全体が全面的にその方針に立って進んでいるのかどうか。昨年の瀬戸山発言以来ずっと推移を見てまいりますと、
法律
の
改正案
が提案されるまでの経緯あるいは付随をする、冒頭お聞きをいたしました税法に対する
改正案
の提案をされ、さらにその後
衆議院
における三党
修正
等の経緯あるいは与党の内部におけるいろいろな動き、こういうものを見てまいりますと、はたしてこの瀬戸山構想というか、理念というか、こういうものについて全面的に政府がこれをとらまえて、その考え方を前進をさせるといいますか、実現をさせるといいますか、そういうことについてどの程度熱意を持っておられるのか、私はちょっと疑問があるわけですけれども、政府内部のこれに対する考え方を——発言をされた御本人が言うというようなことはちょっと筋が違うのかもしれませんけれども、国務大臣としてひとつお答えをいただきたいと思います。
瀬戸山三男
19
○国務大臣(
瀬戸山三男
君) 率直に申し上げて最近の、最近の申しますか、近年のここ十年以来の
土地
の利用に関する各種のトラブル、特に地価の異常な高騰、それが
物価
あるいは社会生活その他に非常な悪い影響を及ぼしている、こういうことはどなたも認識をされておると思います。ただその問題の所在、あるいはその問題の解決の手段と申しますか、方法と申しますか、そういう点については、必ずしも私は一致しておったとは思いません。けれども、この問題を根本的に解決しなければならないという考え方については、おおむねその方向にある、かように考えております。 そこで、これは何も私の先見の明でもなければ、専売特許であるとも思っておりません。私は諸外国の事情をあまり詳細に知りませんけれども、これは
土地
の問題についての考え方は、現在においては日本が一番おくれておるのじゃないか、かように考えるほど諸外国では問題に取り組んで、考え方が進んでおる。進んでおるということばが適当であるかどうかわかりませんけれども、率直に言って、
土地
の本質に触れた施策を進めつつある、こういう状態であろうと思います。わが国内においても
土地
問題は近年いろいろな機関で検討され、また、政府機関であります、建設省の機関であります宅地
審議
会その他においても、公式にこの問題を真剣に討議されております。また、その他の
土地
問題に関する各種の民間の研究団体等においても、この問題が論議されておるわけであります。最近政府の他の
物価
懇談会あるいは交通問題懇談会、いろいろなところでも問題の基本的な所在はどこにあるということが論じられておることは御承知のとおりであります。そういう傾向をにらみまして、やはりこの問題を根本的に解決するといいますか、対策を立てるということが、わが国国民全体の今日以後の
利益
になる、かような判断をして取り組んでおるわけであります。政府部内云々と言われましたけれども、すべての方々がこれに取り組んで研究しているというわけでありませんから、必ずしも理解が簡単であったことは申し上げません。けれども、基本的な考え方については、いまや御理解を得まして、この問題の所在はまさにそこにある、そういうことで、いわゆる閣僚
協議
会等においても、この基本線に沿った施策を進めていこう、こういうことになっているわけであります。ただ問題はきわめて社会生活上複雑であります。長い間の考え方が必ずしもこのとおりいっておりませんから、その基本的な態度を実現する手段、方法あるいは時点、こういう問題についていろいろな議論があることは、これはもうやむを得ないことであると思いますが、基本的な姿勢については、何らの扞格はない、異存はない、こういうことに御了解願いたいと思います。
竹田現照
20
○
竹田
現照君 これは行政府全般がこの
土地収用法
に今後どういうふうに取り組んでいかれるかということについて、建設省の一人ずもうにならぬようにしなければならぬと考えているものですから、ちょっと伺ったのですが、後ほどほかの行政府の方にもお聞きをしたいと思っております。 それで、いまこういうことをお聞きしたのは、政府与党にとって、この
土地
対策に触れるということは、これはたいへん痛いのだ、それにはいろいろな原因があるようでありますが、そういうことをいわれている。昨年の八月の朝日新聞の対談で、大臣がこの問題についていろいろとお答えになっておったのですけれども、この点はどうも——
土地
問題についてかなりずばりずばりお答えになっておられた
瀬戸山建設大臣
も、この質問にはあまり歯切れのいいお答えをしていないようでありますから、私からあらためてただしてみたいと思うのですけれども、それにこういう質問がありますね。「ある大臣は「
土地
の私有権にワクをはめるような政策をとったら、地主のムシロ旗がたつ」ともらしたことがある。またある省の幹部は「政治資金の大きな部分は
土地
から出ている」ともいったそうだ。汚職に
土地
の問題がからんだ例も多い。世間では、政治と地主、不動産業者との結びつきが、これまで、政府の思い切った
土地
政策をはばんできたとさえいわれている。「
土地
の私有権は絶対的なものではない」という考え方を具体的な政策に反映していくとなると、地主や不動産業者の強い抵抗を覚悟しなければならないが、それを押切ってもやる決意が、ほんとうにあるかどうか」という質問に対して、まあ大臣がお答えになったのですから、お答えは十分御存じのはずですけれども、どうもこの点は歯切れのいい御返事をしておられないわけですが、これはどうですか、この点についてあらためてお聞きをしておきたい。
瀬戸山三男
21
○国務大臣(
瀬戸山三男
