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田中(康)
政府委員 ただいま農林省のほうから
答弁をいたしましたところに従って
解釈し、法を
運用すべきである。これは私のほうも当然だと思っております。その前に、なぜ農林省
関係におきます農業協同組合法と水産業協同組合法におきましては、
政治的中立の原則をうたわなかったかということでございますが、これまた、いま農林省の申しましたようないきさつで、いろいろそういうことではっきりいたさないと同時に、いま
一つの理由は申し述べられましたが、それ以外に私どもといたしましては、次のように考えるわけでございます。
それは当時この農協法
——水産業協同組合法は農業協同組合法のあとに制定されましたので、まず農協法について申し上げますが、農業協同組合法は、
昭和二十年に進駐軍が参りまして、総司令部が農業に関する民主化
政策というものを示しまして、いわゆる農地改革と農業団体に関する民主化、この
二つが行なわれたわけですが、その場合に、そういう農業改革の一環として行なわれました
関係上、司令部の担当はNRS、天然資源局というところでございます。そういうところにおきます審査でございまして、当然農業改革の一環として行なわれまする
関係上、
政治的な中立の原則その他につきまして、もちろん考慮が払われたと思いますが、それを明文化するに至らずして、ただ、いま農林省から申しましたように具体的な立法事項だけについて
規定を取り上げた、かようないきさつがあるというように実は聞いておるわけであります。そのあとで水産業協同組合法がつくられましたが、これは同じ農林省の担当であり、かつ司令部も同じ担当でございましたために、前のと変わるということはおかしいということで、そのまま引き継がれたというようなことがございまして、
政治的中立の原則は、法文そのものの上にうたわれなかった、かように聞いておるわけであります。