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1966-05-26 第51回国会 衆議院 商工委員会 第37号
公式Web版
会議録情報
0
昭和四十一年五月二十六日(木曜日) 午前十時五十二分
開議
出席委員
委員長
天野
公義君
理事
浦野 幸男君
理事
小川 平二君
理事
河本 敏夫君
理事
始関
伊平君
理事
田中
榮一君
理事
板川
正吾
君
理事
中村
重光
君 稻村左近
四郎
君 遠藤 三郎君 小沢 辰男君 小笠
公韶君
海部 俊樹君
菅野和太郎
君
小宮山重四郎
君
田中
六助君
中村
幸八君 三原 朝雄君 早
稻田柳右エ門
君 實川 清之君
島口重次郎
君
田中
武夫
君 山崎
始男
君 栗山
礼行
君
出席国務大臣
通商産業大臣
三木
武夫
君
出席政府委員
通商産業政務次
官 進藤 一馬君
通商産業事務官
(
企業局長
) 熊谷 典文君
中小企業庁長官
影山
衛司
君 —
——
——
——
——
——
——
本日の
会議
に付した案件
参考人出頭要求
に関する件
官公需
についての
中小企業者
の
受注
の
確保
に関 する
法律案
(
内閣提出
第一四二号)
官公需
の
中小企業者
に対する
発注
の
確保
に関す る
法律案
(
板川正吾
君外十八名
提出
、
衆法
第二 二号)
官公需
の
中小企業者
に対する
発注
の
確保
に関す る
法律案
(
麻生良方
君外一名
提出
、
衆法
第三四 号)
日本万国博覧会
の
準備
及び
運営
のために必要な
特別措置
に関する
法律案
(
内閣提出
第一二一号)
派遣委員
からの
報告聴取
——
——
◇—
——
——
天野公義
1
○
天野委員長
これより
会議
を開きます。
参考人出頭要求
の件についておはかりいたします。 先ほどの
理事会
において御
協議
を願いましたとおり、
内閣提出
、
日本万国博覧会
の
準備
及び
運営
のために必要な
特別措置
に関する
法律案審査
のため、
参考人
から
意見
を聴取することとし、その人選、日時、
手続等
に関しましては
委員長
に御一任を願っておきたいと存じますが、御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
天野公義
2
○
天野委員長
御
異議
なしと認め、さよう決しました。
——
——
◇—
——
——
天野公義
3
○
天野委員長
内閣提出官公需
についての
中小企業者
の
受注
の
確保
に関する
法律案
、
板川正吾
君外十八名
提出官公需
の
中小企業者
に対する
発注
の
確保
に関する
法律案
、
麻生良方
君外一名
提出官公需
の
中小企業者
に対する
発注
の
確保
に関する
法律案
を議題とし、
審査
を進めます。
質疑
の申し出がありますのでこれを許します。
中村重光
君。
中村重光
4
○
中村
(重)
委員
影山長官
にお伺いしたいんだが、この
受注
の
機会
の
増大
の
努力——
第三条に「
予算
の公正かつ効率的な
使用
に留意しつつ、
中小企業者
の
受注
の
機会
の
増大
を図るように努めなければならない。」ということに対しては、これはどうも適当な
文章
ではないのであって、こういった
文章
だと、
受注
の
機会
をつくっても、
受注
の
確保
ということになってくると期待が持てないし、
扱い方
によってはむしろ妨げになるという
可能性
もあるのではないか、そういうことで、
予算
の適正な
使用
に留意するというように改むべきであるという
考え方
が
委員会
にあるということはあなたは御
承知
であろうと思うのですが、その点御
承知
になっていらっしゃるのかどうかという点、御
承知
になっていらっしゃるとすると、「
予算
の公正かつ効率的な
使用
」云々ということと
予算
の適正な
使用
に留意するということとの違いというものをどのように理解をされるのか、まずそのことをひとつ
お答え
を願いたいと思います。
影山衛司
5
○
影山政府委員
お答え
申し上げます。 各党の御
折衝
の間に、この第三条の「
予算
の公正かつ効率的な
使用
に留意しつつ」という文言を「
予算
の適正な
使用
に留意しつつ」というように
修正
したらどうかという御
意見
のあることは、私も
承知
いたしておるところでございます。その両者の差でございますが、私
ども
の
原案
の「
予算
の公正かつ効率的な
使用
」という場合に、効率的という
ことば
は多少
ことば
が強うございまして、できるだけ安く、それからいいものをということをことさら強調をしたような感じが出るわけでございますから、そこのところに多少の誤解が招かれやしないかということを、私
ども
も
質疑
の間において感じたわけでございまして、今度
修正意見
の出ておりますところの「適正」という
ことば
は、公正でありかつ不当でないということで、
会計検査院等
が
検査
をいたしました場合に、違法あるいは不当ということで批難をされないように
会計法
の
運用
をやっていかなければならないというふうな解釈になるわけでございますので、その点につきましてはこの
原案
よりも相当緩和されておるというふうに感じるわけでございます。
中村重光
6
○
中村
(重)
委員
いまよく理解できなかったのだけれ
ども
、それでは具体的に尋ねてみますが、
予算
の公正並びに効率的な
使用
ということは、どのようにお
考え
になっていらっしゃるのか、まずそこをひとつはっきりさせてもらいたい。
影山衛司
7
○
影山政府委員
公正と申しますのは、いわゆるつまみ食いというような、
予算
の定められた
目的
に反して
使用
いたしましたり、
特定
の者の利益のために
使用
するといったような、不正を排除するという
意味
でございます。それから効率的と申しますのは、
予算
の
目的
に応じて最も有効に
使用
するということでございまして、その
意味
におきましては、できるだけ安く、できるだけ
品質
のいいものを購入しなければならないという
意味
がそこに入っておるわけでございます。
中村重光
8
○
中村
(重)
委員
この「
予算
の公正かつ効率的な
使用
」というのは、
会計法
並びに予決令というのにこういう形になっておるわけですね。それをここへ持ってきたということではないのではありませんか。それを非常に強過ぎる、こういうことで、
