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1966-05-10 第51回国会 衆議院 地方行政委員会風俗営業等に関する調査小委員会 第6号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
四十一年五月十日(火曜日) 午後二時九分
開議
出席小委員
小
委員長
亀山
孝一君 大石 八治君 奥野
誠亮
君
森下
元晴
君
和爾俊二郎
君 秋山 徳雄君 細谷
治嘉
君
出席政府委員
警 視 監 (
警察庁保安局
長) 今竹 義一君 小
委員外
の
出席者
厚生事務官
(
環境衛生局環
境衛生課長
) 柳瀬 孝吉君 建 設 技 官 (
住宅局建築指
導課長
) 三宅 俊治君 専 門 員
越村安太郎
君
—————————————
五月十日 小
委員森下
元晴
君三月一日
委員辞任
につき、そ の補欠として
森下
元晴
君が
委員長
の指名で小委 員に選任された。
—————————————
本日の
会議
に付した案件
風俗営業等
に関する件 ————◇—————
亀山孝一
1
○
亀山
小
委員長
これより
地方行政委員会風俗営業等
に関する
調査小委員会
を開会いたします。
風俗営業等
に関する件について
調査
を進めます。 本日は、これまで
調査
してまいりました本小
委員会
の結果について、
委員会
に御
報告
いたしたいと存じますので、小
委員長報告案
について御
協議
をお願い申し上げたいと存じます。 それではお手元にお配りしてあります小
委員長報告案
を私が朗読いたします。
風俗営業等
に関する
調査小委員会
の
調査
の結果につきまして御
報告
申し上げます。 本小
委員会
は、
風俗
に関する法制の整備および
運用
の適正を期することを
目的
として第四十六回
国会
に設置されまして以来、第五十回
国会
を除き、今
国会
に至るまで毎
国会
設置され、その間、
警察庁
および
厚生省等
の
関係当局者
を招き、小
委員会
はもとより
懇談会
をも開くなど、慎重に
調査
を重ねて参りました。 とくに、第四十六回
国会
におきましては、本問題の
重要性
にかんがみ、
国政調査
の一環として、閉会中、
大阪
市において、
風俗営業等
に関する
現地調査会
を開き、
実態調査
のほか、ひろく世論にきくため、
大阪市立大学教授原龍
之助君ほか
関係業者
をふくめ八名の
方々
から
意見
をきき、帰京後は、再び
東京
において
明治大学教授和田英夫
君ほか
関係業者
をふくめ六名の
参考人
を招いてその
意見
を聴取いたしました。 今
国会
に入りましてからも、三月三日には社会党から提示された
個室付トルコ風呂営業
を
風俗営業
として加える旨の「
風俗営業等取締法
の一部を改正する
法律案
」について討議し、三月七日には、
風俗営業等規則
の諸問題につきましてとくに衆・
参両院婦人議員有志
の
方々
と
懇談会
を開き、四月十九日には、
トルコ風呂
、
ヌード
・
スタジオ
および
ストリップ劇場
の
実情
を
調査
するため三班にわかれて
都内視察
を行なうなど熱心に
調査
を進めて参りました。 そもそも
風俗営業取締法
は、条文こそ僅か八条にすぎませんけれども、法の
規制対象
とするところたるや、まことに複雑広汎でありまして、常に法の予想しない新たな問題が社会の変遷とともに生起し、
法解釈
上はもちろん
法体系
の上からも多くの問題をふくんでいるのであります。 このため、過ぐる第四十六回
国会
における
風俗営業等取締法
の一部改正におきましても、
政府
は
風俗営業等
に対してさらに有効適切な
取締り
が可能となるよう、法の
運用
を徹底することはもちろん、
現行法体系
の欠陥を根本的に再検討する等全般的に整備するとともに
風紀
上、
法律
上に問題の多い
トルコ風呂
、
ヌード
・
スタジオ
、
ボウリング場等
の
営業
の
規制
についても
現行法令
の
改正等
によりすみやかに抜本的な
対策
を確立してその
実効
