運営者
Bitlet
姉妹サービス
kokalog - 国会
yonalog - 47都道府県議会
nisalog - 東京23区議会
serelog - 政令指定都市議会
hokkaidolog - 北海道内市区町村議会
aomorilog - 青森県内市区町村議会
iwatelog - 岩手県内市区町村議会
miyagilog - 宮城県内市区町村議会
akitalog - 秋田県内市区町村議会
yamagatalog - 山形県内市区町村議会
fukushimalog - 福島県内市区町村議会
ibarakilog - 茨城県内市区町村議会
tochigilog - 栃木県内市区町村議会
gunmalog - 群馬県内市区町村議会
saitamalog - 埼玉県内市区町村議会
chibalog - 千葉県内市区町村議会
tokyolog - 東京都内市区町村議会
kanagawalog - 神奈川県内市区町村議会
nigatalog - 新潟県内市区町村議会
toyamalog - 富山県内市区町村議会
ishikawalog - 石川県内市区町村議会
fukuilog - 福井県内市区町村議会
yamanashilog - 山梨県内市区町村議会
naganolog - 長野県内市区町村議会
gifulog - 岐阜県内市区町村議会
sizuokalog - 静岡県内市区町村議会
aichilog - 愛知県内市区町村議会
mielog - 三重県内市区町村議会
shigalog - 滋賀県内市区町村議会
kyotolog - 京都府内市区町村議会
osakalog - 大阪府内市区町村議会
hyogolog - 兵庫県内市区町村議会
naralog - 奈良県内市区町村議会
wakayamalog - 和歌山県内市区町村議会
tottorilog - 鳥取県内市区町村議会
shimanelog - 島根県内市区町村議会
okayamalog - 岡山県内市区町村議会
hiroshimalog - 広島県内市区町村議会
yamaguchilog - 山口県内市区町村議会
tokushimalog - 徳島県内市区町村議会
kagawalog - 香川県内市区町村議会
ehimelog - 愛媛県内市区町村議会
kochilog - 高知県内市区町村議会
fukuokalog - 福岡県内市区町村議会
sagalog - 佐賀県内市区町村議会
nagasakilog - 長崎県内市区町村議会
kumamotolog - 熊本県内市区町村議会
oitalog - 大分県内市区町村議会
miyazakilog - 宮崎県内市区町村議会
kagoshimalog - 鹿児島県内市区町村議会
okinawalog - 沖縄県内市区町村議会
使い方
FAQ
このサイトについて
|
login
×
kokalog - 国会議事録検索
1966-06-24 第51回国会 衆議院 本会議 第68号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
四十一年六月二十四日(金曜日)
—————————————
議事日程
第四十五号
昭和
四十一年六月二十四日 午後二時
開議
第一
製菓衛生師法案
(
社会労働委員長提出
) 第二
性病予防法
の一部を
改正
する
法律案
(内
閣提出
) 第三
こどもの国協会法案
(
内閣提出
、
参議院
送付
) 第四
工業標準化法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
参議院送付
) 第五
計量法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提
出、
参議院送付
)
—————————————
○本日の
会議
に付した案件
日程
第一
製菓衛生師法案
(
社会労働委員長提
出)
日程
第二
性病予防法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第三
こどもの国協会法案
(
内閣提出
、参
議院送付
)
日程
第四
工業標準化法
の一部を
改正
する
法律
案(
内閣提出
、
参議院送付
)
日程
第五
計量法
の一部を
改正
する
法律案
(内
閣提出
、
参議院送付
)
地方公務員等共済組合法等
の一部を
改正
する法
律案
(
内閣提出
、
参議院送付
) 旧
勲章年金受給者
に関する
特別措置法案
(
伊能
繁次郎
君外二十名
提出
)
駐留軍関係離職者等臨時措置法
の一部を
改正
す る
法律案
(
伊能繁次郎
君外二十九名
提出
) 午後三時三十五分
開議
山口喜久一郎
1