予算
の適正な
使用
に留意するというように、
委員会
において、これを改めようと、こういうことなんですが、ただ
ことば
の強いとか弱いとかいうことではないわけですね、
委員会
の
修正
というのは。「
予算
の適正」ということは、いまあなたが
お答え
になったように、
むだ使い
をしてはならない。「効率的な
使用
」というのは、
予算
の
使用目的
に合致するようにと、こういうこと
——
私
ども
は、
予算
の
使用目的
に合致しないような
使用
なんということがあろうとは
考え
ない。そのことをやったということになってくると、これは不正な
使用
という形になるわけですね。私
ども
がここでこの点を問題にすることは、
官公需
についての
中小企業者
の
受注
を
確保
する
——政府
としては、
機会
を
確保
ということになるのでありますが、いずれにいたしましても、
機会
を
確保
して、そして
中小企業者
に対する
受注
を
確保
していくということをあなたのほうではねらっておるわけで、そのためにこの
法律案
を御提案になったわけです。ところがどうも、
むだ使い
をしてはならない、
予算
の
使用目的
に合致するようにしなければならない、安くてよい
品物
を購入していくのでなければならない、あるいは製造させなければならない、こういうことになってまいりますと、やはりそのこと自体はそれでいいといたしましても、あまりこれがきびしく
運営
されてくるということになってまいりますと、どうしても
中小企業
というものには、いわゆる資本であるとか、あるいはその
企業
の規模であるとか、
能力
といったような点から、
中小企業
というものに
受注
を
確保
していくということにはなかなかならないであろう。だからしてあまりきびしくしていくのではなくて、やはり
中小企業者
にできるだけ
官公需
の
確保
を与えていかなければならない、こういうものの
考え方
から、こういうシビアーな
扱い
ではなくて、
予算
の適正な
使用
に留意しつつ、できるだけ
中小企業者
に対して
官公需
を
確保
していくようにしなければならない。こういう
考え方
からこれを
修正
するということになっておるわけでありますから、あなたのほうもそうした
精神
というものを生かして
運営
をしていくということでなければならないと思います。だからその点に対して、あなたはどのようにこれを理解し、かつ
運営
をしていこうとお
考え
になっていらっしゃるか、その点をひとつ明確にお聞かせ願いたいわけです。
影山衛司
9
○
影山政府委員
お答え
申し上げます。 基本的な
考え方
につきましては、
中村先生先
ほど御
指摘
のとおりでございまして、私
ども
もこの
法律
によりまして
中小企業者
に対して
発注
の
機会
の
確保
の
増大
をできるだけはかっていってあげるということにつきましては、全力を傾注するつもりでございます。
中村重光
10
○
中村
(重)
委員
建設事務次官
が
通達
を出していますね。その
通達
によりますと、一億五千万円以上というのが
Aクラス
であって、それ以下はB、C、D、Eということになっているわけですが、これはあなたのほうも御
承知
になっていらっしゃるのだろうと思うのです。そこでこの
中小企業者
に対して
発注標準
というようなものがあると思うのでございます。
建設事務次官
が
通達
を出した一億五千万円以上がまず
Aクラス
、大
企業
という形になるわけでございますが、それ以下が
中小企業
というように理解すべきであると私は思うわけです。そういうことで
通達
も出しておるようでございますが、この
中小企業者
に対する
発注標準
というものはどの程度お
考え
になっていらっしゃるのか、通産省としての
考え方
を明らかにしておいていただきたいと思います。
影山衛司
11
○
影山政府委員
発注標準
につきましては、各
実施官庁
、
発注官庁
のほうできめることになっておりますけれ
ども
、今度この
法律
が通過成立いたしました際には、この
官公需
につきましての
調達方針
というものを
閣議決定
をしてきめることになっておりまして、その場合にできるだけ
中小企業者
に対して
受注
の
機会
が
確保
されるような
発注基準
というものを設定をするようにという
方針
も決定するつもりにいたしておりまして、
建設省
の次官のほうからの
通達
というものは、すでにそういう意図のもとに非常に前向きの通牒が出ておるものというふうに了解いたしておるわけでございます。
中村重光
12
○
中村
(重)
委員
あなたの
見解
を伺っておきますが、
自由民主党参議院議員
の
鹿島守之助
さんがこの
中小企業者
に対しての
官公需
の
受注
の問題でパンフレットを出しておるようでございますが、
憲法
二十二条を取り出して「「何人も
公共
の
福祉
に反しない限り、居住、移転及び
職業選択
の自由を有する」と定め、「
公共
の
福祉
」のために営業の自由を制限する場合を認めているが、
建設省
の今回の
措置
は上記のとおり、
工事発注
の
機会均等
と
公正性
、
工事
の
確実性
、
経済性
を阻害するもので、かような手段による
中小建設業者
の
振興育成
は明らかに
公共
の
福祉
に反するものであり、
憲法
第二十二条の適用を除外する理由とはならないと思考される。」こう書いてある。これに対してのあなたの
見解
はどうですか。
影山衛司
13
○
影山政府委員
最終的にこれが違憲であるかどうかということにつきましては、もし必要があるならば最高裁の判決を待たなければいけない事柄ではございますけれ
ども
、この
発注資格
につきましては、御
承知
のように
会計法
に基づきまして、
予算決算会計令
が出ておりまして、その七十二条におきまして、「
各省
各庁の長又はその委任を受けた職員は、……
契約
の
種類ごと
に、」
発注
の
基準
を定めることができる。「
資格
を定めることができる。」というふうに
規定
をいたされておりまして、それに従って忠実に行なわれておるわけでございまして、その限りにおきまして適法であるというふうに私は
考え
ておるわけでございます。
中村重光
14
○
中村
(重)
委員
なお
鹿島
さんは、「一般に
中小業者
は
大手業者
に比し、
施工能力
が不足し、工期の遅延、