を期すべき旨の
附帯決議
が付されているのでありまして、本小
委員会
も、この
附帯決議
の
趣旨
に沿うよう
調査
を進めてきたのであります。 以下、
論議
の行なわれた主な点の経過につきまして私より総括して申し上げます。 まず、最も
論議
の集中した
トルコ風呂営業
より申し上げます。
風俗
上、
法律
上に問題の多い
トルコ風呂
は、
公衆浴場法
によって、
特殊浴場
としての
許可
を受ける
営業
でありますが、これらの
トルコ風呂営業
におきましては、浴室の中で客にいかがわしい
サービス
が行なわれ、または
売春
が行なわれている等の事例が多いため、世間からは、この
種営業
に対して「
売春防止法
の施行によって姿を消した娼家の変形である」などと、きわめてきびしい
批判
が行なわれております。
売春防止法
が
全面施行
となりましたのは
昭和
三十三年でありますが、これらの世の
批判
を裏書きするかのように、
トルコ風呂
および、
ミス
・
トルコ
の数は
昭和
三十四年六月、
トルコ風呂
一〇〇軒、
ミス
・
トルコ
一、一二二名であったものが、三十九年一月には
トルコ風呂
三九〇軒、
ミス
・
トルコ
七、二〇三名、
昭和
四十年八月には
トルコ風呂
五四四軒と、
うなぎ昇り
に増加してきているばかりでなく、
風俗事犯
の面からみましても、
警察庁
が昨年八月から九月にかけて
トルコ風呂営業者
の一斉
取締り
を行なったところによれば、
全国
五四四カ所の
トルコ風呂営業所
のうち、その約四分の一にあたる二二六カ所において
違反行為
が認められ、二五八名のものが
各種法令違反被疑者
として検挙されている
実情
であります。 その
違反内容
の主なものを申し上げますと、
児童福祉法違反
が一五〇名、
管理売春
、
売春
の
場所提供
など
売春防止法違反
が一五名、
職業安定法違反
が七四名となっております。 さらに
法律
上、最も
論議
の多い
ミス
・
トルコ
の
サービス
の
内容
についていえば、
売春
およびいわゆる
スペシャル
・
サービス
の行なわれていると認められるものが
半数
をしめて七〇軒(五一%)、とくに
スペシャルサービス
に至っては、検挙された
営業所
のほとんど全部において行なわれている有様であります。 しかも検挙された二二六
営業所
に働く、
ミス
・
トルコ
二、九一〇名のうち、二〇才
未満
のものが六四六名で、このうちその八七%にあたる五六五名のものが淫行をさせられたり、あるいは違法に募集されたものでありました。
トルコ風呂
につきましては、
個室
内で“
風紀
”を乱すことがないようにするため、
東京
都および
埼玉
県等では
公衆浴場法
第三条にもとづく
条例
に
所要
の規定を設けており、
条例
のないところでも内規あるいは
指導要領等
によって
個室
内の
見通し
ができる
措置
をとっているのでありますが、
検挙営業者
の一三六軒のうち、“
見通し窓
”が設けられ、しかもその窓から
個室
内を見通すことができるような状態にあったものは、僅かに一七軒だけであります。その上、
個室
内には“
施錠設備
”をしてはならないよう
指導
が行なわれているにもかかわらず、一八軒の
トルコ風呂
において
個室
に
施錠
のあることが判明しております。 しかし、
条例
によって“
見通し窓
”の設置を義務づけ、
施錠
の設備を
制限
している
東京
都ならびに
埼玉県内
におきましては、窓の設けられていないもの、および
施錠設備
のある
トルコ風呂
はみられなかったのであります。
トルコ風呂営業
につきましては、
委員各位
からも多くの有益な御
意見
がございましたが、ただいま述べました
実態
から毛判断されますように、きわめて問題のある
営業
でありまして、これを
風俗営業
として
警察
の監督の下におくか否かはともかく、
トルコ風呂営業
に対しては、
風俗的見地
からの
法的規制
の強化が強く望まれるところであります。 そこで、さしあたり考えられますことは、現に
トルコ風呂
は、
公衆浴場法
によって
