○原(茂)
委員 時間がないので……。いままでよりもっと時間がかかりそうな問題を次から用意しているのですが、三分の一ぐらいお聞きしているうちに時間がなくなってきそうなんで、いまの問題に関しては私は実はもう少し突っ込んで意見があるのです。次の
機会があるかどうか知りませんが、それももう一度再
検討してもらわなければいけない。
ただ一つだけ、
小包郵便物、書留通常
郵便物に関しては、書留の手数がかかる、
小包は重たい荷物だからやはり金はもらうのだ、普通の
はがきその他は
無料で返すのだということに何か矛盾を
感じませんか。
人間が同じように運ぶのに、軽いからただでよろしい、しかし一人前の
人間が運ぶことに間違いがないのですよ。だから全部取れというのじゃないのです。そんなことを言うとおこられちゃうから……。取れという
意味じゃない、取るなという
意味でもない。こんなことまで規定をするなら、普通の
はがきや何かを除外するのはおかしいというふうに
感じますが、これもおかしくないならおかしくないでけっこうです。ただ私はそういうふうに思っておるので、
検討してください。
それから、
答弁は要りません。私が聞きたいことを全部一ぺんに言っておきますから——もしこの次の
機会がなければ同僚の
委員から
質問をしていただくかもしれませんし、あるいは別個に私が
個人でお伺いするようにしてもいい。とにかく聞きたいことだけを全部言っておきます。それを
あとでお答えいただくようなら、
個人的でもけっこうですし、この
委員会で同僚
委員からの
質問にゆだねてもいいです。チャンスがあれば別途にやります。
その次にお伺いしたいのは、五十二条ですか「
郵便物の還付」というところで、この条項が私にはちょっとわからないところがあるのでお聞きだけしておきますが、同じく第一項に「受取人に交付することができない
郵便物は、これを差出人に還付する。この場合には、当該
郵便物が速達としたものでも、速達の
取扱をしない。」というのは、もっと突っ込んでお伺いしたい。これはさっきのと同じ問題です。
その次に「第八十一条に規定する場合、第四十二条の規定により棄却された場合並びに前条の規定により受取人が受け取った場合を除いて、これを差出人に還付する。」こういうことをいっているのですが、私は、これはおこられるかもしれませんが、善意に、配達人がたずね当てなかったときはどうか。悪意ではない、善意に配達人がたずね当てなかったということが明瞭になった場合どうするのか。そういうときだってあり得るのだが、一体そういう場合どうなんだということをここで
考えたわけです。
それから二十九ページへ飛びます。二十九ページの二行目の「全部又は一部を賠償する。」ということがここに規定されました。この一部というのは、どこでこの一部でいいということをきめるのか。たとえば「書留の
取扱においては、
郵政省において、当該
郵便物の引受から配達に至るまでの記録をし、若し、送達の途中において当該
郵便物を亡失し、又はき損した場合には、差出の際差出人から
郵政省に申出のあった損害要償額の全部又は一部を賠償する。」という、要するに差し出し人の申し出が中心である場合に、「全部又は一部」という、その一部とは何を
意味するのかがわからないから聞いているだけですから、これをひとつ教えていただきたい。
次の行の「
郵便物の
内容たる物が現金である場合には、前項の損害要償額は、その現金の額をこえない額であって、」五万円というのは今度は「十万円をこえないものでなければならない。」ということに規定をしたわけです。送金は何十万でもできるんじゃないのかと思うのですが、この点はわからないのですが、何十万でも——五十万とか百万とか、できるはずなんですが、そのうち損害要償額というものだけは「十万円をこえないものでなければならない。」という、このことを一方的にきめているように思うので、これも
あとで教えていただきたいことです。
