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1965-12-28 第51回国会 衆議院 地方行政委員会 第6号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
四十年十二月二十八日(火曜日) 午前十時五十分
開議
出席委員
委員長
中馬
辰猪君
理事
大石 八治君
理事
奥野
誠亮
君
理事
亀山
孝一
君
理事
川村
継義
君
理事
佐野
憲治
君
理事
安井
吉典
君 島村
一郎
君 周東 英雄君 田村 良平君
竹山祐太郎
君
登坂重次郎
君 藤田 義光君 湊
徹郎
君 村上 勇君
村山
達雄君 森下
元晴
君
山崎
巖君
和爾俊二郎
君 秋山 徳雄君
阪上安太郎
君
華山
親義
君 細谷
治嘉
君 門司 亮君
出席国務大臣
自 治 大 臣 永山 忠則君
委員外
の
出席者
自治事務官
(
大臣官房参事
官)
宮沢
弘君 専 門 員
越村安太郎
君
—————————————
十二月二十八日
委員森清
君
辞任
につき、その
補欠
として
湊徹郎
君が
議長
の
指名
で
委員
に選任された。 同日
委員湊徹郎
君
辞任
につき、その
補欠
として
森清
君が
議長
の
指名
で
委員
に選任された。
—————————————
十二月二十八日
地方財政法
の一部を
改正
する
法律案
(
川村継義
君外八名
提出
、
衆法
第四号)
地方公務員等共済組合法
の一部を
改正
する
法律
案(
川村継義
君外八名
提出
、
衆法
第五号) 同月二十七日
料理飲食等消費税撤廃
に関する
請願
(
倉石忠雄
君
紹介
)(第九号) 同(
稲村左近四郎
君
紹介
)(第一四三号)
料理飲食等消費税改正
に関する
請願
(
倉石忠雄
君
紹介
)(第一〇号)
地方財政法
の一部
改正
に関する
請願
(
淡谷悠藏
君
紹介
)(第一四四号) 同(
伊藤よし子
君
紹介
)(第一四五号) 同(
石橋政嗣君紹介
)(第一四六号) 同(稻村隆一君
紹介
)(第一四七号) 同(
卜部政巳
君
紹介
)(第一四八号) 同外一件(
江田三郎
君
紹介
)(第一四九号) 同(
大原亨
君
紹介
)(第一五〇号) 同外一件(
大村邦夫
君
紹介
)(第一五一号) 同外二件(
岡田春夫
君
紹介
)(第一五二号) 同(
勝澤芳雄
君
紹介
)(第一五三号) 同(
勝間田清一
君
紹介
)(第一五四号) 同(
川村継義
君
紹介
)(第一五五号) 同(
黒田寿男
君
紹介
)(第一五六号) 同(
小林進
君
紹介
)(第一五七号) 同(
小松幹
君
紹介
)(第一五八号) 同外一件(
五島虎雄
君
紹介
)(第一五九号) 同(
佐藤觀次郎
君
紹介
)(第一六〇号) 同(
佐野憲治
君
紹介
)(第一六一号) 同(
實川清之
君
紹介
)(第一六二号) 同(
島口重次郎
君
紹介
)(第一六三号) 同外一件(
下平正一
君
紹介
)(第一六四号) 同外二件(
田中武夫
君
紹介
)(第一六五号) 同外一件(
多賀谷眞稔
君
紹介
)(第一六六号) 同外一件(
高橋重信
君
紹介
)(第一六七号) 同(
千葉七郎
君
紹介
)(第一六八号) 同外一件(
堂森芳夫
君
紹介
)(第一六九号) 同(
中井徳次郎
君
紹介
)(第一七〇号) 同外三件(
中澤茂一
君
紹介
)(第一七一号) 同(
中村重光
君
紹介
)(第一七二号) 同(
二宮武夫
君
紹介
)(第一七三号) 同(
野口忠夫
君
紹介
)(第一七四号) 同(
野原覺
君
紹介
)(第一七五号) 同外一件(
野間千代
三君
紹介
)(第一七六号) 同外七件(
華山親義
君
紹介
)(第一七七号) 同(
原茂
君
紹介
)(第一七八号) 同(
穂積七郎
君
紹介
)(第一七九号) 同外二件(
堀昌雄
君
紹介
)(第一八〇号) 同外二件(
松井政吉
君
紹介
)(第一八一号) 同外一件(
松平忠久
君
紹介
)(第一八二号) 同外二件(
三木喜夫
君
紹介
)(第一八三号) 同(
村山喜一
君
紹介
)(第一八四号) 同(
森義視
君
紹介
)(第一八五号) 同外一件(
森本靖
君
紹介
)(第一八六号) 同(
八木一男
君
紹介
)(第一八七号) 同外一件(
山崎始男
君
紹介
)(第一八八号) 同(
山田耻目君紹介
)(第一八九号) 同(
米内山義一郎
君
紹介
)(第一九〇号) 同(
横山利秋
君
紹介
)(第一九一号) 同(
和田博雄
君
紹介
)(第一九二号) は本
委員会
に付託された。
