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村山(喜)
委員 私ばかりが発言して申しわけありませんが、問題は、最近都市の中心、まあ既成市街地においては、夜間人口が減って昼間人口だけは増大をするという傾向の中で、その地区においては、園児を集めるのにスクールバスではありませんが、
幼稚園行きのバスを提供して園児をかり集めなければならないという
状態が大都会の中にある。ところがその周辺地区においては、これはもう人口が急増をしてまいります。そこにいち早く進出をした
幼稚園等は、きわめてデラックスな建物の中に収容するということで、最近においては
入園料というものがきわめて高くなってきておる。
最高は二万円とここに書いてありますけれども、ことしの
入園料は、それの約倍近くも取っているところがあります。現にこの間、私の知り合いの人が、
入園料三万円を納めなければならないということを言っておりました。そういうのはどこの
幼稚園かというのは、調べればすぐわかるわけでありますが、そういうように非常に高くなってきた。そうして
保育料というものも、これは相当高いものを取っているようであります。ところが、親がやはり生活上の必要上から共かせぎをしなければならないというような
関係もありまして、
幼稚園の
教育を受けさせたいということで
幼稚園にやるというような必要性が出てまいりますので、幾ら高くても、激烈な
競争の試験を受けて、そして合格をして
入園をさせるということで、サラリーマンの
幼児をかかえる
家庭というのは、わりあいにまだ
収入の少ない人たちが多いのでありますが、その人たちの
家計の上に及ぼす
影響というものはきわめて大きいものがある。そこで、やはりそういうような東京都
一つをとって考えましても、既成市街地とそれから新興市街地といいますか、周辺地区という問題を考えてみましても、そこには何らかの対策を、
文部省がやはりこれについて指導する立場にあるのですから、あなた方のほうで指導をされる。そして、これは
物価対策の上からも考えなければならないと私は思うのですが、いまでは手をこまねいて見ているという調子じゃないかと私は思うのです。その点について、どのような
措置を
物価対策上あなた方がやられたのかということを
説明願いたい。
それから、農村地区に参りますと、これまた
児童数が年々減少をしてまいります。そこで問題になっておりまするのが、いわゆる
保育園と
幼稚園の奪い合いになっておることであります。
保育園は、これは主として
公立が多いわけでありますが、
幼稚園は
私立が多いというような形になっている。そういうようなところから、結局その
幼稚園なりあるいは
保育園のあるその付近の
子供——小
学校の
子供は、通学距離が四キロ以内というふうに一応基準として示されておりますが、
幼児の場合には、もっとそれよりも行動半径というものが小さいわけでありますから、少ない
地域になる。したがって、農村の町村の中心部にある
保育園なりあるいは
幼稚園に
子供たちを入れる。ところが、その人数がだんだんと減ってまいりますから、両方で奪い合いをしなければならないというのが、現実の姿として出ているわけであります。それからさらに、その町の中心部から離れた僻地に参りますと、これは季節的な託児所などがあるといえばあるのですが、ほとんどそういうような
幼稚園の
教育あるいは
保育というものには恵まれない
地域として残されたままであります。そういうようなところは、親も考えて、あるいは
子供も行きたいと思っても現実には行けない、こういうような存在の中で放置されているわけであります。
そういうような問題を考えてまいりますると、一体
幼稚園教育と、
児童福祉法によるところの
保育とは、
学校教育法による
教育体系の中で
幼稚園教育というものが行なわれ、
保育園のほうは、これは
児童福祉法に基づく
保育が行なわれるたてまえになっているのですが、勢いそういうふうな
競争が激しくなってまいりますと、その区別がなかなかはっきりしないで、混在をした形の中で行なわれているというのが一般の風潮であります。比較的ゆとりのある者は
幼稚園のほうにやり、比較的ゆとりのない者が
保育所のほうにかけ込むというかっこうになりますから、
保育所に集まる
子供たちの親というものの
収入は、非常に低い人たちが中心になっている。したがって、
保育単価というものについても、自己負担分というものが非常に少ないというかっこうの中で行なわれざるを得ないのであります。そういうような形の中でいま
幼児の問題が処理されているわけです。したがって、これをどのように今後において調整をし
措置していくかということは、ただ
公立と
私立の
幼稚園の問題ばかりではございません。
幼稚園と
保育園との問題が
一つの問題点になろうかと思うのであります。そういう立場から、最近におきましてはこの
保育料の
徴収基準等も、いわゆる
所得税、
住民税の
課税状況を基準として各
市町村長が
徴収額を決定することになるのですが、しかしながら、またことし税法上の改正で、御承知のように、麦の反
当たりの収穫量がどれだけの収益があるかということを計算した単価が、反
当たり六千円ぐらいの純益があるものとして計算をしていたものが、これを八千五百円なら八千五百円に認定を変えるということになるのであります。そのような
措置がずっととられておりますから、実際上の
収入はさほどふえていないのに、農家の
収入基準見積もり額というものがふえてくるという形になります。そうなってまいりますと、それに伴っていわゆる住民の負担割合もふえ、
保育料というものも上がらざるを得ないのであります。この点は、国民健康保険税の料金改定に伴って、
措置がそのようなふうにされる。
所得税は納めていないけれども、いわゆる所得割りの
住民税というものを納めなければならないというようなかっこうに追い込まれてくるわけです。これは
収入見積もりをどういうふうに押えるかということで決定をされることになりますから、それとの関連で
保育料の
徴収基準というものも上がっていくのではないか。こういうようなことから考えてまいりますと、
家計の中に占める割合というものがだんだんにこれから多くなる可能性というものはありこそすれ、減る可能性はほとんどないと私たちは見ているのであります。したがって、これを今後どういうふうにあなた方はやっていかれるのか。いわゆる
幼稚園行政あるいは
保育園行政というものをどういうふうに
措置されるのか。特に、ここは
物価対策の特別
委員会ですから、
物価政策の上からこれについては、基準
収入の見積もり等は変更をいたしません、あるいは据え置きにいたします。こういうような形の中でどのように
措置するんだという答弁をお聞かせを願いたいのであります。これは
文部省、
厚生省、続いてお願いします。