それから次に損害要償額、七行目「前二項の場合において、差出人が第一項の損害要償額の申出をしなかったときは、損害要償額を三千円として申し出たものとみなす。」五百円送ったときに、記録がないのですが、損害要償額三千円という申し出があれば払うのか、ということを聞きたかったわけです。これは、もし払うとすると、ずいぶんお伺いしたいことが出てくるのだが、ということを私は疑問に思っておりますので、聞きたかったわけです。
それから二十九ページの終わりから二行目、「二千円を限度とする実損額を賠償する書留の取
扱いをする。」というのですが、だれがどんなふうに算出するのか知りませんが、算出できるなら、何も二千円限度なんということにしなくてもいいじゃないかという
感じがするわけです。その限度二千円というのは、どうして一方的にきめるのか、おかしいじゃないかという
意味です。
それから次のページ、第六十条の三行目「速達の
取扱は、
郵政大臣の定める
地域に
あてる
郵便物」——現在速達の配達をしていない
地域、これが一体全国でどのくらいあるのか。どんなことが
基準で速達の
扱いをしないのか。これは実は、私たちの地元にも速達の
扱いをしてくれというところがずいぶんいっぱいあるので、そのことをいろいろ今後
考えるために必要なので聞かしていただきたいのです。
それから次の三十一ページ、第六十二条、配達証明。通常は、郵便料や書留料を値上げすれば、値上げの必要がないということになるのかどうかですね。この「配達証明の
取扱においては、
郵政省において、当該
郵便物を配達し、又は交付した事実を証明する。配達証明の
取扱は、書留とする
郵便物につき、これをするものとする。」だから、配達証明というものは書留にしなければ、配達証明という取り
扱いができないから書留にするのだというなら、書留の
料金を値上げをしてあるなら、これにその上にまたなぜ六十円を七十円にするというその十円を上げるのか、あるいは、十円上げるとすれば七十円を八十円に上げるのか。書留のところでもうすでに値上げをしているのだったら、配達証明というものは本質的に書留でなければ配達証明ができないのだから、そのときにその上にまた今回値上げになるというその上乗せる
部分の理由ですね。そんなにしなくてもいいんじゃないかなという
感じがするものですから、それを聞きたいという
意味です。
内容証明も全く同じように聞きたいわけなんです。それから、代金引換の場合も同じです。
次に、六十八条。終わりから二行目の「賠償金額は、左の通りとする。」というふうにあって、「書留とした
郵便物の全部を亡失したとき申出のあった額」次の二号も申し出のあった額と書いているのですが、「申出のあった額を限度とする実損額」というその「申出のあった額」が幾らでもいいのかどうかという心配といいますか、疑問が起きますので、これは
あとで教えていただきたいというふうに
考えたわけです。
そこで、
大臣がいま来られましたので、
大臣にお伺いしたいのですが、いま各国の
郵政業務というものを、よくはわかりませんが、数字をとらまえて一応見てみますと、特に郵便業務の
範囲内では収支の点でいずれも赤字になっている。最近になればなるほど赤字が多くなっている、アメリカにしても何にしても。そういう中で、なぜ一体いま郵便料を値上げして赤字にならないような配慮を日本だけはやらなければいけないのか。要するに、諸外国におけるこの種の赤字をがまんをしているということも、
郵政事業の
公共性というふうな観点に重点を置いて、ある程度の社会保障をするというような精神から、この赤字に対しては赤字のままでずっと今日まできているんじゃないかという
感じが私はするわけです。わが国の場合でも、
公共性という点からいって、郵便事業というものは最も大きな
公共性を持った
仕事だと思う。そういう点からいうなら、国家がだからこそ、公社にもあるいは何々公団にもしないで直接おやりになっているということとも関連して、多少郵便業務による赤字があったって、それを国の立場で補てんをしていって当然ではないかというふうに
考えるわけですが、この点について一点、
大臣のお
考えを聞きたい。
それから、郵便のすべての配達が——いろいろな
種類の
郵便物が配達されるのですが、いろいろなことを
国民の側に対しては、
