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1966-06-24 第51回国会 衆議院 本会議 第68号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和四十一年六月二十四日(金曜日)     —————————————  議事日程 第四十五号   昭和四十一年六月二十四日    午後二時開議  第一 製菓衛生師法案社会労働委員長提出)  第二 性病予防法の一部を改正する法律案(内   閣提出)  第三 こどもの国協会法案内閣提出参議院   送付)  第四 工業標準化法の一部を改正する法律案(   内閣提出参議院送付)  第五 計量法の一部を改正する法律案内閣提   出、参議院送付)     ————————————— ○本日の会議に付した案件  日程第一 製菓衛生師法案社会労働委員長提   出)  日程第二 性病予防法の一部を改正する法律案   (内閣提出)  日程第三 こどもの国協会法案内閣提出、参   議院送付)  日程第四 工業標準化法の一部を改正する法律   案(内閣提出参議院送付)  日程第五 計量法の一部を改正する法律案(内   閣提出参議院送付)  地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法   律案内閣提出参議院送付)  旧勲章年金受給者に関する特別措置法案伊能   繁次郎君外二十名提出)  駐留軍関係離職者等臨時措置法の一部を改正す   る法律案伊能繁次郎君外二十九名提出)    午後三時三十五分開議
  2. 山口喜久一郎

    議長山口喜久一郎君) これより会議を開きます。      ————◇—————  日程第一 製菓衛生師法案社会労働委員長   提出)  日程第二 性病予防法の一部を改正する法律   案(内閣提出)  日程第三 こどもの国協会法案内閣提出、   参議院送付
  3. 山口喜久一郎

    議長山口喜久一郎君) 日程第一は、委員長提出の議案でありますから、委員会審査を省略するに御異議はありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  4. 山口喜久一郎

    議長山口喜久一郎君) 御異議なしと認めます。  日程第一、製菓衛生師法案日程第二、性病予防法の一部を改正する法律案日程第三、こどもの国協会法案、右三案を一括して議題といたします。     —————————————
  5. 山口喜久一郎

