○中尾
政府委員 御
質問でございますので私
どもの段取りについて申し上げます。
法律案御
審議についてお願いを申し上げる立場で申し上げさしていただくのでございますが、第一は、一番緊急の問題といたしまして交付税特別会計に対するところの
借り入れ金の
規定がございます。これは前々
国会ですでにからになっておるわけでございます。三百億円というものの支払いがございませんと、地方公共団体の最終的な収支のつじつまも合いませんが、同時にこの暮れの資金の手当てができないわけであります。
現実にはこの
法律が通りますと、これによって
借り入れ金をさせませんで、資金運用部から借り入れをいたす前に、場合によりますれば国庫余裕金でつなければつなぐというような
方法も考えられます。しかしながら、いずれにしましても、
年度内の金しか
政府にありませんから、この
法律の成立がおくれますと、それもできない、したがって、金を借りることもできない、
政府の内部でこの特別会計につなぎの金をつけてやることもできない、
現実に地方に金が届かなくなります。また、地方におきましても、金がいずれ借りられる、特別会計で金が借りられるものである、その金は
政府から届くものであるということが確定いたしておりますれば、また別途地方地方の金融もつくかと思いますが、それの担保もございませんという状況になります。そこで、二十八日が御用おさめでございますが、それまでの間に手続が済みまして、国からは金が届き、あるいは地方公共団体におきましてもこれを受けまして、同時にこれを
民間に支払うという手はずが整っておりませんと、実は支払いに滞りが起きます。三百億円
程度ということになりますと、全国にわたります支払いの遅延と申しますか、に対する影響は相当ございますと思います。支払いを受けますほうの業者といたしましても、立場の強い方はよろしゅうございますが、比較的
経済的な立場の弱い方にとりましては、この決済関係の遅滞によりまして相当深刻な
事態が予想されるわけでございます。この点をひとつよろしく御理解をいただきたいとお願いする次第でございます。
それから、その次は
国債の問題でございますが、
国債はこの
年度の途中におきまして生じました
税収の減少を補うというものでございますので、補正でお願いした次第でございますが、当然これは御
審議と
議決を賜わらなければ実施ができないわけでございます。したがって、どうやりましても、段取りとして来年の一月から三月までの間、いわゆる第四四半期だけしか使えるマーケットがないのでございます。そのうちで、一月と申します時期が実は最も適当な時期でございます。と申しますのは、十二月におきまして、第三四半期の最後にこれが膨大なる
財政の散超によりまして
民間に資金が出てまいる、それが一番ピークに達するのが年末でございます。同時に、年末の決済資金といたしまして、
日本銀行から特別の貸し出し
ワクを通じまして、また膨大な資金が散布されるのが年末でございまして、これが一月になりますと、ほっておきますと、自然に
日本銀行に還流しあるいは回収されるという時期に当たりますので、この時期をねらいまして
公債の
市中消化をはかります場合におきましては、最も円滑に、その波及する範囲が最も最小限度に、きわめてスムーズにまいるのであります。一方で、御承知のとおり、七月以来
景気対策をやってまいったのでございますが、その関係上、従来ございました政保債の募集あたりも、これをなるべく繰り上げまして、この十二月までですでに御
議決を得ております
ワクを全部消化をいたしております。そして、この一月−三月のマーケットをあけてあるわけでございます。しかし、なおこの追加をお願いしております約七百五十億円の
——政保債と十億円の地方公募債、合わせて七百五十億円というものを消化しなければならないのでございます。これの関係も、
予算がおくれますと非常にむずかしくなってくるわけでございます。これが
予算のほうだけ通りましても、このほうはそれぞれの
政府関係機関の手元の
都合がございまして、これを一月にフルに利用するというわけに参らないのでございます。そういう関係がございまして、一月のマーケットが利用できないということになりますと、そういうきわめて良好な
状態をほとんど見のがさざるを得ない。それから
民間の社債につきましても、相当好調に
発行いたしておりますが、調べてみましたところ、一月の需要はそう多くございません。特にこれをふやすというようなことは絶対にできないようでございます。そういうような状況でございますので、結局政保債もたいして出せない、
国債も全然出せない、社債もふやすことができないということで、一月を過ごしますと、それらの関係の所要の
民間資金の公募によるところの吸収はあげて二月ないし三月にかかることになります。結果におきましては、一月に四、五十億円ほど消化し、残りはあげて二、三月に消化するといたしますと、消化した最後の姿は同じといいますればそれまででありますが、マーケットの様相がだいぶ二月、三月になりますと一月とは変わってまいります。
財政は揚げ超になってまいりますし、
民間のほうは日銀から場合によりましては若干の資金が供給される時期になるわけであります。こういう時期に
公債を
発行するということになりますと、非常にそこに取り扱い上むずかしい面が出てまいりますので、一月に
発行いたします場合に比べますと、非常にまずい状況になるものでございますから、そういう点でぜひ一月に
発行をいたしたい。一月の
発行ということになりますと、どういたしましても、この一月の初め、五日から十五日あたりを募集期間に予定いたしまして、二十日に入金という姿が、一月の毎日毎日の金の流れからいたしまして、税金でございますとか、あるいはそのほかの支払い関係等を見まして、
市中からあげるのに最もスムーズにいく時期にあたっております。そういうような関係でぜひそういう段取りにいたしたいと思うのでございます。また、それが
政府にとりましても、また金融界あるいは
国民各位の間の決済関係に対しまして最も親切な、ぐあいいい
方法になるわけでございますから、そのためにはどういたしましても、この
基本になりますところの
法律をこの年内なるべく早く上げていただきまして、シンジケート関係の結成、これとの正式の調印ということをいたしませんと、こまかいことがきまりません。こまかいことさえきまりますれば、五日から証券業界の方々はお客さんからもう前金で金を受け取ってどんどん募集が進んでいくわけであります。ところが、それができませんと、その点が全然動きませんから、一、二月のマーケットは使えなくなるということになる。そういう事情がございますので、
国債発行の段取りから申しまして、特に子、の消化、わけてもそのうちの個人消化ということについてお考えをいただきまして、まことにかってでございますが、ぜひとも一日も早くひとつ御
審議をお願いいたしたいとお願いいたす次第であります。