不良工事
を生ずることが多い。」こういうことを書いております。これは
鹿島
さんの一方的な
見解
にすぎないわけでございますけれ
ども
、私
ども
は必ずしもそのようには
考え
ない。もし
中小企業庁
が、
中小企業
というのは大
企業
にすべてが劣っておるのだというような
考え方
でもってこれを
運営
されるということになってくると、先ほど
指摘
いたしました、いわゆる「
予算
の公正かつ効率的な
使用
」こういうことにひっかかってきて、
機会
の
増大
をはかろうとしても、なかなか
受注
を
確保
するということについていかない、こう思いますが、それらの点に対して、あなたはどうお
考え
になりますか。
影山衛司
15
○
影山政府委員
先生
御
承知
のように、
中小企業者
の中にもいいところもありますれば、悪いところもあるわけでございますが、私
ども
も
中小企業
の
近代化
、
合理化
ということを推進いたしておりまして、相当優秀な、大
企業
にもひけをとらない
中小企業者
も多くあると私は信じておるわけでございますが、現実の
官公需
の
発注
にあたりまして、
調達担当官
といたしましては、大
企業
のほうに
発注
をしておいたほうが同じ
品質
、同じ価格のものでも、いわば安心なわけでございますので、同じような
能力
を持ちながら
中小企業者
が
発注
の
機会
を
確保
できなかったというのが、従来の状況ではないかというふうに
考え
るわけでございまして、今度この
法律
によりまして、そういうことのないように
努力義務
も課しておるわけでございます。今後そういう面で
各省
と一緒になりまして、
運用
の改善をはかっていきたいと
考え
るわけでございます。
中村重光
16
○
中村
(重)
委員
そうすると大
企業
と
中小企業
と比較をすると、ある
特定
の
品物
を製造させるという場合、あるいは購入するという場合、大
企業
のほろが非常に効率的である。安く購入できるかもしれない。だがしかし、できるだけ
中小企業者
に対して
受注
の
機会
を与えて、
受注
を
確保
していかなければならないことである。だから
最大限
に
中小企業者
に対して
受注
の
機会
を与え、
受注
を
確保
させるように
努力
をしていく。あまりむずかしく、こうした「
予算
の公正かつ効率的な
使用
」というようなこと
——
これはもちろん
修正
されるわけでございますけれ
ども
、これにこだわらないで、この
法律
の
精神
を生かして
最大限
の
努力
をしていくこと、こういうかまえであるということに理解してよろしゅうございますね。
影山衛司
17
○
影山政府委員
先生
御
承知
のように、この
法律
は私
ども
の
考え
としましても、相当前向きの
法律
でございまして、第三条で「(
受注機会
の
増大
の
努力
)」を掲げておいて、
あと
第四条以下におきまして
方針
を
作成
し、
実績
をチェックし、
あと
必要があるならば
要請
をするというふうな相当な
法律
になっておりますので、その面で
中小企業者
の
受注
の
機会
の
確保
ということは相当前進をするというふうに
考え
ております。「
予算
の公正かつ効率的な
使用
に留意しつつ」という
規定
を設け、あるいはこれを
修正
いたしまして、「
予算
の適正な
使用
に留意しつつ」という
規定
を設けましたゆえんはそういう前向きな
法律
でございますので、一項目は足元を忘れないようにという
意味
におきまして、
会計法
の
原則
をここに掲げておるような次第でございまして、態勢は、やはり
中小企業者
の
受注
の
確保
ということを大いに前進さしていこうという
方針
でございます。
中村重光
18
○
中村
(重)
委員
会計法
の
原則
にこだわらず、積極的に
中小企業者
に対する
受注
を
確保
するようにつとめるというような
考え方
であるということで了解をいたします。 それで、
組合
を
契約
の
相手方
として活用するということをうたっておるわけでございますが、
企業合同
の
促進対策
であるとか、あるいは、
工場アパート
に今度は
企業
がずっと入ってくるわけでございまするが、こういうものに対しての
対策
としてどのようにお
考え
になっていらっしゃるか。いま
一つ
、
共同受注
ということに対してのお
考え方
もあろうと思うのでございますが、この点に対する
配慮
というものはどうなのか。次に、
分割受注
というものに対する
配慮
があるのかどうか。さらには、これはいつも問題になるわけでございますけれ
ども
、あなたのほうでも、たとえば
鉄鋼業界
が非常に不況である。そこで、北九州の
下請業者
が困っておるということから、
県外
に対する
発注
というものをできるだけ押えて、そして
当該県内
の
業者
に
受注
の
機会
を与えるようにということで、
最大限
に
努力
をされたという
実績
があると思うのでございますが、この
官公需
の
受注
を
確保
するという点から、以上私が申し上げましたような点に対してどのような
配慮
をしておられるのか、伺っておきたいと思います。
影山衛司
19
○
影山政府委員
本法案の第三条におきまして、「
組合
を
国等
の
契約
の
相手方
として活用するように
配慮
しなければならない。」ということを
規定
しておるわけでございますが、御
承知
のように、
中小企業者
は
個々
の力が非常に弱いものでございますから、
受注
をいたします際にも、
個々
の
ロット
というものが
受注
の限界がございます。そこで、
組合単位
にこれを
受注
いたしますと、
ロット
も大きくなりまして、大
企業
と競争できるような数量が
受注
できるということが
一つ
のねらいでございまして、元来、私
ども
といたしましては、
中小企業対策
の基本といたしまして、この
組合
というものを中心にいたしまして協業化をはかっていく、あるいは、
共同経済事業
を推進するということを進めておるわけでございまして、先ほど
先生
御
指摘
の、
共同工場
の
貸与制度
というようなものも、その
共同工場
を貸与いたします際にも、中に入ってくる
中小企業
の
人たち
はばらばらで入ってくるわけじゃございませんで、やはり
組合
を結成いたしまして、
共同経済事業
を行なう。その
工場アパート
全体が
一つ
の
工場
