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1966-05-10 第51回国会 衆議院 地方行政委員会風俗営業等に関する調査小委員会 第6号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和四十一年五月十日(火曜日)    午後二時九分開議  出席小委員    小委員長 亀山 孝一君       大石 八治君    奥野 誠亮君       森下 元晴君    和爾俊二郎君       秋山 徳雄君    細谷 治嘉君  出席政府委員         警  視  監         (警察庁保安局         長)      今竹 義一君  小委員外出席者         厚生事務官         (環境衛生局環         境衛生課長)  柳瀬 孝吉君         建 設 技 官         (住宅局建築指         導課長)    三宅 俊治君         専  門  員 越村安太郎君     ————————————— 五月十日  小委員森下元晴君三月一日委員辞任につき、そ  の補欠として森下元晴君が委員長の指名で小委  員に選任された。     ————————————— 本日の会議に付した案件  風俗営業等に関する件      ————◇—————
  2. 亀山孝一

    亀山委員長 これより地方行政委員会風俗営業等に関する調査小委員会を開会いたします。  風俗営業等に関する件について調査を進めます。  本日は、これまで調査してまいりました本小委員会の結果について、委員会に御報告いたしたいと存じますので、小委員長報告案について御協議をお願い申し上げたいと存じます。  それではお手元にお配りしてあります小委員長報告案を私が朗読いたします。   風俗営業等に関する調査小委員会調査の結果につきまして御報告申し上げます。   本小委員会は、風俗に関する法制の整備および運用の適正を期することを目的として第四十六回国会に設置されまして以来、第五十回国会を除き、今国会に至るまで毎国会設置され、その間、警察庁および厚生省等関係当局者を招き、小委員会はもとより懇談会をも開くなど、慎重に調査を重ねて参りました。   とくに、第四十六回国会におきましては、本問題の重要性にかんがみ、国政調査の一環として、閉会中、大阪市において、風俗営業等に関する現地調査会を開き、実態調査のほか、ひろく世論にきくため、大阪市立大学教授原龍之助君ほか関係業者をふくめ八名の方々から意見をきき、帰京後は、再び東京において明治大学教授和田英夫君ほか関係業者をふくめ六名の参考人を招いてその意見を聴取いたしました。   今国会に入りましてからも、三月三日には社会党から提示された個室付トルコ風呂営業風俗営業として加える旨の「風俗営業等取締法の一部を改正する法律案」について討議し、三月七日には、風俗営業等規則の諸問題につきましてとくに衆・参両院婦人議員有志方々懇談会を開き、四月十九日には、トルコ風呂ヌードスタジオおよびストリップ劇場実情調査するため三班にわかれて都内視察を行なうなど熱心に調査を進めて参りました。   そもそも風俗営業取締法は、条文こそ僅か八条にすぎませんけれども、法の規制対象とするところたるや、まことに複雑広汎でありまして、常に法の予想しない新たな問題が社会の変遷とともに生起し、法解釈上はもちろん法体系の上からも多くの問題をふくんでいるのであります。   このため、過ぐる第四十六回国会における風俗営業等取締法の一部改正におきましても、政府風俗営業等に対してさらに有効適切な取締りが可能となるよう、法の運用を徹底することはもちろん、現行法体系の欠陥を根本的に再検討する等全般的に整備するとともに風紀上、法律上に問題の多いトルコ風呂ヌードスタジオボウリング場等営業規制についても現行法令改正等によりすみやかに抜本的な対策を確立してその実効を期すべき旨の附帯決議が付されているのでありまして、本小委員会も、この附帯決議趣旨に沿うよう調査を進めてきたのであります。   以下、論議の行なわれた主な点の経過につきまして私より総括して申し上げます。   まず、最も論議の集中したトルコ風呂営業より申し上げます。   