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1966-06-09 第51回国会 参議院 建設委員会 第21号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
四十一年六月九日(木曜日) 午前十時四十七分開会
—————————————
委員
の
異動
六月八日 辞任
補欠選任
田代富士男
君
白木義一郎
君
—————————————
出席者
は左のとおり。
委員長
松永
忠二
君 理 事 石井 桂君
稲浦
鹿藏
君 山内
一郎
君
小酒井義男
君 委 員 青木 一男君 内田 芳郎君 大森 久司君 奥村
悦造
君
小山邦太郎
君
中津井
真君 平泉 渉君 米田 正文君 田中 一君
達田
龍彦
君 前川 旦君 国務大臣 建 設 大 臣
瀬戸山三男
君
政府委員
建設省都市局長
竹内
藤男
君
建設省道路局長
尾之内由紀夫君
事務局側
常任委員会専門
員 中島 博君
参考人
日本
道路
公団総 裁 富樫 凱一君
—————————————
本日の会議に付した案件 ○
流通業務市街地
の
整備
に関する
法律案
(
内閣提
出) ○
国土開発縦貫自動車道建設法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
)
—————————————
松永忠二
1
○
委員長
(
松永忠二
君) ただいまから
建設委員会
を開会いたします。
委員
の
異動
について報告いたします。 昨八日、
田代富士男
君が
委員
を辞任され、その
補欠
として
白木義一郎
君が
委員
に選任されました。
—————————————
松永忠二
2
○
委員長
(
松永忠二
君)
流通業務市街地
の
整備
に関する
法律案
を
議題
といたします。 本案につきましては、すでに
説明
を聴取いたしておりますが、その
補足説明
を聴取いたします。
竹内都市局長
。
竹内藤男
3
○
政府委員
(
竹内藤男
君) ただいま
議題
となりました
流通業務市街地
の
整備
に関する
法律案
につきまして、逐条的に御
説明
申し上げます。 まず、第一章総則でございますが、第一条でございます。 第一条は、この
法律
の
目的
を定めたものであります。この
法律
は、
都心
の
区域
に
流通業務施設
が過度に集中しているため
流通機能
の
低下
及び
自動車交通
の
渋滞
を来たしている
東京
都、
大阪
市等の
大都市
におきまして、
流通業務市街地
を
整備
するため、所要の
事項
を
規定
することによりまして、
流通機能
の
向上
及び
道路交通
の
円滑化
をはかり、もって
都市
の
機能
の維持及び増進に寄与することを
目的
といたしております。 第二条は、この
法律
において使用されております特別の
用語
の
定義
を定めたものであります。 第一項は、
流通業務施設
について定めておりまして、その
内容
は、この
法律
の第五条第一項第一号から第五号までに掲げる
施設
、すなわち
トラックターミナル等
の
貨物
の積みおろし
施設
、
卸売り市場
、
倉庫等
の
保管施設
、
上屋等
の
荷さばき施設
及び
運送業
、
倉庫業
、
卸売り業等
の用に供する事務所もしくは店舗をいうものといたしております。 第二項は、
流通業務団地造成事業
について定めておりまして、その
内容
は、
都市計画
として決定された
流通業務団地
について、この
法律
の定めるところに従って行なわれる
トラックターミナル
、
鉄道
の
貨物
駅または
中央卸売り市場
及びこれらに密接な
関連
を有する
流通業務施設
の全部または一部の
敷地
の
造成
及び
処分
、並びに、あわせて
整備
されるべき
公共施設
及び
公益的施設
の
敷地
の
造成
またはそれらの
施設
の
整備
に関する
事業等
をいうものといたしております。 第三項から第九項までは、
施行者
、
公共施設
、
公益的施設等
、この
法律
で用いるこの他の特別な
用語
の
定義
を定めております。 次は第三条でございますが、第三条は、
流通業務施設
の
整備
に関する
基本方針
について定めたものでありまして、第一項は、その
基本方針
は、
経済企画庁長官
、
農林大臣
、
通商産業大臣
、
運輸大臣
及び
建設大臣
が
協議
によりまして、
都心
の
区域
に
流通業務施設
が過度に集中しているため、
流通機能
の
低下
及び
自動車交通
の
渋滞
を来たしている
東京
都、
大阪
市その他
政令
で定める
大都市
及びその
周辺
の地域について
策定
することを定めております。 第二項は、
基本方針
においては、
当該大都市
における
流通業務施設
の
機能
及び立地に関する
基本的事項
、
流通業務地区
の数、
位置
、
規模
及び
機能
に関する
基本的事項
並びに
流通業務地区
内の
流通業務施設
の種類、
規模
及び
機能
に関する
基本的事項
を定めることを
規定
いたしております。 第三項は、
基本方針
の
策定
にあたっては、物資の
流通量
、
流通機構
の改善、
自動車
の
交通量
、
道路
、
鉄道等
の
交通施設
の
整備
に関するそれぞれの見通しを勘案すべきことを定めております。 第四項は、
首都圏
または
近畿圏
に含まれる
大都市
に関する
基本方針
の
策定
にあたっては、
首都圏整備計画
または
近畿圏
の
基本整備計画
に適合しなければならないことを定めております。 第五項は、
基本方針
の
策定
にあたっては、あらかじめ、
自治大臣
の意見を聞くべきことを、それぞれ
規定
いたしております。 次は第三章でございます。 第四条でございますが、第四条は、
流通業務地区
の
指定
について定めたものでありまして、第一項は、
建設大臣
は、
前条
第一項の
大都市
における
流通機能
の
向上
及び
道路交通
の
円滑化
をはかるため、
幹線道路
、
鉄道等
の
交通施設
の
整備
の状況に照らして、
流通業務市街地
として
整備
することが適当と認められる
区域
につきまして、
都道府県知事
の申し出に基づき、
都市計画
の
施設
として
流通業務地区
を
指定
することができるものといたしております。 第二項は、
流通業務地区
の
指定
は、
前条
の
規定
により定められた
基本方針
に基づいて行なうべきことを
規定
いたしております。 第三項は、
流通業務地区
を
指定
する場合には、
当該地区
が
流通業務市街地
として
整備
されるために必要な
公共施設
に関する
都市計画
をあわせて決定しなければならないことを
規定
いたしております。 第五条でございますが、第五条は、
流通業務地区
を良好な
流通業務市街地
とするために必要な規制について定めたものでありまして、
当該地区
内におきましては、
都道府県知事
の
許可
を受けた場合のほかは、第一号から第九号までに掲げる
施設
以外の
施設
の
建設等
をしてはならないものといたしております。
流通業務地区
内において許されている
施設
としては、第一号から第八号において
流通業務施設
、これに
関連
する
金属板
、
紙等
の切断、木材の
引き割り
、製永、
冷凍等
の
事業
の用に供する
関連工場
、及びこれらの
施設
の利便の用に供される
自動車駐車場
、
自動車修理工場等
の
施設
を
規定
しておりますが、以上の諸
施設
のほか、さらに第九号では、
流通業務地区
の
機能
を害するおそれがないと認められる
施設
を
政令
で定めることといたしております。 第二項及び第三項は、第一項の
規定
の適用の除外及び
建築基準法
の
用途制限
の
規定
の一部が適用されないことを定めております。 第六条でございますが、第六条は、
前条
第一項の
規定
に違反した
施設
の
所有者
又は
占有者
に対して
都道府県知事
は、必要な
是正措置
を命ずること等を定めたものであります。 次は、第七条でございますが、第七条は、
流通業務団地
に関する
都市計画
を決定する場合における
土地
の
区域
の
要件
及びその
都市計画
において定めるべき
内容
を定めたものであります。 第一項は、このうち
流通業務団地
に関する
都市計画
を決定する場合における
土地
の
区域
の
要件
について
規定
したものでありまして、第一号では、
幹線道路
、
鉄道等
の
交通施設
の利用が容易である
位置
であることを
規定
いたしております。第二号では、
トラックターミナル
、
鉄道
の
貨物
駅または
中央卸売り市場
及びこれらと密接な
関連
を有する
流通業務施設
の
敷地
がこれらの
施設
において取り扱う
貨物
の
集散量
及びこれらの
施設
の配置に応じた適正な
規模
となるものであることを
規定
いたしております。第三号では、良好な
流通業務団地
として一体的に
整備
される
自然的条件
を備えていることを
規定
しております。第四号では、その
区域
内の
土地
の大部分が
建築物
の
敷地
として利用されていないことを、それぞれ
要件
として
規定
しております。 第二項及び第三項は、
流通業務団地
に関する
都市計画
において定めるべき
内容
について
規定
したものでありまして、第三項ではその
内容
として、前項第二号の
施設
の
敷地
の
位置
及び
規模
並びに
公共施設
及び
公益的施設
の
位置
及び
規模
を決定することを
規定
いたしております。第三項では、
建築物
の建蔽率及び
容積率並び
に
建築物
の高さまたは壁面の
位置
の
制限
を定めることを
規定
いたしております。 次は第八条でございますが、第八条は、
流通業務団地
に関する
都市計画
を決定する場合における
基準
を定めたものでありまして、第一号は、
道路
、
自動車駐車場
その他の
施設
に関して、すでに
都市計画
が決定されている場合には、その
都市計画
に適合するようにすべきことを
規定
いたしております。第二号は、
流通業務施設
が適正に配置され、かつ、各
流通業務施設
を連絡する適正な配置及び
規模
の
道路
その他の主要な
公共施設
を備えることにより、その
区域
が
流通業務地区
の中核として一体的に構成されることとなるように定めるべきことを
規定
いたしております。 次は第四章でございます。 第四章の第一節の第九条でございますが、第九条は、
流通業務団地造成事業
は、
都市計画
として決定された
流通業務団地
を
造成
する
事業
でありますので、
都市計画事業
として
施行
することを定めたものであります。 第十条でございますが、第十条は、
流通業務団地造成事業
の
施行者
について定めたものであります。 第一項は、
流通業務団地造成事業
は、ただいま申し上げましたとおり、
都市計画事業
として
施行
することといたしておりますが、その
施行者
につきましては、
都市計画法
第五条の
規定
によらず、本条第二項の定めるところによることといたしておりまして、第二項におきまして、
地方公共団体
または
日本住宅公団
で
建設大臣
に
流通業務団地造成事業
を
施行
することを申し出て
施行者
としての
指定
を受けたものが
施行
することといたしております。 次は第二節でございます。 第二節のうちの第十一条から第十六条までは、
流通業務団地造成事業
を
施行
するために必要となる測量及び調査のための
土地
の立ち入り、
障害物
及び
土地
の
試掘等並び
にこれらの
行為
に伴う損失の補償、測量のための標識の
設置
、
関係簿書
の
無償閲覧等
について定めたものであります。 第十七条でございますが、第十七条は、
流通業務団地造成事業
を
施行
すべき
土地
の
区域
内における
建築行為等
の
制限
について定めたものでありまして、
流通業務団地造成事業
の円滑な
施行
をはかるため、
土地
の形質の変更、
建築物
の
新築等
、一定の
行為
について
都道府県知事
の
許可
を受けることを要することとし、第四項以下におきまして、
建築行為等
の
制限
に違反した
行為
に対する
是正措置
及びその
手続等
について定めております。 第十八条でございますが、第十八条は、
施行者
に対し、
事業施行
の
公告
、
区域
内の
土地建物等
の
先買い
について
周知措置
、
事業概要
の
地元住民
に対する
説明等
、
事業
の
施行
を周知させるために、必要な
措置
を講ずべきことを定めております。 第十九条でございますが、第十九条は、
土地建物等
の
先買い
制度について定めております。
流通業務団地造成事業
は、相当
規模
の一団の
土地
をその対象とすることにかんがみ、その
用地収得
の
円滑化
をはかるため、第一項におきまして、
区域
内の
土地建物等
を有償で譲り渡そうとする者は、その旨を
施行者
に
届け出
なければならないことといたし、第二項におきまして、
届け出
があった後三十日以内に
施行者
が買い取るかいなかを判断し、買い取るべき旨の通知をしたときは、
届け出書記載
の金額で、
施行者
と
届け出
