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武藤委員 これをなぜこうしつこくお尋ねをするかと申しますと、すでに昨年
非常勤職員を救済する
法律ができ、
政令ができ、みな期待をしておるのに、いまのような方法では、待期
期間をそのつど切られるために三年なり四年の損をしてしまう。こういうことをほうっておくと——これはまた速急にやめてしまうと、
大蔵省はもうやめちゃったものには何ら
救済措置はありませんと、こうやられる心配があるわけです。だから、私がすみやかに
措置をしなければならないと思うのは、そういう実態であるからなんです。そこで、これから実態を調査して、検討してというのではなくて、もう具体例は幾つもあるのです。きょうすぐにでも名前まであげて私はここで発表できるわけです。Aという人はこういう
勤務状態で、こういうわけだという例を出せるわけです。ですから、
大蔵省給与課がこれを
処理しようと
考えれば、私は臨時
措置の
手続で直ちに可能だと思うのですよ。ただ、あなたのほうは六カ月というものをいままでずっと待期
期間にしておったから、その体形上メンツにこだわってこれはなかなかやれぬ、こういうだけなことで、積極的な弊害が起こるような問題はないのではありませんか。
そこで課長、ひとつ課長の認識と姿勢を少し変えてもらう必要があるのでお尋ねいたしますが、臨時
職員というのは、定義したら一体何ですか。私は、臨時
職員というのは、
非常勤職員で使われておるのがほんとうの意味の臨時
職員で、
共済に加入させないもの、その場合は、これはもう六カ月か三カ月でやめさせるかもしれない。手がどうしても足りな
いから一時ちょっと雇おうというのが臨時
職員なんです。ところが、いま私が言っておる臨時
職員はそうではない。二十二日以上一カ月の間働いて、十カ月もずっと雇用されて、二カ月休んで、また十カ月雇用されて、また二カ月休ませて十カ月雇用する。しかも、全部通算すると今日まで二十年も二十一年も働いておる。これは臨時
職員ではないのですよ。だから、臨時
職員とは何かという定義から出発してこの問題を
考えてみても、私は、六カ月、六カ月の待期
期間を何回も切るなんていうことはどうも筋が通らぬ、こう
考えるのですが、臨時
職員の問題の定義をまず伺いたい。
それからもう
一つ、
給与課長、北海道庁の
非常勤職員の
取り扱いについての
最初からの
規定を全部見ると、一番
最初にできたのは
昭和二十五年九月十円、それまでは
非常勤職員はどういうものであるか、どういう
取り扱いをするか、何もないわけですよ。しかも、その後できた
取り扱いがみんな何回も変わっておるわけです。これは本人の責任ではないのです。中央からの通達、指示でそういうふうなぐあいにみんな変わっておる。当時各省庁ばらばらですよ、
非常勤職員の
取り扱いは。それが証拠には、
昭和二十四年から二十八年まで
大蔵省自身が待期
期間を二カ月ときめたではありませんか。そうすると、同じ
職員でありながら、二カ月の待期
期間のものが二十四年から二十八年までの
職員で、それ以後のものは六カ月だ。しかも、断絶した場合はそのつど六カ月でみんな切るのだというようなことは、これはどう
考えてみても、この昨年できた
法律の
趣旨から見て、
該当者から見たら、これはどうも不合理ではな
いか、こんなのは直してもいいじゃな
いかということはだれも
考えるのですよ。いま
政務次官が、前向きにこれは検討して、老後の保障ということを十分
考えてあげたいという親心ある答弁をしたのでありますから、ひとつ、
給与課としても早急にこの問題の
処理方針を明らかにしてもらいたい、こう私は期待をするのでありますが、
給与課長
いかがですか。