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1965-12-28 第51回国会 衆議院 地方行政委員会 第6号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和四十年十二月二十八日(火曜日)    午前十時五十分開議  出席委員    委員長 中馬 辰猪君    理事 大石 八治君 理事 奥野 誠亮君    理事 亀山 孝一君 理事 川村 継義君    理事 佐野 憲治君 理事 安井 吉典君       島村 一郎君    周東 英雄君       田村 良平君    竹山祐太郎君       登坂重次郎君    藤田 義光君       湊  徹郎君    村上  勇君       村山 達雄君    森下 元晴君       山崎  巖君    和爾俊二郎君       秋山 徳雄君    阪上安太郎君       華山 親義君    細谷 治嘉君       門司  亮君  出席国務大臣         自 治 大 臣 永山 忠則君  委員外出席者         自治事務官         (大臣官房参事         官)      宮沢  弘君         専  門  員 越村安太郎君     ————————————— 十二月二十八日  委員森清辞任につき、その補欠として湊徹郎  君が議長指名委員に選任された。 同日  委員湊徹郎辞任につき、その補欠として森清  君が議長指名委員に選任された。     ————————————— 十二月二十八日  地方財政法の一部を改正する法律案川村継義  君外八名提出衆法第四号)  地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律  案(川村継義君外八名提出衆法第五号) 同月二十七日  料理飲食等消費税撤廃に関する請願倉石忠雄  君紹介)(第九号)  同(稲村左近四郎紹介)(第一四三号)  料理飲食等消費税改正に関する請願倉石忠雄  君紹介)(第一〇号)  地方財政法の一部改正に関する請願淡谷悠藏  君紹介)(第一四四号)  同(伊藤よし子紹介)(第一四五号)  同(石橋政嗣君紹介)(第一四六号)  同(稻村隆一君紹介)(第一四七号)  同(卜部政巳紹介)(第一四八号)  同外一件(江田三郎紹介)(第一四九号)  同(大原亨紹介)(第一五〇号)  同外一件(大村邦夫紹介)(第一五一号)  同外二件(岡田春夫紹介)(第一五二号)  同(勝澤芳雄紹介)(第一五三号)  同(勝間田清一紹介)(第一五四号)  同(川村継義紹介)(第一五五号)  同(黒田寿男紹介)(第一五六号)  同(小林進紹介)(第一五七号)  同(小松幹紹介)(第一五八号)  同外一件(五島虎雄紹介)(第一五九号)  同(佐藤觀次郎紹介)(第一六〇号)  同(佐野憲治紹介)(第一六一号)  同(實川清之紹介)(第一六二号)  同(島口重次郎紹介)(第一六三号)  同外一件(下平正一紹介)(第一六四号)  同外二件(田中武夫紹介)(第一六五号)  同外一件(多賀谷眞稔紹介)(第一六六号)  同外一件(高橋重信紹介)(第一六七号)  同(千葉七郎紹介)(第一六八号)  同外一件(堂森芳夫紹介)(第一六九号)  同(中井徳次郎紹介)(第一七〇号)  同外三件(中澤茂一紹介)(第一七一号)  同(中村重光紹介)(第一七二号)  同(二宮武夫紹介)(第一七三号)  同(野口忠夫紹介)(第一七四号)  同(野原覺紹介)(第一七五号)  同外一件(野間千代三君紹介)(第一七六号)  同外七件(華山親義紹介)(第一七七号)  同(原茂紹介)(第一七八号)  同(穂積七郎紹介)(第一七九号)  同外二件(堀昌雄紹介)(第一八〇号)  同外二件(松井政吉紹介)(第一八一号)  同外一件(松平忠久紹介)(第一八二号)  同外二件(三木喜夫紹介)(第一八三号)  同(村山喜一紹介)(第一八四号)  同(森義視紹介)(第一八五号)  同外一件(森本靖紹介)(第一八六号)  同(八木一男紹介)(第一八七号)  同外一件(山崎始男紹介)(第一八八号)  同(山田耻目君紹介)(第一八九号)  同(米内山義一郎紹介)(第一九〇号)  同(横山利秋紹介)(第一九一号)  同(和田博雄紹介)(第一九二号) は本委員会に付託された。     ————————————— 本日の会議に付した案件  石油ガス譲与税法案内閣提出第一四号)      ————◇—————
  2. 中馬辰猪

    中馬委員長 これより会議を開きます。  内閣提出にかかる石油ガス譲与税法案を議題とし、質疑に入ります。  質疑の通告がありますので、これを許します。亀山孝一君。
  3. 亀山孝一

    亀山委員 いろいろ問題のありました石油ガス税法がやっと昨日の大蔵委員会修正可決を見たようであります。つきましては、その修正案内容を当委員会においても聞いておく必要がありますので、この際、自治省当局から、修正についての内容を承りたいと思います。
  4. 宮沢弘