をした者との間に
売買契約
が成立したものとみなすこととし、さらに第三項におきまして、
届け出
があった後三十日以内または
施行者
が買い取らない旨の通知をした時までの期間は他に譲り渡してはならないということといたしております。 次は第二十条でございますが、第二十条は、
土地
の
買い取り請求
について定めたものでありまして、第一項におきまして、
区域
内のさら地の
所有者
は、
施行者
に対し
当該土地
を時価で買い取るべきことを請求することができることとし、第二項におきまして、価額については
協議
により定めることとし、第三項におきまして、
協議不成立
の場合
収用委員会
の
裁決
を申請すべきこととし、第四項におきまして、
収用委員会
の
裁決
及び
裁決
に不服がある場合の訴えについては
土地収用法
の
規定
の例によることといたしております。 次は第二十一条でございますが、第二十一条は、
流通業務団地造成事業
のため必要な
土地等
の
収用
について定めております。 第一項は、
流通業務団地造成事業
の
公共性
にかんがみ、
施行者
は、その
施行
する
事業
のため必要な
土地
及び
権利
を
収用
することができることといたしております。 第二項は、
流通業務団地造成事業
が相当の
規模
にわたって
施行
されるものでありますので、
関係権利者
を保護するため、前項の
規定
により
土地
又は
権利
が
収用
される場合には、その
土地
に正当な
権利
に基づいて
建築物
その他の
土地
に定着する
工作物
を所有する者は、一般にその
建築物等
の
収用
を請求できることといたしております。 次は第二十二条でございますが、第二十二条は、
流通業務団地造成事業
の
施行
のため欠くことのできない
材料置き場等
の
施設設置
のため必要な
土地
に関する
使用権
を定めたものであります。 第二十三条でございますが、第二十三条は、
流通業務団地造成事業
のための
土地等
の
収用
及び
材料置き場等
の
設置
のための
土地等
の使用については、この
法律
に特別の
規定
がある場合のほか、
土地収用法
の
規定
を適用すること及び
都市計画事業
にかかる
収用
に関し特例を定めた
都市計画法
の
規定
が準用されること等を定めております。 第二十四条は、
流通業務団地造成事業
の
施行
に必要な
土地等
を提供したため生活の基礎を失うこととなる者の生活の再建の
措置
について定めております。 次は第三節でございます。 第二十五条及び第二十六条は、
事業計画
及び
処分計画
について定めたものでありまして、
施行者
は、
事業計画
を定めたときは
建設大臣
に報告し、
処分計画
を定めようとするときは、
建設大臣
の認可を受けなければならないものといたしております。 次は第二十七条及び第二十八条でございますが、第二十七条及び第二十八条は、
処分計画策定
の
基準
を定めております。 すなわち、第二十七条におきましては、
造成敷地等
の
処分価額
について、
類地等
の時価を
基準
とし、かつ、用地の取得及び
造成
に要する
費用等
を勘案して決定するように定めるべきことを
規定
いたしております。 第二十八条は、
処分
後の
造成施設等
のうち、
都市計画
が決定されているものについてはその
都市計画
に適合するように、その他のものについては
流通業務団地
にふさわしい
規模
及び用途の
流通業務施設等
が
建設
されるように定めるべきことを
規定
いたしております。 次は第二十九条でございますが、第二十九条は、
施行者
は
事業計画
及び
処分計画
の
策定
にあたっては、あらかじめ、関係ある
公共施設
の
管理者
又は
管理者
となるべき
者等
に
協議
すべきことを定めております。 次は第四節でございます。 第三十条は、
工事完了
の
届け出
及びその
公告
について定めております。 第三十一条及び第三十二条は、
流通業務団地造成事業
により
設置
された
公共施設
の
管理
及び
公共施設
の
敷地
の帰属について定めたものであります。 第三十一条では、
設置
された
公共施設
の
管理
は、原則として
地元市町村
が引き継いでいくことを
規定
し、第三十二条では、その
公共施設
の
敷地
は原則として
公共施設
の
管理者
に帰属する旨を
規定
いたしております。 第三十三条におきましては、
造成施設等
の
処分
は、この
法律
及び
処分計画
に従って
処分
すべきこと並びにその場合の
処分
については、
地方公共団体
の財産の
処分
に関する法令の適用がない旨を定めたものであります。 次は第三十四条でございますが、第三十四条は、
造成敷地等
は、
政令
で特別の定めをするものを除き、その
譲受入
を公募しなければならないことを定めております。 次は第三十五条でございますが、第三十五条は、公募による
造成敷地等
の譲り受け人の資格について定めたものでありまして、その
要件
としては、
敷地
においてみずから
流通業務施設
を経営しようとする者であること、
流通業務施設
の
建設
及び経営に必要な資力及び信用を有するものであること、並びに譲り渡しの対価の
支払能力
がある者であることを定めております。 次は第三十六条でございますが、第三十六条は、公募による
造成敷地等
の譲り受け人を選考する場合の
順位
について定めたものでありまして、第一
順位
としては、
流通業務施設
の
敷地
を
流通業務団地造成事業
に必要な
土地
として提供した者を、第二
順位
としては、
大都市
の
都心
の
区域
内から
流通業務施設
を移転しようとする者を、第三
順位
としては、
大都市
の
都心
の
区域
内に
流通業務施設
を有する者でそれと同一業種の
流通業務施設
を増設しようとする者を、第四
順位
としては、以上に
規定
する以外の者を、それぞれ定めております。 第三十七条は、
流通業務施設
の
建設義務
について定めたものでありまして、第一項は、国、
地方公共団体等
を除き、
敷地
を譲り受けた者は、
施行者
が定める期間内に、
建設計画
を定めて
施行者
の承認を受け、それに従って
流通業務施設
を
建設
すべきことを
規定
し、第二項は、第一項の
規定
に違反した場合には、
敷地
の
譲渡契約
を解除することができることを
規定
しております。 第三十八条は、
造成敷地等
の
転売等
による不当な利益の収受を抑制し、あわせて
造成敷地等
の合理的な利用を確保するため、
工事完了
の
公告
の日の翌日から起算して十年間は、
造成敷地等
又は
造成敷地等
である
敷地
の上に
建設
された
流通業務施設等
について、これを他人に譲り渡し、あるいは
使用収益
を
目的
とする
権利
を設定し、又は移転しようとする場合には、一定の場合を除き、当事者は
都道府県知事
の承認を受けなければならないことを定めております。 第三十九条は、
前条
の
規定
による
権利
の
処分
の
制限
があること等にかんがみまして、これを周知させるため、
造成施設等
を表示した図書の備え置き標識の
設置等
について定めております。 第五章でございます。 第四十条は、
流通業務団地造成事業
に要する費用は、
施行者
が負担する旨を定めております。 第四十一条は、書類の送付にかわる
公告
について定めております。 第四十二条は、
事業資金
の調達、農地の転用に関する
配慮等
を定めたものでありまして、第一項及び第二項においては、国は、
施行者
に対し、
事業資金
の調達について配慮すべきこと、及びこの
事業
により
造成
された
敷地
に
流通業務施設
を
建設
しようとする者または
流通業務団地
に関する
都市計画
に従い
流通業務施設
を
建設
しようとする者に対し、必要な資金のあっせんに努めるべきことを
規定
しており、第三項においては、
農林大臣
または
都道府県知事
は、
流通業務団地
内の
農地等
を
流通業務団地造成事業
または
流通業務団地
に関する
都市計画
に適合した
流通業務施設
の用に供するため
農地法
の
規定
による
許可
を求められたときは、その
事業
の
施行
又は
流通業務施設
の
建設
が促進されるよう配慮すべきことを
規定
しております。 第四十三条及び第四十四条は、
施行者
の
建設大臣等
に対する
技術的援助
の請求及び
流通業務団地造成事業
の適正な
施行等
を確保するための
建設大臣
の
監督処分
について定めております。 第四十五条は、国及び
地方公共団体
が、この
事業
に
関連
して必要となる
公共施設
の
整備
につとめるべきことを定めております。 第四十六条は、この
法律
に基づき、
建設大臣
が行なう
流通業務地区
の
指定
、
流通業務団地
に関する
都市計画
の決定及び
処分計画
の認可にあたっては、
関係大臣
と事前に調整すべきことを定めております。 第四十七条は、
地方自治法
に
規定
する
指定都市
の長について
都道府県知事
同様の取り扱いをする旨定めております。 第四十八条は、この
法律
の実施に必要な
事項
を
政令
に委任する旨を定めております。 第六章 罰則でございます。 第四十九条から第五十三条までは、必要な罰則について定めております。
附則
でございます。
附則
第一項は、この
法律
は公布の日から
施行
する旨を定めたものであります。
附則
第二項は、
都市計画法
の一部を改正して、
都市計画
として決定された
流通業務団地
の
区域
内における
建築物
に関する
都市計画
上必要な
制限
を
政令
で
規定
し得る等の
措置
を講じようとするものであります。
附則
第三項は、
公有水面埋立法
の一部を改正して、この
事業
による溝渠またはため池の変更のため必要な埋め立てについては
公有水面埋立法
を適用しないこと等の
措置
を講じようとするものであります。
附則
第四項は、
建設省設置法
の一部を改正して、この
法律
の
施行
に関する
業務
を
建設本省
の
所掌事務
に加えようとするものであります。
附則
第五項は、
日本住宅公団法
の一部を改正して、
流通業務団地造成事業
を
施行
することを
日本住宅公団
の
業務
の範囲に加えようとするものであります。
附則
第六項は、
租税特別措置法
の一部を改正して、
土地収用法等
による
収用等
の場合の
譲渡所得
に対する
所得税
又は
法人税
の賦課の特例をこの
法律
による
収用等
の場合についても認めようとするものであります。
附則
第七項は、
住宅地造成事業
に関する
法律
の一部を改正して
住宅地造成事業
の
施行地区
内に
流通業務地区
にかかる
土地
が含まれる場合には、
住宅地造成事業
の
施行
を認可しないものとするための
措置
を講じようとするものであります。 以上をもちまして、この
法律案
の
逐条ごと
の
補足説明
を終わります。
松永忠二
4
○
委員長
(
松永忠二
君) それでは、これより
質疑
を行ないます。
質疑
のある方は、順次御発言を願います。 なお、
政府側
から
瀬戸山建設大臣
及び
竹内都市局長
が出席いたしております。
達田龍彦
5
○
達田龍彦
君 この
流通業務市街地
の
整備
に関する
法律
でありますけれども、この
法律
は、
都市
問題、とりわけ
大都市
あるいは
過密都市
の
対策
の一つとして私は提案されたかと思うのでありますが、今日
大都市
問題あるいは
過密都市
問題としていろいろな
弊害
が、
問題点
が論議をされ、社会問題になっておるのでありますが、まず、お尋ねをしておきたいのは、
大都市
問題あるいは
過密都市
問題の今日的な
問題点
、顕著な
弊害
、こういうものをどう考えておられるか、まずそれをお伺いしておきたいと思います。
竹内藤男
6
○
政府委員
(
竹内藤男
君)
東京
、
大阪等
の
大都市
におきます
過密都市対策
というものにつきましては、
建設省
におきましても、いろいろ検討をいたしておるところでございますが、さきに
昭和
三十八年、三十九年に、
建設省
で、
大都市
再
開発懇談会
というのを持ちまして、
東京
、
大阪
について、再
開発
の
基本構想
というものが打ち出されておるわけでございます。その
考え方
に従いまして、現在
大都市
の再
開発
の仕事をわれわれとしては進めようという考えでいるわけでございますが、その
内容
を簡単に申し上げますと、第一は、
大都市
への
人口集中
を押えるという意味におきまして、
都市機能
の
分散
をはかっていくということが第一点でございます。
地方都市
の振興あるいは
衛星都市
の
開発
によりまして、
東京
への無秩序な
人口
、
産業等
の
集中
を防ぐということは当然でございますが、同時に、
工場
、
大学等
を
既成市街地
の中で
制限
いたしまして、それを
周辺
の
衛星都市
に受け入れていく、あるいは
研究所等
の
分散
をはかるというようなことにいたしまして、
東京
は、真に
首都
として必要な
中枢的機能
を中心にして再編成するというような
考え方
が一点でございます。 さらに、
東京
の中、あるいは
大阪
