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大出委員 なぜ私こういうことを言うかと申しますと、さっきから
質問しておることに二つ
意味があるのです。具体的に申しますからお答えいただきたいのですが、一つは、
特損法をなぜ私がこちらに持ってくる筋合いだと申し上げておるかといいますと、かつまた、
特損法をいじるとなると、問題は大きくなるということをおそらく予測しておられる向きがあるだろうと思いますと言っておるかといいますと、先ほど御
答弁にありましたように、
特損法の
規定からいきますと、第一次産業になっておるわけです。そうなると、
特損法からいきますと、どうしても商工業などというところは該当しないのです。これははっきりしておる。ところが、
現実に商工業の面でも何とかしなければならぬものがいろいろあるのだが、今日の
特損法では話のしようがない。そうなると、新しい
法律をおつくりになるときに、
損失補償というそういう
法律をおつくりになるなら、そこまで検討しなければならぬ。旧来から問題も出ておれば、要求も出ておるわけですから、今回
法律をつくるにあたって、
損失を
補償するという第三章を置きながら
特損法を残す限りは、こちら側のプラスにならない。
特損法と別なものをこちらでつくるなら、なぜ
特損法を直さないかということになってくる。ですから、やむを得ずいまないものをくっつけて
特損法とあわせてやるということは、本末転倒だ。そのことが地域住民に与える被害は、泣き寝入りの形でふえていく、こういう結果になる。第一次産業しか
損失補償はないではないか。第一次産業を認めれば、第二次産業も認めざるを得ない面がある。具体的に申しますと、うんと時間がかかりますけれ
ども、これはもういままでたくさん要求をされており、意見が出ておるところでありますから、そういう点があるということをどうお
考えになるか。
つまり特損法をそのままにしておいて、この第三章の第九条はそれに合わせるように苦労されておる。違ったものをここでお書きになるならば、予想されれば、なぜ
特損法を直さないか。
駐留軍とアンバランスになるのではないか。こうなってしまう。だから、
皆さんの
立場から
特損法を残す限り、こういう矛盾を放置することはできないというのが私の意見です。これが第一点。
それから第二点は、
予算措置を明確にされないということになると、とかく
予算査定の段階できわめて不合理な査定のしかたをしてしまうことになる、流用には限度がありますから。そこに与える被害がまた大きくなる、この心配がある。例をあげて申しますが、この
基地周辺において農家の
皆さんが畑を耕しておられるわけですが、そこにジェット機が飛ぶと、つい肩をすくめ、首をすくめるという時間が出てくる。だから、来るたびにそっと手がとまるということです。そのことを予測して今日までやっている。
予算措置の面からは、ずいぶんふざけた話ですけれ
ども、農耕阻害時間、飛行機が飛ぶ、肩をすくめる、首をすくめて手がとまるのが一分半だというのですね。こんなふざけた話はないですよ。その一分半をどういうふうに計算するかというと、一日の飛行回数を平均して、年間投入する平均労働量とそれから労賃の単価、これをかけ合わせて算出をして、この計算方式で請求をする、こういうことになるわけですね。ところが、この申請に対して、施設庁のやっていることは、査定という結果でほとんど削られる。十分の一以下です。出た請求に対しては、ほとんど十分の一くらいで切っておけば、大体
予算その他と見合っていく。とにかく一分半を十分の一に切られたら九秒だ。一分半の十分の一ですよ。そういう切り方はないでしょう。実際に飛行機が飛ぶ。それから超音速ジェット機が飛んだにしても、その時間というのは、同じように継続して聞こえるのですから、それで肩をすくめる、手が休むというわけですね。これは一分半、それを計算をして出した。ところが、それを十分の一以下に切るということになると、これは理屈じゃないですね。だから
長官、私はやはり
予算措置というものは明確にしていただいて、そういう請求をすることに山があったりサバがあったりということだというふうに御判断になるのだとするならば、実態調査は測定の方法を厳密におやりになればいいじゃないですか。やはりそこのところは正直にやっていただかぬと、まじめに請求している人にすれば、人をばかにするなということになる。そういう不満を残しておいてはいけませんよ。だから、これはやはりそういう点は明確な算出基礎を持った
予算措置をおつくりにならなければならない筋合いだ。だれが迷惑をこうむるかといえば、
現実に被害を受けるその人たちですよ。だから、そういう一分半が妥当かどうかという問題もありますよ。ありますが、
現実を直視すればそういう矛盾があるので、だから、私は先ほどから二つの問題を提起しているので、
そこらのところをどういうふうに御判断になりますか。