—————————————
本日の
会議
に付した案件
石油ガス譲与税法案
(
内閣提出
第一四号)
——
——
◇—
——
——
中馬辰猪
1
○
中馬委員長
これより
会議
を開きます。
内閣提出
にかかる
石油ガス譲与税法案
を議題とし、
質疑
に入ります。
質疑
の通告がありますので、これを許します。
亀山孝一
君。
亀山孝一
2
○
亀山委員
いろいろ問題のありました
石油ガス税法
がやっと昨日の
大蔵委員会
で
修正可決
を見たようであります。つきましては、その
修正案
の
内容
を当
委員会
においても聞いておく必要がありますので、この際、
自治省当局
から、
修正
についての
内容
を承りたいと思います。
宮沢弘
3
○
宮沢説明員
石油ガス税法案
の
修正
の
内容
について御
説明
を申し上げます。
修正
になりましたおもな点は四点でございます。 第一の点は、
税率
を暫定的に
軽減
をするという問題でございまして、御
承知
のように、
原案
では、一キログラム
当たり税率
が十七円五十銭、こういうことになっておりましたのを、
石油ガス税法
の
施行
の日
——施行
の日は後に申し上げますが、四十一年の二月一日となりましたが、
施行
の日から四十一年の十二月三十一日までは一キログラムについて五円、それから翌年の
昭和
四十二年の一月一日から同年の十二月三十一日までは一キログラムについて十円、こういうように、暫定的に
税率
を上げていくというふうな
修正
が第一点でございます。 それから第二点は、
施行期日
の
延期
に関する点でございます。
政府原案
におきましては、これも御
承知
のように
昭和
四十一年の一月一日から
施行
される、こういうことに相なっておりましたが、これを四十一年の二月一日から
施行
をするということに
修正
をされたわけでございます。 それから第三点でございますが、
石油ガス税
の
納期限
の
延期
に関する問題でございます。
移出
にかかる
課税石油ガス
についての
申告納税
の
石油ガス税
の
期限内申告
による納付の
期限
を、
政府原案
では
申告書
の
提出期限
となっておりましたのを、
申告書
の
提出期限
から一ヵ月以内に
延期
することといたしたことでございます。これと関連をいたしまして、いわゆるみなす
課税
と申しますか、
石油ガス
の
充てん者
の責めに帰すことができない
消費
の場合におきましても、
納期限
を一ヵ月延ばす、こういうことになっているわけでございます。すなわち
移出
にかかる
課税石油ガス
についての
賦課課税
の
石油ガス税
の
納期限
を、
政府原案
では、
移出
をした日の属する月の翌月
末日
となっておりましたのを、
移出
をした日の属する月の
翌々月末日
に
延期
するということにいたしたことであります。 それから、第四点でございますが、これは
課税
をされます
石油ガス
の
販売代金
が領収不能になりました場合の
税額
の
控除等
に関する
規定
でございます。
石油ガス
の
販売代金
が御
承知
のようにかけ売り等の場合が多いわけでございますが、これが領収不能になりました場合に、それについて所轄の
税務署長
が、これは領収不能になったこと自身がやむを得ないことですから、
正当性
を承認いたしましたときは、
領収不能分
に対する
税額
を
控除
する、こういう
規定
が設けられたわけでございます。
修正
になりました点は、以上申し上げましたように、
税率
の
暫定的軽減
に関する点、それから
施行期日
の
延期
に関する点、それから
納期限
の延長に関する点、それから
販売代金
が領収不能になりました場合の
税額
の
控除
に関する点、以上の四点でございます。
中馬辰猪
4
○
中馬委員長
ほかに
質疑
はありませんか。
安井吉典
5
○
安井委員
ちょっと伺いたいのですが、いままでもとの
法律
によっての税金の入る額をお聞きしていましたけれども、今度変わったことによって、
税額
のほうはどういうことになりますか。
宮沢弘
6
○
宮沢説明員
譲与税額
につきまして、四十一年度十四億四千百万円、それから四十二年度二十八億二千六百万円、これが
修正
後の
収入額
になるわけでございます。
中馬辰猪
7
○
中馬委員長
ほかに
質疑
はありませんか。
——
なければ、
本案
についての
質疑
は、これにて終了いたしました。
—————————————
中馬辰猪
8
○
中馬委員長
この際、
委員長
の手もとに、
本案
に対し、
亀山孝一
君、大層八治君及び
奥野誠亮
君から
修正案
が
