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1965-12-21 第51回国会 衆議院 大蔵委員会 第1号
公式Web版
会議録情報
0
本
国会召集日
(
昭和
四十年十二月二十日)(月曜 日)(午前零時現在)における本
委員
は、次の通 りである。
委員長
吉田
重延君
理事
天野
公義
君
理事
金子
一平
君
理事
原田
憲君
理事
坊
秀男
君
理事
山中
貞則
君
理事
有馬
輝武
君
理事
堀
昌雄
君
理事
武藤
山治
君
岩動
道行
君
大泉
寛三君
奥野
誠亮
君
押谷
富三
君
木村
剛輔君
木村武千代
君
小山
省二
君
斎藤
邦吉
君
砂田
重民君
田澤
吉郎
君
谷川
和穗
君
地崎宇三郎
君
西岡
武夫
君
福田
繁芳
君
藤枝
泉介
君
益谷
秀次
君
毛利
松平
君
渡辺
栄一
君
渡辺美智雄
君 岡 良一君
佐藤觀次郎
君 只松
祐治
君 野口 忠夫君
日野
吉夫
君
平岡忠次郎
君 平林 剛君 藤田
高敏
君
米内山義一郎
君
横山
利秋
君
春日
一幸
君
竹本
孫一
君 ————————
—————————————
昭和
四十年十二月二十一日(火曜日) 午前十時三十八分
開議
出席委員
委員長
吉田
重延君
理事
天野
公義
君
理事
金子
一平
君
理事
原田
憲君
理事
坊
秀男
君
理事
山中
貞則
君
理事
有馬
輝武
君
理事
堀
昌雄
君
理事
武藤
山治
君
岩動
道行
君
大泉
寛三君
奥野
誠亮
君
押谷
富三
君
木村
剛輔君
木村武千代
君
小山
省二
君
斎藤
邦吉
君
砂田
重民君
田澤
吉郎
君
谷川
和穗
君
地崎宇三郎
君
西岡
武夫
君
福田
繁芳
君
藤枝
泉介
君
村山
達雄
君
毛利
松平
君
渡辺
栄一
君
渡辺美智雄
君
佐藤觀次郎
君 只松
祐治
君
日野
吉夫
君
平岡忠次郎
君
米内山義一郎
君
横山
利秋
君
春日
一幸
君
竹本
孫一
君
出席国務大臣
大 蔵 大 臣
福田
赳夫君
出席政府委員
大蔵政務次官
藤井 勝志君
大蔵事務官
(
主計局長
) 谷村 裕君
大蔵事務官
(
主税局長
)
塩崎
潤君
大蔵事務官
(
理財局長
) 中尾 博之君
国税庁長官
泉
美之松
君
委員外
の
出席者
専 門 員 抜井 光三君
—————————————
十二月二十一日
委員益谷秀次
君及び
竹本孫一
君
辞任
につき、そ の
補欠
として
村山達雄
君及び
西村榮一
君が
議長
の
指名
で
委員
に選任された。 同日
委員西村榮一
君
辞任
につき、その
補欠
として竹 本
孫一
君が
議長
の
指名
で
委員
に選任された。
—————————————
十二月二十日
昭和
四十
年度
における
財政処理
の
特別措置
に関 する
法律案
(
内閣提出
第七号) 同月二十一日
農業共済
再
保険特別会計
の
歳入不足
をうめるた めの
一般会計
からの
繰入金
に関する
法律案
(内
閣提出
第八号) は本
委員会
に付託された。
—————————————
本日の
会議
に付した案件
国政調査承認要求
に関する件
昭和
四十
年度
における
財政処理
の
特別措置
に関 する
法律案
(
内閣提出
第七号)
農業共済
再
保険特別会計
の
歳入不足
をうめるた めの
一般会計
からの
繰入金
に関する
法律案
(内
閣提出
第八号)
————◇—————
吉田重延
1
○
吉田委員長
これより
会議
を開きます。
国政調査承認要求
に関する件についておはかりいたします。 国の
会計
に関する
事項
、税制に関する
事項
、関税に関する
事項
、金融に関する
事項
、
証券取引
に関する
事項
、
外国為替
に関する
事項
、
国有財産
に関する
事項
、
専売事業
に関する
事項
、
印刷事業
に関する
事項
及び
造幣事業
に関する
事項
の各
事項
につきまして、今
会期中国政
に関する
調査