君) だいぶ前のことでありますし、新聞記事でありますから、どういうふうに答えておるか、いま明確に覚えておりません。そういう事態があり得るであろうということは最初から予想しております。しかし、それはやっぱり排除していかなければこの根本問題は解決できないのだというのが、私のその当時から今日まで続いておる立場でございます。
竹田現照
22
○
竹田
現照君 それで、大臣の決意はかなり強いものがある。先ほど言ったように、なかなか与党の大臣の言えないことを言ったというふうに評価をされていますが、そこで、政府は、
土地
に関する確固たる法概念というものを確立をして、最初に触れました憲法二十九条との
関連
を明らかにすることともに、
土地
基本法の制定によって、いままでたくさんある
土地
関係
法規を
整理
統合して一つの
土地
体系の確立をはかることが、この
土地
問題を解決する根本の問題であると思いますけれども、これに対する見解をひとつお聞きしたいと思います。
瀬戸山三男
23
○国務大臣(
瀬戸山三男
君) 私もさように考えております。新聞の話が出ましたから申し上げますが、朝日新聞であったかと思いますが、公開質問が私のところにまいりました、その一点であろうと思います。けれども、それは非常に複雑なものである、非常に時間のかかるものだと思います。そういう意味で、これは
土地
の考え方、あるいは
土地
利用のしかた、
土地
所有権
というものに対する国民全体の認識、こういうものを前提にしなければ、なかなか一挙に解決する問題でありませんから、これはやはり今後続けて検討すべき問題である、かように考えております。それよりも、現在の事態というものは、そういう基本問題もさることながら、地価の上昇は御承知のとおり、しかも、そういう問題の中で多くの国民大衆のための仕事をしていかなければならない、こういう問題でありますから、それは別途に研究を続けていくこととし、まず当面の問題を個々に解決していく手段を講じなければならない、まあこういう基本的な考え方に基づいて、各種の具体的な方策、具体的な措置を講じていくのが当面の緊急課題である、かような考え方に立っておりますことを御理解願います。
竹田現照
24
○
竹田
現照君 これは、いままで
収用
法の
改正
のたびごとにこの問題が出ていますけれども、そのつど研究を続けていかれるというようなことを歴代の大臣はお答えになっているわけです。これは、しかし、税法の
改正
のときに見られた、不動産業者や各種の団体の与党に対する圧力というのか、
反対
運動というのか、それによるこの与党内部の税法の問題に対する動揺、こんなことを見てみますと、研究を続けられていくことはわかるんだけれども、一体この研究はいつになったら実が結ぶのか。これはやっぱり、根本的な問題というものは早くやる必要があるんじゃないか。そのつどそのつど、
収用
法だってこれは三十回から
改正
されて、そのつど同じようなことを言われているわけですけれども、やはり研究は早くまとめる必要があるんじゃないか。だから、それは大体どういう目安、一つのプランがなくちゃいけないと思いますね。これはどうなんですか。国務大臣(
瀬戸山三男
君) 税法の
改正
について、
衆議院
における
審議
過程においていろいろな動きがあった、こういうことをお話しになりましたからあえて申し上げるのでありますが、そういう動きがあったことは事実であります。しかし、その動き自体についてあまり左右されておらない、私はかように判断しておる。これはあるいは聞かれておるかもしれませんけれども、何といっても、今日までの考え方は、相当な、明治二十二年以来続いておるこの
収用
法の評価の時点についての考え方は、これは従来議論になっておったわけでありますけれども、今日変えようとするわけでありますから、その意味においては相当な変革であります、考え方の。そういうことで、なかなかこの変革については、やはり実際社会に適用する場合にいろいろな支障があるだろう。こういうことは実は社会党の内部にもあるわけでありまして、大蔵
委員
会においても、その点を非常に心配された御意見がありました。そういうことが実際社会には、たとえば住宅政策と矛盾しはしないか、基礎的な考え方はよろしいが、現時点においてこういうふうな措置をすることが、他の政策との触れ合いと申しますか、調和の点で適当であるかどうかという議論が、社会党の
委員
の方からも強くお話があったわけであります。そういう観点から今度の
改正
が行なわれた、基本的な
土地
に対する考え方についての変革でない、
修正
でない、これをぜひ御理解願いたい。そういう意味におきまして、与党の中の考え方もいろいろあると思いますけれども、
修正
はそういう観点からなされておる。これはぜひ御理解願いたい。 それから、
土地
に対する基本的な考え方、政策の根本に触れる法制をいつの時点でやるのか、急がなきゃならぬのじゃないかと。おっしゃいますことは、率直に言って、いまいつの時点ということはちょっと明確にお約束申し上げることはできない。しかし、おっしゃるとおりに、これはもうすべての根本問題だと私は思っております、社会生活上の。でありますから、これは私だけの問題じゃなくて、やはり衆知を集めてできるだけ早くやるべき問題であると、かように考えて、今後も努力を続けたい、私が建設大臣であろうがなかろうが努力を続けたい、かような決意をしております。
竹田現照
25
○
竹田
現照君 次に、公益の概念についてお伺いいたしたいと思いますが、公益のために私権の
制限
をする、こういうことは理念としては理解できるのでありますが、具体的に何が公益であるかということは、非常に大きな問題であると思うわけであります。たとえば、労働者の労働基本権の