提出
されております。
提出者
から
趣旨
の
説明
を聴取いたします。
亀山孝一
9
○
亀山委員
まず
修正案
を朗読いたします。
石油ガス譲与税法案
に対する
修正案
石油ガス譲与税法案
の一部を次のように
修正
する。
附則
第一項中「一月一日」を「二月一日」に改め、同項ただし書を削る。
附則
第二項中「一月及び二月中の」を「二月中の」に改める。
附則
第四項中「
昭和
四十
年度分
」を「
昭和
四十一
年度分
」に改める。 以上の
修正案
に対しましての
提案
の
理由
及び
内容
の
概要
を御
説明
申し上げます。
石油ガス譲与税法案
の目的といたしますところは、今国会に
提案
されております
石油ガス税法
による
石油ガス税
の
収入額
の二分の一に相当する額を
石油ガス譲与税
として都道府県及び指定市に譲与することによって、これらの
地方団体
の
道路財源
を充実強化するところにあるのでありますが、御
承知
のとおり、
石油ガス譲与税法案
の
母法
であります
石油ガス税法案
におきまして、
税率
や
施行期日
あるいは
納期限等
について
修正
が行なわれることに伴いまして、この際、本
石油ガス譲与税法案
におきましても、
施行期日等
に
所要
の
修正
を加える必要が生じてきましたので、本
修正案
を
提出
することといたした次第であります。 次に、
修正
のおもな
内容
について御
説明
申し上げます。 その一は、
施行期日
についてであります。
石油ガス譲与税法
の
施行期日
は、
政府原案
では
石油ガス税
と同じ
昭和
四十一年一月一日から
施行
されることとなっておりますが、
石油ガス税
において
昭和
四十一年二月一日に
延期
されましたので、これに歩調を合わせるために本
譲与税法
の
施行期日
も
昭和
四十一年二月一日に
延期
することといたしました。なお、この措置に伴い
昭和
四十年の特例について
所要
の整備を行なっております。 その二は、
地方交付税
の
改正規定
の
適用
についてであります。
地方交付税
の
基準財政収入額
に
石油ガス譲与税
を加えるための
改正規定
の
適用
は、
政府原案
では
昭和
四十
年度分
の
地方交付税
から
適用
することになっておりますが、れ
油ガス税法
において
施行期日
が
昭和
四十一年二月一日に
延期
されること及び
移出
にかかる
課税石油ガス
についての
石油ガス税
の
納期限
が
延期
されることに伴い、本
年度分
の
石油ガス税
の
収入見込み額
は非常に少額となることでもありますので、
地方交付税
の
改正規定
の
適用
は
昭和
四十一
年度分
の
地方交付税
から
適用
することといたしたのであります。 以上が、
修正案
の
提案
の
理由
及び
内容
の
概要
であります。 何とぞ、
全会一致
御賛同くださるようにお願いを申し上げます。
中馬辰猪
10
○
中馬委員長
以上で
修正案
の
趣旨説明
は終わりました。
—————————————
中馬辰猪
11
○
中馬委員長
これより
石油ガス譲与税法案
及びこれに対する
修正案
を一括して
討論
に付するのでありますが、別に
討論
の申し出もありませんので、直ちに採決いたします。 まず、
本案
に対する
亀山孝一
君外二名
提出
の
修正案
について採決いたします。 これに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
中馬辰猪
12
○
中馬委員長
起立
多数。よって、
亀山孝一
君外二名
提出
の
修正案
は灯決されました。 次に、可決されました
修正部分
を除いた
原案
について採決いたします。 これに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
中馬辰猪
13
○
中馬委員長
起立
多数。よって、
内閣提出
にかかる
石油ガス譲与税法案
は、
亀山孝一
君外二名
提出
の
修正案
のとおり
修正
議決すべきものと決しました。 おはかりいたします。 ただいま
修正
議決されました
本案
に対する
委員会報告書
の
作成等
につきましては、
委員長
に御一任願いたいと存じますが、御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
中馬辰猪
14
○
中馬委員長
御
異議
なしと認めます。よって、さように決しました。 〔
報告書
は附録に掲載〕
中馬辰猪
15
○
中馬委員長
本日はこれにて散会いたします。 午前十一時二分散会