というような形態をとらせるように
指導
いたすつもりでございまして、そういう面で、
組合
の
共同経済事業
というものを
助成推進
をいたしていくということによりまして、
受注機会
も
増大
していくということになるかと存ずるわけでございます。
先生
御
質問
の第二点で、
共同受注
の問題でございますが、そういう
組合
が
共同経済事業
をいたします際に、一番やはり眼目といたしておる点は、
共同受注
を行なって、その
組合
といたしまして
責任体制
を確立しまして、あるいは、
検査機構
も確立いたしまして、
共同受注
ができるような
体制
をはかっていくということも、私
ども
の
指導方針
の
一つ
でございますので、これも、この
法律
の
趣旨
に合致していくものではないかというふうに
考え
ます。 それから、
分割受注
の問題も、これも
建設省あたり
でも、できるだけ
中小企業者
の
受注機会
の
確保
をするために、
増大
をいたすために、
分割受注方式
をできるだけ行なうようにというふうな
指導
もなされておるようでございますが、この
分割
の
やり方等
につきましても、あまりに
分割
をいたしまして小さくなりまして、全体の
事業
の効率というものが阻害されるというような場合もあるかと思いますけれ
ども
、そこのところはひとつ
かね合い
で、
経済性
と
中小企業
のための
発注
ということとの
かね合い
でそこのところはよく
考え
ていかなければならぬ問題であろうかと思います。 それから、
県内
の問題でございますが、
県内
の
地元業者あたり
をできるだけ活用していくということにつきましては、
建設省
をはじめ
各省
におきましても、そういう
発注方針
で従来も行なっておりますし、今後ともその
方針
を進めていきたいというように
考え
ております。
中村重光
20
○
中村
(重)
委員
中小企業者
に対する
受注
を
確保
するために
各省
に対して
協力
を
要請
するということになっておるわけですが、いま私の
質問
に対してあなたが
お答え
になった。このことは、
お答え
の中にも出ました、いわゆる
建設省
の
関係
その他
各省
に積極的にあなたのほうでは働きかけをしていかなければ、せっかくのこの
法律
もうまく働かない、こういうことになるわけです。単なる
答弁
ではなくて、この
法律
を有効的に
運用
していく上についてあなたのほうは、どのような
各省
に対するいわゆる
協力
を求めるための
対策
をお
考え
になっていらっしゃるのか、ひとつ具体的な
考え方
を明らかにしていただきたいと思うのです。
影山衛司
21
○
影山政府委員
この
法律
の条文の中では御
承知
のように、
中小企業
に関する
国等
の
契約
の
方針
の
作成
を行ないます場合に、
中小企業庁
が
原案
を
作成
することになっておりますけれ
ども
、
各省
各庁の長と
十分協議
をして
協力
を求めて、
閣議決定
を行なうということになっておりますし、それがら、
各省
各庁の長に対してこれは
要請
をすることになっておりますが、これは一般的な
方針
のみならず、
個々
の具体的な問題も取り上げて
各省
各庁の長に対して、ふぐあいな点があれば
要請
をして是正をしてもらうということを
考え
たり、さらに、定期的に
関係
の
調達官庁
の、従来は
発注担当官クラス
の
協議会
をやっておったわけでございますけれ
ども
、今後この
法律
が通りまして後におきましては、
局長クラス
の
連絡会議
を
長官
みずから主宰をして、
連絡
を緊密にはかっていきたいというふうに
考え
ております。また、地方の
通産局ごと
にも
関係各省
の
連絡会議
を随時催していきたいというふうに
考え
ております。
中村重光
22
○
中村
(重)
委員
いまあなたがお
考え
になっていらっしゃること、まことにけっこうなんです。ところが、そういう
考え方
を持っておってもなかなか、
特定
の省との
個別折衝
というようなこともあろうと思う。あるいは、
関係各省
のいわゆる
会議
という形でいろいろと
意見交換
をするとか、あるいは
要請
をするとか、あるいは
実績
を示してもらうとか、いろいろあろうと思うのです。だから、こういうことでやりたいという具体的なこと、いま
一つ
の
会議
を持つ、
局長折衝
をやりたいということでございますが、具体的には月に一回やるとかあるいは年に数回やるとか
——
これによりますと、単にその
実績
を年一回明らかにするということだけでよろしいわけですけれ
ども
、それは形式です。だから、そうではなくて、具体的にこの効果を発揮していくためにはあなたのほうとしての
考え方
があろうと思うのです。だから、その具体的な
考え方
を明らかにしてみていただきたいと思うのです。
影山衛司
23
○
影山政府委員
この
法律
が通過成立いたしましたならば、さっそくに
各省
との
連絡会議
を持ちまして、この
法律
の
趣旨
を
徹底
をするということからまず具体的に始めていきたいと思うわけでございまして、
あと
は、この
方針
の
作成
にあたりまして、たとえば
工事
において行なわれておりますような
受注
の格づけの
方法等
にも準用できるかどうかというようなことも、具体的に検討していきたいというふうに
考え
ておるわけでございます。
中村重光
24
○
中村
(重)
委員
この
閣議決定
がなされるわけですが、
閣議決定
は
各省
をどの程度
拘束
することになりますか。
影山衛司
25
○
影山政府委員
閣議決定
でございますので、
各省
各庁の長はこれに全面的に
拘束
されるというふうに
考え
るわけでございます。
中村重光
26
○
中村
(重)
委員
閣議決定
だから全面的に
拘束
される。
文字
は
拘束
だから確かに
拘束
でしょう。私が言っているのはそれを聞いているのじゃない。これは第三条によって、やはりその
判断
というものはその省その省によって与えられていますね。これは
中小企業
に
発注
したほうがいいとか、あるいは大
企業
が非常に
能力
があるから大
企業
にやらしたほうがよろしいということで、その金額にかかわらず、従来のいろんな
関係
というものもありますから、大
企業
のほうへ回すこともあろうと私は思うのです。しかしこの
法律
をつくり、その
法律
に基づいて
閣議決定
