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1966-06-27 第51回国会 衆議院 逓信委員会 第42号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
四十一年六月二十七日(月曜日) 午前十一時四分
開議
出席委員
委員長
砂原
格君
理事
秋田 大助君
理事
加藤常太郎
君
理事
佐藤洋之助
君
理事
内藤 隆君
理事
栗原 俊夫君
理事
畑 和君
理事
森本
靖君 小渕 恵三君 大野 明君 木部 佳昭君
佐藤
孝行君
志賀健次郎
君
徳安
實藏
君 南 好雄君 大柴 滋夫君 片島 港君
中井徳次郎
君
前田榮
之助君
佐々木良作
君
出席国務大臣
郵 政 大 臣 郡 祐一君
出席政府委員
郵政政務次官
亀岡 高夫君
郵政事務官
(
大臣官房長
) 鶴岡 寛君
郵政事務官
(
電波監理局
長)
上田
弘之君
郵政事務官
(
電波監理局
放 送部長) 館野 繁君
委員外
の
出席者
専 門 員 水田 誠君 —
——
——
——
——
——
——
本日の
会議
に付した案件
電波法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
第一 一六号)
放送法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
第一 一七号)
——
——
◇—
——
——
砂原格
1
○
砂原委員長
これより
会議
を開きます。
電波法
の一部を
改正
する
法律案
及び
放送法
の一部を
改正
する
法律案
の同案を議題といたします。 質疑の申し出がありますので、これを許します。
森本靖
君。
森本靖
2
○
森本委員
この
国会
もいよいよきょうで終わりでありまするが、この
委員会
にかかっておりました
放送法
と
電波法
の
審議
についても、当
委員会
としてはかなり熱心に
審議
をしたわけでありますけれども、いろいろな
関係
から当
国会
におきましては
廃案
のうき目になるわけでありますが、
政府
の
提案
せられましたこの
原案
につきましては、
社会党
としては、本
会議
におきまして私がその論点を明確にいたしましたように、
反対
する
立場
をとっておったわけでありますが、しかし
大臣
におかれましても、その後の経過は大体御
承知
のとおり、わが党といたしましても、ただ
反対
の理由による
反対
だけではなくして、できればこの
電波法
と
放送法
については今日の
テレビ
、
ラジオ界
の発展、さらに、
FM
の開発というような
観点
から、いたしまして、いずれにいたしましても、
現行法
を
改正
しなければならぬという
観点
には立っておったわけでありまして、そういう点からいたしまして、この当
委員会
の
出先機関
におきましては、それぞれ
与野党
で折衝いたしまして、
新聞等
において伝えられておりまするように、
修正案
が一応
共同修正
という形において、この
委員会
の
理事
間においてはまとまっておったわけであります。特に
社会党
としてはその
修正案
についてはわが党の
政策審議会
におきまする
部会
、さらに政審の全体
会議
、国対というふうに順序を経て
党議
としてこの
共同修正案
については
決定
を受けておったわけであります。ところが
与党内部
におきますいろいろな
関係
から、とうとうこれが
日の目
を見なかったわけでありますが、しかしながら、
衆議院
の
法制局
におきましても、一応この
共同修正
の案については
成文化
ができ上がったわけであります。いずれにいたしましても、その
修正案
が当
委員会
において
提案
をされたならば、満場
一致
でこの
共同修正
ができるという形になっておりましたけれども、いま申し上げましたように、残念ながら
与党
の
内部
の不統一によりまして、
政府原案
に対する
修正案
が
日の目
を見なかったわけであります。 そこで私は、この際、この
衆議院
の
法制局
においてせっかく法制化され
成文化
されたものか
与党内部