  6. 田中正巳

    田中正巳君 ただいま議題となりました製菓衛生師法案趣旨説明を申し上げますとともに、二法案について社会労働委員会における審査経過並びに結果を御報告申し上げます。  まず、製菓衛生師法案について趣旨説明を申し上げます。  近年、化学の発達に伴い、製菓原材料として各種の化学的合成品等添加物の使用が普及増大し、今後ますます常態化する傾向を高めておりますが、菓子製造業者の素質は必ずしも十分これに適応するとは言えないのであります。また、最近の激しい経済環境変化社会事情の推移により、菓子製造業における従業者の離脱や雇用難はまことに深刻で、新しい時代に応ずる製菓衛生技術者養成が急務となっているにもかかわらず、その実施はきわめて困難な現状であります。これをこのまま放置するならば、製菓業将来の向上発展を期し得ないばかりでなく、公衆衛生の見地からも支障なしとは言えないのであります。  かかる情勢にかんがみ、本案は、製菓衛生師資格を定めることにより、菓子製造業に従事する者の資質を向上させ、公衆衛生増進等をはかろうとするものであります。  そのおもな内容は、  第一に、製菓衛生師とは、都道府県知事が行なう製菓衛生師試験に合格し、免許を受け、製菓衛生師名称を用いて菓子製造業に従事する者をいうことであります。  第二に、製菓衛生師試験は、中学卒業者であって、厚生大臣の指定する製菓衛生師養成施設において一年以上製菓衛生師としての必要な知識及び技能を修得した者でなければ受けることができないことであります。  第三に、製菓衛生師でなければ、製菓衛生師またはこれに類似する名称を用いてはならないことといたしたのであります。  第四に、受験資格の特例として、本法の施行の日または施行の日後菓子製造業業務に従事した期間が三年をこえた場合は、中学卒業者でなくとも製菓衛生師試験を受けることができること等であります。  以上が本法案趣旨の概要でございますが、何とぞ、御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願い申し上げます。  次に、性病予防法の一部を改正する法律案について申し上げます。  本案は、近年各地において性病が著しく蔓延しつつありますが、一般性病といわれるものの中には、淋病、軟性下疽梅毒等がありますが、とりわけ最近は早期顕症梅毒の増加が報告され、特に若年層に多発の傾向が見られ、性病の流行は新たな様相を呈してまいりましたので、その予防対策改善強化をはかろうとするものでありまして、そのおもな内容は次のとおりであります。  改正の第一点は、医師性病患者を診断したときの都道府県知事に対する届け出期間を、従来の二十四時間を一カ月以内とし、届け出制度合理化して、医師の協力によって重点的に患者を把握して実効を期することとしたことであります。  改正の第二点は、婚姻をしようとする者に、梅毒血清反応についての医師検査を受けることを義務づけたことであります。  現行法上では、婚姻をしようとする者は、あらかじめ相互性病にかかっているかどうかに関する診断書を交換するようにつとめなければならないこととされておりますが、性病のうち、梅毒は子孫にまで害を及ぼすものでありますので、梅毒血清反応について医師検査を受けることを特に法律をもって強く勧奨する旨の規定を挿入したことであります。  なお、婚姻をしようとする者及び妊娠した者が、性病病院等において梅毒血清反応についての検査を受けた場合の費用は、本年十月一日から公費負担することといたしております。  第三点は、売淫常習容疑者に対する健康診断命令等の権限は、現行法都道府県知事が行なうこととされておりますが、保健所を設置する市にあっては、その市の長が行なうことができるようにしたことであります。  本案は、二月二十六日本委員会付託され、昨日、質疑を終了し、採決の結果、本案原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。  次に、こどもの国協会法案について申し上げます。  本案は、心身ともにすこやかな児童の育成に寄与するため、皇太子殿下成婚記念事業の一つとして、全国からの寄付金をもとに、国の出資による児童のための総合施設が計画され、昨年五月ほぼ完成を見ましたが、この施設の運営に当たるべきものとして、特殊法人こどもの国協会を設立しようとするもので、そのおもな内容は、  第一に、こどもの国協会法人とし、その設立の際の資本金政府が全額出資することといたしております。  第二に、役員として、理事長一人及び理事三人以内並びに監事一人を置くことといたしております。  第三に、この法人の行なう業務公共性にかんがみ、理事長及び監事については厚生大臣が任命するものとするほか、業務方法書事業計画予算等についても厚生大臣の認可または承認を受けること等であります。  本案は、去る四月十三日本委員会付託となり、昨日の委員会において質疑を終了し、採決の結果、本案原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     —————————————
  7. 山口喜久一郎

    議長山口喜久一郎君) これより採決に入ります。  まず、日程第一につき採決いたします。  本案賛成諸君起立を求めます。   〔賛成者起立
  8. 山口喜久一郎

    議長山口喜久一郎君) 起立多数。よって、本案可決いたしました。  次に、日程第二につき採決いたします。  本案委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  9. 山口喜久一郎

    議長山口喜久一郎君) 御異議なしと認めます。よって、本案委員長報告のとおり可決いたしました。  次に、日程第三につき採決いたします。  本案委員長報告可決であります。本案委員長報告のとおり決するに賛成諸君起立を求めます。   〔賛成者起立
  10. 山口喜久一郎

    議長山口喜久一郎君) 起立多数。よって、案は委員長報告のとおり可決いたしました。      ————◇—————  日程第四 工業標準化法の一部を改正する法律案内閣提出参議院送付)  日程第五 計量法の一部を改正する法律案内閣提出参議院送付
  11. 山口喜久一郎

    議長山口喜久一郎君) 日程第四、工業標準化法の一部を改正する法律案日程第五、計量法の一部を改正する法律案、右両案を一括して議題といたします。     —————————————
  12. 山口喜久一郎

