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阪上委員 御承知のように、この新
産業都市建設促進法が成立する段階において、衆議院では
附帯決議がついておりまして、その二項に、
新産都市の区域の指定は、これを不必要かつ無理な
市町村合併に援用しない、こういうことになっております。
ところが、この
知事の
考え方は、これは新聞が報じておる
ところによりますと、先ほど申し上げた県
議会の
新産都市特別委員会は、
新産都市
建設を促進するには
行政の一本化が必要である、こういうことを言っております。このため県もあらゆる努力を続けてきた、こう言っております。しかし大同
合併は
新産都心指定獲得のときの約束である、
合併ができなければ
新産事業に支障を来たす事態となるので、したがって、委員会がいま言われておるような問題について
新産予算は一応停止するんだ、こういうことなんであります。これは大事なことであります。これからこういうケースが依然としてたくさん出てくると思いますから。この
新産都においては、
合併が指定のときの条件であるとか、地域指定のときの約束であるとかいうような理由だけでこれが行なわれている。
附帯決議は、そういうことについて非常に配慮してある。これを
新産都指定の条件に援用してはいかぬということを明記しておるのであります。こういった誤った考えで、今後
新産都なりにおける
ところの、あるいは過去において、こういう
合併が行なわれた、かつ行なわれるとすると、これは大きな間違いをおかしておるのではないか、こういうように思うわけです。ことに、
新産都についての最近の
建設状況は、先ほど私が言ったとおりであります。
郡山について考えてみますと、これは常盤・
郡山地区の
新産都というものは、隘路が非常にたくさんありまして、問題点として五つ六つあげてみてもおわかりだと思いますが、常盤地区は炭鉱斜陽との
関係で非常に期待されておる。しかし、企業が子供連れの
関係から期待はずれだということがいま問題になっておるのです。せっかく張りついた企業が、地場産業等を顧慮せずして、
東京から、あるいは大阪から、その他から
自分の系列下の企業、下請け産業を連れてくるという、この
新産都がねらっておった
方向というものは全く出ていない。波及的にその地域に対して大きな効力を発生するのだというような事態が出てきてない。これは岡山の場合でもみんな同じであります。ことに
常磐地区は炭鉱斜陽の地区でありますが、産炭地振興等の
法律が御
案内のように、どうしたかげんか、カンフル注射をして、そしてこれをある
程度の健康状態に戻して、しかる後に
地域開発方式を用いるという方式をとってない。いきなり
地域開発方式に入ってきて、
新産都あるいは工特あるいは低開発地域工業開発促進というような形と同じような形でこれをやってきておる。それにかわる
ところの、それを補完していく
ところの
新産都計画という特色を
郡山は持っておるわけであります。これがいま言ったような状態に入っておるということでありまして、これは非常に大きな問題点であります。それから、ここは地勢上から考えてみても、海岸があのような海岸でございますから、海岸埋め立てというものは全く不可能であります。そこで、企業が張りつくとどうするかというと、必ず農地を侵害してくるという特色というか問題点が起こっておる。おそらく今回行なわんとする
ところの
合併というものは農村部をだいぶかかえております。あの辺の町は財政力の小さな
ところでありまして、しかも農地をたくさん持っておる。農地目当てでもってこういった
合併が行なわれてくるという
一つの問題点を持っておる。もちろんここで沿岸漁業から遠海漁業に転換しなければならぬという最近の漁業
関係のいろいろな問題もはらんでおる。それから
市町村財政が軒並みに弱いということは皆さん御承知のとおりであります。したがって、
市町村ないし県財政の負担というものが非常に大きくのしかかってきておる
ところであります。こういった
ところもやはり
合併のねらいで、
合併によって何とかこれを糊塗していこうという
考え方があるんじゃないかと思うのであります。そのほかにいろいろな問題がございますけれ
ども、こういった
新産都
建設のいろいろな問題をはらんだ地区における
合併なんであります。それが先ほど申し上げましたように、こういった問題をかかえておる、非常に問題点の多い
新産都計画を遂行するためにぜひとも
合併が必要であるという
考え方、しかもそれが、すでにこの地域の指定を受けるときの条件である、また前の
知事がそういうことを約束して調印までとっておるのだから文句なしにこれに従えという態度で、せっかくあのときに衆議院が心配いたしまして
附帯決議をつけておる、そのこと自体を初めから踏みにじってこの
合併が企図されておる、こういうことなんであります。これに対して佐久間さんがさっき言われたように、あなた非常に表面柔和な人でありまして、やわらかいもの腰で対処しておられるが、
知事が処分をする直前に協議をすればそれでいいと
法律はなっているのだから、処分の直前にやればそれでいいという態度については私は納得がいかない。
自治省はなかなかおとなしいようなことを言われるけれ
ども、ときどききついことをやるじゃありませんか。だれも必要がないと思うておる
ところへいきなり
行政監査にいってみたり、助言、
調査をしたり、いろいろなことをやるじゃないですか。私の知っておる
ところでも、いろいろな
関係で
調査を受けた
ところもありますけれ
ども、そういうことを一方でやるくせを持っておりながら、こういった問題を放置しておく手はないと思う。そこで、ごたごた言っておってもしようがないから、かりにこの処分を
知事がしようとする直前に協議してくる、その段階で、こういった内容を持った
合併に対して
自治大臣は一体どうするのか。これはおそらく拒否できないと私は思うのです。そういうことができる法的な根拠があるかどうかということ。それから、これは告示を待たなければ効力を発生しないと思うのです。この
合併が、その告示の直前において、何かいま言ったようなことで、これはどうもよろしくないという考えになったときに、それを拒否することができるのかどうか、こういった
ところを伺っておきたいと思います。