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大和田政府委員 農業経営の基盤を強くするといいますか、経営規模を大きくするといいますか、既墾地の買い入れ取得が
基本になることは当然でございますけれ
ども、北海道、東北その他の
地帯で、未墾地に関する権利を取得して、それを開拓したり、草地にしたりすることは、私は、経営をよくし、大きくするための有力な手段であろうと思います。それで、きのうも申し上げたわけですが、未墾地の問題につきましては、
農地法で非常にきつい
規定をいっておるわけです。強制買収の
規定を置いておるわけです。しかし、どうも
昭和三十年を過ぎますと、強制買収の
規定をうまく運用し切れない面がだんだん出てきまして、たしか
昭和三十六年だったと思いますけれ
ども、開拓の方式を変えたり、
政府が強制買収してそこで開拓を進めるのではなくて、
農家が未墾地に関する権利を相対で取得して、所有権なりあるいは賃借り権を取得して、受益者が取得した未墾地について開拓を希望するのに応じて、国営なり県営なり団体営なりで開拓を進めるということに、
制度を切りかえたわけです。これは開拓パイロット方式ということで、現在それで開拓を動かしておるわけです。そういう方式はそれで十分
意味があると思うのですけれ
ども、強制買収はやめた、完全に未墾地に関する権利は相対売買ということから、やはり
農村の実情からいいますと、当然開拓し、あるいは草地造成してしかるべき民有地におきまして、相対売買なり、あるいは相対によって権利を取得するということから、なかなかそれが実現しないといううらみがあるわけです。われわれもときどき
農村に入って、未墾地の問題について研究いたします場合に、どうも十分未墾地の取得が進んでいない感じを受けるわけです。したがいまして、相対売買が
基本でありますけれ
ども、その中に
農地管理
事業団という、いわば公的な機関があっせんをして、未墾地の取得に乗り出すならば、単に
農家が土地の所有者と相対で協議するよりは、未墾地の取得あるいは
農地の造成、草地の改良ということが
相当進むのではないか。これが今回
農地管理
事業団の中に未墾地の取得のあっせん、融資の
規定を入れた
理由です。
そして第二の御
質問は、その場合に、
農地につきましては、四十一年は動かせないけれ
ども、
農地の
事業団による買い取り、売り渡しの
規定を置きながら、未墾地については、法律としても、未墾地の取得のあっせん、融資だけであって、
事業団に対する買い取り、売り渡しをしないのはなぜかということですが、これは、私もその点についてはずいぶん
検討もいたしたわけですけれ
ども、未墾地を買い取って売り渡すというふうに考えますと、その中間にどうしても
農地の造成なりあるいは草地の造成なりを
事業団がやるという段階が入らないと、単に未墾地を買い取って売り渡すだけではあまり
意味がないわけです。また、未墾地の買い取り、売り渡しについては、未墾地を買って、もう売れなくなった場合どうかというような行政的なめんどくさい問題も、多少ないことはございませんし、第一、
農地なら
農地の造成をするということを
事業団がやらない限りは、どうも未墾地の買い取り、売り渡しということの
意味はあまりなさそうだ。将来の問題として、
事業団が、フランスでもやっておりますように、未墾地を買い取って、そこで造成して
農家に売り渡すという方式が十分考えられ、その点についての
検討をいたすべきだと思っておりますけれ
ども、
農地管理
事業団による
農地の造成あるいは一般的な基盤整備の
仕事をやるかどうかということを
検討いたします際に、未墾地の買い取り、売り渡しという
制度もあわせて
検討したい。それまではどうも実質的には
事業団による買い取り、売り渡しの
意味はあまりないではないかという感じがいたすわけであります。