○
議長
(
山口喜久一郎
君) これより
会議
を開きます。
————◇—————
日程
第一
製菓衛生師法案
(
社会労働委員長
提出
)
日程
第二
性病予防法
の一部を
改正
する
法律
案(
内閣提出
)
日程
第三
こどもの国協会法案
(
内閣提出
、
参議院送付
)
山口喜久一郎
2
○
議長
(
山口喜久一郎
君)
日程
第一は、
委員長提出
の議案でありますから、
委員会
の
審査
を省略するに御
異議
はありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
山口喜久一郎
3
○
議長
(
山口喜久一郎
君) 御
異議
なしと認めます。
日程
第一、
製菓衛生師法案
、
日程
第二、
性病予防法
の一部を
改正
する
法律案
、
日程
第三、
こどもの国協会法案
、右三案を一括して
議題
といたします。
—————————————
山口喜久一郎
4
○
議長
(
山口喜久一郎
君)
委員長
の
趣旨弁明
及び
報告
を求めます。
社会労働委員長田中正巳
君。
—————————————
〔
報告書
は
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
田中正巳
君
登壇
〕
田中正巳
5
○
田中正巳
君 ただいま
議題
となりました
製菓衛生師法案
の
趣旨
の
説明
を申し上げますとともに、二
法案
について
社会労働委員会
における
審査
の
経過
並びに結果を御
報告
申し上げます。 まず、
製菓衛生師法案
について
趣旨
の
説明
を申し上げます。 近年、
化学
の発達に伴い、
製菓原材料
として各種の
化学的合成品等
の
添加物
の使用が普及増大し、今後ますます常態化する
傾向
を高めておりますが、
菓子製造業者
の素質は必ずしも十分これに適応するとは言えないのであります。また、最近の激しい
経済環境
の
変化
と
社会事情
の推移により、
菓子製造業
における
従業者
の離脱や
雇用難
はまことに深刻で、新しい時代に応ずる
製菓衛生技術者
の
養成
が急務となっているにもかかわらず、その実施はきわめて困難な現状であります。これをこのまま放置するならば、
製菓業
将来の
向上発展
を期し得ないばかりでなく、
公衆衛生
の見地からも支障なしとは言えないのであります。 かかる
情勢
にかんがみ、
本案
は、
製菓衛生師
の
資格
を定めることにより、
菓子製造業
に従事する者の資質を向上させ、
公衆衛生
の
増進等
をはかろうとするものであります。 そのおもな
内容
は、 第一に、
製菓衛生師
とは、
都道府県知事
が行なう
製菓衛生師試験
に合格し、免許を受け、
製菓衛生師
の
名称
を用いて
菓子製造業
に従事する者をいうことであります。 第二に、
製菓衛生師試験
は、
中学卒業者
であって、
厚生大臣
の指定する
製菓衛生師養成施設
において一年以上
製菓衛生師
としての必要な知識及び技能を修得した者でなければ受けることができないことであります。 第三に、
製菓衛生師
でなければ、
製菓衛生師
またはこれに類似する
名称
を用いてはならないことといたしたのであります。 第四に、
受験資格
の特例として、本法の
施行
の日または
施行
の日後
菓子製造業
の
業務
に従事した
期間
が三年をこえた場合は、
中学卒業者
でなくとも
製菓衛生師試験
を受けることができること等であります。 以上が本
法案
の
趣旨
の概要でございますが、何とぞ、御
審議
の上、すみやかに御
可決
あらんことをお願い申し上げます。 次に、
性病予防法
の一部を
改正
する
法律案
について申し上げます。
本案
は、近年各地において
性病
が著しく蔓延しつつありますが、
一般
に
性病
といわれるものの中には、淋病、
軟性下疽
、
梅毒等
がありますが、とりわけ最近は
早期顕症梅毒
の増加が
報告
され、特に
若年層
に多発の
傾向
が見られ、
性病
の流行は新たな様相を呈してまいりましたので、その
予防対策
の
改善強化
をはかろうとするものでありまして、そのおもな
内容
は次のとおりであります。
改正
の第一点は、
医師
が
性病患者
を診断したときの
都道府県知事
に対する
届け出期間
を、従来の二十四時間を一カ月以内とし、
届け出制度
を
合理化
して、
医師
の協力によって重点的に
患者
を把握して実効を期することとしたことであります。
改正
の第二点は、
婚姻
をしようとする者に、
梅毒血清反応
についての
医師
の
検査
を受けることを義務づけたことであります。
現行法
上では、
婚姻
をしようとする者は、あらかじめ
