○
木村美智男君 関連。それは
大臣、うまくないね。あなたは
演説をやったことがあるかどうか知らないけれども、やはりこの問題は原則論でぴしゃりというわけにはいかないけれども、ただ今日の
バスターミナルというようなものができてきた結果、本来差しさわりがないものを、
会社側の
一つの管理上の問題として、そういうことは一切させないという実情に置かれているわけだから、そこでぜひ
大臣にきめのこまかい指導というか、あるいは検討をしてほしいと思うのは、たとえば
渋谷なら
渋谷ですよ、これからまたもう
一つ問題になってくるのは
池袋になると思いますが、そういう個所に対して、たとえばそこが、
ターミナルが混乱をしてどうにもならぬというのに、
選挙演説をやらせろということではない。そうじゃなしに、その状況によっては、やはりそういう
公職選挙法の趣旨というものをまるっきり封殺をしているのだから、それを多少緩和することを
考えてみたらどうかということが
一つの問題点でございます。その場合、たとえば時間を切るとか、あるいは一定の
場所を、自動車、
宣伝カーを置くだけの
場所をひとつ設定をするとか──ふだんは何に使ってもかまわぬのですよ。そういう場合に、
選挙の自動車を置く
場所を一応想定をしておくとかいうようなことを、これは数が多いわけじゃないから、行政指導としても、どうしても全面的にできなければ、それでいいと思うのですが、そういうことをひとつ
考えていってみることができぬか。これはどうしてかというと、やはりハチ公の前というような話だと、これはたいへんあそこは狭くなっているから、むしろ向こう側の東急のほうの
バスターミナルですよ、あれだけ広い、しかも何ら差しさわりがないのを、ここは
ターミナル会社の所有地だという
立場で断わるわけです。あそこはむしろお客さんが待っているのに、たまにはユーモアのある話を聞いているのが待つのにも楽しいということなので、混乱しない限りは、これはそういう
選挙のときに
施設をできるだけ生かすということが、特に
公共施設だから、そういうことを
大臣これは
考えてもらって、何でもかんでもやれというのじゃなくて、原則として差しさわりがない場合には、ある程度時間、
場所等の
制限を付してもいいから、それはやはりやらせるということをひとつ行政指導として
考えるということについてどうかということを伺っておるわけです。