○
大出委員 次に
政令の第二条、
内容は「法第三条第一項の
規定により補助する割合は、百分の百とする。ただし、
障害の発生に関し自衛隊等の行為に他の原因が競合する場合には、当該競合
部分の割合に応じ、
防衛施設庁長官の定めるところにより、補助する割合を減ずるものとする。」こういう文言なんでありますが、ここで
問題になりますのは、大蔵省との話し合いなんですね。ここでこの自衛隊等の行為で
障害を受けて防止
工事の行なわれる場合に、改良
部分が加えられるときは、一応改良が生ずる場合地元で持ってもらいたい、こういう
趣旨が
一つあるわけですね。これは私はたいへんなことだというように思うわけなんであります。理由を申し上げますが、私は、この大蔵省の受益者負担というような形の
考え方が、事
防衛施設周辺、こういう形における整備、この根本的な
趣旨から申しますと、いささかどうも誤りがあるのではないか、こういうふうに考えるわけです。例を申し上げますと、これは
長官にひとつ承りたいのでありますが、ある種の利益を、改修
工事その他をやる上で、つまり古いものが新しくなるとか、何か新しい施設がつくとかいうことで、受益者的な負担を要求する、こういうことなんですが、基地が本来なければ、
学校にしても木造で済むわけです。新しい鉄筋コンクリートの
学校をつくらなければならぬ理由は
一つもない。ましてささやかな町の費用、市の費用ですから、やりたくはない。学童もふえる。だから、木造にしておいて、町の予算を使って新しい校舎を木造で建てたい、こういうわけですね。ところが、さて航空機の騒音が激しくて授業ができない。お手元にいまお持ちになっております、私がいま差しあげてあります
基地周辺安定法の中にございますけれ
ども、
先生がここでしゃべっていると、第一列目の端から、七十五ホンのときにはどこでどの程度聞こえるかという調査をしているわけですね。そうなりますと、七十五ホンもあると、第二列目からは聞こえない。そうなると、どうしてもこれは建てかえざるを得ない。そうすると、鉄筋にしなければ防音装置ができない。したがって、泣く泣く市町村は
学校を鉄筋建築につくり直すわけですね。その結果、二重窓あるいは一重窓も今度は出てくるようでありますが、そういう形の防音装置をつくろうとする。さあ今度つくると、夏なんかの場合、子供さんは暑くてしかたがない。そうすると、防音装置をしておる二重窓をあけなければならない。冷房装置がない限りはあけざるを得ない。暑くていたたまれないから、せっかく防音装置はしたんだけれ
ども、子供はあけっぱなしで遊んでいる。相変わらず騒音は絶えない、こうなるわけですね。さらに、防音装置をつくりますと、必然的に水洗便所にしなければやっていけない。さあ今度は水洗便所にする。そうなりますと、
学校の子供さんですから、水洗に合うような紙を持ってこいというわけにいかない。そうなると、ペーパーのほうは
学校で用意をせざるを得ない。そうすると、横浜の瀬谷小
学校の例なんかからいいまして、年間その紙代が百万かかるというわけです、それだけで。そうなりますと、それもまた自治体の負担になってしまう。これは卑近な例なんですけれ
ども、そうなりますと、これは基地がなければ一切起こらない
問題を、基地があるというその原因に基づいて——その基地の性格云々を私はしているのじゃない。現実の
問題として、あることによって起こる現実なんですね。そうなりますと、百分の百補助するのは当然な話で、会計法上疑義があれば、それは直していけばいい。この
法律の文言を変えていけばいい。
方法は幾らでもある。つまりそのことが原因になって、木造建築を鉄筋につくり直すのだとすれば、地元から、新たに改装したところ、改築したところ、そういう
部分を含めて、そういう理由に基づいてその分だけ地元負担であるという形は、私はどうも実情に沿わぬ、というよりも、
考え方が少しおかしいのじゃないかという気がするわけであります。したがいまして、ここのところあたりについて、
長官のほうから基本的な
考え方を御
説明をいただいておきたいわけであります。