風俗上、法律上に問題の多いトルコ風呂は、公衆浴場法によって、特殊浴場としての許可を受ける営業でありますが、これらのトルコ風呂営業におきましては、浴室の中で客にいかがわしいサービスが行なわれ、または売春が行なわれている等の事例が多いため、世間からは、この種営業に対して「売春防止法の施行によって姿を消した娼家の変形である」などと、きわめてきびしい批判が行なわれております。   売春防止法全面施行となりましたのは昭和三十三年でありますが、これらの世の批判を裏書きするかのように、トルコ風呂および、ミストルコの数は昭和三十四年六月、トルコ風呂一〇〇軒、ミストルコ一、一二二名であったものが、三十九年一月にはトルコ風呂三九〇軒、ミストルコ七、二〇三名、昭和四十年八月にはトルコ風呂五四四軒と、うなぎ昇りに増加してきているばかりでなく、風俗事犯の面からみましても、警察庁が昨年八月から九月にかけてトルコ風呂営業者の一斉取締りを行なったところによれば、全国五四四カ所のトルコ風呂営業所のうち、その約四分の一にあたる二二六カ所において違反行為が認められ、二五八名のものが各種法令違反被疑者として検挙されている実情であります。   その違反内容の主なものを申し上げますと、児童福祉法違反が一五〇名、管理売春売春場所提供など売春防止法違反が一五名、職業安定法違反が七四名となっております。   さらに法律上、最も論議の多いミストルコサービス内容についていえば、売春およびいわゆるスペシャルサービスの行なわれていると認められるものが半数をしめて七〇軒(五一%)、とくにスペシャルサービスに至っては、検挙された営業所のほとんど全部において行なわれている有様であります。   しかも検挙された二二六営業所に働く、ミストルコ二、九一〇名のうち、二〇才未満のものが六四六名で、このうちその八七%にあたる五六五名のものが淫行をさせられたり、あるいは違法に募集されたものでありました。   トルコ風呂につきましては、個室内で“風紀”を乱すことがないようにするため、東京都および埼玉県等では公衆浴場法第三条にもとづく条例所要の規定を設けており、条例のないところでも内規あるいは指導要領等によって個室内の見通しができる措置をとっているのでありますが、検挙営業者の一三六軒のうち、“見通し窓”が設けられ、しかもその窓から個室内を見通すことができるような状態にあったものは、僅かに一七軒だけであります。その上、個室内には“施錠設備”をしてはならないよう指導が行なわれているにもかかわらず、一八軒のトルコ風呂において個室施錠のあることが判明しております。  しかし、条例によって“見通し窓”の設置を義務づけ、施錠の設備を制限している東京都ならびに埼玉県内におきましては、窓の設けられていないもの、および施錠設備のあるトルコ風呂はみられなかったのであります。  トルコ風呂営業につきましては、委員各位からも多くの有益な御意見がございましたが、ただいま述べました実態から毛判断されますように、きわめて問題のある営業でありまして、これを風俗営業として警察の監督の下におくか否かはともかく、トルコ風呂営業に対しては、風俗的見地からの法的規制の強化が強く望まれるところであります。  そこで、さしあたり考えられますことは、現にトルコ風呂は、公衆浴場法によって特殊浴場としての許可を受けており、問題の“風紀”につきましても、公衆浴場法第三条にもとづき、去る昭和三十九年五月十二日、厚生省環境衛生局長より都道府県知事あてに、「公衆浴場における風紀について」の通達が出され、その通達の中で、とくにトルコ風呂について講ずべき措置基準が明示されているのでありまして、これに基づき、東京都や埼玉県などでは条例が改正されている状況であります。  したがいまして、制限具体的内容については限度があるといたしましても、トルコ風呂における風紀を害する行為を防止するための必要な制限を、都道府県条例によって定めることができることは明らかと存じますので、トルコ風呂営業に対する風俗的見地からの法的規制につきましては、この際、現行公衆浴場法を改正して、トルコ風呂営業者または従業者が、トルコ風呂営業に関して、売春わいせつその他の風俗犯罪を犯した場合には、営業許可の取消し、もしくは営業停止処分ができるようにすること。  さらに、これとの関連において、当然に、風俗犯罪を犯して営業許可を取り消された者や、風俗犯罪を犯して刑に処せられた者に対しては、一定の期間、公衆浴場許可を与えないようにすること。