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門司委員 私が聞いているのはそういうことを聞いているのじゃなくて、
大臣に聞いているのは、
地方制度調査会の
答申を今日までほとんど実行したことがないのですよ、はっきりいえば。ここだけどうしてこう急速に実行されるのかということです。しかも、これも
地方制度調査会で
全会一致で通ったわけじゃないのでしょう。私が反対したんだから、少なくとも私だけ反対しているのは間違いない。
全会一致で通ってはいない。
一体どういうわけなんです、こういうことは。いまのような
答弁を聞いていますと、だんだんもう少し詰めなければならぬようなことになるのですが、時間もあまりないようで、こればかり
議論しているわけにもいきません。私は、少なくとも
自治省が
ほんとうに、先ほど申し上げましたように、
地方の
自治体のことをお
考えになるならば、むしろ
阪奈和であるとか
東海三県であるとかいうようなところは、おのおの自立ができるのです。また、今日、さっき申し上げました
特別地方公共団体もできるようにちゃんと
法律がこしらえてあるのです。いま問題になっておりまするいろいろ
地域の
関係をどう
相談するかということは、
特別地方公共団体をそのためにわざわざこしらえたでしょう。そうして、
交通の問題やあるいは道路の問題や、そういうものはお互いが協議してやっていこう。この
特別地方公共団体は、
学校教育子その他についても、いままでの
事務組合よりもむしろ
発展した
一つの大きな力を持って、しかもその中には起債もすることができるという
権限が与えてあるでしょう。
財政的の
措置もすることができるという
権限をちゃんと与えてあるはずだ。そうして、その
構成員はおのおのの
自治体から、しかも
議会を代表する
議長その他がやはり入ることができるように
法律ができているはずだ。それ以上今日の
段階で
合併を慫慂しようとすれば、国が
一つの
方針を立てて、
弱小の
府県を救い上げていくという
親心があって私はしかるべきだ〜思う。それが
自治省の
仕事だと
考える。いいところだけ
合併しなさい、残ったところはどうでもいいんだということになるなら、
自治省は要りはしない。
——要りはしないということばは言い過ぎかもしれませんが、その点は、
大臣、
相談ですが、どうなんです、
一体自治省の
ほんとうの
考え方は……。いまの
お話のように、
阪奈和とか
東海三県というのはいずれもいいんですよ。静岡にしたところで悪い県じゃありませんよ。
愛知は非常にいい県であることは間違いないですよ。
三重の今日の工業の
発展というものは、
発展し過ぎて困っているくらいに
発展してきておる。
大阪にいたしましても、
奈良にいたしましても、
和歌山にいたしましても
——奈良はやや小さくて、そうして
大阪に経済的に依存しているという
行政的の問題がないわけではございません。しかしこれらも、こういう特別の
法律にひとしいような
法律をこしらえてまで
一つにならなければならないような現状に、
財政的にも
行政的にも差し迫っていない。それよりもむしろ私は、
ほんとうに
親心で
府県の
財政なり
行政なりを豊かにしてあげて、そして
住民の
福祉を願おうとする
ほんとうの
福祉行政をとっていこうとするならば、やはり北陸の県あるいは
九州、
四国、あるいは
東北というような恵まれざる
地方におけるてこ入れこそ今日必要であると思う。そういう場合に、それらの
府県がもし
合併するならば、ちょうど
町村合併と同じような特典を与えてあげるというような、あるいは
財政の
措置はこうしてあげるというような
親心があってこそ初めて
自治省の
存在価値があるものと私は
考えておる。
住民の意思も聞かないで、
議会の
議決だけだということになりますると、今日の
政党政治の場合どうなります。私はいろいろな
トラブルが起こることを
町村合併でも経験をしておる。しかも
町村合併はその
趣旨においては、先ほどから申し上げ、
大臣も知っておるように、
地方住民の
生活を豊かにしていこう、
行政の
円滑化と
財政を確保していこうという、いわゆる
大局的見地に立って、そして
地方住民のためにということであの
法律ができ、これである程度強要しておるが、それでもかなりたくさんの
トラブルがあったことは、
自治省は知っておるはずである。こういう弱い者を見捨てるような行き方が
民主主義の社会に行なわれていいかどうかということです。それがさっきの当局の御
答弁のようなことで済まされるかどうかということである。
学者としては言えるかもしれない。しかし
現実の
政治を行なう者はそうはまいりません。われわれも
府県が
合併して強くなるものならば、一日も早く
合併してもらいたい、これだけはいつでも言える。しかし
現実の問題としてこれをどう取り扱うかという、そこまで
親心がなければならないと私は思うし、同時に一部の声という、ここにいみじくも書いておいでになりますが、一部の声であって、私は全部の声ではないと
考えておる。
府県議会から要請があったわけでもなければ何でもない。
私はこういう問題はこれ以上
議論はいたしませんが、次に聞いておきたいと思いますことは、この前も
同僚議員、
細谷君からお聞きされたと思いますが、これも
法律が出てから
議論したほうが私はよろしいと思うのですが、一応心組みだけを聞いておきたいと思います。
問題は、
地方公務員に
年齢を制限されようとお
考えになっておるようでありまするが、
公務員のというよりも、むしろ働く
人たちの
年齢を制限するということと今日の
労働法との
関係はどうなります。同時に
憲法との
関係はどうなります。この三つの
関係をひとつはっきり教えておいていただきたい。そうしないと、この
法案が出たときに審議するのにちょっと困ると思います。