の中におきましては、現在の
都市
構造が
都心
にいろいろな
機能
が
集中
しているために、通勤交通あるいは
道路交通
等が行き詰まってくるということがございますので、一点
集中
型の
都市
構成を多心型の
都市
に構成を改めていくということを考えていくべきじゃないかということで、現在
都心
にございます
業務
、消費、流通というようないろいろな
施設
の中で、特に
自動車交通
等に影響がございます流通関係の
施設
につきましては、これを郊外地区で交通の非常に便利なところに
配置
することによりまして、
都心
へ二重交通が入ってくることを防ぐとともに、
交通量
の制約を考えていくというような、ただいま御提案しております流通
施設
の再
配置
というようなことが一点でございます。 さらに、
東京
、
大阪等
につきましては、
東京
でいいますと新宿あるいは池袋というようなところに副
都心
を設定いたしまして、必ずしも
都心
になくてもいいような
業務
施設
につきましては、その副
都心
に立地することを誘導していくというようなこと、そういうようなことによりまして多心型の
都市
構成に変えていく、そのためには、もちろんそれに応じたような交通体系を
整備
する必要があるということで、各種の街路あるいは高速
鉄道
あるいは高速
道路
あるいは駐車場、その他の
施設
というようなものを、そういうような構想に合わせて
整備
するということを考えているわけでございます。その他、たとえば
都心
地区につきましては、容積地区制というようなもので、建物の容積をある程度
制限
いたしまして、建築構成が合理的な形にいくように考えていくというような
考え方
で、現在
大都市
の再
開発
を行なっておるわけでございます。
達田龍彦
7
○
達田龍彦
君 三十八年のこの
大都市
の再
開発
に対する答申の
内容
を具体的にいまからしていこう、こういう御
説明
でありまして、私も一回読んでみましたけれども、いろいろ
大都市
の
開発
の問題について触れられている点があるのでありますが、そこで、いま御
説明
の中にもありましたように、流通センター構想というのも、この
大都市
の
開発
の答申に基づいて具体的に実施をしていく、こういう御
説明
でありますけれども、この答申は、
大都市
の
開発
に関して
建設省
としてはどういうふうに今後生かそうとしておるか。いま御
説明
の中では、答申の
内容
は御
説明
としていただきました。しかし、これをどういうように生かそうと、具体的に計画をされ、進めておるか。いまの流通センターの問題は、その一環としての一方策であるわけです。これはまた具体化だと私は思う。しかし、
大都市
開発
の答申の
内容
というのは、それだけではないわけです。いろいろな
大都市
の
開発
の、いわゆる
機能
回復のための機構改革というものを答申は出しておるわけです。しかも、それは三十八年に出しておるわけでありまして、その答申の具体的な計画、また
建設省
として、この答申をどういうふうに
位置
づけて、今日まで取り扱ってきたのか、こういうところについてお答えをいただきたい。
竹内藤男
8
○
政府委員
(
竹内藤男
君)
建設省
といたしましては、この再
開発
の
基本構想
に沿って、
大都市
の再
開発
を進めていくという
考え方
で、いままで仕事をしてきたわけでございます。じゃ、具体的にどういう施策をやっているかという御質問でございますが、
工場
、学校等の
制限
は御承知のとおりでございますし、それにつきまして、
首都圏
のうちで工業団地等を
造成
いたしまして、
衛星都市
の
建設
をやっておるということは、御承知のとおりだと思います。
建設省
でやっておりますのは、さらにそういうような
工場
の移転あと地を合理的に
利用
いたしまして、市街地の再
開発
を促進する、そういうような意味におきまして、この前御審議いただきました
都市
開発
資金
というようなものによりまして、
大都市
に立地することを要しない
工場
等の移転の促進、あるいはあと地の計画
整備
をはかっていくということを考えておるわけでございます。 それから事務所等の中枢
管理
機能
の移転でございますが、これは
東京
におきましては、
東京
都が
都市計画
決定をいたしまして、淀橋の浄水場のあとに、まあ新宿副
都心
という構想を現に進めております。また池袋につきましては、これも池袋副
都心
計画として決定いたしまして、巣鴨の拘置所あとの副
都心
計画というものを現在進めているわけでございます。 それから容積地区、先ほど申し上げました容積地区につきましては、すでに
東京
都におきましては、環状六号線の内側につきましてはそれぞれ適正な容積率を定めて、容積地区の
指定
をいたしております。環状六号線の外側につきましては、近くそういうような容積計画の
指定
をいたそうということで、現在準備を行なっておる段階でございます。 それからさらに、先ほど申しました
交通施設
の
整備
につきましては、現在環状六号線の内側につきましては、大体二十年くらい先の交通需要にたえるような街路計画を設定しておりますし、環状六号線の外側につきましては、現在街路計画並びに高速
道路
計画網を
変更
して、二十年後の交通需要に対処し得るような決定をしようとしておるわけであります。 その他大量輸送機関の
鉄道等
の
整備
につきましては、これは
建設省
の所管ではございませんが、それぞれ国鉄、私鉄、あるいは地下鉄につきまして、それぞれの
整備
計画に基づいて
整備
中でございます。
達田龍彦
9
○
達田龍彦
君 それは総合計画書かなんかありますか、
大都市
開発
のためのあらゆる分野にわたった総合計画の計画書。
竹内藤男
10
○
政府委員
(
竹内藤男
君) 総合計画という形では定めておりませんけれども、こういうよう答申に基づきまして、現在どういうことをやっているかというのを取りまとめたものは、ただいま手元にはございませんが、持っております。
達田龍彦
11
○
達田龍彦
君 あればそれをいただきたい。いいですか。
竹内藤男
12
○
政府委員
(
竹内藤男
君) はい、提出いたします。
達田龍彦
13
○
達田龍彦
君 それでは、今回の
法律
によって
東京
をはじめ
大都市
に流通センターを
配置
していきたい、こういうわけですが、その流通センター
施設
を
配置
するための
区域
でございますね、それからその
区域
の中にある団地をどう
造成
していくか、この
東京
はじめ
大都市
の想定されておる具体的な
区域
と、それから団地
造成
の場所、そういう計画があればお示しを願いたい。
竹内藤男
14
○
政府委員
(
竹内藤男
君) この
法律
が成立いたしましてから
整備
計画や
流通業務施設
の
整備
に関する
基本方針
というもので、第二号、三号等にございますように
流通業務地区
の数その他、あるいは
流通業務地区
内の
流通業務施設
をどうするかというようなことは
基本方針
できめるわけでございますけれども、われわれが
建設省
としていま考えておりますことは、大体この
考え方
は、
都心
にあります
施設
を外側の郊外地区の、交通の便利のいいところに
配置
しようということでありますので、
東京
においては、東海道、中央道、あるいは大宮バイパス、東北道及び京葉道という大体五方面に分けまして、それぞれ場所をきめようというふうに考えております。
大阪
につきましては、山陽あるいは奈良・和歌山という二方面において、それぞれ一カ所を選定して計画を進めておりますけれども、この
法律
成立後さらにふえてくるかと思います。大体そういうふうに
東京
では、われわれといたしましては、大きなやつを五カ所くらい、
大阪
については二カ所ないし三カ所というようなものを考えておるわけであります。
達田龍彦
15
○
達田龍彦
君 その計画書がいただければもらいたいと思います。
瀬戸山三男
16
○国務大臣(
瀬戸山三男
君) いま局長からお答えいたしましたことは、
建設省
がそういう一応の構想を持っているということであります。これは外郭から入る
道路
との関係、輸送量の関係等を一応頭に置いて、いまお答えいたしましたようなことを考えておる。 それから
法律
は、先ほど御
説明
しましたように、農林、経済企画庁、通産、運輸、そういう流通関係、あるいは物資関係の関係官庁と物の動き等をよく相談いたしまして、効果のある団地をつくりたい、こういうことになっておりますので、それは全部計画ができておるというわけではございません。構想という程度ならば差し上げられますけれども、こういう予定であるという明確なものでないということなんですが、いかがでしょうか。
達田龍彦
17
○
達田龍彦
君
建設省
の構想程度のものでけっこうです。
竹内藤男
18
○
政府委員
(
竹内藤男
君)
建設省
の構想を資料として御提出いたします。
達田龍彦
19
○
達田龍彦
君 それで私は、まだ
法律
をつくることそれ自体にいささか疑問を持っておるのです。流通センターといいますか、陸の港をつくるようになるわけですが、この団地を確保するのに、これは従来でもこういう流通センター的なものを
大都市
の過密
対策
の一環として検討していくということは、構想としてあったし、
都市計画
の一環としても進められているはずだと私は思うのです。で、今日の制度や
法律
体系の中で、私はこの程度のことがやれないだろうかという気がひとつするわけです。この
法律
全体を見てまいりますと、
土地収用法
によって一気に団地をつくり、副
都心
的な
都市
をつくっていくという構想になる。それで、
規模
においては確かに大きいのでありますけれども、入る
内容
というのは、いうなれば一つの流通
業務
を中心にする企業であります。で、この企業を誘致するために、
都市計画
をそのためにやっていくという既存の制度や
法律
で、私は、
建設
が若干それは手間どったり、やりにくい問題があるにしても、既存の
法律
の中でこれはまかない得る
内容
ではないかという気がいたすのであります。それをあえて
法律
にたよらなければならないというのは、一気にやってしまうということもあるだろうし、また、その他のいろいろの現実にやってみて、
問題点
が出てきたからだろうと思いますが、そういう点、私は、このために
法律
をあえてつくらなければならぬという根拠をまだ理解ができないわけでありまして、そういう点もひとつ、どういう理由に基づいてこの
法律
をつくらなければならないかということを、もう少し明確に、現実にどういう支障があるか、こういうことを基本的に
説明
いただきたい。
竹内藤男
20
○
政府委員
(
竹内藤男
君) 先ほど御
説明
いたしました再
開発
の構想がまとまりましてから、実は
東京
において一カ所、それから
大阪
において一カ所、現行法のもとで流通センターをつくりたいということで、根拠法を持たないまま変則的な形で
事業
を進めようとしたわけであります。ところが、こういうような幾つかの
流通業務施設
をまとめて立地させる手段としてまとめるという
目的
でございますけれども、それぞれの主体が個々ばらばらに
土地
を取得するということでは、なかなか
土地
収得がうまくいかない、そこで、この
法律
にございますように、団地
造成
事業
というものを考えまして、一つの
事業
主体がまとめて
土地
を取得する、そうして必要なものに分けてやる、分譲していくというような
内容
の
事業
がどうしても必要だというようなことで、
事業
をしようといたしまして壁にぶつかってこういうことを考えた、それが一つの理由であります。 それからさらに、これは
法律
にございますように、
トラックターミナル
とか、あるいは
貨物
駅とか
中央卸売り市場
というようなものを中核にして、もう少し倉庫とか、あるいは問屋というものを張りつけていこうという
考え方
でございますが、
トラックターミナル
や
卸売り市場
というものにつきましては、それぞれ
公共施設
ということで
収用
できる根拠がございます。しかし、倉庫とか問屋というものは、それだけでは民間の営利企業だということで、いま
収用
権が与えられていないわけでございます。そこで、
土地
取得にあたりまして、御承知のように、
収用
権が認められているものにつきましては、税法の特典でございますとか、あるいは
農地
転用というようなもの、あるいは実際上の地主の協力というような面で、倉庫あるいは問屋に充てられるような
土地
につきましては、同時に同じところでやるということもございまして、なかなか
土地
の取得がむずかしいということで、やはり一体的に一つの
事業
主体が
土地
を取得すると同時に、そういうものを一つのまとまりある団地という
公共施設
というふうに
都市計画
として取り上げることによって、それに
公共性
を認め、さらに
土地
収用
権も与えるというようなことを考えたわけであります。つまり倉庫や問屋につきましては、
収用
を認めると同時にあとでこの
法律
に出ておりますように税法上の優遇あるいは
農地