を行なうため、
議長
に対し、
国政調査承認要求
を行なうこととし、その手続につきましては、
委員長
に御一任願いたいと存じますが、御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
吉田重延
2
○
吉田委員長
御
異議
なしと認めます。よって、さよう決しました。
————◇—————
吉田重延
3
○
吉田委員長
この際、
塩崎主税局長
及び
泉国税庁長官
よりそれぞれ発言を求められておりますので、これを許します。
塩崎主税局長
。
塩崎潤
4
○
塩崎政府委員
このたび、泉前
主税局長
の後任といたしまして、
主税局長
の任務を拝命いたしました
塩崎
でございます。 何
ぶん浅学非才
、未熟の者でございますから、何とぞ御
指導
、御
鞭撻
をお願いいたす次第でございます。(
拍手
)
吉田重延
5
○
吉田委員長
泉国税庁長官
。
泉美之松
6
○
泉政府委員
このたび、
主税局
のほうから
国税庁
のほうへ参ることになりました。
主税局長在任
中は、私の不敏のためにたいへん御迷惑をおかけすることが多々ございましたにもかかわりませず、皆さまからたいへん御
鞭撻
、御
指導
をいただきまして、まことにありがとうございました。この際、厚く御礼申し上げます。
国税庁
に参りますと、庁舎の問題、宿舎の問題あるいは職員の厚生の問題、その上に税の執行の問題につきましていろいろ問題が多うございますので、また何かと御
指導
、御
鞭撻
いただくことが多かろうと存じます。何とぞよろしくお順い申し上げます。(
拍手
)
吉田重延
7
○
吉田委員長
この際、暫時
休憩
いたします。 午前十時四十一分
休憩
————◇—————
午後二時三十九分
開議
吉田重延
8
○
吉田委員長
休憩
前に引き続き
会議
を開きます。
昭和
四十
年度
における
財政処理
の
特別措置
に関する
法律案
及び本日付託になりました
農業共済
再
保険特別会計
の
歳入不足
をうめるための
一般会計
からの
繰入金
に関する
法律案
の両案を一括して
議題
といたします。
—————————————
吉田重延
9
○
吉田委員長
政府
より
提案理由
の
説明
を聴取いたします。
福田大蔵大臣
。
福田赳夫
10
○
福田
(赳)
国務大臣
ただいま
議題
となりました
昭和
四十
年度
における
財政処理
の
特別措置
に関する
法律案
外一
法律案
につきまして、その
提案
の
理由
を御
説明
申し上げます。 初めに、
昭和
四十
年度
における
財政処理
の
特別措置
に関する
法律案
について申し上げます。 この
法律案
は、最近における
経済情勢
にかえりみ、
昭和
四十
年度
における
租税
及び
印紙収入
の異常な
減少等
に対処するため、必要な
財政処理
の
特別措置
をきめようとするものであります。 以下、この
法律案
の内容について御
説明
申し上げます。 第一は、
公債
の
発行
であります。
昭和
四十
年度
におきましては、
経済活動
の停滞に伴い、
租税
及び
印紙収入
は、当初
見込み
三兆二千八百七十七億円に対し三兆二百八十七億円と、二千五百九十億円の大幅な
減少
を来たす見通しであります。かかる異常な事態に対処し、この
減少
を補うため、
昭和
四十
年度
限りの
臨時特例
として、
政府
は、
財政法
第四条の
規定
にかかわらず、
国会
の
議決
を経た
金額
の
範囲
内で、
公債
を
発行
することができることとするものであります。 次に、右の
国会
の
議決
を経ようとするときは、その
公債
の
償還計画
を
国会
に提出しなければならないことといたしております。 また、この
公債
の
発行
は、
昭和
四十
年度
一般会計歳出予算
の翌
年度繰り越し額
の
範囲
内で、
昭和
四十一
年度
においても行なうことができることとしておるのであります。 第二は、
交付税
及び
譲与税配付金特別会計
