○小野
参考人 お答え申し上げます。
ただいま
郵政大臣から簡明率直にお答えになりましたのですが、
規定のたてまえといたしましては、在来の
規定におきましても「契約をしなければならない。」契約の強制でございます。そこに別の条文で、「支払わなければならない。」という表現は表には出ておりませんが、前項の
受信料は、
NHKは
郵政大臣の認可を得たある一定の基準に基づいてでなければ徴収を免除してはならない、ということは徴収しなければならない、逆に申しますと支払わなければならない、こういうことなんでございますけれ
ども、条文自体がそのようになっておりますので、一体その性格はどういうものなのか。契約と申しますと、いわゆる私法の大原則でございます契約自由と直ちに結びついて
考えられます。
放送法は契約の自由ではなく、一定の場合には契約をしなければならないと強制されておりますけれ
ども、そこがなかなかこの法律の
関係では現実にはそのとおりに、行なわれませんで、契約は自由だろうというような疑念も出てまいりますし、また契約となってみれば、これはそれに付随して起こる料金の支払いは、いわゆるある給付に対する反対給付、対価ではないか。そうしますと、現在民放、
NHK二本立ての
放送界におきまして、自分は
ラジオ受信機を持ちあるいは
テレビの受像機を持っているけれ
どもNHKの
放送は全然聞かない、民放ばかりを聞いておる。したがってこういう対価の意味においては支払い義務がないのではないか。このようないろいろなトラブルが起きております。このことが非常にめんどうな状況になるわけでございますが、今度のような条文ではっきりいたしまして、しかも
NHKの
業務を――この
業務は
規定されておるわけでございますけれ
ども、その
規定の
業務を遂行するために支払わなければならない、こういうようなことに相なってくるわけでございます。そういう面から申しますと、法律的には非常に明確になりました。
しからばお尋ねの、これによって在来の契約の場合よりも現実の徴収にあたってどれだけの利点があり、また徴収がどの程度しやすくなるかというお尋ねでございますけれ
ども、これはなかなかむずかしい問題でございます。こういった表現が一番適当であろうと答申をせられました臨時
放送関係法制
調査会の御
審議の結果並びにその結果につきました答申につきましても、この
受信料の問題は長い伝統のある問題であり、そういった在来の法律の表現はともかくとして、いろいろ
国民との
NHKの
番組を通じての結びつきにおいて伝統を築き上げてきておるので、そういった面を十分に考慮して
受信者に対する
関係については非常な配意をすべきであろうというような副申もついております。私
どももそのとおりだと思います。ただ単に法文の
関係が「支払わなければならない。」いかにも強くなったようでございますけれ
ども、これは法文が明確になったのだということにおいて、在来よりも一そう支払ってもらいやすいような
努力をしなければならないと思います。この条文を振りかざして、強制的な徴収というようなことが毛頭あってはならないと思います。そういうことになりますと、かえって徴収の成績は低下するのではないかということを憂えているようなことでございますけれ
ども、ただ郵政御当局にもいろいろ御迷惑をかけることでございますが、支払いの根拠について契約とは何か、契約の擬制は何か、それに基づいて当然に支払わなければならないのか。これは対価であるかどうか、文書をもって回答しろ、こういうわけで、文書で一応回答せられましてもなおかついろいろなトラブルを起こしまして、私
どもの集金が参りましても、そういう面で非常な苦労をいたしております。そういった際に、すなおにお答えを申し上げるのにきわめて便利な
規定ではないか。その意味におきましては、もちろん
受信者の方々の御
協力を基本にしなければ徴収が円滑にはまいりませんですけれ
ども、今回の改正は現実にどれだけの利点があるかということは私
どもの
努力にかかっておると思いますけれ
ども、かなり明確になり、しかも徴収上はペイするところが多いと判断をいたしております。