○
岡本悟君 この
道路交通事業抵当法の十八条ですか、「免許に基く権利義務の承継」、こういう制度がございまして、この抵当の競落があった場合に、「競落人は、その時において免許に基く権利義務を承継する。」、これはむしろ
事業の継続をはかって、公共
事業でありますから、その
事業がそのために継続性を失って迷惑をかけるということがあってはならぬということで、この規定が置いてあると思うのですが、問題は、競落人の質といいますか、はたしてその
事業を継続して
経営するに適格性を持っているかどうかということが問題だと思うのですが、この場合は、十八条は、要するに
道路運送法第六条の欠格条項に該当しなければよろしいのだというふうな、いわば最低限度の条件のみを規制しておって、まあそれがなければ、
あとはとにかくまずまず適当な
経営者であるというふうに認定しているわけなんです。そこのところは一体どうなんでしょうか。欠格条項というのは、一口に言えば、悪いことをしていない、刑事事件の被告者になって刑罰を科せられたことがないという
程度のことしかきめてないのでありまして、積極的にこういうふうなものでなければいかぬという規定が何もございませんので、その点はどうなんでしょうか。つまり、初めて免許を受ける場合には
相当きびしい条件があると思うのですけれども、継続して承継する場合には、きわめて最低限度のたよりない欠格条項しかないのですね。その点が非常に権衡を失するように思うのですが、そうかといって、確かに
事業の継続性を維持するということも一必要ですし、そこらあたりどういうふうに考えたらいいか、
当局側の
考え方というものを説明してもらいたいと思います。