転用上の有利な取り扱いというものが得られるようにしたいということにしたわけでございます。 それからさらに、団地だけはそういうことでできましても、その
周辺
にやはり、たとえて申しますと、大きな通運業者の専用の
トラックターミナル
というようなものが当然立地してくるだろう、そういうような場合に、住宅地に密着をいたしておりますと、トラックが入ってくるところでございますので、いろいろ騒音その他で公害の問題も起こるということで、団地を中心にいたしましてその回りの
土地
につきましては、ある程度流通
施設
あるいはそれに
関連
あるもの以外は建物を建てさせないというような建築
制限
をする心要があるということを、これは仕事をやろうとしていく間に考えてきたわけでございます。そういうようなことで、団地の決定あるいは団地
造成
事業
、あるいは地区の決定というようなことが
流通業務団地
、流通センターの仕事を進めていく上におきましても、どうしても必要だというようなことで、この法案を考えたようなわけでございます。
達田龍彦
21
○
達田龍彦
君 それで私はこの
大都市
再
開発
問題懇談会の答申の
内容
から見て、非常に
流通業務団地
をつくってそこの中で
都市
形成をしていくというような、何か新しいアイデアで、構想としては非常に飛びつきやすいのですが、なお
内容
的に非常に問題をかかえておると思うのです。いま
説明
のあった
収用
権の問題についても、私はあとで十分触れてみたいと思うのですが、
トラックターミナル
ですね、あるいは中央卸売市場、こういうのは
収用
法上の
収用
事業
になっているのですね。ところが、それ以外のものを
収用
法上の
収用
事業
にするということについては、これは私は、基本的な
収用
法のあり方として、
目的
あるいは
事業
の
内容
からいって非常に問題があるところだと思うのです。したがって、あとで問題を提起をし、論議をしていきたいと思っておりますが、さらに続けて質問をいたしておきますが、この流通団地の
建設省
が考えておる団地それ自体の
機能
ですね、団地それ自体の
機能
と役割りを一体どう考えておるのか、その中心になるものを御
説明
願いたいと思う。
竹内藤男
22
○
政府委員
(
竹内藤男
君) この流通団地は、先ほど申し上げましたように、
トラックターミナル
、
鉄道
の
貨物
駅または卸売市場というようなものを中心にいたしまして、倉庫あるいは
貨物
運送業
あるいは問屋というようなものをそこにまとめようということでございます。端的に申し上げますと、
大都市
における物資の集散あるいは保管の基地になるところ、いわば、陸の港湾ともいうべき役割りを果たす、こういうふうに考えております。
達田龍彦
23
○
達田龍彦
君 そこでなお私は、この
法律
のあり方として一体効果があるのだろうかどうだろうかという面で、まだ疑問を持つのです。先ほど言ったように、確かに
大都市
を
分散
させて、
過密都市
を、
都市機能
の発揮というか、
機能
回復をはかっていくという構想は、
分散
をさせるということ、あるいは
周辺
に副
都心
ですか、あるいは
衛星都市
をつくっていくという構想は、確かにそうしなければならぬということはわかるのですが、一体そういう状態である中にあって、流通
業務
を
分散
させるそのことによって、交通の
円滑化
あるいは緩和をはかり、あるいは流通
業務
の
機能
の
円滑化
あるいは
向上
をはかることはよくわかる。ところが、
分散
によって一体どの程度交通の
円滑化
に寄与していくのか、どの程度流通
業務
それ自体の
機能
の回復あるいは
機能
の
向上
に通じていくのか、抽象的にはわかるような気がするのだけれども、一体この大きな
大都市
の中で、どの程度交通の便に——
集中
しているために支障があるのか、逆に言えば。そういう点が、具体的に私はケースとして当たってみないと、ほんとうにそのことの実感が出てこないのです。
考え方
としてはわかるのだけれども、どの程度このために支障があるのか、
機能
としてどの程度円滑になっていくのか、現実の状態の中で。具体的な数字があれば、たとえばどこに団地を——
流通業務施設
がここにあるために、
大阪
でも
東京
でもよろしい、あるために、これほど
交通量
に大きな影響をしているのだ、これをここに移すことによって、これだけの交通緩和になるのだというようなものが実態の中にあるなら、その具体的な数字を私は示して
説明
していただきたい。なければひとつ、これは私はこの問題の一つのポイントになると思いますので、具体的な数字が資料としてあれば、これは綿密なものを出してもらいたい。
竹内藤男
24
○
政府委員
(
竹内藤男
君) 流通団地をつくって、それが
流通機能
の
向上
なり、
都市
の交通混雑の緩和なりに、量的にどの程度効果があるのかという御質問の趣旨だと思います。まず
考え方
を最初に申し上げさしていただきたいと思います。 まず、交通混雑の緩和の問題でございますが、考えられる緩和になるという点は三つあると思います、まず第一点は、大体現在ございます流通
施設
が、
都心
部あるいは
都心
部
周辺
に立地いたしておりますので、外からまいります
貨物
が、そこまで
自動車
で入ってまいりまして、さらに
都心
から外の方向に
分散
されて配送されるというようなことによって起こります二重交通、場合によりましては、
トラックターミナル
から問屋に入る、問屋から倉庫に行くというようなこともございますので、二重、三重の交通を、外側の
周辺
地に流通センターをつくることによりまして削減できるという点が、交通混雑緩和上の第一の点でございます。 それからもう一つは、この
考え方
は、
トラックターミナル等
を中心にいたしまして、できる限りそういうような
流通業務施設
を大きくまとめていきたいという
考え方
でございますので、それらの
流通業務施設
間におきます交通というものが一カ所にまとまることによって節約される、たとえて申し上げますと、
トラックターミナル
から問屋、問屋から倉庫、あるいは倉庫・倉庫間、問屋・倉庫間というような交通が削減されるということになると思います。 もう一つは、大きくまとめますことによって、トラックの積載効率と申しますか、が出てくる、あるいは入ってくるトラックの積み荷の効率がよくなるという面がございます。これは
貨物
の量には変わりないわけでございますが、
自動車
に換算いたします場合に効果が出てくるわけでございます。 そういうような大体大きく分けまして三つの効果によりまして、相当交通の緩和には役立つということになるのじゃないかと思います。 それから
流通機能
の
向上
の点でございますが、これはただいま申し上げましたように、
都心
が非常に交通混雑で困っておって、非常に運搬に時間もかかるし、
費用
もかかるというほかに、積み荷の積みおろしというようなものが、なかなか
敷地
が狭いためにうまくいかない、あるいはいろいろの近代的な
施設
をしたいけれども、
施設
の拡張ができないというようなことがございますので、
都心
にございますこういうような流通
施設
が郊外に出まして相当
規模
の
敷地
を持つということになりますと、ただいま申し上げました交通難緩和のほかに、
流通機能
の
向上
の面がある、こういうふうに考えているわけでございます。で、具体的なケースにつきまして数字を詰めたものは、ただいまわれわれのほうでつくったものはございませんけれども、
東京
にトラックによって入ってまいります
貨物
の量を想定いたしまして、一応机上計算でどのくらい
交通量
が節約になるかというのかやったものはございますので、資料としてあとで提出してもいいと思います。
達田龍彦
25
○
達田龍彦
君 私、いまの答えは、前段はいいのですけれども、最後の後段で非常に不満があるのは、机上想定でとった程度のものでこれだけ緩和されるんだというのは、根拠として非常に薄弱なような気がするのです。実際問題としてどこの団地に、どこに流通センターやら流通
施設
があって、あるいは問屋その他があって、それが今日どういうふうに積みおろしをし、どれだけの積載量と、どれだけの交通に支障を来たしておるのか。それは実際を調べてみるということが私は一番必要だと思う。だから、その実際調べた実績の
内容
があればそれをひとつ、一、二点でけっこうだから、その範囲のものがあればその資料を——机上想定ではなくて、実際の中でこういうふうに効果があるというものが具体的にあればその資料をひとつお示しを願いたい。
竹内藤男
26
○
政府委員
(
竹内藤男
君) まず、
流通業務施設
が過度に
集中
しておりまして
自動車
の交通が
渋滞
しているという面でございますが、
東京
都におきましては、
都心
三区——これは千代田、中央、台東でございますが、
都心
三区におきまして
東京
都区部内の
貨物
車の大体五割を問屋、倉庫、
卸売り市場
等の発生
交通量
が占めているわけでございます。これによりまして
都心
の交通が非常に混雑を来たしているわけでございますが、
都心
三区の中で
自動車
の交通発生状況を見ますと、
都心
三区の中の
自動車交通
発生総数の約三四%が
貨物
自動車
によって占めております。特に卸売り業の
集中
しております横山町、本町、馬喰町などの地区におきましては、全交通発生台数の約五〇%が卸売り業から発生しているわけでございます。 それで、ただいま御質問ございました
自動車
の交通が、どういうふうになっているかというのは、東海道方面から来る荷物で、中央区にどういうふうに物資が入っているかというようなことについては、まとめた資料はございますけれども、
東京
都全域につきまして、
大阪
全域についてそういうことをまとめた資料はいまのところございません。東海道方面で中央区に来るのはまとめたものがございます。で、現在
東京
に入ってまいります
貨物
輸送、路線トラックによるものは、大体年間三百万トンぐらいのものが入ってまいります。で、その物資流入を考えますと、そのうちの約半分の百五十万トンぐらいが直接
工場
でございますとか、小売り業でございますとか、
建設
現場というようなところに入るものというふうに考えられます。で、その残りの百五十万トンのうちの百二十万トンぐらいが問屋に入ります。それから三十万トンぐらいが倉庫に入ってまいります。これらがいずれも
都心
部にあるわけでございます。そういたしまして、問屋内部の
交通量
の動きというのが大体六十万トンぐらいございますし、倉庫から問屋に行く
交通量
が三十万トンぐらい、それから問屋から倉庫にまいります
交通量
が二十四万トンぐらいというのでございますので、
都市
部におきましては三百万トン入ってまいりますが、
交通量
にいたしますと、約六百六十四万トンぐらいが
都市
部での荷おろしということになるのではないか。これを
周辺
部の流通団地に立地いたしました場合には、このうちの
トラックターミナル
から問屋、倉庫にまいります
交通量
、あるいは問屋と倉庫の間の相互の
交通量
というものは削減されますので、百万トンくらいまでこの
交通量
が理論的には削減される、こういうことになろうかというふうに考えられるわけでございます。
達田龍彦
27
○
達田龍彦
君 いま調査室から資料をいまのこの会場でもらったので見てみると、いまの
建設省
の
説明
よりも非常に詳しいのが載っておる。私は、これは親切にもう少し、
建設省
でも
法律
を出すのだったら、このくらいの資料は先につくって、それでひとつ検討させてもらわないと、ここで時間をとるばかりで、実際には非常に私は審議として深くは審議できないのじゃないかという気がいたすのです。で、いま
建設省
で御
説明
があった実際の資料、実際の調査してみた結果の資料ですね、これはいまの
説明
でも、少なくとも
東京
、
大阪
くらいは、特に
大阪
は問屋街だといわれるのですから、特に重要なこの問題について影響があると思うので、
大阪
くらいは全
大阪
に対して資料をとるぐらいの熱心さと努力がなければ、いま私が考えているように、構想としてはなるほど
分散
することにしていいかもしれぬけれども、どれだけ具体的に影響があるのか、それがやはり基礎になって
法律
がつくっていかれ、団地が
造成
されていかないと、あとで出てくる——一体そういう程度のもので
公共性
があるのかという話だって出てくるわけです。その根本になるものが私は抜けて机上プランにたよっているというところに実際の大きな問題があると思うのです。で、ぜひ私は、本来は
大阪
くらいの全体の流通
業務
に関する
交通量
の調査ぐらいはしてしかるべきものに対してしていないということについて、大きな不満があります。同時に、ここに出てきている
内容
、あとで見ていくと相当私は資料になると思いますので、こういうものの程度は将来も審議の中ではどうせ資料を求められるわけですから、事前につくって出すという親切さと配慮を今後してもらいたいという要望をいたしておきたいと思います。
竹内藤男
28
○
政府委員
(
竹内藤男
君) 流通
業務
の市街地関係の資料は、われわれのほうで用意したものがございますので、さっそく提出さしていただきたいと思います。