相互
に
性病
にかかっているかどうかに関する
診断書
を交換するようにつとめなければならないこととされておりますが、
性病
のうち、
梅毒
は子孫にまで害を及ぼすものでありますので、
梅毒血清反応
について
医師
の
検査
を受けることを特に
法律
をもって強く勧奨する旨の
規定
を挿入したことであります。 なお、
婚姻
をしようとする者及び妊娠した者が、
性病病院等
において
梅毒血清反応
についての
検査
を受けた場合の費用は、本年十月一日から公費
負担
することといたしております。 第三点は、
売淫常習容疑者
に対する
健康診断命令等
の権限は、
現行法
上
都道府県知事
が行なうこととされておりますが、保健所を設置する市にあっては、その市の長が行なうことができるようにしたことであります。
本案
は、二月二十六
日本委員会
に
付託
され、昨日、
質疑
を終了し、
採決
の結果、
本案
は
原案
のとおり
可決
すべきものと議決した次第であります。 次に、
こどもの国協会法案
について申し上げます。
本案
は、
心身とも
にすこやかな
児童
の育成に寄与するため、
皇太子殿下
御
成婚記念事業
の一つとして、全国からの
寄付金
をもとに、国の出資による
児童
のための
総合施設
が計画され、昨年五月ほぼ完成を見ましたが、この
施設
の運営に当たるべきものとして、
特殊法人こどもの国協会
を設立しようとするもので、そのおもな
内容
は、 第一に、
こどもの国協会
は
法人
とし、その設立の際の
資本金
は
政府
が全額出資することといたしております。 第二に、役員として、
理事長
一人及び
理事
三人以内並びに
監事
一人を置くことといたしております。 第三に、この
法人
の行なう
業務
の
公共性
にかんがみ、
理事長
及び
監事
については
厚生大臣
が任命するものとするほか、
業務方法書
、
事業計画
、
予算等
についても
厚生大臣
の認可または
承認
を受けること等であります。
本案
は、去る四月十三
日本委員会
に
付託
となり、昨日の
委員会
において
質疑
を終了し、
採決
の結果、
本案
は
原案
のとおり
可決
すべきものと議決した次第であります。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
山口喜久一郎
6
○
議長
(
山口喜久一郎
君) これより
採決
に入ります。 まず、
日程
第一につき
採決
いたします。
本案
に
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
山口喜久一郎
7
○
議長
(
山口喜久一郎
君)
起立
多数。よって、
本案
は
可決
いたしました。 次に、
日程
第二につき
採決
いたします。
本案
は
委員長報告
のとおり決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
山口喜久一郎
8
○
議長
(
山口喜久一郎
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり
可決
いたしました。 次に、
日程
第三につき
採決
いたします。
本案
の
委員長
の
報告
は
可決
であります。
本案
を
委員長報告
のとおり決するに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
山口喜久一郎
9
○
議長
(
山口喜久一郎
君)
起立
多数。よって、案は
委員長報告
のとおり
可決
いたしました。
————◇—————
日程
第四
工業標準化法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
参議院送付
)
日程
第五
計量法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
参議院送付
)
山口喜久一郎
10
○
議長
(
山口喜久一郎
君)
日程
第四、
工業標準化法
の一部を
改正
する
法律案
、
日程
第五、
計量法
の一部を
改正
する
法律案
、右両案を一括して
議題
といたします。
—————————————
山口喜久一郎
11
○
議長
(
山口喜久一郎
君)
委員長
の
報告
を求めます。
商工委員長天野公義
君。
—————————————
〔
報告書
は
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
天野公義
君
登壇
〕
天野公義
12
○
天野公義
君 ただいま
議題
となりました
工業標準化法
の一部を
改正