特殊浴場
としての
許可
を受けており、問題の“
風紀
”につきましても、
公衆浴場法
第三条にもとづき、去る
昭和
三十九年五月十二日、
厚生省環境衛生局長
より
都道府県知事あて
に、「
公衆浴場
における
風紀
について」の
通達
が出され、その
通達
の中で、とくに
トルコ風呂
について講ずべき
措置
の
基準
が明示されているのでありまして、これに基づき、
東京
都や
埼玉
県などでは
条例
が改正されている
状況
であります。 したがいまして、
制限
の
具体的内容
については限度があるといたしましても、
トルコ風呂
における
風紀
を害する
行為
を防止するための必要な
制限
を、
都道府県
の
条例
によって定めることができることは明らかと存じますので、
トルコ風呂営業
に対する
風俗的見地
からの
法的規制
につきましては、この際、
現行公衆浴場法
を改正して、
トルコ風呂営業者
または
従業者
が、
トルコ風呂営業
に関して、
売春
、
わいせつ
その他の
風俗犯罪
を犯した場合には、
営業
の
許可
の取消し、もしくは
営業
の
停止処分
ができるようにすること。 さらに、これとの関連において、当然に、
風俗犯罪
を犯して
営業
の
許可
を取り消された者や、
風俗犯罪
を犯して刑に処せられた者に対しては、
一定
の期間、
公衆浴場
の
許可
を与えないようにすること。また、
風俗環境
の浄化ならびに
地域環境保持
の
観点
から学校の周辺その他、
教育環境
上、および
善良
の
風俗保持
上必要な
場所
におきましては、
トルコ風呂営業
を営むことを
制限
することができるようにすることが適当ではなかろうかと存ずるのであります。 そのほか、効果的な
規制
を可能にする方法としては
公衆浴場法
の第三条にもとづく
条例違反
に対して罰則を設けることも考えられてしかるべきものと存じます。 次に
ヌード
・
スタジオ
について申し上げます。
ヌード
・
スタジオ
につきましては、
興行場法
によって正規の
許可
を受けているものと、
ヌード
・
スタジオ
という文字どおり一人なり二人なりの
モデル
を
写真愛好家
が集って共通に撮すという純粋に芸術的なもの(これは
許可
不要)と、そのいずれにも入らないいわゆる
ヌード
・
スタジオ
の三つがあり、最後のいわゆる
ヌード
・
スタジオ
、すなわち
一定
の
入場料
をとって、
モデル
の裸体を客に見せることを主な
目的
としているものにつきましては“
風紀
上”の問題として
警察
は
一般刑法
にてらし、
取締り
を行なってきております。 この
ヌード
・
スタジオ
が、
トルコ風呂営業
と同様に、
善良
な
風俗
の保持および
社会環境浄化
の
観点
からみまして多くの問題をもっておりますことはこと新しく申し上げるまでもないところであります。
警察庁
の
調査
によれば、
昭和
四十年八月末の
ヌード
・
スタジオ
の
全国総数
は二〇〇軒で、ここに働いている
ヌード
・
モデル
は約四〇〇名となっておりますが、そのうち
興行場法
の
許可
を受けているのは
半数
以下の九六軒だけで、あとの一〇四軒は無
許可
で
営業
を行なっていることが判明しております。 さらに、
警察庁
が昨年八月二十二日から同月二十八日までの一週間にわたって
ストリップ劇場
および
ヌード
・
スタジオ
の
全国
一斉
取締り
を行なったところによりますと、
ヌード
・
スタジオ
については、二〇〇軒のうち、その三四%にあたる六八軒で
違反行為
が認められ、公然
わいせつ罪
などによって、一三一名が検挙されております。 また、
ストリップ劇場
におきましても、三一三軒のうち、その二九%にあたる九〇軒で
違反行為
が認められ、公然
わいせつ罪
などによって三八四名のものが検挙されているという
実情
であります。
ヌード
・
スタジオ
および
ストリップ劇場
は、ともに
興行場法
第一条にいう
興行場
に該当するものであり、
営業者
は同法第二条にもとづき
都道府県知事
の
許可
