○村田秀三君 若干の意見を申し上げまして次の機会に譲りたいと思いますが、この法案の賛否はともかくといたしまして、その持っております性格
——性格といいますか、まあ根本的な欠陥といいますか、この交通量あるいは交通事故の数を土台にして安全
施設を
整備しなければならぬと、こういう
趣旨になっておると思うのですね。だから、この事故ができてしまってから措置をするという性格になっておると思うのです。もともと、先ほど交通安全の問題につきましては、
道路をつくるという立場からも重要視されてきておると、この傾向は私は当然だと思うのです。
道路をつくるということは、安全に交通をさせるということがこれはまあ土台でなければならないわけでありますから、そういう立場では、私は、国家公安
委員会は通行する者の人の、あるいは車両のそういうものに対するところの対策が主となって、そうして
道路交通上に基因するところの事故というものを絶滅させましょうというのが
建設省本来のやはり任務ではないかと、こう私は
考えるわけです。うしますと、事故ができましたから
施設をしますそよということでは、これはやはり前向き、一歩進んだ行政と言うことは私はできないのじゃないか、こう思うのです。したがいまして、これは緊急という文字がついておりますから、これは一面そういうことですということになれば
説明はつきますけれども、そうしますと、
道路構造令に私は幾らか言及しなければならないのではないか。したがって、いま事故がないと思っても、山岳
道路なんかは、これは防護さくも何もない。ちょっと片足はずせば、まあ千メートルというところがあるかどうかわかりませんけれども、二百や三百メートルのところは
相当にあるわけですから、もう危険が目の前にある。これがたとえ木の防護さくであっても、ちょっと注意を喚起するであろうし、同時に、ちょっとそれを歯どめすることができるということがあるわけですから、
道路をつくる際には、もう交通安全、災害を防止するのだという前提に立たなければならない。ところが、
道路構造令にしましても、交通量がこれくらいあるからこうしなくちゃならないというその実態を土台にしてやっておるわけでしょう。今日のようにどんどんどんどんすべてのものが成長する
段階、おそらく最も新しい資料といいますけれども、これは四十年度の資料に基づいて
計画をなさったとするならば、その条件というものは、今日もう変わっていると思うのです。さらに来年ばもっと変わっている。とするならば、三年
計画を立てても、二年目からは別に変えなければならないという要素が出てくると思うのです。したがいまして、そういう基本的な
考え方というものがどうであるのか、それを前提にし、なおかつ、今日のただいまの条件の中ではこれきりしかありませんよという
説明がつかないと、そしてまた、将来は
道路と交通というものとの
関連の中で、
道路構造令それ自体を抜本的に直していきます、そういう、つまり、前提というものがない限りは、やはりこれはいつでも、まあ二、三日前の
建設委員会でも話が出されましたけれども、
国土の建設、建設行政は、先行的なものとは言いながら、実態に追随をしていくという結果にならざるを得ない。私はそういうところで若干の疑義を持っておるわけであります。しかし、そのことにつきましては、次の機会に、いろいろ先ほど来申し上げました資料に基づきまして詰めていきたいこう存じます。
きょうはこの
程度にしておきます。