する
法律案
及び
計量法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、
商工委員会
における
審査
の
経過
と結果を御
報告
申し上げます。 まず、
工業標準化法
の一部を
改正
する
法律案
について申し上げます。 本
改正案
は、最近における
工業技術
の進歩と
経済情勢
の
変化
に対応して、
JISマーク表示制度
の
拡充等
、所要の
整備
を行なう
趣旨
で提案されたものでありまして、その
内容
は、 第一に、従来の
鉱工業品
に付する
JISマーク
のほか、
加工技術
についても
主務大臣
の
許可
を受けて
JISマーク
を付することができることとすること。 第二に、国及び
地方公共団体
は、
事務処理
にあたって一定の基準を定めるときはJISを尊重しなければならない旨の
規定
を設けること。 第三に、手続的な諸
規定
を
整備
すること。等であります。
本案
は、三月三十日
参議院
より
送付
され、同日当
委員会
に
付託
となり、翌三十一日
通商産業大臣
より
提案理由
の
説明
を聴取し、六月二十二日より
質疑
に入り、翌二十三日に
質疑
を終了して、引き続き
採決
を行ないましたところ、多数をもって
原案
のとおり
可決
すべきものと決した次第であります。 なお、
本案
に対しましては、
工業標準化制度
の
根本的検討
、
一般消費者
に対する
工業標準化制度
の
普及徹底
、
JISマーク表示
の
許可水準
に達していない
中小企業
に対する
指導援助
及び
団体規格
の運用に対する
指導
に関し、
附帯決議
を付しました。 次に、
計量法
の一部を
改正
する
法律案
について申し上げます。
現行計量法
は、
昭和
二十六年に制定されて以来、数次の小
改正
を経て今日に至っておりますが、その間、
計量法制
の
一元化
、
計量器産業
の
進展等
に伴う
法体系
の
整備
及び
消費者保護
のための
商品量目規制
の
強化等
の問題が生じてまいりましたので、
政府
は、
昭和
三十八年に
計量行政審議会
に諮問を行ない、昨四十年に
答申
を得たのであります。 この
答申
に基づいて提案されたのが本
改正案
でありまして、その
内容
は、 第一に、
計量法制
の
一元化
のため
電気測定法
を統合すること。 第二に、
国際機関
の決定に対応して
計量単位
に関する
規定
を
整備
すること。 第三に、法の
規制対象
となる
計量器
を
必要最小限
にとどめるよう
計量器
の定義を整理すること。 第四に、
計量器
の
製造
及び修理の
事業
については
許可制
から
登録制
に改め、
販売事業
は
特定
の機種についてのみ
登録制
をとること。 第五に、
計量器
の
検定合格
前の譲渡を禁止する
現行規定
を
一般
的に廃止すること。 第六に、
特定
の
計量器
について
型式承認制
を採用して
検定事務
の
合理化
をはかること。 第七に、
商品量目
の正確な
計量
とその
表示等
について
義務規定
を
整備
し、
一般消費者
の
利益保護
を強化すること。第八に、
計量証明事業
について
登録制
をとること。等であります。
本案
は、四月二十八日
参議院
より
送付
され、同日当
委員会
に
付託
となり、五月十日
通商産業大臣
より
提案理由
の
説明
を聴取し、六月二十二日より
質疑
に入り、翌二十三日、
質疑
を終了して、引き続き
採決
を行ないましたところ、
全会一致
をもって
原案
のとおり
可決
すべきものと決した次第であります。 なお、
本案
に対しましては、
計量行政
の
拡充強化
のための
措置
、
一般消費者
に対する
計量思想
の
普及徹底
、物品の
計量方法等
に対する
指導
及び
計量器販売事業
の
規制
に関し、
附帯決議
を付しました。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
山口喜久一郎
13
○
議長
(
山口喜久一郎
君) これより
採決
に入ります。 まず、
日程
第四につき
採決
いたします。
本案
の
委員長
の
報告
は
可決
であります。
本案
を
委員長報告
のとおり決するに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
山口喜久一郎
14
○
議長
(
山口喜久一郎
君)
起立
多数。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり
可決
いたしました。 次に、
日程
第五につき
採決
いたします。
本案
は
委員長報告