をするにあたっては、
割合等
もお示しになるだろうと思います。だからして厳重にこれを守らせていくのでなければならぬと私は思うのです。だからその点を
各省
の
判断
にまかせるというのではなくて、先ほどあなたのほうで
連絡会議等
を持つんだということでございましたから、そういう際にその
実績
をどんどん出してもらって、これはいけないじゃないか、もっと
中小企業
に対して
発注
をするようにしなければならないじゃないかというように、具体的な形であなたのほうで
要求
をしていく、大
企業
に対するところの
発注
をチェックしていく、こういうことでなければならぬと私は思うのですね。
文字
に書いてあるから
拘束
だ、全面的に
拘束
いたしますというようなことは、少なくとも
中小企業庁長官
の
答弁
としてはあまりにお
ざなりな答弁
だ。そういうことをあなたに求めているのではないのです。
影山衛司
27
○
影山政府委員
先生
御
指摘
のとおり、
連絡会議等
におきましては、具体的な問題をとらえ、
実績
をつかまえながら
要請
をしていきたいというふうに
考え
ておりますし、また
法律
が出てまいりますならば、
中小企業者
のほうにも
周知徹底
をはかりますので、それに関連いたしましていろいろと苦情も出てくるだろうというふうに
考え
るわけでございますが、通産局あるいは
中小企業庁
なりがそういう苦情を受けつけましたならば、それも具体的に
各省
のほうに示しまして、実効があがるようにしていきたいというように
考え
ております。
中村重光
28
○
中村
(重)
委員
大
企業
に
発注
をする。ところが大
企業
というのは下請にほとんど出すわけですね、ですから
官公需
を
中小企業
に
確保
するという
法律
の
精神
を生かしていくということになってまいりますと、大
企業
が下請に出す場合、
官公需
に限っては
中小企業
の下請に出す場合のマージンというものはどの程度が好ましいといったようなことも、あなたのほうでは当然
考え
るべきではないかと思いますが、そういう点について検討されたことはないかどうか。またそういう
考え方
は持っておるでしょうか、その点どうなんですか。
影山衛司
29
○
影山政府委員
下請の問題全体といたしましては、親
企業
が下請
企業
の単価をたたくという問題もあるわけでございまして、この問題につきましては別途そういう下請
対策
といたしまして検討いたしておりますが、まだマージンがどの程度がいいというところまではいっておりません。しかし、そういう点につきましても突っ込んで検討いたしまして、下請
企業
と親
企業
との
関係
の
近代化
、
合理化
につきまして、
官公需
につきましてもやっていきたいというふうに
考え
ておりますが、下請の問題につきまして、
官公需
がものによっては大
企業
に適する製品もあるわけでございますが、それを下請に出すというような場合に、できるだけ通産局あたりに下請にたくさん出すようにというようなあっせんの労をとらせるというようなことも
考え
ておるわけでございます。そういう点で下請
企業
の育成ということも
官公需
を通じてできるだけやっていきたいというように
考え
ております。
中村重光
30
○
中村
(重)
委員
予定価格をつくるときに、営業費と利潤というものをちゃんと計算に入れるわけですよ。だからしてこれを下請に直ちに出すということは役所はわかっておるわけです。だからあまりに下請を締めつけて、大
企業
があまりに利潤を取り過ぎていくということになってくると、よい
品物
をつくり、よい
工事
をやらせる、こういう
考え方
で大
企業
に
発注
したのだけれ
ども
、実際は下請にやらせたほうがかえってよかったということになり、大
企業
に利益を与えただけが損だということになる。肝心の仕事をやった
中小企業
は利潤が少なくて苦しむ。大
企業
がしぼり過ぎておるから、できた
品物
は悪いという結果になる。だからそういう点が十分に
配慮
されなければならないのですよ。そこであなたのほうの官庁の予定価格の中には、いま私が申し上げたように、ちゃんと利潤が幾らということがきめてあるのだから、素通りしてやらせるわけだから、そのマージンというものはあまりたくさんとらせてはならないわけですよ。いわゆる名義料的なものですね。だからそういうものに対する行政
指導
だってあってよろしいと思います。それをあなたのほうで全然検討されたことがないということになってくると、せっかくこういう
法律
をおつくりになっても、どうも私はあなたのほうとしては熱意が足りないと思います。そこいらもやはり検討していかなければならぬと思います。単なる検討でなくて、検討は即そういうようなことを実施させるということにならなければならないと思います。その点は今後どういうふうな態度でお臨みになりますか。
影山衛司
31
○
影山政府委員
いままではそういうふうにあまり検討もいたしておりませんでしたが、この
法律
ができました以上は、そういう予定価格のきめ方等につきましても逐次介入をしていくという方向でやっていきたいと思います。なかなかむずかしい問題でありますが、とにかく
努力
していきたいと思います。
中村重光
32
○
中村
(重)
委員
むずかしい問題じゃないのですよ。やる気になったらやさしいんですよ。これは時間の制約もありますから、あまり専門的なことを、具体的に私
ども
の経験から、これはこうなんだということを詳しく申し上げることもどうかと思いますから、きょうは触れませんけれ
ども
、もっとあなたのほうとしては積極的な態度でお臨みになれば、私はそうむずかしい問題ではないと思います。そう私
企業
の内容に介入していくというようなことにもならないと思います。やはりあなたのほうの適当な行政
指導
ということによって、きわめて常識的なそういう下請に対する下請単価というものがきめられてくると思います。また役所はちゃんと、資材費が幾ら、人件費が幾ら、利潤が幾ら、営業費
関係
の経費が幾らということが書いてあるのでありますから、そういう形で大
企業
に対しての
指導
というものは私はできると思います。だからその点はこれからも十分研究されて、せっかくこういう
法律
をおつくりになったのだから、これが単にこういうかまえでやっておるのだと、いかにも
中小企業
に対して熱意があるかのごとく装うて実体は何もないという批判が起こらないように、確かに