制限
も、これはやっぱり公益の名のもとに行なわれている。それが、その
制限
によっていろいろとしょっちゅう問題を起こしている。しかも、これも、政府の一貫した公益の
基準
というものは私はないような気がするんです。これは
土地
問題の例として当たるかどうかわかりませんけれども、これはやっぱり、政府が同じ公益というものについての考え方を示す一つの例だと思いますが、同じ鉄道の従業員でも、私鉄と国鉄労働者の労働誌本権というものは、公益の
基準
がどこにあるかは知りませんけれども、片方は
制限
して片方は
制限
がない。こういうような例。ですから、いわゆる公益の名のもとに進められる一つの、いまの自民党政府の
性格
が
性格
ですから、これはしようがありませんけれども、その概念があいまいで、常に乱用の危険性を持っていると思うのですけれども、政府の公益性の
基準
というものは一体何なのか、この点をひとつ明らかに
説明
をしていただきたいと思います、公益の
基準
の。
志村清一
26
○
政府委員
(
志村清一
君) 公共の
利益
というふうな点につきましては、先生お話しのように問題がございます。さような意味におきまして、
土地収用法
におきましては、第三条におきまして、公共の
利益
となる
事業
につきまして、各号に明記いたしておるわけでございます。これらにつきましても、国会の御
審議
を経まして、公共の
利益
となる
事業
であることを確認していただいておるわけでございます。
竹田現照
27
○
竹田
現照君 そういう何かきまり文句のような答弁をされたのでは、これはちょっとあれなんですよ。公益の
基準
の政府の見解ですよ、私が先ほど言ったように。そのつどそのつど適当に解釈をされておったのではこれは困るわけです。
収用
法だって、公益のいろんな問題について、いま
計画
局長が言ったように、これは制定のときからそういうことを言っている。そのたびにこれを変えてきておるわけだ。極端に言えば、毎年公益のためだ、公益のためだというようなことで
収用
法の
改正
だって行なわれているわけですね。だから、どこまでいったら、公益のために、
法律
の運用といいますか、解釈といいますか、このことが政府が考えているようになるのか、そういう点です。
志村清一
28
○
政府委員
(
志村清一
君) 最近における
土地
収用
関係
の
改正
と申しますか、
収用
対象
事業
の
範囲
の問題につきまして、先生御指摘のように、多少の変化があるわけでございます。と申しますのは、従来の
土地
収用
対象
事業
と申しますのは、道路とか、あるいは河川、鉄道というように、いわば線的な面、線的な
土地
につきましての
収用
を認めるというのが従来の一般的な例でございます。しかしながら、住宅問題、宅地問題というようなことがたいへん重要な問題となってくる、あるいは都市の
開発
というようなことが重要な問題となってくるというようなことに伴いまして、たとえば、新
住宅市街地開発法
というような
法律
によりまして、面的な
土地
の
収用
ということも、国会の御
審議
を経ましてお認めいただいたようなわけでございまして、さような意味におきまして、線的であったものが面的な面まで少しずつ広がってきたということは事実でございます。
瀬戸山三男
29
○国務大臣(
瀬戸山三男
君) 公益であるとかあるいは公共であるとかということについて、いろいろ変化があるんじゃないかと。これはまあ
法律
家がどういうことを言っておられるか知りませんけれども、非常に、何と申しますか、別にきまった
法律
上の定義的な、
法律
で定義を
規定
しておるのではございません。これはやはり社会の変化に応じて——社会の変化と申しますか、人間生活の変化に応じて、何が一体公益であるか、あるいは公共であるかということを考えていかなきゃならない問題かと思います。御存じのとおりに、憲法にもそういうことばが使ってあります。あるいは公共の福祉のために、あるいは公共のために、こういうことばが使ってある。まあ普通にこういうことを考えます場合に、公共あるいは公共の福祉ということが憲法第十二条にも、あるいは十三条にも、この憲法で認める
権利
は、公共の福祉に適合するように
法律
で定めなければならぬ、あるいは
権利
者は公共の福祉に適合するように
権利
を使わなければならぬと、いろいろ書いてあります。こういう点から私ども考えまして、まあ公と申しますか、あるいは共にと申しましょうか、また社会全般といいますか、あるいは広い多くの大衆のために
権利
を使い、あるいは行使しなければならないということで、社会の変遷に応じてその
内容
というものはやや変転を来たすものである、かように考えておるわけでございます。
竹田現照
30
○
竹田
現照君 この
現行
の
土地収用法
が私権保護法として生まれ変わって十数年の間に、一体何回これは
改正
になりましたか。しかも、
改正
のおもなる理由というものは、ほとんど一貫しているような気がしますけれども、これはどういうふうに建設省は考えていますか、いままでの
改正
のおもなる理由……。
志村清一
31
○
政府委員
(
志村清一
君)
昭和
二十六年に、旧
土地収用法
が
廃止
されまして、
現行
の
土地収用法
が制定されたわけでございますが、その後何回かの
改正
がございますが、その相当部分は、もとになる道路法——たとえば道路という問題につきまして道路法が
改正
されまして、道路についての名称の
変更
その他があったというふうな
事務
的な問題が多かったわけでございますが、二十八年に
