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1966-02-22 第51回国会 衆議院 地方行政委員会 第9号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
四十一年二月二十二日(火曜日) 午前十時五十五分
開議
出席委員
委員長
岡崎
英城
君
理事
大石 八治君
理事
奥野
誠亮
君
理事
纐纈 彌三君
理事
渡海元三郎
君
理事
秋山 徳雄君
理事
華山 親義君
理事
細谷
治嘉
君 亀山 孝一君 森下
元晴
君 山崎 巖君
和爾俊二郎
君
島上善五郎
君 門司 亮君
吉田
賢一
君
出席政府委員
自治政務次官
大西
正男君
自治事務官
(
大臣官房長
) 松島
五郎
君
自治事務官
(
税務局長
)
細郷
道一君
委員外
の
出席者
専 門 員
越村安太郎
君 ――
―――――――――――
二月九日
委員村山達雄
君
辞任
につき、その
補欠
として周
東英雄
君が
議長
の
指名
で
委員
に選任された。 同月十二日
委員安井吉典
君
辞任
につき、その
補欠
として勝
間田清一
君が
議長
の
指名
で
委員
に選任された。 同月十六日
委員勝間田清一
君
辞任
につき、その
補欠
として
安井吉興
君が
議長
の
指名
で
委員
に選任された。 同月十七日
委員安井吉典
君及び
吉田賢一
君
辞任
につき、そ の
補欠
として
永井勝次郎
君及び今
澄勇
君が
議長
の
指名
で
委員
に選任された。 同月十八日
委員永井勝次郎
君
辞任
につき、その
補欠
として
安井吉典
君が
議長
の
指名
で
委員
に選任された。 同月二十二日
委員
今
澄勇
君
辞任
につき、その
補欠
として
吉田
賢一
君が
議長
の
指名
で
委員
に選任された。 ――
―――――――――――
二月十七日
国有資産等所在市町村交付金
及び
納付金
に関す る
法律
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
第七 一号) 同月八日
地方財政法
の一部
改正
に関する
請願
(
八木昇
君
紹介
)(第一二二七号) 同(
伊藤卯四郎
君
紹介
)(第一三九四号)
地方交付税
の
税率引上げ
に関する
請願
(
湊徹郎
君
紹介
)(第一二四五号)
料理飲食等消費税撤廃
に関する
請願
(
山田彌一
君
紹介
)(第一二五五号) 同(
永井勝次郎
君
紹介
)(第一三九三号) は本
委員会
に付託された。 ――
―――――――――――
二月十六日
料理飲食等消費税撤廃
に関する
陳情書
(第四 号)
昭和
四十一年度
地方財政基盤強化
に関する
陳情
書 (第三二号) 同(第九五号)
地方財政確立
に関する
陳情書
(第三三号) 同(第九四号)
市議会議員
の
公務災害補償
に関する
陳情書
( 第三四号)
地方公務員
の
定年制法制化
に関する
陳情書
( 第三五号)
地域格差
の是正に関する
陳情書外
一件 (第三六号)
消防団員遺族
に対する
長期補償
に関する
陳情書
(第三七号) 交通安全及び
被害者対策確立
に関する
陳情書
(第三八号)
上水道事業
に対する
起債対象範囲拡大等
に関す る
陳情書
(第二九号)
電気税撤廃
に関する
陳情書
(第四〇 号)
国有提供施設等所在市町村助成交付金
の増額に 関する
陳情書
(第四一号)
住宅公団
による
団地造成
に対する
関係都市
の財
政負担軽減
に関する
陳情書
(第八〇号)
地方財政確立等
に関する
陳情書
(第九三号)
地方公務員等共済組合法
による
掛金率
並びに国
庫負担
に関する
陳情書
(第九六号)
人口急増
諸
都市
の
財政需要増大
に対応する
財政
拡充に関する
特別立法制定
に関する
陳情書外
一 件(第九 七号)
消防体制
の
強化促進
に関する
陳情書
(第九八号)
地方公営企業
の
健全化
に関する
陳情書
(第九九号)
国庫補助事業
における
算定基準単価改善
に関す る
陳情書
(第一〇〇号)
簡易水道事業施設改良拡張
に伴う
起債許可基準
引下げに関する
陳情書
(第一〇二号)
地方交付税率引上げ
に関する
陳情書外
二件 (第一〇四号)
農地等
生前贈与の
特例措置
に伴う
不動産取得税
の
非課税措置
に関する
陳情書
(第一〇五号)
農地等農業用固定資産
の
固定資産税
に関する陳
情書外
七件 (第一〇六号)
開発建設事業
の
先行投資
に対する
財政措置
に関 する
陳情書
(第一〇七号) は本
委員会
に参考送付された。 ――
―――――――――――
本日の