また、風俗環境の浄化ならびに地域環境保持観点から学校の周辺その他、教育環境上、および善良風俗保持上必要な場所におきましては、トルコ風呂営業を営むことを制限することができるようにすることが適当ではなかろうかと存ずるのであります。  そのほか、効果的な規制を可能にする方法としては公衆浴場法の第三条にもとづく条例違反に対して罰則を設けることも考えられてしかるべきものと存じます。  次にヌードスタジオについて申し上げます。  ヌードスタジオにつきましては、興行場法によって正規の許可を受けているものと、ヌードスタジオという文字どおり一人なり二人なりのモデル写真愛好家が集って共通に撮すという純粋に芸術的なもの(これは許可不要)と、そのいずれにも入らないいわゆるヌードスタジオの三つがあり、最後のいわゆるヌードスタジオ、すなわち一定入場料をとって、モデルの裸体を客に見せることを主な目的としているものにつきましては“風紀上”の問題として警察一般刑法にてらし、取締りを行なってきております。  このヌードスタジオが、トルコ風呂営業と同様に、善良風俗の保持および社会環境浄化観点からみまして多くの問題をもっておりますことはこと新しく申し上げるまでもないところであります。  警察庁調査によれば、昭和四十年八月末のヌードスタジオ全国総数は二〇〇軒で、ここに働いているヌードモデルは約四〇〇名となっておりますが、そのうち興行場法許可を受けているのは半数以下の九六軒だけで、あとの一〇四軒は無許可営業を行なっていることが判明しております。  さらに、警察庁が昨年八月二十二日から同月二十八日までの一週間にわたってストリップ劇場およびヌードスタジオ全国一斉取締りを行なったところによりますと、ヌードスタジオについては、二〇〇軒のうち、その三四%にあたる六八軒で違反行為が認められ、公然わいせつ罪などによって、一三一名が検挙されております。  また、ストリップ劇場におきましても、三一三軒のうち、その二九%にあたる九〇軒で違反行為が認められ、公然わいせつ罪などによって三八四名のものが検挙されているという実情であります。  ヌードスタジオおよびストリップ劇場は、ともに興行場法第一条にいう興行場に該当するものであり、営業者は同法第二条にもとづき都道府県知事許可を受けなければならないものとされております。しかし、いわゆるヌードスタジオについては、先に述べましたように現実に許可を受けている者はごく一部にすぎず、大部分の業者は無許可営業をしているのが実情であります。  その理由は、都道府県庁主務課が、ヌードスタジオ興行場許可を与えることは、このように問題の多い営業知事が公認するような結果を招くことになって好ましくない。また、入場者衛生を重視する興行場法立場からすれば、ヌードスタジオ興行場と見ることは常識に合わない——との観点から結局放任されていることにもとづくもののようであります。  このように、風俗的見地からとかく問題の多い興行場営業に対し、興行場法はもっぱら公衆衛生見地から興行場規制しているにとどまるため、たとえ興行場営業者が、売春わいせつ、その他の風俗事犯を犯した場合においてもこれに対し、何らの措置をも講ずることができない建前になっているのであります。  その上、ヌードスタジオ経営者あるいはモデル等の中には、過去に同様の違反によって数回検挙されているのにもかかわらずこれを繰り返す悪質の経営者等がおり、また、モデル踊り子、あるいは興行主興行場営業者が結託して違反を行なっていることが明らかな場合でも、モデル踊り子等が処罰された場合には、その罰金を営業者が負担するということで、営業者までその責任が及ばないよう工作をめぐらしているものが多く、その検挙を困難にしている実情であります。  したがいまして、現行法令の活用によるだけではこの種営業における善良風俗を保持することはむつかしく、ストリップ劇場とか、ヌードスタジオなどの興行場営業に対しては、風俗的見地からも規制できるようにすることが必要であると考えるのであります。  そこでさしあたりの対策といたしましては、この種営業半数近くが興行場法の適用を受けるものであり、残余のものにつきましても興行場法による許可対象となりうるものが多い状況にかんがみまして、現行興行場法を改正し、ヌードスタジオまたはストリップ劇場営業者等が公然わいせつ等風俗犯罪を犯した場合には、興行場営業許可を取り消し、もしくは営業停止等の処分ができるようにすること。