土地
収用
にかかる前に調査をせにゃならぬ、その調査の中で地質調査のための
土地
の試掘というような問題があります。さようなこともできるような
改正
が行なわれたわけでございます。第二回目の
改正
は、
事業認定
に関する処分を行なう機関につきましての
改正
が行なわれました。また、
昭和
三十九年には、第三次改定といたしまして、
収用
法にいろいろ
規定
してございます
手続
規定
を使いやすいような合理的なものに変えていこうという
改正
が行なわれたわけでございます。そのほか、個々のいろいろな
法律
の制定に伴いまして、先ほど道路法について申し上げたような技術的な
修正
がございましたが、大きな幅の
修正
は、その三つでございます。
土地収用法
自体の
改正
ではございませんが、
土地収用法
に
関連
をいたしましてもう一つ
公共用地
の
取得
に関する
特別措置法
というのが、
昭和
三十六年に制定されております。
収用
法に対する
特別措置法
でございまして、特別緊急を要する
事業
につきましての手当てを
規定
したわけでございます。
達田龍彦
32
○
達田
龍彦君 さっきの公共性の問題について、大臣に
関連
の立場から質問しておきます。 御
説明
のように、確かに私は、公共性というのは、社会の変化によってその本質が変わるという性質をもっているということはわかるのです。そこで問題なのは、先回私は流通団地の問題の際に触れました。同時にまた緑地の
整理
法でございましたか、あの場合も触れたのでありますけれども、この公共性とそうして
収用
の拡大ということが便宜はかられているわけであります。ところが私は、確かに概念上見ていくと、社会の変化に伴って公共性が変わっていく、それに必要性を認めて公共性を拡大し、仕事をしていくという立場はわかるけれども、そのうらはらの
関係
として、公共性あるいは社会性というものを、国民全体、社会全体が認める立場というものが醸成されなければ私はならぬと思うのです。そういう意味で、政府や行政官庁では公共性を主張していても、国民全体がその公共性と社会性を真に認識し得ないところに、いろいろ
土地
問題にしても、あるいは建設行政を行なう中においても問題が出てくる。そういう意味で私は公共性というのは、一面では国民が認める公共性でなければならぬというのです。そういう
範囲
のものが公共性であってしかるべきであると思う。
土地収用法
の場合にしたって、国民が協力するという立場では、要するにこれは社会性があるのだ、公共性があるのだから協力しなければならぬ、それからもう一つは、金銭上の損得から協力する場合だってあるのです。私はそういう意味でも、公共性というものに対して国民が理解する公共性、社会性というものを、建設当局としても、国においても十分理解させる方策、そういう育成というものが非常に欠けている、こういう問題について、一体具体的にどういう政策をお考えになっているのか、お聞きをしておきたい。
瀬戸山三男
33
○国務大臣(
瀬戸山三男
君) もとよりいま遠田さんのお話のように、一体公共性があるのかどうかということは、あるいは国民の考え方というものに私は基づくものであろうと思います。さればといって個々の国民の、こう言っちゃ失礼でありますけれども、独断的な考え方にこれまた支配されるべきものでもないと思います。やはりそのものの性質上、非常に広範な国民大衆の必要性から出てくるのだ、あるいは
利益
になるのだ、こういうことでなければならないと思います。公共性を認める理解をしてもらう方策というのは、いかなることをしているのかということになりますと、きわめて問題でありますが、たとえば私が今度
土地
問題について、よく言われておりますように、
土地
は商品ではないなど、あるいは妙なことを言っているという感じを受けたと思いますけれども、そうして
土地
政策が非常になまぬるいという批判を受けている。私は個人的に、最初に申し上げたいろいろな
土地
問題に対する考え方が、あるいは後退しているのじゃないかという御意見もしばしば聞くわけであります。しかし、やはり私はいまお話しのように、なるほど私がこう考えているけれども、多くの国民の皆さんに
土地
というものはこういうものであるのだという御理解をできるだけ得たい、
土地
というものについてもう一ぺん、いままで何となく
土地
というものについて深く考えなかったけれども、これはやはり考えてみる必要があるのだという、世論と申しますか、空気といいますか、そういう一つの話題と申しますか、そういうことを投げかけて理解を深めつつ、やはりこの公共性に基づいた諸
制度
をつくっていくということが適当であろう、こういう判断を私自身は実はしておるのであります。だから、こういう公共性があるのだから、ドラスティックな方法をどんどんやっていくというだけでは必ずしも根本解決にならないであろう、こういう姿勢を私自身は持っているわけでございます。
達田龍彦
34
○
達田
龍彦君 まあ大体大臣のお考えわかりましたけれども、もう一点さらに質問いたしておきますけれども、国民の立場から見てみますと、この前私はちょっと触れたのですけれども、公共性と称して、たとえば
土地
その他のものを
収用
していく、その結果、先回も触れたのですけれども、一つの企業が大きく収益をもたらす、こうしてみると、公益性だと称して
土地
を取り上げられながら——ことばは悪いけれども、しかし、結果として取り上げられた
土地
で
利益
