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1965-12-21 第51回国会 衆議院 大蔵委員会 第1号 公式Web版

  1. 会議録情報

    国会召集日昭和四十年十二月二十日)(月曜 日)(午前零時現在)における本委員は、次の通 りである。    委員長 吉田 重延君    理事 天野 公義君 理事 金子 一平君    理事 原田  憲君 理事 坊  秀男君    理事 山中 貞則君 理事 有馬 輝武君    理事 堀  昌雄君 理事 武藤 山治君       岩動 道行君    大泉 寛三君       奥野 誠亮君    押谷 富三君       木村 剛輔君    木村武千代君       小山 省二君    斎藤 邦吉君       砂田 重民君    田澤 吉郎君       谷川 和穗君    地崎宇三郎君       西岡 武夫君    福田 繁芳君       藤枝 泉介君    益谷 秀次君       毛利 松平君    渡辺 栄一君       渡辺美智雄君    岡  良一君       佐藤觀次郎君    只松 祐治君       野口 忠夫君    日野 吉夫君       平岡忠次郎君    平林  剛君       藤田 高敏君   米内山義一郎君       横山 利秋君    春日 一幸君       竹本 孫一君 ————————————————————— 昭和四十年十二月二十一日(火曜日)     午前十時三十八分開議  出席委員    委員長 吉田 重延君    理事 天野 公義君 理事 金子 一平君    理事 原田  憲君 理事 坊  秀男君    理事 山中 貞則君 理事 有馬 輝武君    理事 堀  昌雄君 理事 武藤 山治君       岩動 道行君    大泉 寛三君       奥野 誠亮君    押谷 富三君       木村 剛輔君    木村武千代君       小山 省二君    斎藤 邦吉君       砂田 重民君    田澤 吉郎君       谷川 和穗君    地崎宇三郎君       西岡 武夫君    福田 繁芳君       藤枝 泉介君    村山 達雄君       毛利 松平君    渡辺 栄一君       渡辺美智雄君    佐藤觀次郎君       只松 祐治君    日野 吉夫君       平岡忠次郎君   米内山義一郎君       横山 利秋君    春日 一幸君       竹本 孫一君  出席国務大臣         大 蔵 大 臣 福田 赳夫君  出席政府委員         大蔵政務次官  藤井 勝志君         大蔵事務官         (主計局長)  谷村  裕君         大蔵事務官         (主税局長)  塩崎  潤君         大蔵事務官         (理財局長)  中尾 博之君         国税庁長官   泉 美之松君  委員外出席者         専  門  員 抜井 光三君     ————————————— 十二月二十一日  委員益谷秀次君及び竹本孫一辞任につき、そ  の補欠として村山達雄君及び西村榮一君が議長  の指名委員に選任された。 同日  委員西村榮一辞任につき、その補欠として竹  本孫一君が議長指名委員に選任された。     ————————————— 十二月二十日  昭和四十年度における財政処理特別措置に関  する法律案内閣提出第七号) 同月二十一日  農業共済保険特別会計歳入不足をうめるた  めの一般会計からの繰入金に関する法律案(内  閣提出第八号) は本委員会に付託された。     ————————————— 本日の会議に付した案件  国政調査承認要求に関する件  昭和四十年度における財政処理特別措置に関  する法律案内閣提出第七号)  農業共済保険特別会計歳入不足をうめるた  めの一般会計からの繰入金に関する法律案(内  閣提出第八号)      ————◇—————
  2. 吉田重延

    吉田委員長 これより会議を開きます。  国政調査承認要求に関する件についておはかりいたします。  国の会計に関する事項、税制に関する事項、関税に関する事項、金融に関する事項証券取引に関する事項外国為替に関する事項国有財産に関する事項専売事業に関する事項印刷事業に関する事項及び造幣事業に関する事項の各事項につきまして、今会期中国政に関する調査を行なうため、議長に対し、国政調査承認要求を行なうこととし、その手続につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  3. 吉田重延

    吉田委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。      ————◇—————
  4. 吉田重延

    吉田委員長 この際、塩崎主税局長及び泉国税庁長官よりそれぞれ発言を求められておりますので、これを許します。塩崎主税局長
  5. 塩崎潤

    塩崎政府委員 このたび、泉前主税局長の後任といたしまして、主税局長の任務を拝命いたしました塩崎でございます。  何ぶん浅学非才、未熟の者でございますから、何とぞ御指導、御鞭撻をお願いいたす次第でございます。(拍手
  6. 吉田重延

  7. 泉美之松

    泉政府委員 このたび、主税局のほうから国税庁のほうへ参ることになりました。  主税局長在任中は、私の不敏のためにたいへん御迷惑をおかけすることが多々ございましたにもかかわりませず、皆さまからたいへん御鞭撻、御指導をいただきまして、まことにありがとうございました。この際、厚く御礼申し上げます。  国税庁に参りますと、庁舎の問題、宿舎の問題あるいは職員の厚生の問題、その上に税の執行の問題につきましていろいろ問題が多うございますので、また何かと御指導、御鞭撻いただくことが多かろうと存じます。何とぞよろしくお順い申し上げます。(拍手
  8. 吉田重延