のいろいろな
事由
によってこの
委員会
において
日の目
を見なかったという点については、非常に残念にも
考え
ますし、また
関係者
が非常に苦労してまとめたこの
共同修正
についても全然正規の
機関
にのぼらないということでありますると、あとあといろいろなことが出てくる場合に問題になろうと思いますので、私はどういうふうな
共同修正事項
というものが話題にのぼっておったかという点について、
参考
までにここで申し上げて、一応
速記録
にその内応をとどめておきたい、こういうように
考え
ておるわけでありまして、まずこの
共同修正
についての
成文化
されましたいわゆる
法案
の内外について、一応読み上げてみたいと思います。 まず、
電波法
の一部を
改正
する
法律案
に対する
共同修正案
でありますが、
電波法
の一部を
改正
する
法律案
の一部を次のように
修正
する。 第七条第二項第三号の
改正規定
中「第五十一条第三項」を「第五十一条第一項」に改める。 第七十五条の
改正
に関する
部分
を削る。 第九十九条の十一の
改正
に関する
部分
中「同条第一項第一号」を「同条第一項中「その
議決
を尊重して
措置
をしなければならない」を「その
議決
を経なければならない」に改め、同項第一号」に改める。
附則
第十項を
附則
第十一項とし、
附則
第五項から
附則
第九項までを一項ずつ繰り下げ、
附則
第四項の次に次の一項を加える。 5 この
法律
の
施行
の際現に
免許
を受けている
一般放送事業者
の
放送局
についての
放送法
の一部を
改正
する
法律
(
昭和
四十一年
法律
第 号)
附則
第六項の
規定
により同法による
改正
後の
放送法
第五十一条第一項の
規定
を適用しないこととされている事一項については、当該適用しないこととされている期間中は、
新法
第七条第三項第一号の
放送局
に係る
規定
は、適用しない。以上が
電波法
の一部を
改正
する
法律案
に対する
共同修正
の
法文化
であります。 次に、
放送法
の一部を
改正
する
法律案
に対する
修正案
の
内容
を申し上げてみたいと思います。 「
放送法
の一部を
改正
する
法律案
の一部を次のように
修正
する。 目次の
改正
に関する
部分
中「第五十三条の四」を「第五十三条の三」に改め、「、「第五十九条」を「第六十条」に」を削る。 第一条の
改正
に関する
部分
を削る。 第二条の二第一項の
改正規定
中「第五十一条第二項の
免許
を受けた者」を「
電波法
(
昭和
二十五年
法律
第百三十一号)の
規定
により
放送局
の
免許
を受けた者で
協会
以外のもの」に改め、同条第三項の
改正規定
中「(
昭和
二十五年
法律
第百三十一号)」を削り、同条の
改正規定
に次の一項を加える。 4
郵政大臣
は、
一般放送事業者
の
放送局
の
置局
に関しては、
前項
の
規定
によるほか、政令の定めるところにより、一の者が一地域内において
大衆通報
の手段を
過度
に所有し、又は支配することとならないように配意しなければならない。 第三条の二第一項の
改正規定
中第五号を削り、第六号を第五号とし、同条第四項の
改正規定
中「
国民
の
一般的教養
の
向上
」を「
教育
の
目的
の実現と
国民
の
一般的教養
の
向上
」に改める。 第三条の五第四旗の
改正規定
を次のように改める。 4
放送世論調査委員会
は、
前項
の
規定
によるほか、その
世論調査
の結果に基づいて、
放送事業者
に対して必要な
意見
を述べるものとする。この場合においては、
放送世論調査委員会
は、その
意見児
の
概要
を公表しなければならない。 第五十一条の
改正規定
中、見出しを「(
一般放送事業者
)」に改め、第一項及び第二項を削り、第三項各
号列記
以外の
部分
を次のように改め、同項を第一項とする。
一般放送業者
は、次の各号のいずれにも該当せず、かつ、第三条の二、第三条の三その他この
法律
の
放送番組
に関する
規定
を遵守する法人でなければならない。 第五十一条の
改正規定
中第四項を第二項とし、第五項から第八項までを削る。 第五十三条第一項の