を得る企業が発展をしていったということになれば、これは公益という立場よりも私企業の発展のために提供したという感じを率直に国民は持つのですよ。私は、こういうところに公共性の矛盾があり、問題点があると思うのです。こういうことはやっぱり公共性の限界としてぼくはこの辺のところにきちんとしたものの考え方を持っておかないと、国民の公共性に対する考え方が、協力できない、あるいは非協力という立場に変わってくるのですよ、建設行政をする上において。そういうことがあるから、お役所の言うことはどうしても納得がいかない。強いものには巻かれ、金を持っている者、権力を持っている者には
利益
を得るようなことをさせながら、自分たち力を持たない、金も持たない者には不幸なのじゃないかという意見は世論として反映していくんですよ。その結果、ものを
収用
したりあるいは建設行政をやる上においても、国民の協力を得られない大きな原因になっていくのですよ。私はそういう意味で、公共性というものについてきちんとした国民の理解できるような立場をとっておかないと、建設行政に大きな問題を来たすから、ゆえにもう少しはっきりしてもらいたいと思っているのですよ。どうですか、ここらの問題。
瀬戸山三男
35
○国務大臣(
瀬戸山三男
君) その件は私はきわめて重要な問題だと思っております。たとえば道路を開設したり、あるいは河川の
改修
をする、あるいは公園広場をつくる、こういうときには、もう
説明
を要せずして全くみんなのためだ、こういうことはどなたも御理解があると思います。そこで一面、その
事業
から収益を得る場合、御存じのとおり、先ほど鉄道とのお話がありましたが、私鉄の企業であるとかあるいは電気、ガス、こういう問題、これは非常に問題があろうと思います。ただその際に、いわゆる公共性があるものとして
土地
収用
にかけて、個人の専横をある程度チェックするのだ、こういう際にどこに力点があるのか、
事業
をもうけさせるところに力点があるのでなくて、その
事業
を執行することによって多くの人々、社会と申しましょうか、国民多数が
利益
を受けるように、この点に重点があるということで、いわゆる公共性を認めていく、こういうようなことであると思う。したがって、その
利益
についても、やはりたとえば料金の認可をするとかなんとかということで必ずしも私企業の独断にまかせない、こういうまた裏づけが必要になってくる、そういう点が現在そういう私企業にあると思いますが、その点の調節と申しますか、調和がなければ、国民はなかなか理解しない。これはきわめて重要なことだと考えておるわけでございます。
竹田現照
36
○
竹田
現照君 先ほど
計画
局長がお答えになりましたが、やっぱり
改正
のおもな理由というのは、
収用手続
の簡略化、適用
事業
の拡大、
達田
君も言ったけれども、そのときそのときのあれによって変わるにしても、公益概念の
変更
であったことは事実だと思う。ですからそういうことによって、そのつど私権の
制限
がだんだん大きくなってくる。だから
収用
法は私権保護法じゃなくて、このごろは昔の
収用
法に変わってきたんじゃないかというような説すらある。そういうようなことですが、今度のこの
改正案
も、さらに私権
制限
が一そう強くなってくる——強くなってくるんじゃなくて強くなる、そういうふうに思うんですけれども、その点はいかがですか。
志村清一
37
○
政府委員
(
志村清一
君) 今回の
改正法
案は、確かに
事業認定
時
価格
を標準にして
補償額
を定めるという意味におきまして、従来の
裁決
時
価格
と比較いたしますと、一般的には低い
価格
になってくる。その意味で私権のチェックというものが従来よりきびしくなるのではないかというようなことかと思います。その点につきましては、同じく
改正法
案の中で、
土地所有者等
から
補償金
の
支払い請求
ができるという
制度
を新たに挿入いたしておるわけでございまして、すなわち、
事業認定
が
告示
されますと、直ちに一定の
手続
を経まして
土地所有者等
は
補償額
の
支払い請求
ができる、そうしてその
支払い
義務が
起業者
にあるわけでございますから、早急に支払わなければならない。しかし、とかく
起業者
側の評価というものが低くなってしまう、そうすると
土地所有者
に著しい損害を与えかねないということから、もしその額が
収用委員会
を考えた額よりも低い場合には、その差額に従いまして
加算金
を支払わなければならないという
制度
を導入しているわけでございます。こういったことによりまして、いつまでもゆっくりとしておられる方については若干の問題があろうかと存じますが、
補償金
の前払い
請求
をなさる方にとりましては、従来と同じような
権利
の主張ができるというふうに考えているわけでございます。 そのほか、
裁決
の
手続
を二つに分けて、
権利取得裁決
と
補償
裁決
に分けておりますので、
権利取得裁決
につきましては、従来両方込めて
裁決
があったためにある程度時間がかかったわけでございますが、それらの時間も非常に短縮される。それらは
権利
者にとってもたいへん有利なかっこうになるわけでございます。しかも、
土地等
の
所有権
が
権利取得裁決
によりまして
起業者
に移りましても、
補償
裁決
がなされるまでの同はもとの
土地所有者
がその
土地
を使うことができるという
制度
も同町に
改正法
案の中に盛り込まれておりますので、さような意味におきましては、ある面では確かに私権
制限
が若干強くなったということが言えると存じますけれども、それをカバーする
制度
が同時に導入された、かように考えておる次第でございます。
瀬戸山三男
38
○国務大臣(
瀬戸山三男
君) この点はぜひひとつ御理解を願いたいと思うのでありますが、こまかい