のとおり決するに御
異議
はありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
山口喜久一郎
15
○
議長
(
山口喜久一郎
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり
可決
いたしました。
————◇—————
地方公務員等共済組合法等
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
参議院送付
)
海部俊樹
16
○
海部俊樹
君
議事日程追加
の
緊急動議
を
提出
いたします。 すなわち、この際、
内閣提出
、
参議院送付
、
地方公務員等共済組合法等
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
となし、
委員長
の
報告
を求め、その
審議
を進められんことを望みます。
山口喜久一郎
17
○
議長
(
山口喜久一郎
君)
海部俊樹
君の
動議
に御
異議
はありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
山口喜久一郎
18
○
議長
(
山口喜久一郎
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
日程
は追加されました。
地方公務員等共済組合法等
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
といたします。
—————————————
山口喜久一郎
19
○
議長
(
山口喜久一郎
君)
委員長
の
報告
を求めます。
地方行政委員長岡崎英城
君。
—————————————
〔
報告書
は
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
岡崎英城
君
登壇
〕
岡崎英城
20
○
岡崎英城
君 ただいま
議題
となりました
地方公務員等共済組合法等
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、
地方行政委員会
における
審査
の
経過
並びに結果を御
報告
申し上げます。
本案
の
要旨
は、第一に、
恩給法等
の
改正
に伴い、
地方公務員共済組合
の
組合員期間
に
日本赤十字社救護員
の
在職期間
を通算するとともに、
長期在職者
の
低額年金
を改善することとし、第二に、
地方公務員共済組合
が支給する
年金
の年額について、国民の
生活水準
、
地方公務員
の給与、物価その他の諸
事情
の変動に応じて改定し得るよう
調整規定
を設け、第三に、
公庫等
の
職員期間
の
通算措置
に準じ、
地方団体関係団体職員共済組合
の
組合員期間
を
地方公務員共済組合
の
組合員期間
に通算する等の
措置
を講じようとするものであります。
本案
は、
参議院先議
のため、当
委員会
に予備
付託
され、六月一
日本付託
となり、六月二十三日
大西自治政務次官
より
提案理由
の
説明
を聴取し、熱心に
審査
を行ないましたが、その詳細は
会議録
に譲りたいと存じます。 六月二十四日、
質疑
を終了し、
討論
の
通告
もなく、
採決
の結果、
全会一致
をもって
原案
のとおり
可決
すべきものと決定いたしました。 なお、
本案
に対し、自民、
社会
、民社の三
党共同提案
により、
地方公務員共済組合
の
短期給付
に対する
国庫負担
の導入、
組合員
の
負担
の緩和並びに各
地方議会相互
の
議員在職期間
の
通算措置
の
検討等
を
内容
とする
附帯決議案
が
提出
されましたが、これまた
全会一致
をもって
可決
されました。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
山口喜久一郎
21
○
議長
(
山口喜久一郎
君)
採決
いたします。
本案
は
委員長報告
のとおり決するに御
異議
はありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
山口喜久一郎
22
○
議長
(
山口喜久一郎
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり
可決
いたしました。
————◇—————
旧
勲章年金受給者
に関する
特別措置法案
(伊
能繁次郎
君外二十名
提出
)
駐留軍関係離職者等臨時措置法
の一部を
改正
する
法律案
(
伊能繁次郎
君外二十九名
提出
)
海部俊樹
23
○
海部俊樹
君
