○国務大臣(
瀬戸山三男君) 本年度の予算について先ほど申し上げましたように、二億くらい予定しております。これは全くおっしゃるとおりでありまして、そんなもので、この
法律までつくって、相当の
計画が
実施されようとは私思っておりません。何としてもこの
法律をひとつ成立させていただいて、昨日でありましたか、一昨日でありましたか、前にも申し上げましたように、いまにして相当思い切った
措置をしておきませんと、もうすでに手おくれである、後悔先に立たずという
事態が再び、しかも五十キロ圏以内に起こる、都内の
状況は御承知のとおりである。そういうことでありますので、いまのこの予算
措置は笑いものであると、私率直に私のほうから申し上げたい。けれども、これはこういう新しい
制度と申しますか、手法を講ずることについては、なかなか予算上苦労がございまして、ざっくばらんに言って、とうてい大蔵省あたりにはこういう認識はございません。ようやくここまで認識したというのは、私は一大進歩であると思っております。同時に、これは先ほどから御
説明いたしておりますように、この
法律が
制定され、
地区等も、いろいろ今日まで
検討しておりますけれども、正規にきめて、これも相当手続が要ります、
地元等のいろいろな話し合い、協議等もございますから。それで
指定されて、それから特例な
地域をどこにするかということがおのずからきまっていく。しかも、それを買い上げてもらいたいということになるのか、ならないのか、私はそういう
事態になる可能性が多いと思いますが、また、そうあってほしいと思います。そういうことでありますから、ことしはまあ二億
程度にしておりますけれども、これはそういう
計画が進みますに応じてもっと大
規模に予算を立てていかなければならない、そういう
考え方であるということを御了承願いたい。と同時に、こういう問題をもう
地方の大きな負担にまかせておいては、とうてい
目的を達することはできません。率直に申して、私は、国でこういうことをやるべきだという思想は持っております、根本的には。けれども、この前、
委員会でも申し上げましたように、これはやや趣旨が違いますけれども、古都保存法においても、こういう
制度をやりますが、やはり
地元の意欲ということもある
程度なければうまくいかない、何事もそうであります。したがって、
地元と県ということにしておりますが、その費用の分担は、
地元負担と
法律には書いてありますけれども、国費は八割を出す、こういうことにしておるということを御了解願いたいと思います。