中小企業庁
は人心も一新され非常に積極的に
中小企業対策
に取り組んでおるのだ、こういうことで歓迎され感謝されるようにひとつ取り組んでいただきたいと思います。三十九年度の
実績
は四三・八%、こういうような数字が出ておりますが、大
企業
と
中小企業
との数は大体どの程度になっておるのか、その
実績
がおわかりでしたらお聞かせ願いたいと思います。
影山衛司
33
○
影山政府委員
大
企業
が、件数で申し上げまして十二万五千二百八十一件でございます。比率からいいまして一八・三%、それから
中小企業
が五十一万二千四百十九件で七五%ということになっております。これは件数でございますから、
企業
数ということにはじかにはつながりませんけれ
ども
、大体
企業
数も
考え
られるというふうに思います。
中村重光
34
○
中村
(重)
委員
そうすると、今度
発注
総量に対する
中小企業者
の割合というものを定められるんだろうと私は思うのです。そうなってくると、従来の
実績
がどうしてももとになるわけです。だから、従来の
実績
というものは、確かにこれは大
企業
に片寄っておる。もちろんそれは地方であるとか中央であるとかということによって違いがあるわけですね。こういうものは
中小企業
に
発注
すべきものであった、それからこれは大
企業
に対して
発注
されておるから・こういう点は直していかなければならぬというような、あなたのほうとしてもこの
法律案
をお出しになることについては十分検討していらっしゃるだろうと思う。だから、従来
実績
の中に、あなたのほうとしては是正すべきであるということでお
考え
になった点はどういう点にあるのか。それから、今度総量に対する割合を定められましょうから、それに対しては中央あるいは地方に対してはどの程度というようにお
考え
になっておられるか。なお、大
企業
と
中小企業
との比率をどの程度にお
考え
になっておられるのかお聞かせ願いたいと思います。
影山衛司
35
○
影山政府委員
そういう問題も、これから具体的に検討を早急に進めていくわけでございますが、従来の
実績
からまいりまして、件数におきましては先ほど
答弁
いたしましたように、
中小企業者
が七五%も占めておるわけでございますが、金額にいたしましては四三・八%ということで、まだまだこれは比率としては低い比率でございます。特に中央官庁あるいは公社、公団が地方庁に比べまして
中小企業者
に対する
発注
というものの比率が少のうございますので、そういう点も中央官庁を督励いたしまして、できるだけその比率が上がっていくようにということで
努力
をいたしていきたいと思います。
中村重光
36
○
中村
(重)
委員
これからやるんでしょうけれ
ども
、この
法律案
をお出しになるについては、十分従来の
実績
というものを分析されておるだろうし、またされなければならない、こう思うのですね。ですけれ
ども
、単に件数というものを私
ども
の審議の参考にお出しになっておるにすぎない。これでは資料としては不足でございますが、しかし積極的にこれから取り組んでいくということでございますから、これはそのとおりやっていただきたいと思います。 なお、この
実績
の通知または報告ということで、同僚議員からこの点に対しては
指摘
なりあるいは
質問
がなされておるわけでございますけれ
ども
、通産大臣に通知をする、こういうことになっておる。これは同僚議員からの
指摘
がありましたように、報告というような形が適当ではないのか。お互い同格の大臣が報告ということになってくるとこれは適当ではない、報告は総理に対してはなすべきものであろうけれ
ども
、同僚の大臣同士としては、これは通知ということでなければならないんだということでございますが、そういうことがいままでの
質問
に対する
答弁
ということになっておるようであります。しかし、少なくとも閣議においてこれを決定をしたいということです。閣議においてこれを決定をしたのだから、たとえお互い大臣同士であろうとも、その
実績
というものを報告をするということは何もおかしくはない。だからしてそれは当然なことだ、こういう
法律
をおつくりになるについて、あまりこだわって、総理に対してはこうだけれ
ども
お互いの大臣同士に対してはこれは報告ということであっては、どうも報告は上を向いてやるわけなんだから横には報告ということにならないというようなことにこだわる必要は私はないと思う。少なくともこの
法律
に対して権威を持たせ、そしてこの権威ある
法律
を十分公正に
運用
していくということについては、私は、そういう点は報告なら報告とぴしっとされる必要がある、そうしてこの
法律
をもって強い
拘束
力を持たせる、こういうことでなければならぬと思うのです。だから報告と通知は同じではないかという
文字
の問題ではなくて、要するにこの
法律
の持つ思想なんです。そういう点が私は問題であると思うわけです。この点に対してのあなたの
考え方
はどうなんですか。
影山衛司
37
○
影山政府委員
ことば
の上では第五条におきまして「通知」ということになっておりますけれ
ども
、第五条におきまして、「
国等
の
契約
の
実績
の概要の通知」を義務づけておるわけでございますので、
各省
庁はこの
法律
に基づきまして通知をする義務があるわけでございます。そういう
意味
におきまして、報告という
ことば
は使わなくてもその所期の
目的
は達成されるというふうに
考え
ております。また
各省
各庁の長に対して臨みます場合も、結局のところ通産大臣に通知の場合に
中小企業庁
がその
実績
をとるわけでございますので、
先生
ただいま御
指摘
のとおりの心がまえで
各省
各庁の長に当たっていきたいというふうに
考え
るわけでございます。
中村重光
38
○
中村
(重)
委員
重ねて私は申しませんけれ
ども
、報告にしても義務づける、通知にしても義務づける、義務づけておるから同じだというものの
考え方
、必ずしもそうではない。要するに総理に対しては報告である、報告しなければならぬということを義務づけてある、ところが横の大臣に対してはこれは通知である、これを義務づけてある、義務づけたから同じであるということには私はならないと思う。この
法律
にほんとうに権威を持たせ、そしてこれをいかに有効に実施させていくかという点で、ここに書き込むいろいろな
