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秋田委員 いろいろ
意見もありまして、実際上の点から
改正案の
ような処置方針に出た点につきましてわかるのでございますが、しかしいろいろ問題もあろうし、考慮すべき、
審議をもう少し尽くすべき点がある
ように思います。しかし時間の関係上、私はそれらを割愛いたし、他日機会があれば、あるいはまた同僚議員の一そうの解明にこの際は譲っておきたいと思います。
そこで最後に教育
放送のことにつきお尋ねをいたしておきます。
今回の
放送法改正案は教育
放送に特別の
重点を置きまして、「
放送のもつ教育的機能を通じて、教育の目的の実現と国民の一般的教養の
向上に資する
ようにすること。」を
放送法の目的に加えました。かつまたNHKにつきましては、国内
放送番組の
編集基準に「教育
番組を有する
ようにすること。」という一号を加え、かつ教育
番組審議会を設ける等の改正を行なっております。もちろんこの法規の改正、整備だけで、はたして、NHKのほうはともかくとして、
民間放送の教育的
効果をあげ得るかどうかにつきましては、いささか疑問なきを得ません。
すなわち、従来は
電波法第七条第一項より無線局
免許申請の
審査基準といたしまして郵政省令による「無線局の開設の根本的
基準」に合致することが要求され、この根本
基準の中に「特別な
事業計画による
放送を行なう
放送局であって、もっぱら教育的
効果を目的とする
放送を行なうもの」すなわちいわゆる教育局あるいは準教育局という範疇を設け、これに一定比率の教育
番組を要求し、これによって民放による教育的機能の発揮を期待していたのであります。しかしながら、このいわゆる教育局あるいは準教育局が一たん
免許を受けた後にその条件を順守しないでしばしば問題となったことは周知の事実であり、またこの
委員会におきましても
審議されたところであります。
そこで一今回の
電波法の改正によりまして、「無線局の開設の根本的
基準」というものは存在しなくなると思いますが、これは
民間放送に一定比率の教育
番組を要求する教育局あるいは準教育局を要求することはしょせん無理であるという
考えに立って、教育専門局はその実質的機能を有するNHKに期待し、あるいはこれにまかす。民放はすべていわゆる総合局とする行政方針をとるという
意味でありましょうかどうか。
もしそうだとしますと
放送法第三条の二第二項の「特別な
事業計画によるもの」というのは一体何を
意味するのでございましょうか。その点の御
所見を承りたいと思います。現在のところは準教育局というのは実際上なくなったと理解いたしておりますが、その点将来にわたってどうするのか。教育局というものについてはNETでございますか、それといわゆる十二チャンネルがございます。十二チャンネルについては非常に経営困難でいろいろな問題を今日惹起いたし、話題を提供しておりますが、この実情等をよく勘案いたしまして、将来この点については誤りなきを期さなければいけません。NETについては一体どうするつもりか。それについてもいろいろ
議論がございます。私はこの際抜本的な解決をすべきものであると思う。すなわちその
放送事業体の法人組織の中に、教育
放送をするに十分な基金を持つ局にしなければなりません。そういう基礎的条件がないのも認め、再
免許等の処置等に苦しい解釈のもとに不合理な
措置をとって
——これはまあネセサリーイーブル、やむを得ざる悪的なものと
考え、事態をこのまま推移せしめるということは、この際やめるべきではなかろうかと思っております。しかしこれはもう民放においては全部教育局あるいは準教育局を使わないでもいいんだという
考え方ではないのでありまして、特殊な資金、基金、基礎に立つものにつきまして
——そういうものも外国には例があるわけでありまして、将来
日本にそういうものが確立されるならこれは大いに望ましい。ですから制度上は置いておく、しかし実際上そういう条件が満足せざるものにつきましてはこの際抜本的な
措置を講じておくことが必要ではないか。
放送界の明朗化のためにも、また
日本放送界の将来の健全な
発達のためにも、そういう
措置がこの際必要ではなかろうか。これは私の私見でございますが、この点に関する
政府の御
所見をお尋ねいたします。