改正規定
の各
号列記
以外の
部分
中「その
議決
を尊重して
措置
をしなければならない」を「その
議決
を経なければならない」に改める。 第五十三条第一項の
改正規定
中第四号及び第五号を削り、同条第二項の
改正規定
中「第一号から第三号まで」を「各号」に改め、同条第四項の
改正規定
中「第一項第三々(第五十一条第二項又は第五項の
規定
に基づく
郵政省令
に係る
部分
に限る。)若しくは第四号又は」を遡り、同条第五項の
改正規定
を削る。 第三章の三中第五十三条の次に三条を加える
改正
に関する
部分
中「次の三条」を「次の二条」に改め、第五十三条の三を削り、第五十三条の四を第五十三条の三とする。 第五十九条の
改正
に関する
部分
及び同条の次に一条を加える
改正
に関する
部分
を次のように改める。 第五十九条中「第四十九条の二(第五十三条において準用する場合を含む。)」を「第五十三条の三」に改める。
附則
第六項から
附則
第八項までを削り、
附則
第五項の次に次の二項を加える。6 この
法律
の
施行
の際現に
一般放送事業者
である者で
新法
第五十一条第一項各号の一に該当することとなるものに係る当該該当する
事項
については、当分の間、同条同
項同号
の
規定
は、適用しない。
附則
第九項中「第六項に
規定
する場合のほか、」を削り、同項を
附則
第七項とし、
附則
第十項を
附則
第八項とする。
附則
第十一項を次のように改める。 (
郵政省設置法
の一部
改正
)9
郵政省設置法
(
昭和
二十三年
法律
第二百四十四号)の一部を次のように
改正
する。 第二十一条の三第二項中「
有線放送業務
の
運用
の
規正
に関する
法律
第九条第二項」を「
放送法
(
昭和
三十五年
法律
第百三十二号)第五十三条第四項及び
有線放送業務
の
運用
の
規正
に関する
法律
第九条第二項」に改める。
附則
第十二項を
附則
第十項とし、
附則
第十三項を
附則
第十一項とする。 以上が今回の
電波法
と
放送法
の、いわゆる
自由民主党
、
日本社会党
のこの
逓信委員会
の
理事
間においてまとまった
共同修正
の
部分
でありまするか、いま申しましたのは
成文化
をいたしました
法律案
でありますから、なかなかわかりにくいと思いますけれども、すでに
大臣等
におかれましても
相当研究
をされておると思いますので、私はこれを深くここで説明しようとは思いませんけれども、今回のいわゆる
改正案
に対する
修正
の
要点
の第一は、第一条の第四号の「
放送
のもつ
教育的機能
を通じて、
教育
の
目的
の実況と
国民
の
一般的教養
の
向上
に資するようにすること。」という新
規定
を削るとともに、これに関連して第三条の二第四項の
規定
の一部を改めることでありまして、その
修正
の
事由
は、
放送
の持つ
教育的効用
の
発揮
については、
立法目的
を掲げる第一条に
規定
するより、むしろこれを
放送作業者
の
放送番組
に関する
法律責任
を
規定
している第三条の二に明記をして、
放送事業者
に対して直接、
効用
の
発揮
を要請することとするほうがより適切なりと
考え
たからであります。 それから
修正要点
の第二は、第二条の二に、第四項として
郵政大臣
は
一般放送事業者
の
放送局
の
置局
に関し、
マスメディア
の
過度
の所有または支配にならないよう配意すべきである旨の
規定
を新たに加えることでありますが、これは非常に重要な点でありまして、
民主体制
のもとにおいては、
マスメディア
の
経営
は多数、分散が好ましく、
経営
の
過度集中
はつとめてこれを抑制すべきであるということは言うまでもないところでございまして、現に
放送局
の
免許
はかかる
方針
のもとに今日現実に審査されているという状況であり、さらに
臨時放送関係法制調査会
の
答申
もこの
現行方針
を支持しているのでありますから、この
修正
は右の
趣旨
を
郵政大臣
の
置局政策
の
指針
の
一つ
として、
法律
の上に明らかにしておこうというものでございます。具体的な
内容
