○大出
委員 そこで問題はまた二つ出てくるのでありますが、防衛庁の方々の場合は、実態に即して救う道がある。ところで、もう一つのほうの地方
公務員の場合は、当分の間
基準法七十九条の適用を受けるとなれば、これは千日分ですから、今日国家
公務員の側が規則に落されて、規則のほうで妙なことという言い方はおかしいのだけれ
ども、
先ほど私が考えて発言しております意に沿わぬことになる。当分の間地方
公務員と国家
公務員との間に差ができることになる。これも非常に大きな矛盾だと考えております。今日の国家
公務員あるいは地方
公務員の各種法体系全体をながめてみて、それが一年か二年か三年かの間であっても、そういう矛盾は放置できません。そうなりますと、なおのこと、そこからもこの文言を何とか修正して、原則という意味の筋は通していただきたい。そうしないと、そういう法的な差が出ていることを、ある意味では矛盾を知りながらも肯定せざるを得ないという結果になってしまう。これは私間違いだと思う。だから、そういう意味で、
先ほど申し上げた七条の文言を、やはり旧来の旧法による額を千日分を原則とするというふうに修正することが必要であろう、こういうふうに考えざるを得ないわけであります。
労働省の
村上さんがお見えになったようですから、重ねて同じことを簡単に繰り返しますけれ
ども、いままで人事院の佐藤総裁、安井国務
大臣が人事局
担当ということで御
質問を申し上げたのですが、御両所とも答えておられることは、社会保障制度審議会の答申な
どもあるが、慎重に処理すべきものと考える、こうなっているので、この文言はいずれともとれる。さらに、人事院が旧来考えているのは、千日分ということについて、民間の場合は弔慰金制度その他いろいろ
企業ごとにある、ところが公務というのは公務の特質がある、各種義務規定も存在するというふうなことをいろいろ考えあわせた場合に、不当な額とは思っていなかったということであります。ただ、しかし、それは私も認めることですが、遺族の範囲等について、あれなんかもそれではいいのかということになると、ここには問題があるという筋書きになるのだけれ
ども、そこがどうなのかということについて、私の考え方とそう変わらないお考えを、総裁も総務長官も両方からお答えをいただいているわけであります。そうなると、附則七条でありますが、七条の「遺族補償一時金の額は、当分の間、新法第十七条の六第一項の規定にかかわらず、旧法の規定による遺族補償の額の範囲内において、」こうなっているところを、私は「旧法の規定を原則として」というふうに直していただきたい。これがあくまで毛原則として貫かれて、矛盾といま言われている遺族の範囲その他というふうな問題については、人事院規則でそれなりの選択をしていただく、こういうふうに持っていくのが筋ではないか。私は実はこういう意見を申し上げて、そこで
労働省に承りたい。
労働省の皆さんは、社会保障的な面での
担当でございますので、おそらくお考えとしては、社会保障的な立法というものは統一すべきである、こういう原則からいけば、年金制度もしかり、さらには遺族に対する一時金、こういう問題につきましても、片や持っておられる労災の四百日に合わせたらいかがなものか、こういう意見が出ることとは無理からぬところである。しかし、私がいま申し上げましたような公務の特質というふうなこと、さらに、防衛庁の自衛隊の
職員の方々のように、年金のほうは確かによくはなりましたけれ
ども、年齢構成が非常に低いというようなことから、五十五歳という線を引きますと、ここでは非常に若い父母というふうな問題が出てまいります。したがって、一つ間違って——準用でございますから、そこのところには多少の幅はありますが、この
委員会が旧来審議している準用というのは、そう幅のない、まさに準じて行なうという形の運用になっておりますので、そう大きな例外もつくり得ないと思います。そうしますと、一つ間違うと、最低二十七万円しか一時金がもらえないとか、三十万から四十万しかもらえない方々がざらに出てくる。酔っぱらい運転でも百五十万ももらうというのに、ということになりかねない面があると思います。それらのことを考えると、やはり私は原則は原則として、旧法の千日分を生かしていただく、こういう筋書きが必要だろう。特に、もう一点だけ申し上げておきますが、地方
公務員の場合には、
国家公務員災害補償法に類する
法律はございませんから、
基準法の七十九条を適用されている。これは千日分です。そうなると、改正
法律なりあるいは別途
法律が提案をされるまで、地方
公務員の方々は
基準法に基づく七十九条の規定による適用を受けていくことになる。これが当分の間続くということになると、その間は逆な矛盾が出てくる、こういうことが考えられるわけであります。したがいまして、私は、結論として、社会保障の側を
担当される——お考えはわかるけれ
ども、いま申しました趣旨に立って
労働省の皆さんはどのようにお考えになるかということを、人事院の皆さん、総理府
関係の皆さんの御意見はすでに承りましたが、私とそう変わった御意見ではないので、
労働省の側のお考えをお聞きいたしたい、こう思うわけであります。