規定
については、いま
計画
局長から御
説明
いたしましたが、この
改正
の根本のところは御承知のとおり、評価の時期をどこにするかというだけであります。それに伴っていろいろな細部の
規定
が付随して起こっておる。そこで評価の時点を卒業
認定
時にする、従来は
裁決
町であった。その間において評価がやや違う、したがって、私権
制限
になりゃしないか、こういう感じが起こるのは、私は現在の社会情勢では必ずしも無理ではないと思います。私がこれから申し上げることを御理解願えるかどうか問題があろうと思いますが、この
改正
をするという基本的な態度は、先ほど来
土地
の本質に触れまして、
土地
によって不当な
利益
を得るということは、
土地
の本筋からいって適当でない、また憲法にさようなことは期待しておらない、こういう前提に立っておるわけでございます。そこで多くの場合、
土地
が一体何で値段が上がるのか、こういうことを見ますと、社会の
開発
と申しますか、
土地
の利用が便利になった、こういうことから
土地
の値段が順次上がっていくということが原因であろうと思います。こまかく申し上げるまでもなく、全然道路のないところに道路をつくった、そうすると、
近傍類地
あるいはその付近の
土地
が利用される、いままでは人間社会においてほとんど無価値、と言うとおかしゅうございますが、経済的には無価値のように扱われておったけれども、利用価値のあるものとして扱われるような状態になってきた、そうしますと、
土地
の値段が従来から数倍、あるいはものによっては数十倍になる、これは一体だれのためにそういう状態になったか。私はまあことばは適切でないかもしらぬけれども、あるいは国あるいは地方公共団体その他、いわゆる社会の努力と申しますか、国民の努力によってさような状態になったのだ、それに価値が創造された、その価値が、たまたま
土地
を所有しておった人々の手によって創造されたものでない。だから、その価値というものは、全部といいますとちょっとドラスティックになるかも知れませんが、おおむねやはり社会に還元すべきものであって本来憲法その他は、そういうことでできた価値というものを個人の独占に帰すべきものであるとは、私は憲法は志向しておらない、かような判断に立って、そういう考え方に立って、公共
事業
をするということ、これは
告示
した時点でやれば、そういう方には何らの不
利益
を受けない。その時点の評価で何の不
利益
も受けないのだ。その後の期待というものは、それはみずからの努力によったのではなく、国民の努力によってさような状態を来たしたのであるから、これは国民に帰属さすべきものである、かような基礎的な考え方に立って
改正
しようというわけであります。まあ、この議論に賛成されるかされないか、いろいろであると思います。したがって、非常な厳密な意味でいいますと、これは私権を
制限
しておるものではなくて、従来の、私に言わせると、誤まれる私権と称せられておったそのものを正常に戻すのだ、私権の評価を正常に戻すのだという考え方に立っているのだというふうに御理解を願えると、よく私権の
制限
をすると、この問題、この点について私権の
制限
をするという御議論がよくあるのでありますけれども、私は、あえてその方々に特別な損害をかけるのではなくて、特別な
利益
を独占させない、これが私は憲法が認めておることであろう、こういうふうな基礎的な理念に立っておるということを御理解願えれば非常に幸いだと思います。
竹田現照
39
○
竹田
現照君 誤れる私権といわれているものを正常に戻すのだ、こういうことですけれども、私はまあその法の運用についてあとでも質問しようと思っておったのですけれども、今度の
改正
は、
事業認定
ということは後ほど詳しくお聞きいたしますけれども、どうも基本的には、あまり文句は言わせないと、うんと極端に言えば、問答無用だと、そういうような結果をこの
改正案
は持っているのではないかと思っておるのですよ。ですから、いままでは大半が、
法律
があっても任意
協議
でほとんど解決してきておったのです。任意
協議
と言うと、納得ずくでひとつ解決していくというのが
原則
であるわけですね。ところが、そういう方向ではなく、今度の
認定
時
価格
で凍結するというが、こういうことは、いま私が言ったように、あまり
土地
を持っているやつは文句は言うな、これで凍結をしてやっていくのだと、そういうような結果を招来をするという気がするのですがね、これはどうなんですか。
志村清一
40
○
政府委員
(
志村清一
君)
土地収用法
におきましては、
起業者
と
土地所有者等
の
権利
者の間の話し合いということにつきましても、今般の
改正案
におきましても種々配慮をいたしておるわけであります。たとえば、
あっせん制度
でございますが、
事業認定
申請
前に、両者の間においてあっせんをして
土地
の
取得
、買収といったような
関係
をお互いの話し合いで進めるという
制度
もあるわけであります。また、
事業認定
を受けましたあとにおきましても、
裁決申請
に至るまでの間におきましては
協議
の
制度
がございまして、
協議
が相ととのいますと
協議
の確認というふうな
手続
も同時に行なわれ得るという
制度
もございまして、お互いの話し合いの場が十分あるわけでございます。また、
裁決
を
申請
されました後におきましても
和解
の
制度
がございます。
和解
につきましては、今般
権利取得裁決
と、それから——先ほど
補償
裁決
と申しましたが、
明け渡し裁決
の誤りでございますが——
