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畑委員 関連して
質問いたします。
私も実は
岩井町のことに関しましては、ついこの間
坂本議員と一緒に
調査をいたしてまいりました。すでに
坂本議員からいろいろ
質問をなさったのでありますけれ
ども、私も行ってみまして、こういう町が日本の国にもあるのかと思った。非常に独裁的な
町政を施行しているようであります。かつて
消防長も兼任しておった当時、
消防長という職務を利用して、
自分の言うことを聞かない人のところへ、わざとその屋敷に
放水をして問題を起こした。
町長であり、
消防長である
吉原氏という人が、
消防ポンプでそのうちに
放水をしたということ、このことは
暴力行為等処罰ニ関スル法律かなんかで
最高刑の二万何千円の
罰金を払ったそうでありますが、しかもこれが
罰金刑で済むという
段階になりますと、このくらいで済んだ、何でもなかったのだということで、また祝賀の宴を大々的にやった。こういった種類の人で、しかもこれがかつては日教組の
茨城県の
役員であったことがあるそうでありまして、やはりインテリの仲間である。それがこういうこともやるわけです。その人がずっと十五年も
町長をやっておるわけです。しかも聞いてみますと、
助役も置かない、それから
収入役も置かない、こういうような
町政、そうしてあそこは合併して
相当地域が広いので、
工場等が
誘致をすれば
相当入ってくる余地がございます。それをどんどん
自分で
誘致をすることをやる、しかも
誘致をすれば、そのことは
労働力の吸収にもなるので、一応
町民の歓心を買ったことも事実でありますが、その後そういった
工場への
就職を希望いたしましてその
工場へ
就職希望を出しましても、その
工場が必ず
町長のところを通してこい、こういうことだそうでありまして、
町長が、
自分の言うことを聞かないような子弟はこれを推薦をしない、通さない、そういう点でたしか
職安法の
違反にもなるくらい、その他これはいろいろな方面に
関係があると私は思うのであります。私も行ってびっくりしたわけであります。こういうことがまかり通っておるのでありまして、しかもこの人はヒットラーの「
マインカンプ」、わが闘争を信条といたしておる、まさに
独裁者であるわけです。これによって十五年もこの
町政が毒されておるということを私聞いてまいりまして公憤にたえなかったわけです。そして保守とか革新とかいうことでなく、もう
民主主義以前の問題だというので、最近うつぼつとして反
町長の気運が盛り上がっておる。もちろんその町
議会の中には自民党の
代議士の、別の
関係の
代議士の秘書さんも
町会議員として
刷新連盟の一人に加わっておる、こういうことでありまして、
東京から比較的近いのであますが、交通の
便もちょっとよくないところのせいかまことにおくれたところです。
前置きがだいぶ長くなりましたけれ
ども、そういうきわめて言語道断な
町政をやっていると思うのです。この点で、
刑事問題といたしましては
警察のほうで
調べ、ちょうど私が参りましたらその日に送検したということでありまして、われわれが行くということがわかったので大急ぎでやったということもあるかもわかりませんけれ
ども、
一つの
選挙違反は一応送検した。もう
一つの
背任、
事後収賄のほうは、ちょっと書類が不備だから、それに
判こを押すということだけでおくれておるのだ、こういうことでございました。
検察庁に行きましたら、
検察庁も一応やる気でありましたことは私は認めてまいりましたのですが、そもそも
最初から
検察庁へ
告発が出ましたが、
検察庁のほうで
県警のほうと打ち合わせた上、
県警が担当して
捜査し
警察庁に送った、こういうことのようであります。いろいろ巧妙なやり方でやっておりますので、
刑事問題として証拠問題、
法律解釈の
問題等について
相当困難な点もあると思います。今後は
検察庁の
段階でありますけれ
ども、そういった
刑事問題はともかくといたしまして、それは
司直の手にゆだねるといたしまして、
自治体の問題として私考えてみたいと思います。
先ほど
坂本委員のほうから
質問がございましたが、そうした
助役も置かぬ、
収入役も置かぬ、しかもそのような、いま
坂本さんの言われたような
背任的な事実があるわけです。先ほど
自治省のほうの御答弁では、
法律的には、行政的には一応合法である、しかし、実質的にそういうことであるとすればまことに遺憾である、しかしそういった
刑事問題については
司直の手にゆだねざるを得ない、その
結論を待つほかない、こういうことでございました。ただ、
自治省としてはこういった世にも珍しい
町政を、そのまま何にも
調査その他もなしでいままで過ごしてきたのか、そういうことを大体
県等から報告を受けておるのかどうか。これは
自治体だから、おれのほうの
関係は直接
指導したり
監督することはできない、
自治体だから、いまの
法律がそうなっているからだめだ、こういうことかもしれない。私は
自治法のことはあまり詳しくないのですが、
自治省として、いまの
坂本委員からの話や私の話も総合いたしまして、いままでその辺がわからなかったということであれば、今後
自治法の許す限り最大限の干渉というか、
指導というか、
監督というか、そういう道があるのかどうか、その辺どういう考えであるか承りたい。