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丸山政府委員 特に最近のいわゆる
生糸相場につきましては、
取引の相場のみならず、現物
価格としても、御指摘のような動きをしておることは事実でございます。これに対しましては、現段階におきまして、十月以降第一次、第二次、第三次規制を講じまして、極力冷やすという対策をやっておるわけでございます。若干御
質問の趣旨とはそれるかもわかりませんけれども、たとえば最近の
状況は、三十八年におけるいわゆる暴騰というときの
状況と比べますと、仕手というものが入っておるという因子は、われわれが調べましたところによりますと、非常に少ないように考えております。そういうことを逆に言いますと、要するに
需要が非常にかたい、あるいは
需要の見通しが非常にかたい、あるいは見通しが甘いということにもなるかもわかりませんけれども、そういう
状況のもとに蚕糸の
価格が形成されておるように考えられます。そこで、
事業団ができた場合におけるこの
取引所ないしは清算市場、清算相場、そういうものとの関係につきましては、直接的にはこれは関係がないということになろうかと思います。しかしながら、
事業団の場合におきましても、一定の売り払い
価格、
事業団が
生糸を持った場合における売り払い
価格というものがあるわけでございますから、それをこえて騰貴するときには、現在
政府手持ちの場合に五千五百円をこえたときには買いが出てくると同じような理屈で、
事業団からの手持ちの放出があるわけでございます。そういう意味合いにおきまして、
間接に
事業団がチェックしておいた
生糸が市場に出ることによりまして、現物の
価格はもちろん、清算
取引の
価格の抑制策には当然これは供し得るものというふうに考えておるわけでございます。
それと、一方
取引所自体の問題につきましては、最近、ただいま申しましたように、いろいろ規制
措置を講じておりますけれども、今後の対策につきましては、そのつどそのつどの現象をあとから追っかけていくということでもなかなか追いつかない面もございますので、いろいろ予想し得る
状況というものを考えまして、そういう場合にはこういう
措置をとる、こういう場合にはこういう
措置をとる、まあ極端な場合には立ち会い停止ということも考えられるわけでございますけれども、そこまでいかぬにいたしましても、
取引数量の規制を考えるとか、あるいはその月に渡たすいわゆる当限と申しますか、そういうものにつきましては、現在やっております証拠金等の
措置とは離れまして、ほとんど現物
取引と同様にそういう金を
取引所に積んでもらうとか、ただいま申しましたのは極端な場合の一例でございますけれども、そういうことにつきましてあらかじめ方針をきめまして、そのときそのときの状態に対処していきたい、こう考えておるわけでございます。それと、
取引所一般論といたしましては、各種
取引所の現状を考えまして、たとえば
政府の
監督権を現状より強めるとか、また一面、
委託者の保護のための
措置として現在の制度でいいかどうかということが、目下関係各省、関係業界で検討されている
状況でございますので、御指摘のとおり、
取引所自体につきましても、われわれといたしましてはこれを放任することなく、相当厳重な態度で臨みたい、こう考えておるわけであります。