明け渡し裁決
というふうに二つに分かれておりますが、結局それぞれに相応する
和解
というふうな
規定
も置かれておるわけでございまして、当事者間でお話し合いを進めるということにつきましては、従来と変らずに諸
制度
を整えておるわけでございます。
竹田現照
41
○
竹田
現照君 しかし、そう言いますが、やはりその前提となるものは、やはり
起業者
が
事業認定
時に凍結をするというその時の
価格
ですね、これがたたき台になる限りにおいては、いま局長が言われるように、
裁決申請
までの間の一年間、あるいはその後、いろいろと方法があっていままでと違わないというけれども、大体たたき台がたたき台なんだから、それのあれがない限り、やはりあれじゃないですか、
所有者
というものは話し合っていく、いままでの任意
協議
解決、こういうようなことというものは結果的には踏まれなくなるのじゃないですか。
瀬戸山三男
42
○国務大臣(
瀬戸山三男
君)
事業認定
町の
価格
にするということと、
裁決
時の
価格
にするということは、
価格
の評価には何らの違いはございません。ただ、いまの
法律
によりますと、
事業
を執行するということで、いろいろそれを期待して値上がりをした時点において、その当時の
近傍類地
の
価格
等によって評価をする、こういうことになっております。今度の
改正
は、
事業
をいたしますということを
告示
した時点における
近傍類地
等の評価による、これだけの違いがあるわけであります。その後の
利益
を個人に得せしめるのが適当であると、こういう議論に立ちますと全然話が違ってきますけれども、そうでなければ、それは適当でないという前提に立ちますと、
現行法
の評価の方法とこの
規定
に基づく評価の方法と何ら差別はないわけでございます。
小酒井義男
43
○
小酒井義男
君
関連
して。建設大臣にお尋ねしたいのですが、いまの
竹田
委員
の質問に対して、
土地
の値上がり等による所得がある程度社会的にチェックされるといいますか、されることもやむを得ないという考え方の御答弁だと思ったのですが、それは一つには、
収用
される
土地
の
所有者
に対してと、
収用
された
土地
の周辺の
土地
の値上がりに対するところの所得に対してもそういう点が考えられなければならぬので、税法
改正
が並行して出されたと思うのですが、その税法
改正
が骨抜きされたということと、いまの議論されておった
土地
の問題との
関係
が少し均衡が破れたというかっこうに私はなったのじゃないかと思うのです。こういう点について、大臣はどうお考えになりますか。
瀬戸山三男
44
○国務大臣(
瀬戸山三男
君) 私どもは、政府原案で
収用
される場合、従来いわゆる
特別措置法
、
収用
の
特別措置法
による
事業
の場合は、所得から七百万円基礎控除したものを課税対象とする、こういう
制度
がありました。
土地
を供する側からいうと、
土地
の
所有者
側からいうと、そういう
事業
であろうがほかの
事業
であろうが、差はないわけでありますから、今度の場合は、すべて千三百万円の限度までは課税対象から控除する、こういう調節の方法をとろう。一面においては、
収用
地以外の、近傍と申しますか、その他の
土地
については、今日までの課税の方法、いろいろ段階がありますけれども、いまもやはり多くの課税をすべきである、そのバランスをとろうというのが、政府原案でございます。
修正
されましたのは、今度の
改正法
が
施行
された後における
土地
についてその方法をとろう、結局、バランスがどういうふうにしたほうがとれるか、見解の相違でありますから、そのバランス論自体は違っておりませんけれども、どの程度がそれじゃバランスであるかというところの見解の相違であります。私どもの原案がよいのか、あるいは国会で
修正
されたほうがよいのか、これは議論のあるところであろうと思いますが、さっき申しましたように、
土地
制度
という、あるいは地価問題というのは、そうドラスティックな一気に快刀乱麻というわけにいきませんから、いろいろな意見を取り入れて、漸進的にやるよりやむを得ないであろう、こういう意味で
修正
に対しては、やむを得ないものということで私どもは賛成をいたした、こういう立場でございます。
松永忠二
45
○
委員長
(
松永忠二
君) これにて暫時休憩いたします。午後二時に再開いたします。 午後一時二分休憩 ——————————— 午後二時四十一分開会
松永忠二
46
○
委員長
(
松永忠二
君) これより
委員
会を再開いたします。
請願
第三四号、
既成市街地
再
開発
の
立法化促進
に関する
請願
外九十六件を一括して
議題
といたします。 まず、専門員から
説明
を聴取いたします。
速記
をとめて。 〔午後二時四十二分
速記中止
〕 〔午後三時八分
速記
開始〕
松永忠二
47
○
委員長
(
松永忠二
君)
速記
をつけて。 それでは、ただいま
審議
いたしました
請願
は、
請願
第七七号外二十四件は、議院の会議に付するを要するものにして、内閣に送付するを要するものとし、
請願
第三四号外七十一件は、
保留
とすることに
決定
して御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
松永忠二
48
○
委員長
(
松永忠二
君) 御異議ないと認め、さよう
決定
いたします。 なお、報告書の作成につきましては、これを
委員長
に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