文字
も変わってくる。だから
中小企業者
に対する
受注
の
機会
を与えるということも、そうではなくて
受注
を
確保
するということなんで、あなたのほうとしては、結局
受注
の
機会
を与えれば
受注
を
確保
することになるのだから同じであるということなんでしょうが、
機会
ではなくて
受注
を
確保
しなければならないのだ。
機会
が入っておることで同じではないか、それはそうではない。やはりこの
法律
をいかに権威あるものにするか、それからこの
法律
にどういう思想を持たせるかということによっての違いというものは大きな開きがあると思う。そういうことで問題の
指摘
をしておるわけです。しかしそれは与野党の間に
修正
をしようという
考え方
ではありませんし、通知の問題は
原案
を通そうと
考え
ておりますからこれ以上申し上げません。ただ、いまあなたが最後に
お答え
になったように、ほんとうに積極的な態度でもって取り組んでいただきたいと思います。 大臣がお見えになりましたから結論に入りますが、これは
国等
における
発注
だけでございますが、
——
これは
長官
からでけっこうですが、電気であるとかガス、水道、交通、こういった地方公営
企業
というものに対して、この業界からは、これは国の助成というものが相当強くなされておるわけだから、行政
指導
でもってこういう公営
企業
に対しても、
中小企業者
に対する
受注
の
確保
というものが積極的になされるようにやってもらいたいという要望がなされておると思うのでございますが、この点に対して検討されたことがあるかどうか。またそれは困難なのか、その点どうなんですか。
影山衛司
39
○
影山政府委員
先生
御
指摘
のとおりの要望があることは事実でございまして、その点につきましても検討いたしたわけでございますが、この
法律
がやはり
国等
と、それから
国等
から出資も行なわれておるというような公社、公団、
公共
企業
体というようなものに限定いたしました
関係
上、電力会社あるいはガス会社というものは公益的な色彩が大きゅうございますけれ
ども
、一応私的な会社ということになっておりますので、これは
法律
の適用から除外したわけでございますが、
先生
御
指摘
のとおりに
法律
の
精神
というものを尊重いたしまして、この電力会社、ガス会社等につきましてもできるだけ
中小企業
への
発注
を
増大
するということにつきましては、今後も行政
指導
を行なっていきたいというふうに
考え
ておるわけでございます。
中村重光
40
○
中村
(重)
委員
この
官公需
についての
中小企業者
の
受注
の
確保
に関する
法律案
に対して私
ども
は附帯決議をつけようと実は
考え
ておるわけです。もっと
修正
を実はいたしたいという
考え方
もありましたけれ
ども
、まあ大臣が不十分ではあろうけれ
ども
ともかく前向きでこの
法律案
を出したのだからという、まず大臣の熱意を了として、
あと
はいかにこの
法律
をうまく働かせるか、有効にこれを
運営
するかという形に私はかかっておろうと思うわけであります。そういうことで多くこの附帯決議に譲りまして、
修正
はほんの一点にしぼったわけです。したがいまして私
ども
はこの附帯決議がどう生かされてくるかということに対して実は関心を強く持っておるわけですが、まあ大臣がいま見ていらっしゃいますからそれで
考え方
を聞かしていただきますが、この
官公需
契約
の総
発注
量に占める
中小企業者
の割合を明示せよということをまず第一点につけております。この点はこのとおりなされる用意があるかどうか。
三木武夫
41
○三木国務大臣 そのようにいたしたいと思います。
中村重光
42
○
中村
(重)
委員
第二点の「
工事
の
発注
・物件の購入等に際し、みだりに
大手業者
を指名することがないよう、
資格
基準
・指名
基準
の
運用
について遺憾なきを期すること。」というのがつけてあります。これは
資格
基準
とか指名の
基準
だけでは実はないわけです。A、B、Cというふうに
個々
にランクいたします。
基準
としては
中小企業者
にやらせてもいい
工事
があるわけですね。あるいは購入することができる金額あるいは規格というものがある。しかしそういう場合でも、なかなか
——
何というのか、大
企業
にやらしたほうが不安がないという
考え方
というものがどうしても役人の頭の中を支配するわけです。それで
中小企業
にやらしてもよろしいのだけれ
ども
大
企業
にやらせる。これを私は改めていくのでなければならないと思うわけです。だから、そういうことでないものですから、いつまでもBクラスはBクラス、あるいはCクラスはCクラスというものにとどまる。意欲は持っておるけれ
ども
、大臣がいつも言われるみずから
努力
はしておる、また意欲もある。あるけれ
ども
上にランクしないわけです。だからこの
Aクラス
はいつまでも
Aクラス
として固定する、BクラスはBクラスとして固定している。こういうことが実際のいわゆる現実の問題としてあるわけです。だから私はこの第二の点は、そういうことも含めて附帯決議としてつけるわけでございますが、この点に対してはどのようにあなたはお
考え
になっておられるか。また
関係各省
に対してこれから強く
要請
されるでありましょうし、
閣議決定
にあたってはそれらの点も強く強調されるであろうと私は思うわけでございますが、その点に対するお
考え方
を聞かせていただきたいと思います。
三木武夫
43
○三木国務大臣 附帯決議の草案の中にもそういう御
趣旨
のことが入っておりますが、これは尊重いたすつもりであります。
中村重光
44
○
中村
(重)
委員
いま大臣の
お答え
は、いつも最後にそのとおりおっしゃるお
ことば
でして、えてしておざなりになる。まあしかしあなたはそうではないであろうと私は期待をするわけですね。だから具体的に申し上げておるわけでして、十分この点を
——
できないことは注文つけておりません。できることしか私
ども
は
委員会
の権威にかけて注文はしておりませんから、できることですから、この附帯決議はぜひ実行していただかなければなりません。 なおあなたは同僚
委員
の
質問
に対して、この
機会
の
増大
という表現は大好きである、それから民主主義の原理
原則