につきまして、
一般会計
からの
繰り入れ額
の
特例措置
及び借り入れの
措置
を講ずることであります。 今
国会
におきましては、別途
昭和
四十
年度
分の
地方交付税
の
特例等
に関する
法律案
を
提案
いたしておりますが、これによりますと、
さき
に申し述べました
租税
及び
印紙収入
の
減少見込み
二千五百九十億円のうち、
所得税
、
法人税
及び酒税の三税の
収入見込み額
の
減少
は千七百三十四億円となり、これに伴って
昭和
四十
年度
に
地方団体
に交付すべき
地方交付税
の
総額
は、右の
金額
の二九・五%に相当する五百十二億円だけ減額することと相なるのでありまするが、
昭和
四十
年度
については、
地方団体
の
財政事情
の現況にかんがみ特にその減額を行なわずこれを当初
予算計上額どおり
とすることといたしておるのであります。また、後
年度
において、
昭和
四十
年度
分のこの
地方交付税
については、国税三税の
収入決算額
の増減による精算を行なわないこととしておるのであります。 この
措置
に対応いたしまして、
交付税
及び
譲与税配付金特別会計法
により
一般会計
から
交付税
及び
譲与税配付金特別会計
に繰り入れられる
金額
についても、右の趣旨に従い、その額の算定についての
特例
を設けようとするものであります。 次に、今般、
地方公務員
の
給与改定
に要する経費の
財源
に資するため、
昭和
四十
年度
限りの
特例措置
として、
地方団体
に交付すべき
地方交付税
の
総額
を三百億円増額することとし、このことを、
さき
に申し上げた
昭和
四十
年度
分の
地方交付税
の
特例等
に関する
法律案
において
提案
いたしておりまするが、この
措置
に対応いたしまして、
交付税
及び
譲与税配付金特別会計
におきまして、
地方交付税交付金
を支弁するため必要があるときは、
昭和
四十
年度
において、三百億円を限り、借入金をすることができることとし、右の
金額
については、
昭和
四十一
年度
以降七カ
年度
にわたり返済が行なわれるよう
措置
いたしますとともに、利子の
支払い
に充てるため、必要な
金額
は、
予算
で定めるところにより、
一般会計
からこの
会計
に繰り入れることといたしておるのであります。 なお、これらの
措置
に伴い国債に関する
法律
第一条を改める等所要の
規定
の整備をはかることといたしております。 次に、
農業共済
再
保険特別会計
の
歳入不足
をうめるための
一般会計
からの
繰入金
に関する
法律案
について申し上げます。
昭和
四十
年度
におきましては、低温、
台風等
により
水陸稲
の被害が異常に発生し、これに伴い
農業共済
再
保険特別会計
の
農業勘定
における再
保険金
の
支払い
が増加したこと等のため、同
勘定
の
支払い財源
に約十六億三千百万円の
不足
が生ずる
見込み
でありますので、
一般会計
からこの
金額
を限り、同
勘定
に繰り入れることができることとしようとするものであります。 なお、この
繰り入れ金
につきましては、将来この
会計
の
農業勘定
におきまして、
決算
上の剰余が生じた場合には、再
保険金支払基金勘定
に繰り入れるべき
金額
を控除した残額を
一般会計
に繰り戻さなければならないことといたしておるのであります。 以上が
昭和
四十
年度
における
財政処理
の
特別措置
に関する
法律案
外一
法律案
の
提案
の
理由
であります。 何とぞ御審議の上、すみやかに御賛同下さいますようお願い申し上げます。
吉田重延
11
○
吉田委員長
これにて
提案理由
の
説明
は終わりました。
速記
をとめて。 〔
速記中止
〕
吉田重延
12
○
吉田委員長
速記
を始めて。 本
会議散会
後
理事会
を開くこととし、この際、暫時
休憩
いたします。 午後三時二十五分
休憩
————◇—————
〔
休憩
後は
会議
を開くに至らなかった〕