松永忠二
49
○
委員長
(
松永忠二
君) 御異議ないと認め、さよう
決定
いたします。
—————————————
松永忠二
50
○
委員長
(
松永忠二
君)
継続調査要求
についておはかりいたします。建設
事業
並びに建設諸
計画
に関する調査につきましては、閉会中もなお調査を継続することとし、本院規則第五十三条により、本件の
継続調査要求
書を議長に提出いたしも、と存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
松永忠二
51
○
委員長
(
松永忠二
君) 御異議ないと認め、さよう
決定
いたします。 なお、要求得の作成等につきましては、
委員長
に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
松永忠二
52
○
委員長
(
松永忠二
君) 御異議ないと認め、さよう
決定
いたします。
—————————————
松永忠二
53
○
委員長
(
松永忠二
君)
委員派遣承認要求
についておはかりいたします。 閉会中の
委員
派遣につきましては、その取り扱い等を
委員
母長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
松永忠二
54
○
委員長
(
松永忠二
君) 御異議ないと認め、さよう
決定
いたします。 これにて暫時休憩いたします。 午後三時十分休憩 ——————————— 午後十一時二十三分開会
松永忠二
55
○
委員長
(
松永忠二
君) これより
委員
会を再開いたします。
住宅建設計画法案
を
議題
といたします。 本案は、前回
質疑
を終局しておりますので、これより討論に入ります。 御意見のある方は、賛否を明らかにしてお述べを願います。——別に御意見もないようでございますので、討論はないものと認めて御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
松永忠二
56
○
委員長
(
松永忠二
君) 御異議ないと認めます。 それでは、これより採決に入ります。
住宅建設計画法案
を問題に供します。本案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
松永忠二
57
○
委員長
(
松永忠二
君) 多数と認めます。よって本案は多数をもって原案どおり可決すべきものと
決定
いたしました。 なお、本院規則第七十三条により議長に提出すべき報告書の作成につきましては、これを
委員長
に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
松永忠二
58
○
委員長
(
松永忠二
君) 御異議ないと認め、さよう
決定
いたします。 ちょっと
速記
をとめて。 〔
速記中止
〕
松永忠二
59
○
委員長
(
松永忠二
君)
速記
を起こして。
—————————————
松永忠二
60
○
委員長
(
松永忠二
君) 次に、
日本勤労者住宅協会法案
を
議題
といたします。 本案は、前回
質疑
を終局しておりますので、これより討論に入ります。 御意見のある方は、賛否を明らかにしてお述べを願います。——別に御意見もないようでございますので、討論はないものと認めて御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
松永忠二
61
○
委員長
(
松永忠二
君) 御異議ないと認めます。 それでは、これより採決に入ります。
日本勤労者住宅協会法案
を問題に供します。本案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
松永忠二
62
○
委員長
(
松永忠二
君) 全会一致と認めます。よって本案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと
決定
いたしました。 なお、本院規則第七十三条により議長に提出すべき報告書の作成につきましては、これを
委員長
に御一任願いたいと存じますが、御異議こざいませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
松永忠二
63
○
委員長
(
松永忠二
君) 御異議ないと認め、さよう
決定
いたします。
速記
をとめて。 〔
速記中止
〕
松永忠二
64
○
委員長
(
松永忠二
君)
速記
を起こして。
—————————————
松永忠二
65
○
委員長
(
松永忠二
君) 次に、
継続審査要求
についておはかりいたします。
土地収用法
の一部を
改正
する
法律案
及び
土地収用法
の一部を
改正
する
法律施行法案
につきましては、閉会中もなお審査を継続することとし、本院規則第五十三条により、本案の
継続審査要求
書を議長に提出いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
松永忠二
66
○
委員長
(
松永忠二
君) 御異議ないと認め、さよう
決定
いたします。 なお、要求書の作成につきましては、
委員長
に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
松永忠二
67
○
委員長
(
松永忠二
君) 御異議ないと認め、さよう
決定
いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午後十一時三十三分散会 ———————————