達田龍彦
29
○
達田龍彦
君 それで私はさらに突っ込んでお尋ねをしたいのでありますが、この答申の
内容
にも出ておりますけれども、まあ学問的なことはまだよくわからないのでございますが、答申の
内容
から見てみますると、確かに、いまの
大阪
、
東京
は一点
集中
型というのですか、そういう
都市
形態になっているところに
都市
問題の大きな原因をつくっていると思うのです。そこで、この答申の中にも触れられておるように、多心型の
分散
した
都市
構成
開発
というものをすべきだということがその基礎になっておる。そこで私は、
流通業務施設
をひとつつくることによって副
都心
をつくるという構想を持つべきか、それとも副
都心
の中に流通
業務
というものを
分散
させることによって効果を求めていくのか、これはものの
考え方
として変わってくると思うのです。たとえば新しく
流通業務団地
というものをつくって、そこに消費
施設
もつくっていく、あるいはこの
業務
施設
もそこの中につくって一つの
都市機能
というものを形成していくという方法がある。ところが、副
都心
に一つの
都市
があって、
集中
している中心の消費
施設
という、流通
施設
というものをいまある既存の
都市
の中につくっていくことによって副
都心
としての
機能
をつくっていくという役割りがある。一体、この答申の
内容
は、どちらをさしておるのか。それから今度
建設省
が考えているのは、団地構成の中で、どちらのほうに中心を置いて団地構成を考えておるのか、この
考え方
を聞きたい。
竹内藤男
30
○
政府委員
(
竹内藤男
君) 答申で触れておりますのは、流通関係の副々
都心
と申しますか、流通関係の市街地につきましては、普通のオフィスなどにいたしまして、副
都心
よりはさらに遠くの地点に新しくつくろうという
考え方
で書いてあると思うのです。
建設省
で考えておりますのも、いまここで御審議願っております
流通業務団地
というのは、
都市
の郊外部に新しくそういうような
業務
施設
を集めまして一つの団地をつくっていこうという
考え方
でございまして、既存の副
都心
にそういう
流通業務施設
を集めるものにつきましては、この法案で申します
流通業務団地
というものは考えてないわけでございます。といいますのは、主として卸売り業につきましては、ものによりまして、まあ
都心
立地型と申しますか、現物を見ながらそこへ小売りの人が来て買うというようなそういう
都心
、あるいは
都市
の中心部になければならぬという卸売り業もあると思います。それから非常にかさばる、あるいは重い材料というものについて、むしろ郊外に出たほうがいいのではないかと思われるような卸売り業もございますので、そういう卸売り業の実態によって、それぞれ卸売り団地みたいなものを考えていかなければだめだと思いますが、そのうち副
都心
部に立地いたしますものにつきましては、この
流通業務団地
というのは、新しく
土地
収用
権をもちまして買い取っていって、そこでつくっていこうということでございますので、副
都心
部にできます卸売りセンターみたいなものは、この中では考えていないのであります。
松永忠二
31
○
委員長
(
松永忠二
君) 速記をとめて。 〔速記中止〕
松永忠二
32
○
委員長
(
松永忠二
君) 速記を起こして。
達田龍彦
33
○
達田龍彦
君 まだ相当質問があるのですが、時間の関係でそれはこの次に譲りますけれども、いまこの問題に入ったので、この問題だけは明確にしておきたいと思いますが、それで、これも一つ
建設省
の具体的な計画があれば、その計画を呈示願いたいのですが、それはいま私の考えと若干——この副
都心
のあり方、それから流通センターをつくることにおける
都市
形成のあり方、これについて若干私と違う面があるように思います。これはあとで論議をしていきたいと思います。 そこで、いま
建設省
が考えておる
流通業務施設
を中心にする副
都心
、そういうものの
開発
造成
、こういうことであるならば、
東京
、
大阪
、名古屋程度の私は副
都心
をどう形成していくのか、この構想あってしかるべきだと思うのです。したがって、その構想を、
東京
、
大阪
、名古屋程度のもので、
建設省
としてすでに構想としてお持ちになっておる副
都心
の構想を資料としてお出しをいただきたい。
竹内藤男
34
○
政府委員
(
竹内藤男
君) 名古屋については、副
都心
の構想はまだ
建設省
で持っておりませんので、
東京
、
大阪
につきましての副
都心
の構想を資料としてお出しいたしたいと思います。
達田龍彦
35
○
達田龍彦
君 じゃ、いまの資料は、
東京
と
大阪
は出していただけるわけですね。それで、いま
説明
の中にありました、いまある副
都心
的な
都市
の中には
流通業務施設
をそこで
整備
開発
するという考えは
建設省
としては現在のところ全然ないわけですね。
竹内藤男
36
○
政府委員
(
竹内藤男
君) 副
都心
の地区に
流通業務施設
をある程度集団的につくっていこうという
考え方
は、
建設省
と申しますか、政府のほうでは持っておるわけでございます。ただ、それに
トラックターミナル
とか、あるいは
鉄道
の
貨物
駅とかいうものを中心にこの
流通業務団地
というものは考えておりますので、この
法律
上の
流通業務団地
としては扱えないものが非常に多い、ほとんど扱えないのじゃないかと思っております。副
都心
の中にそういう卸売りセンター的なものをつくるということは、もちろん構想の中で考えておるわけでございます。この問題については、
基本方針
をつくる段階で各省が集まって、そういうものをどういうふうに考えていったらいいかということを検討することにしておるわけであります。
達田龍彦
37
○
達田龍彦
君 そうすると、現在ある既存の副
都心
的な性格を持っておる
都市
に対して
流通業務施設
を
分散
する、あるいはその他の事務
施設
、卸売りセンターといいますか、そういうものの
分散
、そういうものは現在の
都市計画法
だとか、既存の法体系制度でやっていく、こういう構想ですか。
竹内藤男
38
○
政府委員
(
竹内藤男
君) そういうような考えでございます。
達田龍彦
39
○
達田龍彦
君 そうすると、これは私はきょうはここで終わりたいのですが、まだいろいろたくさんこの問題について疑問点があるのですが、
法律
から見てみると、これは市街地の
整備
に関する
法律
ですね。私はいま構想で
建設省
が言われている
内容
というのは、
整備
行政じゃなくて
開発
行政になるのですよ。新しく
開発
をしていくのだから、
法律
の形態も、これは
整備
法律
じゃなくて、
開発
法律
にならなければならぬのです、いまおっしゃるような趣旨であるなら。
法律
それ自体は
整備
に関する
法律
でしょう。実際には
整備
行政じゃなくて
開発
行政ですよ。してみれば、
開発
に関する
法律
となるのが至当じゃないかと思うのですが、私は、
法律
のたてまえからいっても、これはそういうものではないという理解がまずあったのです。ところが、現実には
開発
行政をやろうということなんです。
法律
の
内容
については
整備
行政になっておるのじゃないか。この点はどうですか。
竹内藤男
40
○
政府委員
(
竹内藤男
君) 既成の広い意味の
大都市
問題でございますので、この
法律
の名前といたしましては、
流通業務市街地
の
整備
に関する
法律
というふうに名前をいたしておりますが、大体ここで流通団地として
整備
するところは、あまり建物の建っていないところを考えておりますので、
開発
という意味がそういう建物があまり建っていないところに市街地区をつくっていくのを
開発
というふうに考えるならば、
開発
という部類に入るかもしれません。しかし、全体としまして
大都市
の
整備
というような
考え方
で、その一環として
流通業務市街地
の
整備
というふうに考えましたので、
整備
という名前をつけております。
達田龍彦
41
○
達田龍彦
君 まあ一たん出された
法律
の文面を変えるというのは、たいへんお役所として問題があると思うのですが、性格を考えてごらんなさい、これは明らかに
開発
行政ですよ。
開発
するための
法律
なんです。それを
整備
するというのは、いまの
説明
だって非常に苦しい
説明
ですね。私はどうしてもこれは、その意味では非常に問題があるところですが、時間がありませんから、きょうはこれで終わりますけれども、さらに検討を皆さんのほうでもしてもらいたい、こう思います。
松永忠二
42
○
委員長
(
松永忠二
君) 本案の審査は、本日はこの程度にとどめます。
—————————————
松永忠二
43
○
委員長
(
松永忠二
君) 次に、
国土開発縦貫自動車道建設法
の一部を改正する
法律案
を
議題
といたします。 前回に引き続き
質疑
を行ないます。
質疑
のある方は、順次御発言を願います。 なお、政府から
瀬戸山建設大臣
及び尾之内
道路
局長が、また
参考人
として日本
道路
公団から富樫総裁が出席しております。
田中一
44
○田中一君
建設大臣
は、きょう、きのう、おとといと、続けてNHKの第一チャンネルで中央道を歩くというカメラリポートがあったけれども、見ましたか。
瀬戸山三男
45
○国務大臣(
瀬戸山三男
君) 見ておりません。
田中一
46
○田中一君 あの中で、私ども
建設
の計画の最初から歩き回っている
道路
のことですけれども、こういう報告があるのです。これは富樫君が答弁をしておるのじゃなくて、あそこの事務所長が答弁をしておりますが、インターチェンジの中に取り残された
敷地
ですね、インターチェンジでもって大きく迂回するものだから、円の中に閉じ込められたような
敷地
がずいぶんあるわけです。この
敷地
に対しては、現行法ではどうにもこれを救う道はございませんということを言っておる。考えてみれば家族の人たちが、主婦たちがいろいろルポで答弁をしております。これじゃ火事があっても消防車も入れません、どこへ買いものに行くのにも細いトンネルみたいなところから出ていかなければならぬ、排気ガスは周囲からかぶさってくる、むろんこれは雨しぶきもほこりもずいぶんかぶさる、こういう訴えをしておるのですが、 〔
委員長
退席、理事
小酒井義男
君着席〕 これは現行法で救えないのですか。むろんこれは
土地収用法
でこれをかりに取ったという場合には、いろいろ問題があると思うのです。 まず第一に、この
国土開発縦貫自動車道建設法
ですね、これはもとの、現行法です、この中にははっきりと再建
整備
の、再建または何とかという条文があるわけですよ。そういうものが救われないことはないと思うのですよ。
瀬戸山三男
47
○国務大臣(
瀬戸山三男
君) 中央道を部分的に見ておりますが、全線を見ておりませんから、詳細私承知いたしておりませんが、いまお話しのようなケースが一カ所三多摩地区内にあるようでございます。そのお話は地元からも一応私ども聞いております。また検討さしておるわけでございます。詳細は
道路
局長なりあるいは公団総裁からがいいと思いますが、その地域に相当人家があるそうでありますが、学校に通う、あるいはその他の問題がある。ただ、その中におられる人がそのほうがいいという方もある、あるいはそれじゃ困るという方もある、いろいろ問題があるようであります。私は高速
自動車
道の
法律
を正面からどういうふうにしたほうがいいかという
規定
の問題とは別にして、居住地として高速
道路
の中に囲まれるような
建設
をした後にぐあいが悪いというようなところは、やはり
道路
の
施設
の一環として救うことはできるという、こういうような大まかな考えであります。そういうことで地元の皆さんとよく
協議
をして、どういうふうにしたらよろしいか、あるいは皆さんどこかへ移転される気持ちがあるのかどうか、あるいはあとの
施設
をどういうふうに
利用
するか、こういうことを検討してみなさい、こういうことを言っておるわけであります。
法律
の
規定
そのものを云々ということは、そう重要じゃないのじゃないかと考えておるわけであります。
田中一
48
○田中一君 富樫君、それはあなたのところの部下がそういう答弁をしておるのです、けさ。私もずいぶんこの高速
道路
を歩いてインターチェンジを見て歩いておるけれども、まあまれですよ、そんなことは。ことに
東京
周辺
の地域にはそういうところがたくさんあるわけなんですよ。だから、今後方針をはっきりきめなければいかぬと思うのですよ。いま
建設大臣
が言っておるように、おれはこれでいいんだという人もいるかもしれない、孤独な一軒屋が好きな人もいるかもわからないですからね。これは一応いたい者はいいでしょう。しかし、おおむねそういう排気ガスや何か四方からひっかけられてはいい
生活
環境といえないですよ。それがもし現在の
法律
