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森本委員 この
有線放送業務の運用の規正に関する
法律云々ということが
有線電気通信法の四条の二号にありまするけれども、この
有線放送業務の運用の規正に関する
法律というものについては、これは従来の単なる
有線放送というものを考えてつくった
法律であって、届け出方式になっておるわけです。これを有線テレビに当てはめるということは、ちょっと無理がいくんじゃないですか。だから私は有線テレビの場合は
有線電気通信法によって、この
有線放送の音声放送については、これは
有線放送の規正に関する
法律の、この四条の二号でけっこうだと思うけれども、有線テレビについてはこの
有線電気通信法の規正を受けるものと考えなければ、現行のいわゆる
法律においては、これを規正する
法律は何らないということになるわけであります。だから私は、この
有線放送業務の運用の規正に関する
法律というものは
昭和二十六年にできておるわけでありまするから、そのときには全然
関係がなかった。今日は有線テレビというものが場合によっては発展する可能性もなきにしもあらずだ。そういう場合に、この
有線電気通信法の四条の二号によって云々ということは少し時代がずれておるんではないか、
法律も時代とともに解釈を変えるなりあるいは改正するなり考えていかなければならぬのではないか、こういうふうに考えるわけでありまするが、そういう点について、あまり官僚的な
答弁でなしに、私は前進する方向における
郵政大臣のひとつ
答弁を求めておきたい、こう思うわけです、これはもう
事務当局の
答弁では限界でありまするから、
大臣にひとつ聞いておきたいと思いまするが、私はいま現行
法律においては確かに
監理官あるいは
電波監理局長が
答弁をした
法律の解釈については誤りではないと思います。しかし誤りではない解釈であるにいたしましても、それはすでに現行の時代に合うような形の解釈ではない、現行の時代に合う解釈にするためには、
法律の改正をするなりあるいは解釈の方法を変えていくという方向でなければならぬ、こういう時代に来つつある。
法律もやはりその時代の進展とともに変わっていかなければならぬ、そういう点についてはいま少しこの
有線電気通信法並びに
有線放送の業務の運用の規正に関する
法律については研究をしてしかるべきじゃないか、今回の電波法、放送法についても、この点については全然触れておりません。そこで触れるとするならば、この
有線電気通信法の
審議の際に触れるのが最も妥当な問題でありますから、あえて
大臣に聞いておきたいと思いまするが、
大臣のひとつ御意見を聞いておきたい、こう思うわけです。