については、
ラジオ
、
テレビ
、
新聞
の三
事業
の兼営、
経営
は排除するとともに、
新聞
と
テレビ
、
新聞
と
ラジオ
においても
過度
に集中する場合については、これを排除することがあり得るという解釈でございます。 第三は、第三条の二、第一項の
番組準則
中の、「人命若しくは人権を軽視し、又は犯罪若しくは暴力を肯定することとならないようにすること。」この新
規定
を削ることでありまして、新
規定
の
趣旨
は、何条第一項の「公安及び善良な風俗を害しないこと。」という
政府原案
、さらに
現行法
にもあるわけでありますから、削除したほうがよろしいということでございます。 第四点は、第三条の五の第四項の
放送世論調査委員会
の
番組
の推賞及び勧告に関する
規定
を改めて、
委員会
は「
世論調査
の結果に基づいて、
放送業者
に対して必要な
意見
を述べるものとする。この場合においては、
放送世論調査委員会
は、その
意見
の
概要
を公表しなければならない。」とすることでありまして、これは
放送事業者
が
協議
して設ける自主的な
機関
としての
世論調査委員会
の性格に照しての調整であります。 第五は、第五十一条、これも非常に問題があったところでありますが、
放送事業
の
免許
に関する
規定
の
修正
であります。この
事業
の
免許制度
の新設に対しては、かねて賛否の両論が非常にあったのであります。そういたしまして、各方面においても活発に是非の論議がかわされたところであり、
修正案
はこれらの批判を通じまして、
一般
的に異論の多い
事業免許制度そのもの
はこれを一廃し、
他方支持
の強い
一般放送事業者
の
資格要件
にかかる
事項
はこれを残して、これによって
協会
と
NHK
と
一般放送事業者
が相並んで、
わが国放送体制
の一翼をになおうということに
考え
たわけであります。 第六は、第五十三条の
電波監理審議会
への諮問の
規定
の
修正
で、これは
放送行政機構
に関する
調査会答申
の多数
意見
を、
内閣責任側
のもとにおいてつとめて生かし、
放送行政
の公正と
一貫性
の確信を期待しようとする
趣旨
によるものでございます。 次に、
電波法
の一部を
改正
する
法律案
につきましての
修正
についても、この第九十九条の十一につきましても、先ほどの
放送法
の第五十三条の
改正
と同
趣旨
でございます。 以上、私は、これはまことに死んだ子の年齢を数えるようなことを申し上げましたけれども、いま申し上げました
内容
を
速記録
にとどめておいたならば、将来一応何らかの
参考
になろうと思いまして、私ば申し上げたわけでありまするが、この
電波法
と
放送法
が今
国会
におきまする
重要法案
の
一つ
として
審議
をされてまいりました。そこでいま申し上げましたように、
出先
の
理事
間においてはそれぞれこの
共同修正
については
意見
が
一致
をし、
社会党
においては
党議
で
決定
をいたしまして、そして
自由民主党
のいわゆる
態度待ち
ということになっておったわけでありますけれども、最終的には
与党
の
内部
においてこの
意見
がなかなか
最後
まで
一致
をせず、とうとう時間切れになりまして、ここに
廃案
ということになるわけでありまするが、こういうことに対しまして
最高責任者
といいまするか、これは
与党
に対する
責任
はないけれども、
政府
の
責任者
として、一体
郵政大臣
は、今回のこういういきさつについてどういうお
考え
を持っておられるか、
最後
にこれに関する
大臣
の御所見を承っておきたい、こう思うわけであります。
郡祐一
3
○
郡国務大臣
御
提案
申し上げました
電波法
、
放送法
の
改正案
が
成立
を見るに至りませんでしたことは、まことに遺憾に存じております。 ただいまお述べになりましたように、
修正点
について御
協議
がなされまして成案を得られましたことは、私も
承知
をいたしております。しかしながら、立法府の行なわれます
法案
の
修正
の
段階
まで至っておりませんただいま、私から
修正案
の
内容
について
意見