また、ヌードスタジオまたはストリップ劇場を営もうとする者が風俗犯罪により処罰された場合等、一定欠格事由に該当する場合には不許可処分にすることができるようにすること。さらに、学校の周辺その他、教育環境上および善良風俗保持上必要な場所では興行場営業を営むことを制限することができるようにすることが必要であると思うのであります。  次にボウリング場営業について申し上げます。  青少年非行化見地から弊害の著るしい深夜におけるボウリング場営業の規則についても、多くの論議がかわされております。  ボウリング場に対しましては、法的規制を強くせよとの声が、かなり強かったのでありますが、その理由の主な点は、第一に、深夜にわたって営業をしていることが、少年の非行を誘発し、住居地帯の静穏を害していること、第二には、グループをつくってゲームを行なうため、賭の対象になるおそれがあること、第三には、青少年層に多くの愛好者をもつ遊戯でありながら、遊戯料金が比較的に高いため、いきおい、青少年遊戯料金をつくるために、犯罪に陥入るおそれがあることなどであります。  ボウリング場は、昭和三十九年初頭から増加し始め、同年二月に、全国総数僅かに五七軒であったものが、それから約一年後の四十年三月には、一三七軒、同年八月には、一七六軒、さらに、四十一年一月の全国的な実態調査では、二一九軒と急激に増えてきております。その中、東京は、四三軒、大阪は二〇軒であります。  ボウリング場は、今後もかなりのスピードで増加してゆくことが予想されます。ボウリング場をめぐる問題は、とくに一部の大都会等にみられる特殊な問題、とりわけ営業時間を中心とした若干の問題にかぎられておりますが、警察庁では、青少年不良化防止を主な狙いとして  (一) 午後十一時以降は、十八歳未満の客を常業所に立入らせないこと。  (二) 営業時間は原則として、午後十二時までとすること。  (三) 賞品を客に提供しないこと。 の三点を中心として、これまで全国的に指導を行なってきておりまして、かなり、良好な成果をおさめているようであります。すなわち、四十年八月の全国的実態調査の結果によれば、総数一七六軒のうち、午後十一時以降の少年(十八歳未満)の入場は、平日が総入場人員の二・五%、土曜日が二・一%でありまして、同年五月の実態調査に比較すると相当によくなっております。  また、問題の営業時間につきましては、午前〇時以降営業しているものは、平日は全体の八%、土曜日は三七%、日曜日一一%となっておりまして、行政指導趣旨は、おおむね守られており、これら深夜営業の終業時間は、五月の実態調査に比べてみると、かなり早くなってきております。  次に、賞品提供の点につきましては、賞品を全然提供しないもの、および時々トロフィーやカップ等を提供するだけで、行政指導に従っているものが、全体の七六%、行政指導に従わず、時々、賞品を提供しているものが、二四%となっておりまして、これまた、四十年五月の調査に比較しますと、行政指導の効果がはっきりうかがわれるのであります。  上に述べて参りましたごとく、警察当局による行政指導、すなわち、(一)午後十二時以降は、営業しないこと。(二)午後十一時以降は十八才未満の者を入場させないこと。日賞品は提供しないことを主眼とする行政指導は、今日、関係業者積極的協力による、自主規制と相俟ちまして実効をおさめ、最近のボウリング営業は、以前に比較しますと非常に健全化し、現段階では、ボウリング営業に対して新たに、法的規制を加える必要はないものと考えられます。  そこで、今後の措置といたしましては住居地の静穏を保持するため、住居地内におけるボウリング場建築制限ができるように建築基準法を改正することが、さしあたり、とるべき措置として考えられるのであります。  以上の措置がとられますならば、ボウリング場による弊害も最小限に止めることができ、一般の要望にもこたえることができると信ずるのであります。  最後に、これまた論議の少なくない深夜映画興行について申し上げます。深夜映画青少年健全育成映画内容不健全性見地からみまして問題のあることはあらためて申し上げるまでもないところと存じます。  深夜映画は、もともと最近における映画産業不振の打開策の一つとして興行が行なわれ始めたものでありますが、昨年七月の警察庁調査によれば、全国約四、七〇〇の映画館のうち午後十一時以降に興行を行なっている深夜映画館は一、四三〇館に及んでいる状況であります。  