    宮沢説明員 石油ガス税法案修正内容について御説明を申し上げます。  修正になりましたおもな点は四点でございます。  第一の点は、税率を暫定的に軽減をするという問題でございまして、御承知のように、原案では、一キログラム当たり税率が十七円五十銭、こういうことになっておりましたのを、石油ガス税法施行の日——施行の日は後に申し上げますが、四十一年の二月一日となりましたが、施行の日から四十一年の十二月三十一日までは一キログラムについて五円、それから翌年の昭和四十二年の一月一日から同年の十二月三十一日までは一キログラムについて十円、こういうように、暫定的に税率を上げていくというふうな修正が第一点でございます。  それから第二点は、施行期日延期に関する点でございます。政府原案におきましては、これも御承知のように昭和四十一年の一月一日から施行される、こういうことに相なっておりましたが、これを四十一年の二月一日から施行をするということに修正をされたわけでございます。  それから第三点でございますが、石油ガス税納期限延期に関する問題でございます。移出にかかる課税石油ガスについての申告納税石油ガス税期限内申告による納付の期限を、政府原案では申告書提出期限となっておりましたのを、申告書提出期限から一ヵ月以内に延期することといたしたことでございます。これと関連をいたしまして、いわゆるみなす課税と申しますか、石油ガス充てん者の責めに帰すことができない消費の場合におきましても、納期限を一ヵ月延ばす、こういうことになっているわけでございます。すなわち移出にかかる課税石油ガスについての賦課課税石油ガス税納期限を、政府原案では、移出をした日の属する月の翌月末日となっておりましたのを、移出をした日の属する月の翌々月末日延期するということにいたしたことであります。  それから、第四点でございますが、これは課税をされます石油ガス販売代金が領収不能になりました場合の税額控除等に関する規定でございます。石油ガス販売代金が御承知のようにかけ売り等の場合が多いわけでございますが、これが領収不能になりました場合に、それについて所轄の税務署長が、これは領収不能になったこと自身がやむを得ないことですから、正当性を承認いたしましたときは、領収不能分に対する税額控除する、こういう規定が設けられたわけでございます。  修正になりました点は、以上申し上げましたように、税率暫定的軽減に関する点、それから施行期日延期に関する点、それから納期限の延長に関する点、それから販売代金が領収不能になりました場合の税額控除に関する点、以上の四点でございます。
  5. 中馬辰猪

    中馬委員長 ほかに質疑はありませんか。
  6. 安井吉典

    安井委員 ちょっと伺いたいのですが、いままでもとの法律によっての税金の入る額をお聞きしていましたけれども、今度変わったことによって、税額のほうはどういうことになりますか。
  7. 宮沢弘

    宮沢説明員 譲与税額につきまして、四十一年度十四億四千百万円、それから四十二年度二十八億二千六百万円、これが修正後の収入額になるわけでございます。
  8. 中馬辰猪

    中馬委員長 ほかに質疑はありませんか。——なければ、本案についての質疑は、これにて終了いたしました。     —————————————
  9. 中馬辰猪

    中馬委員長 この際、委員長の手もとに、本案に対し、亀山孝一君、大層八治君及び奥野誠亮君から修正案提出されております。提出者から趣旨説明を聴取いたします。
  10. 亀山孝一

    亀山委員 まず修正案を朗読いたします。    石油ガス譲与税法案に対する修正案   石油ガス譲与税法案の一部を次のように修正する。   附則第一項中「一月一日」を「二月一日」に改め、同項ただし書を削る。   附則第二項中「一月及び二月中の」を「二月中の」に改める。   附則第四項中「昭和四十年度分」を「昭和四十一年度分」に改める。  以上の修正案に対しましての提案理由及び内容概要を御説明申し上げます。  石油ガス譲与税法案の目的といたしますところは、今国会に提案されております石油ガス税法による石油ガス税収入額の二分の一に相当する額を石油ガス譲与税として都道府県及び指定市に譲与することによって、これらの地方団体道路財源を充実強化するところにあるのでありますが、御承知のとおり、石油ガス譲与税法案母法であります石油ガス税法案におきまして、税率施行期日あるいは納期限等について修正が行なわれることに伴いまして、この際、本石油ガス譲与税法案におきましても、施行期日等所要修正を加える必要が生じてきましたので、本修正案提出することといたした次第であります。  次に、修正のおもな内容について御説明申し上げます。  その一は、施行期日についてであります。石油ガス譲与税法施行期日は、政府原案では石油ガス税と同じ昭和四十一年一月一日から施行されることとなっておりますが、石油ガス税において昭和四十一年二月一日に延期されましたので、これに歩調を合わせるために本譲与税法施行期日昭和四十一年二月一日に延期することといたしました。なお、この措置に伴い昭和四十年の特例について所要の整備を行なっております。  その二は、地方交付税改正規定適用についてであります。地方交付税基準財政収入額石油ガス譲与税を加えるための改正規定適用は、政府原案では昭和四十年度分地方交付税から適用することになっておりますが、れ油ガス税法において施行期日昭和四十一年二月一日に延期されること及び移出にかかる課税石油ガスについての石油ガス税納期限延期されることに伴い、本年度分石油ガス税収入見込み額は非常に少額となることでもありますので、地方交付税改正規定適用昭和四十一年度分地方交付税から適用することといたしたのであります。  以上が、修正案提案理由及び内容概要であります。  何とぞ、全会一致御賛同くださるようにお願いを申し上げます。
  11. 中馬辰猪

    中馬委員長 以上で修正案趣旨説明は終わりました。     —————————————
  12. 中馬辰猪

    中馬委員長 これより石油ガス譲与税法案及びこれに対する修正案を一括して討論に付するのでありますが、別に討論の申し出もありませんので、直ちに採決いたします。  まず、本案に対する亀山孝一君外二名提出修正案について採決いたします。  これに賛成諸君起立を求めます。   〔賛成者起立
  13. 中馬辰猪

    中馬委員長 起立多数。よって、亀山孝一君外二名提出修正案は灯決されました。  次に、可決されました修正部分を除いた原案について採決いたします。  これに賛成諸君起立を求めます。   〔賛成者起立
  14. 中馬辰猪

    中馬委員長 起立多数。よって、内閣提出にかかる石油ガス譲与税法案は、亀山孝一君外二名提出修正案のとおり修正議決すべきものと決しました。  おはかりいたします。  ただいま修正議決されました本案に対する委員会報告書作成等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  15. 中馬辰猪

    中馬委員長 御異議なしと認めます。よって、さように決しました。   〔報告書は附録に掲載〕
  16. 中馬辰猪

    中馬委員長 本日はこれにて散会いたします。    午前十一時二分散会