を申し述べますことは、差し控えさせていただきたいと思います。 ただ御
協議
なり、またただいまも御説明のありました
修正点
は、今後私どもといたしましても、十三分に検討を加えさせていただきたいと存じております。
砂原格
4
○
砂原委員長
佐藤洋之助
君。
佐藤洋之助
5
○
佐藤
(洋)
委員
私は、この際
自由民主党
の
立場
から一言申し上げておきたいと思うのですが、ただいま
森本委員
から
修正点
につきましてきわめて詳細な
お話
がございました。実はこの
放送法
と
電波法
は御
承知
のように
答申
が出ましてから、われわれ
委員
といたしましては、あるいは小
委員会
を設けまして二カ年間にわたって論及いたしたのでございます。また
通信部会
を開き、都合によりましては
文教部会
との
合同委員会
も開いたのでございます。だんだん煮詰めてまいりまして、ある点が行き過ぎとなって
社会党
の諸君と御
協議
を申し上げたのでございますけれども、しかしこれが
最終段階
になりまして党の議がまとまりません。これはまことに残念しごくなわけであります。 いま緊急の問題として
放送法
及び
電波法
というものを取り上げて
——
いま七百何局という
ラジオ
、
テレビ
の
新局申請
があるわけでございます。これに対して
措置
をしなければならないというときに達しておるわけでございますから、
委員会
といたしましても、これを早急にきめまして、大胆、将来の
指針
として
決定
いたしたいことはもちろんでございます。しかし長年論議いたしまして
問題点
としてしぼる点は大体六点ぐらいになってきたわけでございます。これが遺憾ながら妥結を見なかったのでございまして、われわれが心血を注いで長く論議いたしました問題がここに
廃案
となる、まことに残念でございまして、われわれ長く論議いたしました
立場
の上からまことに遺憾に思うのでございまして、この際以上だけ申し上げておきたいと思います。
森本靖
6
○
森本委員
そこで今後の
放送行政
の問題についてでありますが、要するに
電波法
と
放送法
の
改正
については一応この
国会
においては
日の目
を見なかったということになるわけでありますが、ただいまも御
意見
の中にありましたが、これは
専務当局
でもけっこうでありますが、この前回答もありましたけれども、最終的に開いておきたいと思います。 現在
FM
の
ラジオ
の
置局
とUV合わせましての
テレビ
の
免許
の
申請
の数について大体どの
程度
あるか、
概略
でけっこうでありますから、お聞かせ願いたいと思います。
上田弘之
7
○
上田
(弘)
政府委員
ただいま記憶しておりますところでは七百五十八と記憶しております。
森本靖
8
○
森本委員
この七百五十八はむろん
NHK
を除いた
一般放送事業者
の
免許申請
ですね。
上田弘之
9
○
上田
(弘)
政府委員
含めてでございます。
森本靖
10
○
森本委員
NHK
を除いて
一般民間放送事業者
としての
FM
、UVのそれぞれの
テレビ
の
免許申請
については大体どの
程度
ですか。
概略
でいいです。
上田弘之
11
○
上田
(弘)
政府委員
正確な数字がなくてちょっと残念でございますけれども、七百くらいかと思います。
森本靖
12
○
森本委員
この前
答弁
がなされておりますので、これは
速記録
を見ればわかりますが、大体七百
程度
というのは、もうずっとこの
置局
に関しては、
中継所以外
については今日まで許可をいたしておりません。そこで当
委員会
におきましても論議されておりまするように、近畿の問題にいたしましても、あるいはその他の全国的な問題にいたしましても、これがかなり山積をしておるということは事実であります。そういう点について、今回の
電波法
と
放送法
のいわゆる
政府提案
に対する
共同修正
が通って、そうしてこのいわゆる
電波
の問題については筋を通して解決をつけていくということか一番
——
これは
世間てい
もいいし、また
郵政省
としてもやりやすいし、またそういう面においては
現行法
におきまするたとえば
チャンネルプラン
、周波数の
