○
国務大臣(
瀬戸山三男君) 先ほど来
村田委員から、いろいろこの
法律の制定に関して御
意見、御
質疑がありましたように、端的に申し上げると、この
首都圏整備法あるいはまだ施行されておりませんけれども、
先ほどお話しに出ました
市街地整備区域等に関する
法律、この中にやはりこういう問題が一応含まれているわけであります。でありますから、その中でやれるのじゃないか、あるいは
法律をつくる必要があるならば、その中を
改正するか追加することでもいいのじゃないか、私は、こういう御
意見も当然あり得るのじゃないかという
考え方で先ほど来拝聴いたしております。このいきさつ等については、事務局長さんからも御
説明申し上げましたが、私どもは、この
緑地に関する特別な
法律を——
表題等で御
意見もありましたが、出しましたのは、さっき申し上げたように、
考え方によっては要らないかもしれない、あるいは別の
法律を一部手直しをすればいいのじゃないかということもありますが、どうしてもわが国においての
緑地あるいは公園、こういう問題についても非常に認識が残念ながら薄い。せっかくある
緑地等も、あるいは公園等もこれをつぶすというと言い過ぎでありますけれども、だんだん狭められていく、そうして公害であるとか、あるいはスモッグであるとか、非常に人間生活に不適当な環境ができてくる、こういうことではいかぬのだ、やはり人間は青いものと申しますか、自然の
状況というものをある程度加味した社会生活が必要なんだ、こういう、
法律論と違いますけれども、強い
考え方を持ちまして、やはりこういう思想をあらわすために特定
法律をつくって、むしろこういう問題を重点的に今後
整備していくことが、日本の特に大
都市問題に対処する場合には必要だ、こういう政治的な
考えと申しますか、配慮から単独法として出したんだ、こういうふうに御
理解願いたいんです。
法律の条章あるいは既存の
法律とか見ますと、これはなくても済むじゃないかといえば、なくても確かに済むことになると思います。あるいは、ある程度手直しをすればいいということにもなると思います。現に制定されております
法律の中にも、
緑地のことも書いてあります。しかし、従来なかなかそれが架空というとそれは言い過ぎでありますけれども、架空の
法律みたいな、
計画みたいなものになってしまう状態でありましたので、それはそれとして、こういう問題はきわめて重要である——重ねて申し上げて失礼でありますけれども、大
都市等の問題の解決の大きな
一つの柱である、こういうことをぜひひとつ御
理解願いたいという
意味でこの
法律を出しておる、
法律として出しておる。当初に御
説明申し上げたと思いまするが、この予算等についても、まあきわめて今年度はちゃちなものであります。こういうことでこの
法律目的が達成されるとは思っておりません。むしろ今後これを土台にしてもっと強化して、いわゆる生活環境を
整備することに相当の力をいたすべきである、こういう柱としてこの
法律をお願いしたい、こういうことでございます。