少年入場状況はどうかと申しますと、同年七月十七日(土曜日)に深夜興行を行なっている五三四館について警察庁全国一斉補導を実施したところによれば、午後十一時以降入場していた十八才未満少年は三、四四六名で、当日の総入場人員の三・一%をしめております。  しかし、現状におきましては関係当局による行政指導青少年に対する補導の重点的な実施ならびに十八才未満の客を立ち入らせないよう申し合せた営業者自主規制によりまして、少年入場者は漸減しており、著しい弊害は認められない状況であります。  したがって、深夜映画に対する当面の対策といたしましては、さしあたり業者が深夜興行を続けて行なう場合には業者自主規制がさらに徹底するよう関係当局において指導を強化するとともに、青少年保護育成条例等運用あるいは映倫の審査によって実効を期すべきであると考えるのであります。  もちろん、深夜興行に対する規制が必要とあれば法的規制を行なうべきことは申すまでもありません。  なお、深夜映画に関連しましてこの際とくに言及しておきたいと思いますのは映画演劇等不良有害広告物低俗週刊誌等規制についてであります。  先般、風俗営業等都内視察を行ないましたさいにも浅草六区その他におきまして強く感じたのでありますが、映画演劇等広告物の中には青少年の健全な育成をねがう立場からみまして目にあまる有害広告物が数多くみられたのであります。  警察庁が昨年十一月上旬中央青少年問題協議会と連絡し、一週間にわたって実情調査ならびに取締りを行なったところによれば、この期間中に警察において有害広告物と認めて関係機関へ連絡した数は、映画ポスター七六七、映画ストリップ等スチール写真七二六、映画看板  一八二、映画以外の看板五六種等延一、七七〇種類に及んでおります。また、青少年保護条例等違反で二二人の者が検挙されているのであります。  現在、有害広告物に対する法的規制といたしましては、二八都道府県で制定されております青少年保護条例(ただし香川県を除く。)のほか児童福祉法および刑法、軽犯罪法ならびに屋外広告物法関係規定があり、これらの活用によりまして当面措置されている実情であります。  なお、この有害広告物と同様に、青少年保護育成上および善良なる風俗を保持する上からみのがすことができないのは低俗週刊誌等不良出版物の氾濫であります。  このような青少年に有害な不良広告物低俗出版物は今日増えこそすれ、些かも減るきざしを見せていないのでありまして、国の次代を担う青少年の健全な育成を願う立場から憂慮にたえないところであります。  すでに政府におきましては、青少年指導育成保護等に関する基本的かつ総合的な施策にあたる機関として総理府に青少年局も発足したことでございますし、さらに実効ある措置がとられますよう関係当局の善処を要望いたします。  以上、主としてトルコ風呂ヌードスタジオボウリング場営業等風俗上問題の多い営業  の実態と考えらるべき対策について申し述べて参りましたが、関係当局におかれましても、問題の緊要性にかんがみ、早急に所要対策を講ぜられるよう希望いたします。   これをもちまして本小委員会の御報告を終わ ります。  これから懇談に入るのでございますが、本会議の予鈴が鳴りましたので、いかがでございますか、本会議散会後御懇談を願いまして、できれば早目にこの小委員会委員長報告案をおきめ願いまして、本委員会報告をいたしたいと思いますので、恐縮でございますけれども、本会議は四十分くらいだそうですから、散会後いかがですか。それともこれをこのまま御承認を願えますか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  3. 亀山孝一

    亀山委員長 それではこれは御承認願ったものといたしまして、なるべく早い本委員会に私から御報告申し上げることに御了承願って御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  4. 亀山孝一

    亀山委員長 御異議なしと認めて、そのように決します。  小委員各位には長々どうもありがとうございました。厚くお礼を申し上げます。(拍手)  本日はこれにて散会いたします。    午後二時三十六分散会