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内山説明員 御
質問に
お答えする前に、地方団体の
職員をほかの団体の業務に従事させる場合の方法と申しますか取り扱い方について申し上げますが、一般的に申しますと、
地方公務員は地方団体の業務にだけ専念する義務があるわけでありまして、ほかの業務に従事することができないというのが
原則でございますから、ごく一般的には退職をするということが大
原則になっております。しかし、その業務に従事します団体なり機関なりが地方団体の事務と密接な関連を有する場合には、これは国にも例があるわけでございますけれども、いわゆる公庫・公団方式と申しまして、
身分は切るけれども、公庫、公団に勤務した後に復職しました場合には退職手当なり年金なりで救済
措置を講ずる、こういう方式がございます。それからいま
一つは、その団体の業務が全く地方公共団体の業務そのものであるとみなされる場合は地方団体の事務に従事させるということで、全額
給与を支給しながらその業務を行なわせるという場合が一方にございます。その中間の方法として、密接な関連を有し、かつその団体に対して特別の援助なり配慮をすることが必要である団体については、期間を定めて暫定的に
休職で従事させる。この三通りの方法があるわけでございます。この中で一番最初に申しました一般論は、今回の件では
職員についてあまり酷でございますし、また府・市と
万国博協会との
関係から申しましても適当ではございませんので、結局、いま四つ申し上げたのですが、そのうちの
三つの方法のいずれかをとるということになるわけであります。その中の二番目に申しました、団体の事務に従事させているのだから全額
給与を支給する、もちろん退手も年金も完全に通算をするという方式をとることは、
万国博協会というものはやはり別の団体でございますし、
万国博協会の行なっております事務を
大阪府や市の事務そのものとみなすことはやはり困難かと思うわけでございますので、これをとることはできないわけであります。したがって、残されている方法は公庫・公団方式か、
休職方式か、この二つになるわけでありますが、公庫・公団方式は国の場合もかなり限定的にやっておりますし、私ども地方団体を指導する場合におきましても、国に例のある場合に限ってこの方式をとるようにというかなり限定的な指導をしておりまして、私どものほうに
大阪府や市から相談があった段階では、今度の
法律のような規定がどこにもなかったわけであります。したがって、
休職という手段をとる以外に方法がなかった、こういうような経緯で
休職という扱いをしたわけでございます。
そこで、この
給与の負担の問題でございますが、最初に申し上げましたように、地方団体の
職員は地方団体の業務に従事することによって
給与を受けるわけでありますので、
休職の場合には
原則的には
給与がないというたてまえをとっております。ただ
病気休職とかあるいは刑事
休職、これは分限
休職といっておりますけれども、こういう場合に、全く
給与を支給しないというのは
職員の生活保障の面で欠けるところがありますので、一定の
範囲内で一定の期間
給与を支給するということがありますし、それからまた、たとえばそれ以外の場合にもごく限定的に
給与を支給する場合があります。
原則論としては地方団体の業務をやっておらないのでありますから、地方団体の
給与を支給するということはできないというたてまえをとっております。したがって、この場合
万国博協会の事務に従事している限りでは
万国博協会のほうで
給与を負担するということが当然かというふうに思っております。
それからこの
期限の点につきましては、先生のおっしゃるとおり
休職については一般的に
期限があるわけでございまして、府・市の
条例を見ましても、この場合、三年以内で
任命権者の必要と認めた期間というふうに規定されておりますから、おそらく何年間というふうな
期限をつけて
休職の
辞令を出しているものというふうに私ども考えております。
それから共済の掛け金の
関係でございますが、今度の
法律の規定によりまして復帰希望
職員の取り扱いを受けたい
職員は共済の掛け金を負担するわけでございます。(
田中(武)
委員「使用者負担ですね」と呼ぶ)使用者の負担は
万国博協会が負担する、こういうことになります。この負担した掛け金がかりに団体の
職員のままで退職をするということによって不利になるかならないかという点につきましては、
あとで調整
措置がございます。
それから退職手当の通算について、
休職の場合は二分の一の控除があるから不利になるのではないかという点でございますけれども、これは一般的には
休職の場合は二分の一控除をするという
原則をとっておりますけれども、
大阪府の場合は、この場合二分の一の控除をしないような
条例の規定になっているようでございます。それから市のほうも規定が必ずしも明確でございませんけれども、市長の定める場合には二分の一の減額をしなくてもいいというような運用ができるような
条例の規定になっているようでございます。こういう取り扱い方がいいかどうかについては、一応
国家公務員については完全に二分の一の控除をいたしておりますから、その均衡上は若干の問題がありますけれども、たとえば先ほど申しました事務従事ということと
休職とのつり合いの問題もありますし、この事務従事というのは東京オリンピックの際に東京都の採用した方式でありますが、そういうこととの均衡等から、
万博協会と府・市との関連の密接度から特別にそういう
条例の規定を置いたのではないかと思っておりますが、その限りで
大阪府・市においてはこの問題は解決いたしておりますが、ほかの県等で
休職をする場合に二分の一控除ということになるとすれば、確かにそのまま在職していた場合に比べますと、若干の不利は免れませんけれども、この点は退職時の
給与の調整その他で総合的に運用が行なわれるものというふうに考えております。