を受けなければならないものとされております。しかし、いわゆる
ヌード
・
スタジオ
については、先に述べましたように現実に
許可
を受けている者はごく一部にすぎず、大部分の
業者
は無
許可
で
営業
をしているのが
実情
であります。 その理由は、
都道府県庁
の
主務課
が、
ヌード
・
スタジオ
に
興行場
の
許可
を与えることは、このように問題の多い
営業
を
知事
が公認するような結果を招くことになって好ましくない。また、
入場者
の
衛生
を重視する
興行場法
の
立場
からすれば、
ヌード
・
スタジオ
を
興行場
と見ることは常識に合わない——との
観点
から結局放任されていることにもとづくもののようであります。 このように、
風俗的見地
からとかく問題の多い
興行場営業
に対し、
興行場法
はもっぱら
公衆衛生
の
見地
から
興行場
を
規制
しているにとどまるため、たとえ
興行場営業者
が、
売春
、
わいせつ
、その他の
風俗事犯
を犯した場合においてもこれに対し、何らの
措置
をも講ずることができない建前になっているのであります。 その上、
ヌード
・
スタジオ
の
経営者
あるいは
モデル等
の中には、過去に同様の
違反
によって数回検挙されているのにもかかわらずこれを繰り返す悪質の
経営者等
がおり、また、
モデル
・
踊り子
、あるいは
興行主
と
興行場営業者
が結託して
違反
を行なっていることが明らかな場合でも、
モデル
・
踊り子等
が処罰された場合には、その罰金を
営業者
が負担するということで、
営業者
までその責任が及ばないよう工作をめぐらしているものが多く、その検挙を困難にしている
実情
であります。 したがいまして、
現行法令
の活用によるだけではこの
種営業
における
善良
の
風俗
を保持することはむつかしく、
ストリップ劇場
とか、
ヌード
・
スタジオ
などの
興行場営業
に対しては、
風俗的見地
からも
規制
できるようにすることが必要であると考えるのであります。 そこでさしあたりの
対策
といたしましては、この
種営業
の
半数
近くが
興行場法
の適用を受けるものであり、残余のものにつきましても
興行場法
による
許可
の
対象
となりうるものが多い
状況
にかんがみまして、
現行
の
興行場法
を改正し、
ヌード
・
スタジオ
または
ストリップ劇場
の
営業者等
が公然
わいせつ等
の
風俗犯罪
を犯した場合には、
興行場営業
の
許可
を取り消し、もしくは
営業停止等
の処分ができるようにすること。また、
ヌード
・
スタジオ
または
ストリップ劇場
を営もうとする者が
風俗犯罪
により処罰された場合等、
一定
の
欠格事由
に該当する場合には不
許可処分
にすることができるようにすること。さらに、学校の周辺その他、
教育環境
上および
善良
の
風俗保持
上必要な
場所
では
興行場営業
を営むことを
制限
することができるようにすることが必要であると思うのであります。 次に
ボウリング場営業
について申し上げます。
青少年非行化
の
見地
から
弊害
の著るしい深夜における
ボウリング場
の
営業
の規則についても、多くの
論議
がかわされております。
ボウリング場
に対しましては、
法的規制
を強くせよとの声が、かなり強かったのでありますが、その理由の主な点は、第一に、深夜にわたって
営業
をしていることが、
少年
の非行を誘発し、
住居地帯
の静穏を害していること、第二には、グループをつくってゲームを行なうため、賭の
対象
になるおそれがあること、第三には、
青少年層
に多くの
愛好者
をもつ遊戯でありながら、
遊戯料金
が比較的に高いため、いきおい、
青少年
が
遊戯料金
をつくるために、
犯罪
に陥入るおそれがあることなどであります。
ボウリング場
は、
昭和
三十九年初頭から増加し始め、同年二月に、
全国総数
僅かに五七軒であったものが、それから約一年後の四十年三月には、一三七軒、同年八月には、一七六軒、さらに、四十一年一月の
全国
的な
実態調査
では、二一九軒と急激に増えてきております。その中、