では救えないのだというならば、これは法改正をしなければならぬ。ことに縦貫道には再建の問題が明らかにうたってあるのです。きょう四、五人の主婦が言っておりましたけれども、これは明らかにどこかへ行きたいのだと言っておるのです。それであなたのほうの工事事務所長は、現行法では何にもできません、こういう答弁をしておるのですよ。
建設大臣
は将来の問題を言っておるのですが、現行法ではできませんか。できなければできないという根拠をひとつ知らしてほしい。これは憲法違反ですよ、大きく言うならば。そうすると、これは
法律
の不備です。憲法によるところの諸法の不備です。その点ひとつ富樫君から……。
瀬戸山三男
49
○国務大臣(
瀬戸山三男
君) 私が現行法でできないとかできるとかいうことじゃなしに、現行法でもそういう
措置
はすべきだという、こういう考えを持っておるということでございます。
田中一
50
○田中一君 そうすると、きょうのカメラリポートでは、所長が現行法ではできませんと、こう言っておるのです。私はできると見ておるのです。あなた方は、末端の一番大衆と触れ合うところの人たちがそういう認識じゃ困るのです。
建設大臣
はできるだろうと言っておる。私もそう思っておるのです。ことに縦貫道にははっきりとその問題がうたってあるのです。ほかの
建設
法と違いまして、このもと法であるところの
国土開発縦貫自動車道建設法
には、明らかにうたってあるのです。その見解をひとつ承りたいと思うのですがね。
富樫凱一
51
○
参考人
(富樫凱一君) 問題になっておるところは、調布のインターチェンジじゃないかと思います。調布のインターチェンジは、当初盛り土で計画いたしましたけれども、地元からなるべく
土地
を少なく使ってもらいたいという御要望がありましたので、高架に変えたわけであります。中に残る住宅もございますので、
周辺
には側道をめぐらしましたし、また、甲州街道のほうには歩道も
設置
することにいたしました。 なお通学、通勤等で不便になるところは、今後通路もつくる予定でございます。でありますから、地元の方の言われる交通の問題は、これで御納得のいくように解消できるようになったのではないかと思いますけれども、残る問題は、高い高架
道路
で囲まれた中におります人たちが、
自動車
の排気ガスでありますとか、騒音によって公害を受けやせぬかということでございます。また、高い高架
道路
のわきの家では日光が不足する、こういう問題も起こってこようかと思いますし、この公害の問題につきましては、インターチェンジができた場合にはどの程度になるか。これを
首都
高速
道路
等につきまして実際に調査をいたしております。その結果によって
対策
を立てたいと思っておるわけであります。そこで地元の事務所長でありますか、担当の者がこれだけのことをやっておって、その上に公害等を処理するための何らかの処置、あるいは中の家屋を他に移転をする、こういう問題について、現行法ではできない、こう申したのであろうと私は思うのでありますが、しかし、これも言われればしゃくし定木的な解釈じゃないかと言われるかもしれません。なるほど縦貫道法には再建
整備
のことをうたってございます。これには
道路
側としても十分協力いたさなければならぬと思うのでありますが、どの程度まで
道路
費を出すかということは、これが問題なところじゃないかと思います。で、この中に残りました住宅について、いろいろ御陳情等もいただいておりますので、何かほかの
公共施設
あるいは公益
施設
、そういうものが
利用
してくれる、あるいはまた
道路
公団の中であの
土地
にぜひ必要な
施設
が考えられるということになりますと、この処置はできるわけであります。ただ、あの辺は地価が相当高い。七万円から十五万ぐらいの地価であります。この地価も考えて適当な
施設
ができるかどうか。これは今後検討いたさなければなりませんが、その方面にもう少し
考え方
を向けてみたい、こう考えております。
田中一
52
○田中一君 そうすると、それは住民の希望するような方向で解決できる、こう言うのですか。
富樫凱一
53
○
参考人
(富樫凱一君) 地元の方の御希望になる方向で検討いたしたいと思います。
田中一
54
○田中一君 検討すると言うて、
建設大臣
は
措置
できると、こう言うておるのですよ。
富樫凱一
55
○
参考人
(富樫凱一君)
建設大臣
の御趣旨はそのとおりだと思いますが、その御趣旨に沿わなければなりませんけれども、具体的に金を出してどういう
施設
をやるかということにつきましては、なお検討しなければならないと思いますので、御了承いただきたいと思います。
田中一
56
○田中一君 大臣のできるというのは、金を出すということ、必要な金は当然認めますということなんで……。
瀬戸山三男
57
○国務大臣(
瀬戸山三男
君) さっき申しましたように、これは
建設
すると、いろいろ地元で
協議
してああいうことができた、つくったあとで、どうもまたいろいろ意見の——意見といいますか、
考え方
が違った人が出てきておるというのが実情であります。個別にこまかいことを一々地元のかたの御意見を聞いておりませんが、おおむねそういうことになっている。したがって、皆さんがどこかへ移りたいというようなことで、全部が全部そうであるというようなことも明確でない。ですから、具体的にどういう処理をしたほうがいいかということを地元とよく打ち合わして、公団のほうでどういうふうなら
利用
できるか、あるいは住宅公団の場合にどういう処理をするということができるかどうか、こういうことをいろいろ検討してみたい、こういうことをしておりますので、よく地元と研究しませんと、あの中でもいろいろな
考え方
の人もあるようであります。そういうことで検討を進めていって、これをよい方向に向かわしていく、かようなことを考えております。 〔理事
小酒井義男
君退席、
委員長
着席〕
田中一
58
○田中一君 その場合に余分に
費用
を、
関連
事業
として金が出せるのではないかということをあなたさっき言っておりましたが、したがって、もちろん心配しているように
資金
の面はこれは当然認めなければならぬという気持ちですね。
瀬戸山三男
59
○国務大臣(
瀬戸山三男
君) 私は、高速
道路
のみならず、一般に公共専業をいたします場合に、住民が非常に困るようなことは残してはいけないという根本的な考えを持っております。それからもちろん、何かすると金がかかる、住民の
生活
を長く苦しめるような事態が起こるということは、これは国の政治として解消すべきだ、こういう思想でありますから、そういう趣旨で検討を進めたい。
田中一
60
○田中一君 それから中央道が御承知のように、大月から甲府に向かってまっすぐ直線で行けるようになりました。ところが、計画の当初は、御承知のように赤石山脈を縦貫して小牧に行こうという案であったけれども、そういう原案であったから、富士吉田までの線がその一つの一環として取り残されている。したがって、当初大月から甲府に行くという線にきめれば、
変更
されたときに
変更
されればこれは文句ない。私は、縦貫道審議会のときにも、それはるる申し上げたはずです。盲腸みたいなものを残すな。しかし仕事を始めてしまっています。ことに自民党の党員である知事から強い要請があるから、どうもこれはなかなかならなかった、政治的ないろいろな含みがあったというところから、盲腸のような存在を中央道の路線としてこれが決定されて、この図面を見ても出ているわけです。将来これからやはり身延のほうからずっと縦貫道をつくるつもりなのかどうか、この盲腸を起点として。これは御承知のように、大月と富士吉田の間は大体九百メーターの落差があるんです。そうして困難な
道路
を掘って、そしてそれがまた下がっていくということなんですね。こういう妙な手直しはおやめなさい。この図面にもはっきりとその盲腸が出ている。盲腸的存在があるわけです。人間の盲腸はいつかやっぱり有効な
機能
であった時期があるように聞いておりますけれども、この盲腸は何にもならぬですよ。富士を観光地として、観光的
道路
という見方をするならば、これはけっこうです。それはこのとおりおやりなさい、もっとやってもいいと思う。それはしかし少なくとも縦貫道ではないと言うんです。幹線ではないということです。この
法律
に提案されているところの今度新しくいたしますところの国土
開発
幹線
自動車
道ではないということですね。
道路
というものは起点、着点ですよ。むろんこれは場合によったら、山の中に行ってぱっと切れる場合もあるでしょう。これは全くあれだけ大きな政治的問題になって
変更
された路線のうちのだれか知らぬけれども、だれかに対する何というかメンツ上の問題か、あるいは選挙の問題か何かわかりませんけれども、なぜこんな盲腸的存在というものを残すかということです。これはどういう意図で残されたのか。仕事をすることは一向差しつかえないのです。富士という世界でもまれにみる観光地といわれて、日本では富士と言って外国の観光団も来るんですからかまいません、
道路
を
整備
すること、これはいいのです。それから周囲をずっと富士五湖でも、四車線でも六車線でも
道路
網ができることはちっとも差しつかえないのです。ことに将来富士裾野の
周辺
が
開発
される可能性も多分にありますからかまわないのです。これが
幹線道路
の一環ということは、これはおかしな存在だ。これはどういう意味で残されたのか。あるいはこれを今度起点として別な
幹線道路
計画が持たれようとするのか、あるいはここから横断
道路
がずいぶんありますから、この図面見ましても。これを起点とする横断
道路
が静岡なら静岡まで出るのか、富士
周辺
を回わって静岡にでも出るという構想なのか、何かなくちゃならぬと思うのです。私はね、こういう
道路
網がいままでも政治的な意図でいろいろ左右されてきたところの
弊害
をたくさん知っております。まだこれが修正されておらない。これは
道路
局長が答弁できるのか、あるいは
建設大臣
が答弁できるのか。
尾之内由紀夫
61
○
政府委員
(尾之内由紀夫君) 御指摘の大月−富士吉田間につきましては、確かに図面で見ると、まあ唯一の例外的な盲腸になっております。これにつきましては田中
委員
も十分御承知と思いますか、一つは、中央道の歴史的経緯があると思いまり。それからもう一つの問題は、先ほど御指摘のように、これは中央道としてすでに実施しておるという事実、これも一つの理由になっております。それから第三点といたしましては、中央道と東海道をつなぐという構想も、一応あることはあるわけでございます。それにつきましては、富士吉田を終点、この終点を延長いたしまして、吉原あるいは清水のほうに持っていくか、あるいは他の方向へ持っていくかにつきましては、実はまだ議論ございますし、いまのところ結論出ておりません。そういうような未確定の要素もございます。そのようなことで、これが例外的に一つだけ残っておるというのが実情でございます。まあいわば中央道としての一つの盲腸的なものという意味が、一番その中でも強いと、こう考えております。
田中一
62
○田中一君 そうすると、新しく大月から、たとえば富士なら富士、あるいは吉原なら吉原、あるいは御殿場を経由して三島なら三島、何かそういう路線の計画があるならば、これはいいでしょう、幹線として。幹線じゃないのです、これは。そして中央道の一環として計画されたから残すんだというのならそんな理由がないわけなんですよ。大月から甲府回りになったとき、これはもうなくなるべきなんです。仕事するのは一向差しつかえないです。幹線からこの計画を分離して新しく予算を別に持ってやるべきなんです。一体盲腸的なこれだけのものを、何キロありますか、十キロぐらいかな、五、六キロかな。
尾之内由紀夫
63
○
政府委員
(尾之内由紀夫君) 二十キロです。
田中一
64
○田中一君 二十キロ……。こういうものをつくるためには人間も要るわけです。
管理
費もかかるわけです。こんなものまで金とる必要ございません。一般国道のほうにやったらいい。この
幹線道路
の思想というものはそういうものじゃないんです。将来必要によっては四車線も六車線もかまいません。しかし、ここに投資するならまだまだほかに投資をしなきゃならぬ、
建設
をしなきゃならぬものがあるわけなんです。この計画たかだかいままで六百キロ程度のものができたにすぎない。まだまだ実施しなければならないものが、要求がある。行きがかりや何か捨てて、ほんとうにやっぱり地についた仕事をしなきゃなりません。今後この計画は、せんだっても伺ったように、この計画というものは一応決定する、しかしこれが政治的にまた左右されてどう振り動くかということを考えるとぞっとするわけですよ。そういうことはすべきもんじゃないです。で、いまお話しのあったように、これからこれを、吉田を起点としてどっかへ延びていくんだという計画があるなら、これは大臣が、やるつもりでございます、やりますということの言明をしてほしい。それなら私も認めます。横断
道路
として認める。何かわけのわからぬ盲腸的な存在。これからまた大きな金がかかるわけです。一キロ当たり幾らだったか、だいぶかかると思うんですよ。そんなに金がかかるならおやめなさい。聞くところによると、県のほうでは吉田から甲府に山を下ってくるような隘道を抜いているというのです。何が
