○椎名
国務大臣 外務省所管昭和四十一
年度予算の
説明を申し上げます。
予算総額は二百八十七億二千三百七万七千円で、これを主要
経費別に区分いたしますと、科学技術振興費九千二百七十五万四千円、遺族及び留守家族等援護費三百七十二万三千円、貿易振興及び
経済協力費六十一億二千五百二十一万円、その他の
事項経費二百二十五億二百三十九万円であります。また組織別に大別いたしますと、外務本省百四十三億八千九百六十六万一千円、在外公館百四十三億三千三百四十一万六千円であります。
ただいまその
内容について御
説明いたします。
まず外務本省。第一、外務本省一般行政に必要な
経費二十四億八千九百四十八万三千円は、
外務省設置法に定める本省内部部局及び附属
機関である
外務省研修所、
外務省大阪連絡
事務所において所掌する一般
事務を
処理するため必要な
職員千五百六十一名の
人件費及び
事務費等であります。
第二、外交運営の充実に必要な
経費六億七千万円は、諸外国との外交交渉により幾多の懸案の
解決をはかり、また、各種の条約、
協定を締結する必要がありますが、これらの交渉をわが国に有利に展開させるため本省において必要な工作費であります。
第三、アジア諸国に関する多交政策の樹立及び賠償実施業務の
処理等に必要な
経費二千二十二万円は、アジア諸国に関する外交政策の企画立案及びその実施の総合調整並びに賠償実施の円滑、かつ統一的な
処理をはかるため必要な
経費であります。
第四、対米加外交政策の樹立に必要な
経費四百六十二万八千円は、対米加外交政策の企画立案及びその実施の総合調整等を行なうため必要な
経費であります。
第五、中南米諸国に関する外交政策の樹立に必要な
経費一億三百八十八万七千円は、中南米諸国に関する外交政策の企画立案及びその実施の総合調整等を行なうため必要な
経費と社団法人ラテン・アメリカ協会補助金三千三百九十六万円、日秘文化会館建設費補助金三千二百万円及び日ボ文化会館建設費補助金二千五百二十万円であります。
第六、欧州諸国に関する外交政策の樹立に必要な
経費一千七百八十三万円は、欧州諸国に関する外交政策の企画立案及びその実施の総合調整等を行なうため必要な
経費と社団法人北方領土復帰期成同盟補助金四百万円であります。
第七、中近東、アフリカ諸国に関する外交政策の樹立に必要な
経費一千五十二万六千円は、中近東、アフリカ諸国に関する外交政策の企画立案及びその実施の総合調整等を行なうため必要な
経費と社団法人アフリカ協会補助金四百八十万円及び財団法人中東調査会補助金二百二十万円であります。
第八、国際
経済情勢の調査及び通商交渉の準備等に必要な
経費四千三百五万二千円は、国際
経済に関する基礎的資料を広範かつ組織的に収集し、これに基づいて国際
経済を的確に把握するための調査及び通商交渉を行なう際の準備等に必要な
経費であります。
第九、条約締結及び条約集編集等に必要な
経費一千九百三十二万三千円は、国際条約の締結及び加入に関する
事務処理並びに条約集の編集、条約典型の作成、条約、国際法及び先例法規の調査研究等のため必要な
事務費であります。
第十、国際
協力に必要な
経費三億五百五十五万九千円は、国際連合等各国際
機関との連絡、その活動の調査研究等に必要な
経費及び各種の国際会議にわが国の代表を派遣し、また、本邦で国際会議を開催するため必要な
経費と財団法人
日本国際連合協会補助金一千六百六十万五千円、社団法人日本エカフェ協会補助金九百九十四万四千円及び財団法人日本ユニセフ協会補助金四百二十一万七千円であります。
第十一、情報啓発
事業及び国際文化
事業実施に必要な
経費十億二千六百四十万円は、国際情勢に関する国内啓発、海外に対する本邦事情の啓発及び文化交流
事業等を通じて国際間の相互理解を深めるため必要な
経費並びに財団法人国際学友会補助金五千六百五十九万七千円、財団法人国際文化振興会補助金一億四千四百十八万七千円、財団法人国際教育情報センター補助金一千六十三万四千円、社団法人日本新聞協会国際関係
事業補助金一千万円及び啓発宣伝
事業委託費二億八百八十三万円であります。
第十二、海外渡航関係