配分計画
、こういうものも今回の
電波法
におきましては法定化されておりますので、そういう点については
現行法
よりもいいところがあるわけであります。また悪い点は、かなり
修正
されるということになるとするならば、一応
現行法
よりは、この
電波法
、
放送法
の
共同修正
が通ったほうがよろしいということになるわけであります。 しかしながら今度の
共同修正
については、
大臣
は何とも言えないということでありまするから
——
これはむろん
自由民主党出身
の閣僚でありまするから、
自由民主党
の
党議
がまとまっていない以上は、
大臣
としてはそういうふうに言えないというのは当然であろうと思いまするが、そこで、そうなってまいりますると、今後ただいま申し上げましたような
置局
の問題におきましても、あるいはその他の
一般
の
放送行政
の問題にいたしましても、当然
現行法
において行なっていくということになろうかと思いまするが、その点は
大臣
としてはどういうふうにお
考え
になっておられるわけですか。
郡祐一
13
○
郡国務大臣
政府
といたしましては、御
指摘
のように今
国会
で
改正法案
の
成立
を期待し、それによりまして
懸案事項
を処理いたすことを切望しておったのでありまするが、
改正法案
が
成立
に至っておりませんので、早い機会を得て
法改正
の行なわれることを期待いたしております。もちろん御
指摘
のよりに緊急に処理いたさなければならない問題がございますので、将来
法改正
が行なわれるまでの
間放置
をいたすということは、
責任
ある
行政
としてすべきことではございません。したがいましてもちろん
現行法
に基づく
行政
の処理をいたしてまいるわけでございます。
政府
といたしましては、基本的な
指針
といたしましては、今回の
改正法案
に盛り込まれておりまするものが、
考え
得る限りにおいて適切なものと存じております。したがいまして、
現行法
の
運用
にあたりましては、
現行法
のたてまえ上許される限り
改正法案
の
趣旨
に即して事を進めてまいりたいと
考え
ております。ただ
改正法案
が
成立
に至りませんでしたので、行ないますべき
行政
は緊急を要するものであり、特に
行政
の
一貫性
と公正の確保という点につきまして、
運用
上万全の注意を払ってまいりたいと存じております。
森本靖
14
○
森本委員
ただいまの
大臣
の
答弁
でありまするが、そういたしますと、
現行法
においていわゆるこの
政府原案
の
精神
を尊重して行なう、こういうことでありますけれども、ただいま私が長々と申し上げましたように、今度の
政府原案
については、
電波法
と
放送法
についてある
程度
出先
におきましての
共同修正
が、
精神
では
意見
が
一致
しておるわけでありますけれども、それが不幸にいたしまして
与党
の
自由民主党
におきましては、その
共同修正
については
意見
が
一致
をいたしておりません。そこでその
共同修正事項
については、
大臣
としてはただいま
答弁
がありましたように、それについてははっきりしたことは言えないということになりますから、そうなりますと、この
共同修正事項
については一応たな上げというかっこうになろうと思いますが、しかしながら、実際問題として
免許
に関する
規定
その他については、この
共同修正事項
にほとんど触れておりません。ただし
事業免許
の名前の点が触れられておりますけれども、実際に
置局
に関する
制限
その他については
意見
が分かれておりません。そういう点で、この
共同修正部分
を除く点については、
与野党とも
にいろいろの
意見
がありましたけれども、最終的にはこの
共同修正部分
を除く以外についてはおおむね愚見が
一致
を見ておったというように見ても、これは
衆議院段階
においては言えると思うのであります。そういう点からいきますと、今回の
チャネルプラン
の問題におきましてもあるいは
置局
のいわゆる二波以上の問題におきましても、あるいは五十一条の
事業免許
に関するところを除いた以外のところにおきましても、そういう点については、いわゆる今回の