幹線道路
ですかね。地方道の場合は、地方の状態によっては、地方道というのもおかしいけれども、幹線でない
道路
、これはいろいろありますよ。これはあっていいと思う。これは二重投資ですよ、こんなものは。少しも時間的にたいした変わりありゃしませんよ。二重投資おやめなさいというのです。かりにそれが将来吉田から甲府のほうに山をずっと下っていく
道路
をつくるというならおやめなさい。そんなむだな、山梨県だけがそういうむだな投資をする必要はないのです。はっきりとこの際、こうした盲腸的存在がある、これをあなた方が修正してこれを削除する、この計画から。さもなければ、これによって今度横断
道路
を東海道に結ぶんだという答弁してください。それはその計画としてもう何十年たったらできるかと思われるような横断
道路
がたくさんあるのですよ。それよりも吉田から東海道に抜けるほうが
交通量
も多いし、緊急なもんです、ほかのものと比較する場合には。私の郷里なんかいつになってできるかわかりゃしません、全く人間だって
交通量
だって少ないですから。やるならおやりなさい。こうしたあいまいなものを残すことは
幹線道路
の計画としてはいけません。どっちかに答弁してください。
瀬戸山三男
65
○国務大臣(
瀬戸山三男
君) 田中
委員
も中央道の富士吉田から静岡県の井川地区を経て小牧に至る路線を
変更
した場合のいきさつあるいは御承知かもしれませんが、その際に、地形等の関係等から大月から甲府に出て諏訪に出る、こういう
変更
があったわけであります。これはまあ既定のいわゆる中央道の路線を
変更
する際に、富士吉田までは既定の計画で五カ年計画進めておるから、大月から甲府に出て諏訪回りに行く。そこで、富士吉田から先の問題がいろいろ論議されまして、その際に、先ほど
道路
局長からもお話しいたしましたように、静岡県の清水あるいはその他の地点とを結ぶ
道路
が必要である、こういうことがいろいろと検討されました。これを高速
自動車
道路
として——そういう要望もありますけれども、そうするかどうかという結論にまだ達しておりませんが、少なくともあの地帯の横断的国道の
整備
が必要でありますから、それとつないで、この中央道と静岡県とを結ぶ、こういう
考え方
で富士吉田ということを残してきた歴史があります。先ほど
道路
局長から、いわゆる最初問題になった中央道の歴史的意義ということを申し上げておりますが、富士吉田から静岡県に出る、つなぐ
道路
、これを高速
道路
にするかどうかということは、いま申し上げましたようにまだ結論づけておりませんけれども、あの地帯につなぐ、国道とつなぐ必要がある、国道の
整備
をしよう、これが現在の
考え方
でございます。まあ盲腸とおっしゃればそれは盲腸かもしれませんが、どうかひとつ、いろいろないきさつがあったわけでありますから、ぜひこの際御理解を願いたい、こういうことでございます。
田中一
66
○田中一君 この路線の
変更
の問題については、御承知のように大騒ぎしましたよ。たいへんに大騒ぎしたのです。その結果私なんか反対の立場に立っておりましたが、とうとうもうそうきまってしまった。大月からまっすぐに行く
道路
なら残るのはあたりまえです。だから仕事をするのはかまいません。これから抜いてください。これはこの計画は抜きなさい。仕事をするならかまいません。それが国道に結ぶなら、これはもう国道にしてしまいなさい、一般の高速
道路
にしないで。たとえばそうした意味のあの辺の
人口
の秘密度、それから観光客等を考えても、現在ある
道路
というもので十分です。これが富士の
周辺
、富士観光なら一向差しつかえないのです。そうした二重投資をするならば、ほかのほうでやるべきものがあるだろうというのです。こういうわけです。何も瀬戸山さんがそこでこだわらないで、私が言っているとおり、盲腸的存在なんだから、この計画は除きますという答弁をすれば、それでいい。仕事をするのはいいです。そういうあいまいなことは実際許されないのですよ。だから
道路
計画というものは、主として政治路線になり得るのです。しかし、たとえば宮崎県の小林——宮崎に抜ける、これは賛成です。私もこれ賛成なんです。前の大臣の小山君なんかもこれに賛成してくれなんて言っていたが、ぼくは賛成です。大体においてこの計画は、少なくとも文化、経済、教育等の地方における中枢機関であるところの県庁所在地というか、これには全部つながっております。もしこれがそのまま熊本−鹿児島に行くなら、宮崎県がなくなるわけですから、これはいけません。これは宮崎へ行っていいのです。これはあなたの選挙区ですが大賛成です。しかしながら、この富士吉田に対する認識というものはこれは必要ございません。幹線ではないのです。仕事をしてもいいから、これだけは削除しましょう、その修正をしたいと思うのです。しかし、これが横断高速道としてやるのだという意思表示があれば、これは認めます。こういうものはいまこの
法律
の、こうしてたくさん出てくる、議員立法で出てくるところの何とか
道路
何とか
道路
というものが一つの姿になって、幹線という——もとの
道路
行政の網目の
道路
行政でなくて、
幹線道路
として非常に大きな近代国家に変貌する、そうすれば瀬戸山さん、これはあなたの功績になります。しかし、こんなものを残したのでは、これはもう話になりません。だからいいです。それがはっきりと横断
道路
をつくるのだ、富士
周辺
を回って横断
道路
をつくるのだということを言明して、次の国会あたりまでに調査をしておやりなさい。いままでの行きがかりなんかは……。これから吉田から身延へ出て、身延から富士川へ下がって清水に出る横断
道路
をつくりなさい。これならばかつて争った、紛糾したところの中央道の路線の
変更
の場合に、双方に軍配が上がるということになりますから、それはあなたの選良としてりっぱなものになります。これはひとつはっきりしてください。
瀬戸山三男
67
○国務大臣(
瀬戸山三男
君) いまお話しのように、富士川の両岸に国道があるわけであります。何号線かいま覚えておりませんけれども、大体両側にある。横断的な
道路
はないのです。いま甲府に至る
道路
が一本ありますけれども、二十号ですか、あれは。そういう意味で、私はいま田中さんのお話のように、率直に言って、あの地帯にやはり高速
道路
を静岡県に入れる必要がある、あの
区域
は非常に広い地域でありますから。そういう考えを持っておりますから、そういう趣旨で次の国会に出すかどうかということは、いますぐお答えできませんけれども、必要性を感じております。地元からも強い前からそういう御要望がありますから、その線で考えるということで御了解願いたいと思います。
田中一
68
○田中一君 横断幹線をつくるのだ、つくる方針でございます——御了解ではなく、方針でございますということを言ってくれればいいのです。
瀬戸山三男
69
○国務大臣(
瀬戸山三男
君) 今後つくる必要があるから、そういうことで進めたい、こういうことでございます。
田中一
70
○田中一君 私はこの計画は非常にいいと思う。よくあなたのほうの御努力でまとまったと思う。ただ足りないところは、たとえば一番心配しているのは、これに準ずるものとして東北の三陸線まで横断
道路
を延ばしてほしいということです。たとえばここに北上から釜石へ来る道まで延ばす、それから盛岡から宮古に行くまで加えるということは当然です。もう日本のチベット地帯として東北の三陸線というものは全く忘れられたところです。なぜこれをしなかったか、盛岡から宮古まで、北上から釜石くらいまでは当然国道が出ている。特に
道路
公団なり県がやった、あすこの仙人峠でも全部
整備
ができている。これはほんとうに三陸の
開発
になる。おそらく
瀬戸山建設大臣
は、三陸地方はあなたの所管の海岸線などを見たことはないと思いますけれども、これはすばらしいところです。そうしてこの後進地域であるだけに
道路
の問題で全然行き詰まっている。仙台からでも三陸海岸は行かれない。ことに北上総合
開発
計画というものは、あれは
昭和
二十何年かに完成したのです。ところが、ほかのあとから続々来るところの総合
開発
事業
というものはこれは政治力が強いものであるから、どんどん
開発
されて延びていく。私は、ここでもってなぜ宮古−釜石というものに路線を延ばせないかということです。これは非常に容易です。金もたいしてかかりません。これをひとつ
道路
局長、あなた答弁してください。
尾之内由紀夫
71
○
政府委員
(尾之内由紀夫君) 今回の路線を選びますにつきましては、大体全国で約一万キロの候補路線を引きまして、そのときに、いまのお話のような点も候補路線に入っております。それであるから、どういう観点でおおむね七千キロ台に押えたかということでございますが、その際に、先ほどからお話がございましたように、地方
開発
の拠点になります中心
都市
、あるいは新産工都等の拠点
都市
というものとの連絡、低
開発
地域を含みます全国の
都市
、農村地区からおおむね二時間内でこういう路線に到達できるような網を選ぶというようなこと、それから主要拠点と連絡いたします路線網について各路線の調査を将来する、
交通量
を推定いたしまして将来その
交通量
の多いような線を優先的に考えた、それからいろいろ想定されます路線の中の、それによってめぐらされますところの
人口
、そういうようなものを標準的にとりまして、結局
幹線道路
一キロ当たり、どれだけ住民に稗益するかということについての重要性ということをそれぞれ計算いたしまして、そうして各路線にめぐらされますところの網の比率といいますか、そういうものが大体バランスがとれるということで選んだわけでございます。したがって、七千六百キロに押えたからそういうことになったということであります。これを八千キロ、九千キロにすれば、そういうものが逐次当然入ってくるわけであります。私どもがさしあたり七千六百というのを今後二十年ぐらいの間にやろうということで数字を押えましたために、いまお話しの線も重要な候補になったわけであります。ただいま申しましたような手続によりまして、七千六百のときには入らなかったというのが、選定の際の経緯でございます。
田中一
72
○田中一君 いま富士吉田から東海道に抜ける
道路
も縦貫
幹線道路
としてやっていくという言明があったので非常に嬉しい。これは二十二年目でいいです。二十年で完成するのですから、計画路線ですから、二十二年目でいいから、これは入れてください。二十二年でやるということは
法律
で明文化されていないから、予算その他の政府の与えられた権限というか、計画なさるのでしょうから、二十二年でも二十三年でもいいです。ですからその間までにやるのだという計画路線というものは入れていただきたいと思う。これは審議会もありますから、当然審議会に付議、答申をもらわなければならぬだろうと思いますが、
建設大臣
がその方針というものは明らかにしなければならない。何も根拠がないですから、後進地域の計画路線が示されると、これはそれだけ非常に大きな
開発
に役立つのです。おそらく
建設大臣
は行ったことがないと思う、三陸に。行ったことがありますか。
瀬戸山三男
73
○国務大臣(
瀬戸山三男
君) 全線を歩いたことはございませんが、行ったことはございます。そこでいまのお話しのように、
道路
局長から選定のこの案をつくるまでのおおむねのお話をいたしましたが、まだそのほかにもあるわけです。いまお話しのような予定路線的なものを設定しておく必要があるのじゃないかというところは、いろいろ検討されております。今回はまあこの案でひとつ御
承認
を願い、また何年か後にはそういう問題を検討しなければならない、こういうところがたくさんありますから、そういうことでひとつ御理解を願いたい。
田中一
74
○田中一君 それはだめですよ。あなたはもう一年
建設大臣
やってくれると思いますから申し上げるのですが、とにかくこういうところを残しちゃいけません。吉田のような盲腸を残す。そうして低
開発
のそれこそ日本のチベットといわれているような三陸地方の計画路線もないということはないですよ。これも必ずその計画を、いまの富士線と同じように次の審議会には、それまで調査をして、計画路線に加えますという答弁をしたっていいじゃありませんか。
瀬戸山三男
75
○国務大臣(
瀬戸山三男
君) この案を前に国会以外のところで御審議願いましたときには、ほかにもたくさんあるわけです。当然にいつということはここで言明できないのは残念でありますが、遠からず何かやはりそういう路線を審議願わなければならぬ機会があると思うのです。そういうことで調査を進めたい、かように考えますから、御了解願いたいと思います。
田中一
76
○田中一君 そうすると、次回の
変更
あるいは追加等の計画路線の場合には、必ずそこの問題は政府として提案するというふうに理解してよろしゅうございますか。
瀬戸山三男
77
○国務大臣(
瀬戸山三男
君) 次回に追加、
変更