  13. 天野公義

    天野公義君 ただいま議題となりました工業標準化法の一部を改正する法律案及び計量法の一部を改正する法律案につきまして、商工委員会における審査経過と結果を御報告申し上げます。  まず、工業標準化法の一部を改正する法律案について申し上げます。  本改正案は、最近における工業技術の進歩と経済情勢変化に対応して、JISマーク表示制度拡充等、所要の整備を行なう趣旨で提案されたものでありまして、その内容は、  第一に、従来の鉱工業品に付するJISマークのほか、加工技術についても主務大臣許可を受けてJISマークを付することができることとすること。  第二に、国及び地方公共団体は、事務処理にあたって一定の基準を定めるときはJISを尊重しなければならない旨の規定を設けること。  第三に、手続的な諸規定整備すること。等であります。  本案は、三月三十日参議院より送付され、同日当委員会付託となり、翌三十一日通商産業大臣より提案理由説明を聴取し、六月二十二日より質疑に入り、翌二十三日に質疑を終了して、引き続き採決を行ないましたところ、多数をもって原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。  なお、本案に対しましては、工業標準化制度根本的検討一般消費者に対する工業標準化制度普及徹底JISマーク表示許可水準に達していない中小企業に対する指導援助及び団体規格の運用に対する指導に関し、附帯決議を付しました。  次に、計量法の一部を改正する法律案について申し上げます。  現行計量法は、昭和二十六年に制定されて以来、数次の小改正を経て今日に至っておりますが、その間、計量法制一元化計量器産業進展等に伴う法体系整備及び消費者保護のための商品量目規制強化等の問題が生じてまいりましたので、政府は、昭和三十八年に計量行政審議会に諮問を行ない、昨四十年に答申を得たのであります。  この答申に基づいて提案されたのが本改正案でありまして、その内容は、  第一に、計量法制一元化のため電気測定法を統合すること。  第二に、国際機関の決定に対応して計量単位に関する規定整備すること。  第三に、法の規制対象となる計量器必要最小限にとどめるよう計量器の定義を整理すること。  第四に、計量器製造及び修理の事業については許可制から登録制に改め、販売事業特定の機種についてのみ登録制をとること。  第五に、計量器検定合格前の譲渡を禁止する現行規定一般的に廃止すること。  第六に、特定計量器について型式承認制を採用して検定事務合理化をはかること。  第七に、商品量目の正確な計量とその表示等について義務規定整備し、一般消費者利益保護を強化すること。第八に、計量証明事業について登録制をとること。等であります。  本案は、四月二十八日参議院より送付され、同日当委員会付託となり、五月十日通商産業大臣より提案理由説明を聴取し、六月二十二日より質疑に入り、翌二十三日、質疑を終了して、引き続き採決を行ないましたところ、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。  なお、本案に対しましては、計量行政拡充強化のための措置一般消費者に対する計量思想普及徹底、物品の計量方法等に対する指導及び計量器販売事業規制に関し、附帯決議を付しました。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     —————————————
  14. 山口喜久一郎

    議長山口喜久一郎君) これより採決に入ります。  まず、日程第四につき採決いたします。  本案委員長報告可決であります。本案委員長報告のとおり決するに賛成諸君起立を求めます。   〔賛成者起立
  15. 山口喜久一郎

    議長山口喜久一郎君) 起立多数。よって、本案委員長報告のとおり可決いたしました。  次に、日程第五につき採決いたします。  本案委員長報告のとおり決するに御異議はありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  16. 山口喜久一郎

    議長山口喜久一郎君) 御異議なしと認めます。よって、本案委員長報告のとおり可決いたしました。      ————◇—————  地方公務員等共済組合法等の一部を改正する   法律案内閣提出参議院送付
  17. 海部俊樹

    海部俊樹君 議事日程追加緊急動議提出いたします。  すなわち、この際、内閣提出参議院送付地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律案議題となし、委員長報告を求め、その審議を進められんことを望みます。
  18. 山口喜久一郎

    議長山口喜久一郎君) 海部俊樹君の動議に御異議はありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  19. 山口喜久一郎

    議長山口喜久一郎君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加されました。  地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律案議題といたします。     —————————————
  20. 山口喜久一郎

  21. 岡崎英城

    岡崎英城君 ただいま議題となりました地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律案につきまして、地方行政委員会における審査経過並びに結果を御報告申し上げます。  本案要旨は、第一に、恩給法等改正に伴い、地方公務員共済組合組合員期間日本赤十字社救護員在職期間を通算するとともに、長期在職者低額年金を改善することとし、第二に、地方公務員共済組合が支給する年金の年額について、国民の生活水準地方公務員の給与、物価その他の諸事情の変動に応じて改定し得るよう調整規定を設け、第三に、公庫等職員期間通算措置に準じ、地方団体関係団体職員共済組合組合員期間地方公務員共済組合組合員期間に通算する等の措置を講じようとするものであります。  本案は、参議院先議のため、当委員会に予備付託され、六月一日本付託となり、六月二十三日大西自治政務次官より提案理由説明を聴取し、熱心に審査を行ないましたが、その詳細は会議録に譲りたいと存じます。  六月二十四日、質疑を終了し、討論通告もなく、採決の結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  なお、本案に対し、自民、社会、民社の三党共同提案により、地方公務員共済組合短期給付に対する国庫負担の導入、組合員負担の緩和並びに各地方議会相互議員在職期間通算措置検討等内容とする附帯決議案提出されましたが、これまた全会一致をもって可決されました。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     —————————————
  22. 山口喜久一郎