共同修正部分
を除く以外については、一応
与野党
の
意見
がおおむね
一致
をしておったと見ても差しつかえないわけであります。そういう点から、
現行法
においてやるにいたしましても、そういうふうにかなり
制限
を受けるところの今回の
共同修正部分
を除く
政府原案
については、私は
大臣
が尊示するどころかその
趣旨
を体してその方向においてやってもらいたいと思う。そうでなければ、これを一応
提案
しておいてこれだけ論議されたにもかかわらず、
現行法
にそのまま戻るということであっては、この
通常国会
は一体何をしておったかということになるわけでありまして、ただいま
大臣
から
お話
がありましたように、十分にその
精神
を尊重するということでありますけれども、私は尊重するどころかその意を体して今後の
放送行政
というものをやってもらわなくては筋が通らぬではないかというように
考え
るわけでありまして、その点について
大臣
に
最後
にはっきりとただしておきたい、こういうことであります。 私が言いたいのは、現在
放送行政
については非常に山積しておる。この
放送行政
について、こうなってくると
現行法
においてやらざるを得ないということになるけれども、今回の
政府原案
におきまして、
共同修正
を除くところの
部分
については、一応
衆議院段階
においては
与野党
の
意見
が
一致
しておると見て差しつかえない。その
精神
は十分に尊重し、その意を体して今後
現行法
において処理をする、その
精神
を生かしてやっていってもらいたい、こういう点でありますが、
大臣
のほうからこの点についてはっきりとした御
答弁
を願っておきたい、こう思うわけです。
郡祐一
15
○
郡国務大臣
現行法
の
運用
にあたりまして、
現行法
のたてまえ上許される限り
改正法案
の
趣旨
に即しまして脚を進めてまいる所存でございます。
片島港
16
○片島
委員
関連して。
現行法
が
放送
電波
業界の現状から見て非常に恥状に即していない、早く
法律
を
改正
しなければならぬということは歴代の内閣で検討しておったわけです。今度出されました
政府
の
改正
原案
を見ましても、これは何もわれわれが
反対
するばかりでなく、現状から見て一歩前進した
改正
条項が相当多い。たとえば、
電波法
においては周波数の
配分計画
、周波数の使用計画の作成、公表等を法定化し、また
放送法
においては従来は
NHK
一本であったのをやはり二本立てと いったような
規定
を設ける、
電波
管理
審議
会に
チャンネルプラン
や省令の制定、変更、その他重要、項を諮問する、こういったようなことは、私は非常に前進であるし、川状に即すると思うのです。ところで、
政府原案
に対して先ほどから
森本
君から
お話
がありましたような点がいろいろ話し合いをされ、また
法制局
段階
でも一応
修正点
が検討されたわけです。私は
大臣
が今度の改造で留任されるかどうかは別として、やはり現職
大臣
として出されたならば、もし更迭されるとしても、省の
方針
としてこれが引き継がれるものである、この次の
通常国会
には少なくともまた
改正
原案
が出される、出される場合にはいままで長い間かかって
与野党
の
出先
で検討した
修正点
等についても、やはり
改正
原案
の中に考慮されるかどうか、その点を私は
大臣
の御
意見
を承っておきたい。
郡祐一
17
○
郡国務大臣
修正
の点につきましては、非常に貴重な御検討を重ねて成案を得てくだすったことでありますから、私どもといたしましても、十二分に今後真剣に検討を加えてまいりたいと思っております。
砂原格
18
○
砂原委員長
以上で本日の議事は終了いたしました。 —
——
——
——
——
——
——
砂原格
19
○
砂原委員長
第五十一回
国会
は本日をもって終了いたしますが、
委員
各位におかれましては、長期にわたり実に精励恪勤よく
審議
に御協力いただきまして、まことにありがとうございました。本席をかりまして厚くお礼を申し上げます。(拍手) これにて散会いたします。 午前十一時三十七分散会