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大村分科員 まあ言い回しはいろいろありますが、
指摘をされたことが必ずしも実行されていない。基本的な問題については、これは長期的な展望ですからかなりむずかしい問題でもありましょうが、検討中だ、こういう要約に尽きると思うのです。
それで、あなたのほうはこれに対していろいろ具体的に、たとえばこうしたらどうかということを
指摘というか、指導ですか、しておられますね。たとえば地方
電波監理局、地方農政局、電気通信局及び都道府県等をもって構成する連絡機関を設けること、あるいはまた、地方
電波監理局長は、有放電話の新設、それから
業務区域拡張の許可、または許可期限の延長等に関して、この連絡機関の意見を聞きなさい、あるいはまた、公社の農山漁村向けの電話の普及計画並びに
地域における放送活動の必要性と通話需要の実態等を勘案の上、
実情に即した
施設となるよう十分な調整を行ないなさい。ここで最後に、
地域指定したり区画を指定して一律に区分をすることはむずかしいということで、その需要度なり性格なり等を勘案し、その普及をはかりなさいというようなことが
指摘をしてあるわけですね。これとて
一つの提案といえば提案ですが、非常に抽象的なんですよね。それに加えて、いまのその農林省なり自治省なりあるいは
郵政省の
指摘に対するところの意見調整というもの、あるいは通信政策のあり方について、これまた非常に不明確である。私は、このままではこれはかなり問題に
——社会問題というふうにこの全国有線放送電話協会の連中は言っておりますが、社会的問題か何か知りませんが、率直に言って、国家的に見てやはり問題があると思うのです。これは話し合いと言ったって性格は違うのですから、どんどん伸びていきます。結局は一元的に云々と言っても、それぞれの分野が、それぞれの主張に立って分離した形のような形態を新しくつくると思うのです。この点については
大臣、ひとつ十分検討してもらいたいと私は思うのですね。ただ断わっておきますが、有線放送電話をつぶせというのじゃないのですから、この点だけひとつ誤解のないようにお願いいたします。
この
運営の中で有放なら有放電話でいろいろ考えなければならないことが現実にいまあるのですから、つぶすわけにはいかない。その中で
運営のしかたに幾つか
指摘をする問題がたくさんある。税金の問題もあり、通話の方式の問題もあります。これは監察局が
指摘をしておる事例の中にありますが、有放電話の
業務区域に関する許可基準ですね。これが非常に問題なのですね。というのは、この許可基準というのは公社電話の
人口比普及率とか、あるいは農林漁家率、そういうものからいろいろ考えられておるようですが、しかしこれは客観情勢の変化によって非常に移動しやすいのです。だから
昭和三十三年の七月と三十九年の二月、七月と基準の一部が改正されて、ある
程度緩和されました。しかし、それでもなおかつまだ問題がある。具体的に申し上げますと町村合併のような場合、町村合併によって新
市街地になった。ところがこの基準によりますと市の
市街地は弔う問答無用、これはだめだ、こういうことになっておる。合併によって市の新
市街地になったその町の形態は、一般にある町村の
市街地にも及ばない、そういうところがるる見受けられるわけです。そういうものについてもそのままになっておる、これは一体どうするのか。あるいは一度許可したものが、基準になる農漁家
人口の流出、あるいは公社電話の普及等のために、千分の十七になっていますが、この公社電話の普及等のために許可期限の延長の際に、基準に適合しなくなっても、原則として既得権としてる認める方針をとっている、そうしますと、そのために今度は新しく新規の許可、これとの間にいろいろの不均衡が生ずる、こういう点も考えてみなければならない問題ですね。あるいはまた千分の十七以上であっても、電話の普及が相当困難であって、かつ相互間におきましての電話の連絡が特に不便であると認められる
地域については許可できるように一応幅があります。ところが、これも実際問題としてはなかなか認定がむずかしいから、これを活用された事例も少ない。あるいは最近農協の合併が促進をされました。私の郷里でも約七〇%くらい促進をしたと推定しています。そうしますと今度は、いまの有放は農協単位で大体やっておる。公益法人でやっておるところもあるが、農協単位である。それで農協の区域がだんだん広がっていく、こういう場合も問題が生じてくる。そういう認可基準について、不合理な点は検討しなければならない。一方では公社電話、有放との競合の問題を調整しつつ、一方では現にある有線電話を、むしろ恒久的な方向に向かって不合理を是正するというのですから、そういう方向になっていくと思うのですが、そういう方向をたどらなければならない。ここに問題がある。こういう認可基準の不合理について、所管官庁はどういうふうにお考えになるか、ひとつお尋ねいたしたい。