東京
は、四三軒、
大阪
は二〇軒であります。
ボウリング場
は、今後もかなりのスピードで増加してゆくことが予想されます。
ボウリング場
をめぐる問題は、とくに一部の大
都会等
にみられる特殊な問題、とりわけ
営業
時間を中心とした若干の問題にかぎられておりますが、
警察庁
では、
青少年
の
不良化防止
を主な狙いとして (一) 午後十一時以降は、十八歳
未満
の客を
常業所
に立入らせないこと。 (二)
営業
時間は原則として、午後十二時までとすること。 (三)
賞品
を客に提供しないこと。 の三点を中心として、これまで
全国
的に
指導
を行なってきておりまして、かなり、良好な成果をおさめているようであります。すなわち、四十年八月の
全国的実態調査
の結果によれば、総数一七六軒のうち、午後十一時以降の
少年
(十八歳
未満
)の
入場
は、平日が総
入場人員
の二・五%、土曜日が二・一%でありまして、同年五月の
実態調査
に比較すると相当によくなっております。 また、問題の
営業
時間につきましては、午前〇時以降
営業
しているものは、平日は全体の八%、土曜日は三七%、日曜日一一%となっておりまして、
行政指導
の
趣旨
は、おおむね守られており、これら深夜
営業
の終業時間は、五月の
実態調査
に比べてみると、かなり早くなってきております。 次に、
賞品提供
の点につきましては、
賞品
を全然提供しないもの、および時々トロフィーや
カップ等
を提供するだけで、
行政指導
に従っているものが、全体の七六%、
行政指導
に従わず、時々、
賞品
を提供しているものが、二四%となっておりまして、これまた、四十年五月の
調査
に比較しますと、
行政指導
の効果がはっきりうかがわれるのであります。 上に述べて参りましたごとく、
警察当局
による
行政指導
、すなわち、(一)午後十二時以降は、
営業
しないこと。(二)午後十一時以降は十八才
未満
の者を
入場
させないこと。
日賞品
は提供しないことを主眼とする
行政指導
は、今日、
関係業者
の
積極的協力
による、
自主規制
と相俟ちまして
実効
をおさめ、最近の
ボウリング営業
は、以前に比較しますと非常に健全化し、現段階では、
ボウリング営業
に対して新たに、
法的規制
を加える必要はないものと考えられます。 そこで、今後の
措置
といたしましては
住居地
の静穏を保持するため、
住居地
内における
ボウリング場
の
建築制限
ができるように
建築基準法
を改正することが、さしあたり、とるべき
措置
として考えられるのであります。 以上の
措置
がとられますならば、
ボウリング場
による
弊害
も最小限に止めることができ、一般の要望にもこたえることができると信ずるのであります。 最後に、これまた
論議
の少なくない深夜
映画興行
について申し上げます。深夜
映画
が
青少年
の
健全育成
と
映画
の
内容
の
不健全性
の
見地
からみまして問題のあることはあらためて申し上げるまでもないところと存じます。 深夜
映画
は、もともと最近における
映画
産業不振の
打開策
の一つとして
興行
が行なわれ始めたものでありますが、昨年七月の
警察庁調査
によれば、
全国
約四、七〇〇の
映画館
のうち午後十一時以降に
興行
を行なっている深夜
映画館
は一、四三〇館に及んでいる
状況
であります。
少年
の
入場状況
はどうかと申しますと、同年七月十七日(土曜日)に深夜
興行
を行なっている五三四館について
警察庁
が
全国
一斉補導を実施したところによれば、午後十一時以降
入場
していた十八才
未満
の
少年
は三、四四六名で、当日の総
入場人員
の三・一%をしめております。 しかし、現状におきましては
関係当局
による
行政指導
と
青少年
に対する補導の重点的な実施ならびに十八才
未満
の客を立ち入らせないよう申し合せた
営業者
の
自主規制
によりまして、
少年
の
入場者
は漸減しており、著しい
弊害
は認められない
状況
であります。 したがって、深夜
映画
に対する当面の