事務処理に必要な
経費七千六百十九万円は、旅券法に基づき、旅券の発給等海外渡航
事務を
処理するため必要な
経費及び同法に基づき
事務の一部を都道府県に委託するための
経費三千九百十六万二千円であります。
第十三、海外
経済技術協力に必要な
経費三十億五千八百三十二万五千円は、海外との
経済技術協力に関する企画立案及びその実施の総合調整を行なうため必要な
経費とコロンボ計画等に基づく技術者の受け入れ、派遣及び日本青年海外
協力隊の派遣、各種技術訓練センターの
設置並びに医療
協力事業等
技術協力の実施に必要な委託費二十六億三千七百九十一万六千円及び海外
技術協力事業団交付金三億九千三百三十万七千円等であります。前
年度に比し十億二千五百十六万五千円の
増加は、主として海外
技術協力実施委託費及び海外
技術協力事業団交付金の
増加によるものであります。
第十四、海外
技術協力事業団
出資に必要な
経費一億一千万円は、海外
技術協力事業団大阪研修センターの建設に要する
資金として同
事業団に対し
出資するため必要な
経費であります。
第十五、国際分担金等の支払に必要な
経費二十一億六千七百九十九万二千円は、わが国が加盟している国際連合その他各種国際
機関に対する分担金及び拠出金を支払うため必要な
経費であります。
第十六、国際原子力
機関分担金等の
支払いに必要な
経費九千二百七十五万四千円は、わが国が加盟している国際原子力
機関に支払うため必要な分担金及び拠出金であります。
第十七、貿易振興及び
経済協力関係国際分担金等の
支払いに必要な
経費二十五億九千三百五十五万二千円は、わが国が加盟している貿易振興及び
経済協力関係各種国際
機関に対する分担金及び拠出金を支払うため必要な
経費であります。
第十八、移住振興に必要な
経費十五億七千六百六万六千円は、移住政策の企画立案及び中南米諸国等に移住する者千五百名を送出するため必要な
事務費並びに移住者渡航費交付金五千七十九万六千円及び海外移住
事業団交付金十四億一千三百三十三万二千円等であります。
第十九、旧外地関係
事務処理に必要な
経費百十五万一千円は、朝鮮、台湾、樺太及び関東州等旧外地官署所属
職員の
給与、恩給等に関する
事務を
処理するため必要な
経費であります。
第二十、旧外地官署引揚
職員等の
給与支給に必要な
経費二百七十二万三千円は、四十一
年度中の旧外地官署所属の未引き揚げ
職員の留守家族及び引き揚げ
職員に対し
俸給その他の諸
給与を支給するため必要な
経費であります。
在外公館、第一、在外公館
事務運営等に必要な
経費百十一億一千二百二十三万一千円は、既設公館百十七館、三代表部千五十名と四十一
年度中に
新設予定の在グァテマラ及び在ブルガリア両大使館、在高雄、在ナホトカ及び在パース各総領事館、在エドモントン領事館
設置のため新たに必要となった
職員二十二名並びに既設公館の
職員の
増加六十四名、計千百三十六名の
人件費及び
事務費等であります。
第二、外交運営の充実に必要な
経費十三億三千万円は、諸外国との外交交渉をわが国に有利な展開を期するため在外公館において必要な工作費であります。
第三、輸入制限対策等に必要な
経費三億二千二十八万一千円は、諸外国におけるわが国商品の輸入制限運動等に対処して啓蒙宣伝運動を実施する等のため必要な
経費であります。
第四、対外宣伝及び国際文化
事業実施に必要な
経費二億七千五百六万九千円は、わが国と諸外国との親善に寄与するため、わが国の政治、
経済及び文化等の実情を組織的に諸外国に紹介するとともに、国際文化交流を行なうため必要な
経費であります。
第五、在外公館営繕に必要な
経費十二億九千五百八十三万五千円は、在イタリア大使公邸ほか一カ所の付帯工事、在フランス大使館及び
経済協力開発機構日本
政府代表部合同
事務所ほか二カ所の継続工事その他
事務所及び公邸の諸工事に必要な
経費と在メキシコ大使館ほか七カ所の公邸及び在スウェーデン大使館
事務所の不動産
購入費であります。
以上が、ただいま上程されております
外務省所管昭和四十一
年度予算の大要であります。慎重御
審議のほどお願い申し上げます。