    吉田委員長 この際、暫時休憩いたします。    午前十時四十一分休憩      ————◇—————    午後二時三十九分開議
  9. 吉田重延

    吉田委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。  昭和四十年度における財政処理特別措置に関する法律案及び本日付託になりました農業共済保険特別会計歳入不足をうめるための一般会計からの繰入金に関する法律案の両案を一括して議題といたします。     —————————————
  10. 吉田重延

    吉田委員長 政府より提案理由説明を聴取いたします。福田大蔵大臣
  11. 福田赳夫

    福田(赳)国務大臣 ただいま議題となりました昭和四十年度における財政処理特別措置に関する法律案外一法律案につきまして、その提案理由を御説明申し上げます。  初めに、昭和四十年度における財政処理特別措置に関する法律案について申し上げます。  この法律案は、最近における経済情勢にかえりみ、昭和四十年度における租税及び印紙収入の異常な減少等に対処するため、必要な財政処理特別措置をきめようとするものであります。  以下、この法律案の内容について御説明申し上げます。  第一は、公債発行であります。昭和四十年度におきましては、経済活動の停滞に伴い、租税及び印紙収入は、当初見込み三兆二千八百七十七億円に対し三兆二百八十七億円と、二千五百九十億円の大幅な減少を来たす見通しであります。かかる異常な事態に対処し、この減少を補うため、昭和四十年度限りの臨時特例として、政府は、財政法第四条の規定にかかわらず、国会議決を経た金額範囲内で、公債発行することができることとするものであります。  次に、右の国会議決を経ようとするときは、その公債償還計画国会に提出しなければならないことといたしております。  また、この公債発行は、昭和四十年度一般会計歳出予算の翌年度繰り越し額範囲内で、昭和四十一年度においても行なうことができることとしておるのであります。  第二は、交付税及び譲与税配付金特別会計につきまして、一般会計からの繰り入れ額特例措置及び借り入れの措置を講ずることであります。  今国会におきましては、別途昭和四十年度分の地方交付税特例等に関する法律案提案いたしておりますが、これによりますと、さきに申し述べました租税及び印紙収入減少見込み二千五百九十億円のうち、所得税法人税及び酒税の三税の収入見込み額減少は千七百三十四億円となり、これに伴って昭和四十年度地方団体に交付すべき地方交付税総額は、右の金額の二九・五%に相当する五百十二億円だけ減額することと相なるのでありまするが、昭和四十年度については、地方団体財政事情の現況にかんがみ特にその減額を行なわずこれを当初予算計上額どおりとすることといたしておるのであります。また、後年度において、昭和四十年度分のこの地方交付税については、国税三税の収入決算額の増減による精算を行なわないこととしておるのであります。  この措置に対応いたしまして、交付税及び譲与税配付金特別会計法により一般会計から交付税及び譲与税配付金特別会計に繰り入れられる金額についても、右の趣旨に従い、その額の算定についての特例を設けようとするものであります。  次に、今般、地方公務員給与改定に要する経費の財源に資するため、昭和四十年度限りの特例措置として、地方団体に交付すべき地方交付税総額を三百億円増額することとし、このことを、さきに申し上げた昭和四十年度分の地方交付税特例等に関する法律案において提案いたしておりまするが、この措置に対応いたしまして、交付税及び譲与税配付金特別会計におきまして、地方交付税交付金を支弁するため必要があるときは、昭和四十年度において、三百億円を限り、借入金をすることができることとし、右の金額については、昭和四十一年度以降七カ年度にわたり返済が行なわれるよう措置いたしますとともに、利子の支払いに充てるため、必要な金額は、予算で定めるところにより、一般会計からこの会計に繰り入れることといたしておるのであります。  なお、これらの措置に伴い国債に関する法律第一条を改める等所要の規定の整備をはかることといたしております。  次に、農業共済保険特別会計歳入不足をうめるための一般会計からの繰入金に関する法律案について申し上げます。  昭和四十年度におきましては、低温、台風等により水陸稲の被害が異常に発生し、これに伴い農業共済保険特別会計農業勘定における再保険金支払いが増加したこと等のため、同勘定支払い財源に約十六億三千百万円の不足が生ずる見込みでありますので、一般会計からこの金額を限り、同勘定に繰り入れることができることとしようとするものであります。  なお、この繰り入れ金につきましては、将来この会計農業勘定におきまして、決算上の剰余が生じた場合には、再保険金支払基金勘定に繰り入れるべき金額を控除した残額を一般会計に繰り戻さなければならないことといたしておるのであります。  以上が昭和四十年度における財政処理特別措置に関する法律案外一法律案提案理由であります。  何とぞ御審議の上、すみやかに御賛同下さいますようお願い申し上げます。
  12. 吉田重延

    吉田委員長 これにて提案理由説明は終わりました。  速記をとめて。   〔速記中止
  13. 吉田重延

    吉田委員長 速記を始めて。  本会議散会理事会を開くこととし、この際、暫時休憩いたします。    午後三時二十五分休憩      ————◇—————   〔休憩後は会議を開くに至らなかった〕