○岡
三郎君 いまそういうことを聞くと、また私言いたくなるのだが、いま相澤
委員は、
決算委員会としておさまらぬ
——そんなことは二の次です。これは
会計検査院もよく聞いておいてもらいたいと思うのだが、私の言っていることは、これは、いま直接の私の聞いている範囲内において、
大蔵政務次官というのは公職だということを私言いましたね。いいですか。あなたは差しつかえないということを
答弁しておられる、初めから。差しつかえないと。われわれはこれはうまくない。これは各省の大臣が、一々民間の
企業に
判こを押してくれなんて言われて押して、たまに一つのケースがあったとしても、これは一つのケースということじゃなくて、やはりそれは具体的な事例ですからね。これはうまくないということを言っているわけです。いま言われたように、
大蔵政務次官というのは、
銀行を監督している主要な頭にいる人です。
銀行局長の上にいる人です。
監督官庁としての権限を持っているあなたが、
監督官庁の
肩書きをもって
判こを押すということ、これは
銀行側のほうとしては、これは一つのやはり
考え方が押してくれというところにあったと思う。でなかったら、何も君、
肩書きなんか要らぬじゃないか。
肩書きを、君、なぜ押せと言うのだ。
銀行のほうは、
監督官庁の
藤井さんが言うから
融資をしたということにもこれは受け取られて、私は異常ではないと思うのです。そういう点で
金融機関のほうがどうしてじゃあ
肩書きを
要請したか、これは
銀行側に来てもらって私はやらなければいかぬと思う。あなたのほうはこれは差しつかえないでしょう、そういうことを言われているわけですから。
銀行側のほうとしてはなぜそういうふうな
肩書きを、
軽工業局長とそれから
大蔵政務次官に
肩書きを入れさせたのか。
銀行側も非
常識なら非
常識です。これはどうですか。
会計検査院、あなたはいいか悪いか言えないと言われたけれ
ども、行政官庁の責任者、つまり監督の立場にある者がですよ、いろいろと
あっせんという
ことばは悪いけれ
ども、
あっせんをした中において、
監督官庁の権限の名前を使って
判こを押すというふうなことが、
会計検査院としてそれはどういうふうに、権限というものから
考えてどう
考えますか。権限がある者が
肩書きを入れて
判こを押すということについて、それはいいんだか悪いんだかわからぬというような
会計検査院なら、そんなものは要らない。
藤井さんが一代議士としてやられるなら、これはかまいませんよ。代議士としてあなたが
判こを押して、
銀行団がこう言うのだから、たまたままん中に入ったのだから、これは
藤井勝志としてひとつ
あっせんの労をとったからやりました
——それならいい。しかし
肩書きというのはどういうことなんだ。私はそこにポイントがあると思う。だからこれは
銀行団のほうがなぜ
肩書きを
要請したのか、
融資に際してですね。これは行政の責任をしいる立場になるかもしらぬ、何か不安だから、
藤井代議士個人ではうまくないから、
大蔵政務次官藤井さんという名前でやってもらうということを言ったようにもわれわれはとれるわけです。とるわけです。ですからそういう点でですね、
会計検査院はむずかしいから言えないと言われれば、言わなくてけっこうですけれ
ども、私はやはり
銀行団を呼んでもらって、ここに来るなら、それから
大蔵省の
次官を、いつでもいいですけれ
ども、いわゆる職務権限とそういう問題についてですね、やはり本
決算委員会は適当な、あいまいな形で私は済まされるべきじゃないと思う。そういうふうな見解ではっきりしてもらいたい。これは一ぺんあっても二度あってもそれは同じことです。いけないことはいけないと私は思う。これは明確にしてもらいたい。あなた、代議士でやられることはけっこうだけれ
ども、
大蔵政務次官としてそうやられたことについて後日、きょうでなく後日これは中途はんぱな形では私は困る。だからその点については明確に
銀行団がなぜ
肩書きを
要請したのか、そういう点について明確に私はしてもらいたいと思います。それは
大蔵大臣についてもそうです。