料金は幾らでこういうことをしたら違反だとか、こういう
内容ではいけないということをきめつけていますが、すべての
郵便物を配達の責任を負っておられる
郵政の側としたら、各種
郵便物に対して最大限度幾日あるいは何時間以内には配達するという責任を負うべきだと思うのですが、全然その種の
郵政省側の
国民に対する責任、
料金は取っておきながら、うっかりするといついくかわからない。常識で二日くらいでいくだろうと思っておるという調子でわれわれもなれてきています。しかし現実には
料金を取り、いろいろな規則を当てはめて、これに規則を与えるからには、国の立場で何々の
種類の
郵便物は幾日以内には必ずやる、それ以後におくれたときにはそれ相応の賠償なりその他をやるんだというたてまえで何かの形で打ち出さなければ不公平じゃないかというふうに
考えますが、一体各種
郵便物に対する配達の責任、期限というものをどういうふうに
考えるか、はっきりとそのことをきめて打ち出していただくべきではないかというふうに
考えますが、それが二点目。
それから第三点目には、郵便の取り
扱いの時間というものが局によってみんなきまっているだろうと思うのですが、
料金を値上げした
機会にこの取り
扱い時間というものを私はもうちょっと幅を広げていただく。要するに、
サービスというものを——
大臣いないうちに私言ったのですが、
料金を値上げしたらそれにつれて何か
サービスをしたらどうかというたてまえで言っているわけですが、いままでの取り
扱い時間というものを多少でも広げる。これは
郵政の従業員諸君に労働強化しろという
意味ではない。やはり科学的、合理的に人の配分なり時間の割り振りをやって、ふやすなら人をふやしてでも、これはもう少し取り
扱い時間を
場所によって広げるということを、現行のままでいくのか。広げるべきだと思うが、その御意思があるかどうかを三つ目にお聞きしたい。
その次に、
改正料金全体の算出の基礎というものが科学的にきちっと把握されているのかどうか。この算出の基礎に関しては私は相当時間をかけてお伺いしたかったのですが、もう時間がないので、
あとでお聞かせいただいてもいいのです、ほんとうの基礎は。しかし、一応お持ちでしたら、
改正料金というものはこういう算出の基礎があってこれだけ上げたんだ、これにはこういうふうな
原価計算ができているんだというようなものをお聞かせをいただきたい。これは
大臣から四つ目にお伺いをしたい。
それから、先ほど申し上げたように、徹頭徹尾
PRはすべきだ、こういうふうに思いますので、その
PRはさっきおやりいただけるという答えもございました中に、
民放を使って——
民放の
テレビですが、それを使ってでもやるべきだと私申し上げたのに関してはお答えがなかったのですが、
NHKも協力してくれるからというだけではいけない。もう
新聞や何かがいかに出してくれても、それでは大衆の目はなれていまして、
テレビでなければよくわからない。したがって、
テレビは徹底的に使うべきだ。
NHKばかりにただで協力してもらうだけでなくて、予算も行使して
民放を使ってやってでも
周知徹底さしていただきたいと思いますが、
答弁漏れのつもりで四つ目にそのことも
大臣からお伺いをしたい。
一通りのお答えをいただいただけでその
あと追っかけて
質問する時間がないようですから、
あとに護りますので、いま言った四つをお答えをいただきたいと思います。
最後に
資料の要求をしておきたいと思いますので、
委員長にお願いしたいのですが、一つは、諸外国の年度別の
郵便物引き受け数ですね、そういうものを、日本の年度別の引き受け数と対比できるような
資料がひとつほしいのです。
二つ目に、諸外国の
郵便料金の
国民所得との比率を知りたいわけです。その
資料をお願いしたい。
最後三つ目には、諸外国の
郵便物の寸法、
重量、その制限と割り引きをする取り
扱いの
内容というものを、日本との比較ができますような
資料を三つ目にお願いをしたい。
以上の
資料要求は
あとのことでけっこうですが、四点だけ
大臣からお答えを願って終わりたいと思います。