議事日程追加
の
緊急動議
を
提出
いたします。 すなわち、この際、
伊能繁次郎
君外二十名
提出
、旧
勲章年金受給者
に関する
特別措置法案
、
伊能繁次郎
君外二十九名
提出
、
駐留軍関係離職者等臨時措置法
の一部を
改正
する
法律案
、右両案を
一括議題
となし、
委員長
の
報告
を求め、その
審議
を進められんことを望みます。
山口喜久一郎
24
○
議長
(
山口喜久一郎
君)
海部俊樹
君の
動議
に御
異議
はありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
山口喜久一郎
25
○
議長
(
山口喜久一郎
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
日程
は追加されました。 旧
勲章年金受給者
に関する
特別措置法案
、
駐留軍関係離職者等臨時措置法
の一部を
改正
する
法律案
、右両案を一括して
議題
といたします。
—————————————
山口喜久一郎
26
○
議長
(
山口喜久一郎
君)
委員長
の
報告
を求めます。
内閣委員長木村武雄
君。
—————————————
〔
報告書
は
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
木村武雄
君
登壇
〕
木村武雄
27
○
木村武雄
君 ただいま
議題
となりました二
法案
につきまして、
内閣委員会
における
審査
の
経過
並びに結果を御
報告
申し上げます。 まず、旧
勲章年金受給者
に関する
特別措置法案
は、
自由民主党
、
民主社会党
の
共同提案
にかかるものでありまして、その
要旨
は、
昭和
三十八年四月一日に
日本国籍
を有していた旧
金鵄勲章年金受給者
に対し特に一時金十万円を支給することとし、
勲等年金受給者
についても一時金として三万円を支給しようとするものであります。なお、
昭和
四十一年分以降の
勲等年金
は、同年六月の支給にかかるものを除いて、支給しないこととしております。 次に、
駐留軍関係離職者等臨時措置法
の一部を
改正
する
法律案
は、
自由民主党
、
日本社会党
、
民主社会党
三
党共同提案
にかかるものでありまして、その
要旨
は、
駐留軍関係離職者
の再
就職
を円滑にするため、
昭和
三十九年一月一日以降の
離職者
に対し、特別の
就職指導
、
就職促進手当
並びに
雇用奨励金
の
制度
を実施しようとするものであります。 右二
法案
は、いずれも本二十四日、本
委員会
に
付託
となり、
提案理由
の
説明
を聴取し、
内閣
の意見を聴取した後、
討論
の
通告
もなく、直ちに
採決
の結果、旧
勲章年金受給者
に関する
特別措置法案
は多数をもって、
駐留軍関係離職者等臨時措置法
の一部を
改正
する
法律案
は
全会一致
をもって、いずれも
原案
のとおり
可決
すべきものと決定いたしました。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
山口喜久一郎
28
○
議長
(
山口喜久一郎
君) これより
採決
に入ります。 まず、旧
勲章年金受給者
に関する
特別措置法案
につき
採決
いたします。
本案
の
委員長
の
報告
は
可決
であります。
本案
を
委員長報告
のとおり決するに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
山口喜久一郎
29
○
議長
(
山口喜久一郎
君)
起立
多数。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり
可決
いたしました。 次に、
駐留軍関係離職者等臨時措置法
の一部を
改正
する
法律案
につき
採決
いたします。
本案
は
委員長報告
のとおり決するに御
異議
はありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
山口喜久一郎
30
○
議長
(
山口喜久一郎
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり
可決
いたしました。
————◇—————
山口喜久一郎
31
○
議長
(
山口喜久一郎
君) 本日は、これにて散会いたします。 午後三時五十六分散会
————◇—————
出席国務大臣
厚 生 大 臣 鈴木 善幸君
通商産業大臣
三木 武夫君 労 働 大 臣 小平 久雄君 自 治 大 臣 永山 忠則君
出席政府委員
総理府総務副長
官 細田 吉藏君
————◇—————