会議
に付した案件
国有資産等所在市町村交付金
及び
納付金
に関す る
法律
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
第七 一号) ――――◇―――――
岡崎英城
1
○
岡崎委員長
これより
会議
を開きます。 去る十七日付託となりました
内閣提出
にかかる
国有資産等所在市町村交付金
及び
納付金
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
とし、
政府
から
提案理由
の
説明
を聴取いたします。
大西自治政務次官
。
大西正男
2
○
大西政府委員
ただいま
議題
に供されました
国有資産等所在市町村交付金
及び
納付金
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、その
提案
の
理由
及び
内容
の
概略
を御
説明
いたします。
国有資産等所在市町村交付金
の
制度
は、国または
地方公共団体
が所有する
固定資産
のうち、現に
固定資産税
が課されている他の同種の
固定資産
との均衡及び
当該固定資産
と
所在市町村
との間における受益の
関係等
から見まして、
固定資産税
と同様の
負担
を求めるべき
資産
について、その
所有者
たる国または
地方公共団体
から
固定資産税相当額
を、その
資産
が所在する
市町村
に対して交付いたしているものでありまして、
現行制度
上、(1)国または
当該地方公共団体
以外の者が使用している
固定資産
(2)
国有林野
の土地及び(3)発電、変電、
送電施設
の用に供する
固定資産
がその
対象
となっております。 今回の
改正
は、
民間空港所在市町村
においては、
民間空港施設
に対し、
消防
、
道路
その他の行政を通じて
有形無形
の恩恵を供与しているにもかかわらず、その区域内に広大な面積を占拠している
民間空港施設
について
固定資産税収入
が得られないため、
財政運営
に著しい影響を及ぼしている実情にかんがみ、これらの
市町村
の財源の充実をはかるため、
民間空港
の用に供する
固定資産
について、
国有資産等所在市町村交付金
を交付することといたしたものであります。 以上がこの
法律案
を
提案
する
理由
であります。 次に、この
法律案
の
内容
について
概略
御
説明
いたします。
民間空港
は、
空港整備法
の規定によりまして、
国際空港
としての第一種
空港
、
主要国内航空用
の第二種
空港
及び
地方空港用
の第二種
空港
に区分されておりますが、今回の
改正
におきましては、これらをすべて
市町村交付金
の
対象
とし、国が管理している第一種
空港
及び第二種
空港
については国が、
都道府県
が管理している第三種
空港
については
都道府県
が、それぞれ
民間空港所在市町村
に対して、
民間空港
にかかる
市町村交付金
を交付することといたしております。
市町村交付金
の
対象資産
は、
民間空港
の用に供する
固定資産
としておりますが、このうち、
公共用道路
、税関、
出入国管理
、
検疫等
の用に供するものその他の
固定資産
につきましては、その
資産
の用途、
性格等
にかんがみ、
市町村交付金
の
対象
としないこととし、その
範囲
は政令において具体的に定めることといたしております。 また、
民間空港
にかかる
市町村交付金
を
算定
いたします場合に、その
算定
の基礎となる
交付金算定標準額
につきましては、その
資産
の
特殊性
にかんがみ、
当該固定資産
の価格の十分の五の額とする
特例
を設けることといたしております。 なお、
民間空港
にかかる
市町村交付金
の額につきましては、国が管理する
民間空港
については、
制度発足
の初年度である
昭和
四十一年度に限り、一億四千万円とする
特例措置
を設けることといたしておりますが、
都道府県
が管理する
民間空港
にかかる
収入見込み額
を合わせますと、一億五千万円程度となるものと見込まれます。 以上が
国有資産等所在市町村交付金
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
の
提案
の
理由
及び
内容
の
概略
であります。 何とぞ慎重御審議の上、すみやかに本
法律案
の成立を見ますようお願いいたす次第であります。
岡崎英城
3
○
岡崎委員長
以上で
提案理由
の
説明
は終わりました。 本案についての質疑は後日に譲ることといたします。
次会
は公報をもってお知らせすることとし、本日はこれにて散会いたします。 午前十一時一分散会