○天城
政府委員 御指摘のとおり、設置認可のときに、先ほ
どもそのことは申しておりますが、設置基準がございまして、設置基準に基づいて綿密に認可申請を検討いたしまして、同時に現場についても審査をいたします。この設置
審議会は御指摘のとおり法令上の機関でございまして、文部
大臣が任命する機関でございますし、最終は文部
大臣が認可いたしますので、この点について私たち何も否定をいたしておりませんし、お
ことばでございますけれ
ども、逃げたような
意味を申し上げたことは毛頭ございません。
そのときに先ほどの
お話で、認可があったときに、この
理事はこれは不適当だからだめだというような、そういう規定はございませんということを申しておるわけでありまして、また設置認可をいたしますときには、大学にいたしますれば四年間の学年進行でできてまいりますので、これは従来からいろいろいきさつがございますけれ
ども、本来ならば四年間の全体の構成が現実にできてみなければ大学として必要な
施設や経費というものはわからないわけでございますけれ
ども、それでは非常に過重な負担になるということで学年進行制度を認めておりますものですから、
最初の認可のときには、第一学年の発足に必要な
施設とか教員数というものを現実に押える。なお、学年進行についての四年間の
計画、これは教員の充実も
施設の整備も全部
計画としてとりまして、それに必要な経費はどういうところから入ってくるかということを全部出して検討いたします。その財源の取得について非常に疑問があれば、これは確実に入るか、あるいは財産があるというならばその財産はどういう財産だということまで全部審査をいたすわけでございまして、その点では、先ほど来お
ことばでございますけれ
ども、決して何も責任がないとか権限がないということを申し上げているわけではございません。そうやって一応設置基準に合ったものについて認可をいたしました以上は、あとは私学の良識によって、その
計画に従って実施していただいて、その後の問題については一々干渉しないという現在の私学に対する法のたてまえであるということを申し上げているわけでございまして、私たち
法律上規定されております権限につきましては、十全にやっているつもりでございます。
ただ、全体といたしまして、たとえば先ほど御指摘のございました六条の
調査の問題にいたしましても、必要な場合には
調査いたします。しかし、
調査に
協力していただかなければそれではどうやるんだという次の
法律上の疑問もございます。
調査が強行できるかというような問題も出てくるのでございますけれ
ども、現在の
法律はそういうたてまえになっておらないのでありまして、できるだけ御
協力を得ながら必要な報告もいただきたい、
調査にも応じていただきたいという形でこの私学行政をやるような仕組みになっているものですから、いわゆる行政上の権限として最後にどこまで押えができるかという点で申しますと、私たち私学の
協力、私学の良識的な
運営と、それからわれわれの許されております行政上の任務については御
協力を得てやっていただかなければできないんだということを申し上げているわけでございます。