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多賀谷委員 自民、
社会、民社三党を代表いたしまして、附帯決議の趣旨を御説明申し上げます。
その前に、案文を朗読いたします。
炭鉱離職者臨時措置法の一部を改正する
法律案に対する附帯決議
政府は、本法施行にあたり、
炭鉱離職者、なかんずく中高年令者の就職困難にかんがみ、次の諸点について適切な
措置を講ずべきである。
一、
炭鉱離職者臨時措置法は、合理化の進行状況を勘案し、
昭和四十三年度以降においても存続するよう
検討すること。
二、緊急就労対策事業の就労人員を実情に即するよう確保するとともに、
昭和四十三年度以降においても滞留離職者の状況を考慮し、事業を実施するよう
善処すること。
三、
炭鉱離職者求職手帳の失効した離職者の就労については万全の
措置を講ずること。
以上であります。
御存じのように、
炭鉱離職者臨時措置法は、
石炭鉱業合理化臨時
措置法の実施とともに行なわれたわけでありますけれ
ども、今日この
法律が、
昭和四十三年三月三十一日までに廃止法案を出すことになっております。現状は、相当滞留者がおりますし、さらにまた、合理化が進捗しておるような
状態であります。近く行なわれます
石炭鉱業審議会の最終
答申で、今後どういうようになるかもわかりませんけれ
ども、合理化がさらに一そう行なわれるのではないか、そこで離職者も相当出るのではないか、こういうように考えられるわけであります。そこで、この
法律をぜひ四十三年度以降においても存続するように御配慮願いたい。
第二は、緊急就労対策事業でありますが、就職促進手当の創設とともに、この
制度につきましては
法律で削除されたのでありますけれ
ども、現状においては産炭地において相当離職者がおり、しかも事実緊急就労対策事業に従事しておる
労働者がいたわけであります。そこで、経過的に漸次減少するように
予算で組まれておりますけれ
ども、実際は緊急就労対策事業の希望者というのは相当多いわけです。でありますから、ぜひひとつ今後の
予算折衝においてはその実情に十分即応するように人員の確保をお願いいたしたいとともに、
昭和四十三年度以降につきましても、この滞留をしております離職者の状況を考慮してこの事業の存続をお願いいたしたいと思います。
さらに、求職手帳の失効する者が四十年度において千二百三十名であり、四十一年度においては千四百六十名になると聞いております。しかも、その年齢構成は、五十歳以上が七二・七%というような
状態でありまして、この手帳切れになった離職者の就労、
生活安定については、ひとつ十分配慮していただきたいと思います。公共事業あるいは他の
産業への就職、さらに緊急就労あるいは一般失対と、とにかくあらゆる分野にぜひ就労対策の万全を期してもらいたい、かようにお願いをする次第であります。
以上で附帯決議の趣旨説明にかえます。