    議長山口喜久一郎君) 採決いたします。  本案委員長報告のとおり決するに御異議はありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  23. 山口喜久一郎

    議長山口喜久一郎君) 御異議なしと認めます。よって、本案委員長報告のとおり可決いたしました。      ————◇—————  旧勲章年金受給者に関する特別措置法案(伊   能繁次郎君外二十名提出)  駐留軍関係離職者等臨時措置法の一部を改正   する法律案伊能繁次郎君外二十九名提出
  24. 海部俊樹

    海部俊樹君 議事日程追加緊急動議提出いたします。  すなわち、この際、伊能繁次郎君外二十名提出、旧勲章年金受給者に関する特別措置法案伊能繁次郎君外二十九名提出駐留軍関係離職者等臨時措置法の一部を改正する法律案、右両案を一括議題となし、委員長報告を求め、その審議を進められんことを望みます。
  25. 山口喜久一郎

    議長山口喜久一郎君) 海部俊樹君の動議に御異議はありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  26. 山口喜久一郎

    議長山口喜久一郎君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加されました。  旧勲章年金受給者に関する特別措置法案駐留軍関係離職者等臨時措置法の一部を改正する法律案、右両案を一括して議題といたします。     —————————————
  27. 山口喜久一郎

  28. 木村武雄

    木村武雄君 ただいま議題となりました二法案につきまして、内閣委員会における審査経過並びに結果を御報告申し上げます。  まず、旧勲章年金受給者に関する特別措置法案は、自由民主党民主社会党共同提案にかかるものでありまして、その要旨は、昭和三十八年四月一日に日本国籍を有していた旧金鵄勲章年金受給者に対し特に一時金十万円を支給することとし、勲等年金受給者についても一時金として三万円を支給しようとするものであります。なお、昭和四十一年分以降の勲等年金は、同年六月の支給にかかるものを除いて、支給しないこととしております。  次に、駐留軍関係離職者等臨時措置法の一部を改正する法律案は、自由民主党日本社会党民主社会党党共同提案にかかるものでありまして、その要旨は、駐留軍関係離職者の再就職を円滑にするため、昭和三十九年一月一日以降の離職者に対し、特別の就職指導就職促進手当並びに雇用奨励金制度を実施しようとするものであります。  右二法案は、いずれも本二十四日、本委員会付託となり、提案理由説明を聴取し、内閣の意見を聴取した後、討論通告もなく、直ちに採決の結果、旧勲章年金受給者に関する特別措置法案は多数をもって、駐留軍関係離職者等臨時措置法の一部を改正する法律案全会一致をもって、いずれも原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     —————————————
  29. 山口喜久一郎

    議長山口喜久一郎君) これより採決に入ります。  まず、旧勲章年金受給者に関する特別措置法案につき採決いたします。  本案委員長報告可決であります。本案委員長報告のとおり決するに賛成諸君起立を求めます。   〔賛成者起立
  30. 山口喜久一郎

    議長山口喜久一郎君) 起立多数。よって、本案委員長報告のとおり可決いたしました。  次に、駐留軍関係離職者等臨時措置法の一部を改正する法律案につき採決いたします。  本案委員長報告のとおり決するに御異議はありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  31. 山口喜久一郎

    議長山口喜久一郎君) 御異議なしと認めます。よって、本案委員長報告のとおり可決いたしました。      ————◇—————
  32. 山口喜久一郎

    議長山口喜久一郎君) 本日は、これにて散会いたします。    午後三時五十六分散会      ————◇—————  出席国務大臣         厚 生 大 臣 鈴木 善幸君         通商産業大臣  三木 武夫君         労 働 大 臣 小平 久雄君         自 治 大 臣 永山 忠則君  出席政府委員         総理府総務副長         官       細田 吉藏君      ————◇—————