○二宮
委員 十三条というのは第二章の役員という項目に所属しておる条項なんです。したがって役員が懲戒に値するような行為を行なったという場合には、当然これは
理事長としてはこの懲戒に関する別項の規定というものをつくらなければならぬところの義務が定款で定められておると私は
考えておる。何もきめてないということは怠慢じゃないですか。もう
一つ、あなた方がもしこういうような事故を起こして支部長が中央の運審やそのほかの決定を逸脱してやったという場合に、これにいろいろ懲戒を加えようと別項の規定をつくらなければならぬことになっておる。ところが第十一条の中には、地方の支部長は
教育長をもってこれに充てるということになっておる。この
教育長というのは
理事会のほうや公立共済のほうの
組織の中できめたものではないです。地方の
教育委員会でもって決定をした
教育長が必然的に支部長になるということになっている。私はここに定款の矛盾があるのじゃないかと思う。もし支部長が逸脱した行為をやっても、その任命権者は、県の
教育委員会なり知事なりが合議できめるのだが、それに対して懲戒の処分をやろうと思っても十三条と十一条との間には、たとえそこに厳密なものをつくりましても、相矛盾した問題が起こってくるのではないか。たとえば伊藤さんという人は、今度は非常にやり過ぎだった。地方もばかにされておる。
組合員にも不利益をもたらしておる。だったらこの人を支部長から免除しようという懲戒規定をもしつくったとしても、これは第十一条と相反するでしょう。支部長は当然
教育長がなるのだということになっておる。そういうこの特殊法人の定款そのものに内蔵された矛盾があるのではないかと私は
考えます。
同時にこれは大臣にお尋ねしますが、大臣はこれの
理事長の任命をする。そして定款についてもこれを認可する。その
理事長が
理事長のやっている行為そのものがいいかどうかについての監査
委員を任命することになっている。これは他の問題、他の
組合そのほかにもあるかもしれませんが、私あまり研究しておりませんけれ
ども、そういうことになるから、そちらの赤堀さんと
田中さんとのおっしゃることがどう
考えても同じ穴のムジナというような――失礼な言い方ですけれ
ども、そういう印象を受ける。これは部外者の監査
委員が立ち会ったからいいだろうとおっしゃるかもしれませんが、それなら監査
委員は要らない。そういう監査
委員を
理事長が任命をし、
文部大臣が任命をした
理事長、その
理事長が任命した監査
委員が、そのことが非常に公正に行なわれているかどうかということを監査していこうとするところに機構上の矛盾がある。こういう定款の矛盾を今度の機会を
一つの契機としてもう一ぺん再検討する必要があるのじゃないか。そうしなければ、
先ほど横路さんが
説明いたしましたように、この悪い例をうまく利用するというようなことが起こっても懲罰ができない、懲戒の
措置がとれないということになる結果が出てくるのじゃないかということが心配されます。全国都道府県にある問題ですから。私は
先ほど申し上げましたように、いまこの段階で小さな被害の際に芽をつんだということは、あなた方自身も苦しかったでしょうが、これは大きく将来のためには役立つと私は思います。しかしなおこういう定款では、将来ともまた問題を起こし得る可能性が私は多分にあると思うのです。これらについて、いま懲戒に関する問題については、
組合員については就業規則その他でいろいろやっているというけれ
ども、役員そのものは多額の報酬をもらってその任務に当たりながら、その役員が
組合員の貴重な拠出金をもし悪用したという場合でも、それに対して懲戒の
措置が何らとられていない、そういう
理事長の怠慢は私は責められなければならぬと思う。繰り返しては申し上げませんが、そういうことに対する定款内の矛盾、今後においてまたこれに関連をしたような問題が起こり得る可能性のある定款というものに対して一体どう
考えるか、
理事長並びに
文部大臣のお
考えを聞いておきたい。