というときは、当然いまのお話のところは入る、こう理解しております。ただ現在の状態で選ぶのは、この地域に押えるということにしておるだけでありまして、非常に不必要だという考えでやっておるわけではございませんから、次に改定計画がなされるときには、当然お話しのような横断は、日本海−太平洋をつなぐのは当然だと思っております。
田中一
78
○田中一君 いま大臣から話があったのですが、ほかにもそういう問題の路線があるんだというお話がありましたが、それをちょっと
道路
局長なり
説明
をしてもらいたいと思います。私、いまのこの図面を見て、なかなかうまくいっていると思うのです。政治家の強いところはちゃんとできております。ほんとうに、何というか中部日本海といいますか、新潟、富山、石川、福井、この辺なんか非常にいいです。将来の日ソ貿易の拡大を考えて、そういうことでお立てになったと思うのです。ことに稚内に対して、こういう稚内なんか
人口
は幾らもないです、三万くらいです。これも日ソ貿易を考えながら窓口を持っていったことは非常にいいです。これこそりっぱな計画、だからといって、太平洋貿易というものがあるのです。これは全部たいていの港、海湾
整備
は太平洋からきているのですが、三陸地方だけなぜうっちゃっておくかというのです。ほかに何かあるというのはどういうところがあるのですか、希望があったというのは。ちょっと
説明
してください。
尾之内由紀夫
79
○
政府委員
(尾之内由紀夫君) いろいろそれぞれ重要性もございますが、かりに二、三話題になっているものを申し上げますと、裏日本をつなぎます沿岸路線。
田中一
80
○田中一君 地点。
尾之内由紀夫
81
○
政府委員
(尾之内由紀夫君) たとえば新潟から秋田のほうを結びます路線、それから東九州、北九州から大分、宮崎に行きますような路線、それからなお中国地方の裏日本に対する路線、これを沿岸線で行くか、あるいは横断線で行くか、そういうようなものがたとえば問題になっております。
田中一
82
○田中一君 愛媛の大州から……。
尾之内由紀夫
83
○
政府委員
(尾之内由紀夫君) 須崎……。
田中一
84
○田中一君 これはどうなんですか、この線はどうなっております。
尾之内由紀夫
85
○
政府委員
(尾之内由紀夫君) たいへん要望はございますけれども、いま申しました例、これは二、三の例でございますが、それに比べると弱いというようなことであろうと思います。
松永忠二
86
○
委員長
(
松永忠二
君) ちょっと……。 〔速記中止〕
松永忠二
87
○
委員長
(
松永忠二
君) 速記を起こして。 田中
委員
から、富士吉田線の
幹線道路
についての非常に適切ないろいろな御意見がありましたが、これについてはいろいろ
考え方
もそれぞれあると思うのでありますけれども、この
幹線道路
を生かすという意味もあり、また、静岡県における路線
変更
のためにも、中央道は静岡県に入っていないという、そういう事情等も考えてみて、中央道、東名高速
道路
あるいは一号の国道を結びつけるというようなそういう意味からも、甲府−清水の高速
道路
について今後やはり実現をはかっていく必要があるという大臣の先ほどの御答弁があったわけで、私たち関係する者としても当然だと、また、単に関係しているという意味じゃなくて、
道路
行政の上でも非常に緊要性を持っているというように私たち考えているので、この点について大臣が答弁されたことが今後実現できるように、特に格段のひとつ大臣に御要望したいと思うのですが、御答弁を願いたいと思います。
瀬戸山三男
88
○国務大臣(
瀬戸山三男
君) 先ほど来申し上げておりますように、検討しましたときに、ここは静岡以東の中心的なところでありますから、そういう
道路
が必要があるという
考え方
を従来持っておるのです。でありますから、その線に沿って調査を進め、実現をはかりたい、こういうことでございます。
松永忠二
89
○
委員長
(
松永忠二
君) なお一つ
関連
して御答弁いただきたいのですが、東名高速
道路
の関係では、これから高速
道路
がこうして今後
設置
をされていくということになると非常にたくさんのインターチェンジができる、そのインターチェンジを取り入れる
道路
を十分
整備
していくことが高速
道路
の効能を発揮するという上でも非常に必要だと思うのです。ところが、そのインターチェンジへの取り入れの
道路
、いわゆる
関連
道路
は街路
事業
であったり、あるいは一般
道路
事業
であって、この予算が非常に
制限
をされているために、その当該の府県等では、この
関連
道路
の予算がつくことによって一般の街路
事業
とか、あるいは一般
道路
事業
が非常に縮小されるのではないか、
制限
を受けるのではないかという、そういう危惧を持っておることは事実だと思うのです。したがってやはり私たちは、こういう高速
道路
に伴うインターチェンジの効能を発揮するための取り入れ
道路
というものについては、こうしたワクをこえて、やはり国として配意をしていく必要があると思うのです。この点についてどういう
考え方
を持っているのか。また、名神高速
道路
のインターチェンジの取り入れ
道路
については、大体
道路
公団が責任を持って仕事をやっていくというような経過をもって
道路
の
整備
をしていったように私たち聞いておるわけですけれども、今後の東名高速
道路
のインターチェンジの取り入れ
道路
についても、
道路
公団はやはり責任を持って委託
事業
として国の助成を得ながらやっていくような
考え方
を持っているのかどうなのか、この点をひとつ
道路
局長と総裁のほうから御答弁をいただきたいと思うのです。
尾之内由紀夫
90
○
政府委員
(尾之内由紀夫君) 前段の点でございますが、従来
都市計画
街路あるいは地方道、国道等の
関連
道路
でございますが、
規模
の小さいものは大体県の通常のワクでいけるというふうに考えて、格別考えておりませんでしたが、東名
道路
のような場合、かなり現道と離れておりまして相当額の
関連
道路
をやらなければならぬというような場合には、毎年度予算配賦にあたりましてあらかじめそれは特別なワクとして横に取っておきまして、県の通常のワクに対してそれを上乗せするという方法を考えております。そういう方法で配分いたしておりますから、通常のワクをそれによって食われるということはないわけでございます。ただ県としてもう少したくさんもらえるという期待はございますので、いかにもワクを食われているという感じをお持ちになるかもわかりませんが、私どもはそれは優先配賦するという形で処理いたしておりますので、御心配の点はないと思いますが、なお今後もそういう問題が引き続き起こってくるかと思います。当然
関連
道路
がなければ高速
道路
は使われませんので、優先してやるべきものと私ども心得ておりますので、今後もそういう方針で進めさせていただきたいと、かように考えております。
富樫凱一
91
○
参考人
(富樫凱一君) インターチェンジの取りつけ
道路
といいますか、付設
道路
につきましては、当初の計画におきましては、公団でやる分と
地方公共団体
でやる分と、
建設省
において区分されました。公団のやる分は公団の計画において実施いたしておりますし、東名におきましては相当
道路
が長くなってきております。また
地方公共団体等
で公団に委託したいという場合には、委託を引き受けてやっております。
田中一
92
○田中一君 最後に、高速
道路
の問題で伺っておきますが、宇野、岡山−高松間、明石、神戸−徳島間のこの架橋の問題は、当然これは
幹線道路
でなくちゃならぬと思うのです。で、
建設大臣
、どっちを先に
幹線道路
として
指定
しようと思っているのですか。
瀬戸山三男
93
○国務大臣(
瀬戸山三男
君) まだ結論を申し上げる段階ではございません。いま御承知のように専門家に技術的に各種の基本的な問題を検討してもらっている、先般三地点架橋といいますか、についての技術的な可能性の報告がありました。それをもとにして、さらにこまかく検討をまた専門家にやってもらっている段階であります。それが出まして、いわゆる技術上の問題、それから
建設
コストと申しますか、
資金
の問題、それからまた、いわゆる将来に及ぼす経済効果と申しますか、
開発
効果と申しますか、日本全体の経済効果、こういう点をつまびらかにしてもらいまして、それから決定すべき問題である、こういうふうに考えておりますが、いまはまだその段階に至っていないわけであります。
田中一
94
○田中一君 この三本やったらいいのですよ、計画はやっていいです、これは。ただ検討して一本でございますという結論じゃ私は納得できないと思うのですがね。検討して、計画の一本だけをきめますという答弁——それは
順位
として先にこれをやりますということならいいですが、私はどれも必要だと思うくらいなんです。しいて言うならば九州と四国を結ぶような技術的な解決が見られればもっといいと思うくらいです。だから計画路線ですから、どっちみち実現するまではあなたも私もいないですよ、この世の中に。しかし、いわゆる将来の世代の者にあかりをともしてやるということは必要なんです。これが政治なんですよ。
建設大臣
は、二十年後に完成するというのですが、これはできっこないですよ。一方においてずいぶん無駄な金づかいやっていますから、なかなかできません。ですからこれも計画、したがって、計画路線としてきめようとするならば、三路線を検討して、一つにするのですというような、いまのところはそこまで言わないからいいけれども、みんな計画してやるのだということのほうが私はいいと思うのですよ。だから計画路線としてはどんどん取り上げなさいというのですよ。それは
変更
になる場合もあります。そういったものが次の世代に対するともしびなんですよ。どっちみち今後日本が戦争して、大陸でまた新領土を取ろうというような意図はないはずでありますから、それならばやはり国内におけるところのこうした交通問題というのは、もう文化の最先端に先行しなければならぬ問題でありますから、これはもうみんな計画線に入れるのだというぐらいの腹がなくちゃならぬと思うのです。この路線につきましては、そのうちの一つをやるということじゃないでしょうね。時間の問題はこれは別ですよ。
瀬戸山三男
95
○国務大臣(
瀬戸山三男
君) 私が先ほど申し上げたのは、近い機会にそれぞれをやるかという決定もまだする時期でないと、こういうことでございまして、もちろん三カ所できたほうが一番いいと思います。また、つくるべきものであるという
考え方
はあるのです。けれども、これは将来の夢としてだけでなくて現実にやるべきことでありますから、一挙にはできない。したがって、現在先にやるものはどれにするとか、それをきめるのには、先ほど申し上げたように詳細に綿密に検討した上でないときまらない、こういうことを申し上げたのであります。
前川旦
96
○前川旦君
関連
して一つだけお伺いしておきます。いまの橋の問題ですが、三つの地点でいま候補地があがっておる。それは三つつけるのが好ましいし、それはつけるべきである。しかし、それにはおのずから順序があるのだと、順序の問題だけをきめるのだ、こういうふうに私は大臣の答弁から理解いたしましたが、順序をきめるのに、先ほど大臣は、まず第一が技術的な問題、二番がコストの問題、三番が経済効果の問題、この三つをあげました。念のために伺っておきますが、三つのうちでどれを優先してお考えになっておりますか。
瀬戸山三男
97
○国務大臣(
瀬戸山三男
君) 私は、そのどれを優先するということよりも、まだほかにいろいろ専門的に考えると要素があると思いますが、大きな要素という意味で申し上げたわけであります。そういうものを総合してやって判断すべきである。技術的にはいまの技術はどれでもできるようであります。しかし、その同じできるにしても、私は専門家じゃありませんが、非常な難易がある。また、工期の問題もそれによって非常に違う、こういういろいろなものがありますから、やはりそういう大きな要素を全部総合して判断を、どれを先にそれではやるべきであるかを下す、こういうことであります。
前川旦
98
○前川旦君 もう一つお伺いしておきます。いまの三つの問題を総合的に判断をしておきめになるとおっしゃいましたが、そういう
道路
とかこういう大きな橋の場合には、往々にして政治家のいろいろな政治的な圧力、そういった非常に合理的にきめられるよりもそういうものが優先してきめられる場合がいままで多々あると思います。橋の問題を解決する場合には、そういう政治的な配慮あるいは政治家からの圧力、そういうものでなくて純粋にいまの技術的な問題、コストの問題、経済効果の問題、科学的技術的な判断、合理的に判断した上でおきめになる御姿勢であるかどうか。
瀬戸山三男
99
○国務大臣(
瀬戸山三男
君) 私はそれは非常に大事なことであると思っておるわけであります。非常にそのことが大事なことであって、そういう意味で大きな要素を申し上げて、そしてこれはどこから見てもなるほどという決定をすべきである、かように考えております。
松永忠二
100
○
委員長
(
松永忠二
君) 本件についての審査は、本日はこの程度とし、これにて散会いたします。 午後一時四
分散
会