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栗原委員 先ほど
大臣の御
答弁の中に、
電話の
普及網云々というけれ
ども、昨年の九月に認可になったのですから、おそらくこの
共同電話に加入した宅で公衆
電話の入っていないうちは一軒もないと思うのですよ。いままで置き屋や料理屋で
電話なしで商売をやっていたなんといううちは京都の
祇園ではないですよ。そういう例は私はないと思う。ですからこれは実際からいうと、どうも甘いという表現を使っているけれ
ども、甘いのではなくて、これは行き過ぎの認可をしたと思うのですよ。したがって、本来ならばこれはやめさせてしかるべき
共同施設だと私は思うのです。しかし一たん利益を供与してそうもいかぬ、そこでこれを
公社の
電話に収容したらどうか、こういう意見を
委員の側からは一部述べているわけです。私もそれはけっこうだと思うのですが、それはそれとして、これは実は私の
質問のまくらことばなんです。実は
有線放送で試行で全国中継をしておって、
公社と接続する
法律をつくるときに、試行した結果物理的に、技術的に支障があったかということを私はただしたわけですよ。支障があったならばこれは全国接続はうまくないな、こういう
考え方を持っておったのですが、当時の
説明を聞くと、試行で全国接続をしてみたけれ
ども物理的にも技術的にも支障はなかった。そういう中で
制限接続ということが
法律化されたわけです。試行の三十三
施設がいま時限立法の期限がこの十一月で終わってさらに二カ年間延長されようとしておるわけですが、ややこしい生まれ方をした
祇園のものを
許可したのだから、これを不
許可にすることは少しく酷であるというたてまえに立って全国接続、当然そうなるべき
公社の
電話に収容する、こういう
方向がとられるならば、技術的にまた物理的に支障のない全国接続をやっておるものを時限立法でやってきたのだから、その時限がきたのだからやめるというのが
一つの理屈ではあるけれ
ども、それは
法律があるからやめるのであって、これは実際言って支障がないのですからほかに理屈がないですよ。しかも加入しておる人
たちは全国接続することが便利であることは、これは間違いありません。こうなると、ここで二年延長ということではなくて、せっかく接続しておるのだからこれは利用者がいやだと言うまでずっと接続さしたらどうか、こういう議論さえ実は出てくるわけなんです。こういう点に関して御所見をひとつ伺っておきましょうか。