対策
といたしましては、さしあたり
業者
が深夜
興行
を続けて行なう場合には
業者
の
自主規制
がさらに徹底するよう
関係当局
において
指導
を強化するとともに、
青少年保護育成条例等
の
運用
あるいは映倫の審査によって
実効
を期すべきであると考えるのであります。 もちろん、深夜
興行
に対する
規制
が必要とあれば
法的規制
を行なうべきことは申すまでもありません。 なお、深夜
映画
に関連しましてこの際とくに言及しておきたいと思いますのは
映画
、
演劇等
の
不良有害広告物
や
低俗週刊誌等
の
規制
についてであります。 先般、
風俗営業等
の
都内視察
を行ないましたさいにも浅草六区その他におきまして強く感じたのでありますが、
映画
、
演劇等
の
広告物
の中には
青少年
の健全な
育成
をねがう
立場
からみまして目にあまる
有害広告物
が数多くみられたのであります。
警察庁
が昨年十一月上旬
中央青少年問題協議会
と連絡し、一週間にわたって
実情調査
ならびに
取締り
を行なったところによれば、この期間中に
警察
において
有害広告物
と認めて
関係機関
へ連絡した数は、
映画ポスター
七六七、
映画
・
ストリップ等
の
スチール写真
七二六、
映画看板
一八二、
映画
以外の看板五六種
等延
一、七七〇種類に及んでおります。また、
青少年保護条例等違反
で二二人の者が検挙されているのであります。 現在、
有害広告物
に対する
法的規制
といたしましては、二八
都道府県
で制定されております
青少年保護条例
(ただし香川県を除く。)のほか
児童福祉法
および刑法、軽
犯罪
法ならびに
屋外広告物法
の
関係規定
があり、これらの活用によりまして当面
措置
されている
実情
であります。 なお、この
有害広告物
と同様に、
青少年
の
保護育成
上および
善良
なる
風俗
を保持する上からみのがすことができないのは
低俗週刊誌等不良出版物
の氾濫であります。 このような
青少年
に有害な
不良広告物
や
低俗出版物
は今日増えこそすれ、些かも減るきざしを見せていないのでありまして、国の次代を担う
青少年
の健全な
育成
を願う
立場
から憂慮にたえないところであります。 すでに
政府
におきましては、
青少年
の
指導
、
育成
、
保護等
に関する基本的かつ総合的な施策にあたる機関として総理府に
青少年局
も発足したことでございますし、さらに
実効
ある
措置
がとられますよう
関係当局
の善処を要望いたします。 以上、主として
トルコ風呂
、
ヌード
・
スタジオ
、
ボウリング場営業等風俗
上問題の多い
営業
の
実態
と考えらるべき
対策
について申し述べて参りましたが、
関係当局
におかれましても、問題の
緊要性
にかんがみ、早急に
所要
の
対策
を講ぜられるよう希望いたします。 これをもちまして本小
委員会
の御
報告
を終わ ります。 これから
懇談
に入るのでございますが、本
会議
の予鈴が鳴りましたので、いかがでございますか、本
会議散会
後御
懇談
を願いまして、できれば早目にこの小
委員会
の
委員長報告案
をおきめ願いまして、本
委員会
に
報告
をいたしたいと思いますので、恐縮でございますけれども、本
会議
は四十分くらいだそうですから、
散会
後いかがですか。それともこれをこのまま御承認を願えますか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
亀山孝一
2
○
亀山
小
委員長
それではこれは御承認願ったものといたしまして、なるべく早い本
委員会
に私から御
報告
申し上げることに御了承願って御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
亀山孝一
3
○
亀山
小
委員長
御
異議
なしと認めて、そのように決します。 小
委員各位
には長々どうもありがとうございました。厚くお礼を申し上げます。(拍手) 本日はこれにて
散会
いたします。 午後二時三十六分
散会