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大出委員 念のためにこれは申し上げておくわけですが、法律的にいいますと、
原子力基本法の第二条に「平和の
目的に限り」、という条項がございますね。しかもこれは民主的に、かつ、自主的にという表現が使われている。
つまり学者の言うところの三原則、こういうことになると思うのです。それからもう
一つは、
原子力委員会設置法のほうからいいますと、
原子炉安全専門審査会に
委員長が命ずるというかっこうになっているわけです。ということになりますと、本来平和利用、
つまり「平和の
目的に限り」という条文からすれば、これは法律的には
原子炉安全専門審査会にかけるとか、
原子力委員会が取り上げてどうこうするとかいう性格のものじゃないわけですね。いま御説のように、
空母であろうと
原子力軍艦というワクの中に入る。しかもF4ファントムだとかA5ビジランティーなんというとんでもない飛行機を載せているわけですから、そうなりますと、その限りはこの平和利用に限られていない。明らかに
軍事利用ですから、そうなると、権限の面からいきますと、ワク外だということになる。にもかかわらず、前回その意味ではむしろ自主的に、国民の
皆さんがたいへん心配をされているということで、
原子力委員会にはその筋の専門的な
学者がたくさん集まっているのだから、国民の心配をできるだけ取り除きたいという考え方に立って、そういう意味で
検討をしたのだ、こういう愛知さんの
答弁なわけですね。その結論を口頭をもって
政府に
お話をした。それを
政府が国民に
発表した。そして幾つかの
アメリカとのやりとりの結果として、
ステートメントなりあるいはメモワールを取りかわしたということで、
保証の問題を含めて安全なんだということを明らかにされた。こういう筋だというわけです。これは私
どもの理屈からいけば、少しおかしな筋立てになって、どうも
原子力委員会を
一つの隠れみのにしたような感じがするのだけれ
ども、しかし、そこまで積極的にものを、お考えになった
委員会なのだし、
委員長は
大臣なのですから、そうだとすると、今回の問題についても、これだけ世の中がいろいろこの問題で神経をとがらすということになりますと、むしろもう積極的に進んでこうなんだということを言ってもいいし、あるいは
アメリカ側に、非公式に通告、
連絡があった、こういうふうに
答弁をされているのですから、それならばこちら側も、非公式であろうとも、どういうことなんだということを確かめるくらいのことをおやりになる筋合いだろうと私は思っているわけです。新聞にまで出ているのに、それをどうも
お話しになりたがらないということが、私は不可解なんです。
総理がいろいろ言われた、二転、三転している御
答弁等は、また別の機会に
質問しようと思っておりますけれ
ども、少なくともものごとを科学的に分析し、判断し、
安全性という面についてこうだということを求めようとする
委員会の側からすれば、前回の例からすれば、私はそのくらいのことがあってしかるべきだ、こう考えるわけなんです。そこらのところを差しつかえなければもうちょっと、こうなんだという、こことここが違うので――さっきも多少違う面について、八基もあってこうなんだという御説明がありましたけれ
ども、ずばりその辺のところを、ここまできているということを、しかももちろん
外務省を通してのことですけれ
ども、とにかく今回
エードメモワールあるいは
ステートメント的なもの、文書の取りかわしというようなことが当てはまるかどうかわからぬという御
答弁でなしに、前回の場合でもあれだけ積極的にお考えになったというならば、今回はより規模が大きいのですから、そうだとすれば、前回より以上に
安全性の
保証確認をなさるのが筋だろうと私は思うので、公式、非公式を問いませんけれ
ども、その辺のお考えをお示し願いたいと思います。