を明らかにしているので非常によいと思う、あるいは社会党だって高くて悪いものを買おうとは
考え
ていないのであろうとか、いろいろな表現をもってあなたの
考え方
を明らかにされたわけです。しかし大臣にこの際お
考え
願わなければならぬことは、現実は非常に深刻であるということです。それと民主主義の原理
原則
とおっしゃるけれ
ども
、たとえば鉄鋼業の問題に対しても、自由競争ということがほんとうはあなたの言う民主主義の原理
原則
であると私は思う。にもかかわらず
鉄鋼業界
が不況であるからといって、あなたは好ましくない勧告操短をおやりになっていらっしゃる。私
ども
があなたに、この
中小企業者
に対して
受注
の
機会
の
確保
でなくて
受注
を
確保
しろと強調することは、
中小企業
というものは日本の経済の発展のために重要な役割りをになっているのだ。しかし二重構造の中において
中小企業
は非常に苦しい状態の中におちいっている。倒産は相次ぐ状態にあるんだ。だからして
中小企業者
に対していわゆる
受注
を
確保
するためには、あまり
会計法
であるとかあるいはそれに基づく予決令等のいわゆる
原則
というものにこだわることなく、
中小企業者
をもっと強くしていくというような政策が、
公共
性という立場からも追及されていかなければならないのだ、こういう
考え方
を私
ども
は強くあなたに期待をし求めておるわけなんです。だからあなたのほうで民主主義の原理
原則
、こういう点から、これは
受注
の
確保
でなくて
機会
の
確保
とい引ことが好ましいし、そうでなければならぬということは、あなたが大
企業
対策
としておやりになっていらっしゃる点からは私は矛盾があると
考え
ておるわけです。だからしてそれらの点に対しては十分あなたのほうもそうした現実を踏まえて、この
法律
が施行されます場合は十分これを活用されるように期待にこたえてもらわなければならぬと
考え
ます。その点に対して最後にあなたの決意を伺って、私の
質問
を終わります。
三木武夫
45
○三木国務大臣 お説のとおり
機会
の
増大
といっても最後の
目的
は需要の
確保
でありますから、御
趣旨
のように善処いたしたいと思います。
天野公義
46
○
天野委員長
おはかりいたします。
内閣提出
、
官公需
についての
中小企業者
の
受注
の
確保
に関する
法律案
の
質疑
は、これを終局するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
天野公義
47
○
天野委員長
御
異議
なしと認めます。よって、本案についての
質疑
は終局いたしました。 —
——
——
——
——
——
——
天野公義
48
○
天野委員長
この際、
田中
榮一君外二名から、本案に対し
修正
案が
提出
されております。 まず
提出
者から
趣旨
の説明を聴取いたします。
板川正吾
君。
板川正吾
49
○
板川
委員
ただいま議題となりました
官公需
についての
中小企業者
の
受注
の
確保
に関する
法律案
に対する
修正
案につきまして、自由民主党、日本社会党及び民主社会党を代表し、その
趣旨
を御説明申し上げます。 まず、案文を朗読いたします。
官公需
についての
中小企業者
の
受注
の
確保
に関する
法律案
に対する
修正
案
官公需
についての
中小企業者
の
受注
の
確保
に関する
法律案
の一部を次のように
修正
する。 第三条中「公正かつ効率的な」を「適正な」に改める。 以上であります。 現在、
官公需
の
契約
については、官庁の場合は
会計法
、
予算
決算及び会計令、地方
公共
団体の場合は地方自治法、公社、公団の場合は公庫の
予算
及び決算に関する
法律
、その他
関係
法令に基づいて
運用
されており、これら法令の基本的な
考え方
は
予算
の執行の適正を期することにあるのであります。 本法案の第三条におきましては、さらに「
予算
の公正かつ効率的な」ということが
規定
されておりますが、この「
予算
の公正かつ効率的な」という字句は、補助金等に係る
予算
の執行の適正化に関する
法律
に
使用
されているものであり、しかも
会計法
等における
予算
執行の適正という基本的な
考え方
に当然含まれているものであります。したがって、あえて本法案において「公正かつ効率的」という字句を
使用
することは、かえって
中小企業者
への
発注
が制約されるように解釈されるおそれがありますので、「公正かつ効率的」を「適正」に改めることが妥当と思われるのであります。 以上、簡単でありますが、
委員
各位の御賛同をお願いいたしまして、
趣旨
の説明を終わります。
天野公義
50
○
天野委員長
以上で説明は終わりました。 —
——
——
——
——
——
——
天野公義
51
○
天野委員長
次に、本案並びに
田中
榮一君外二名
提出
の
修正
案を一括して討論に付するのでありますが、討論の申し出もありませんので、直ちに採決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
天野公義
52
○
天野委員長
御
異議
なしと認め、さよう決しました。 まず、
田中
榮一君外二名
提出
の
修正
案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
天野公義
53
○
天野委員長
起立総員。よって、本
修正
案は可決いたしました。 次にただいまの
修正
部分を除いて、
原案
に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
天野公義
54
○
天野委員長
起立総員よって、
修正
部分を除いては
原案
のとおり可決され、本案は
修正
議決いたしました。 —
——
——
——
——
——
——
天野公義
55
○
天野委員長
次に自由民主党、日本社会党、民主社会党を代表して、
田中
榮一君外二名から本案に対して附帯決議を付すべしとの動議が
提出
されております。 まず、提案者から
趣旨
の説明を求めます。
田中
榮一君。
田中榮一
56
○
田中
(榮)
委員
ただいま議決されました
法律案
に対する附帯決議案につきまして、自由民主党、日本社会党及び民主社会党を代表して、その
趣旨
を御説明申し上げます。 まず、案文を朗読いたします。
官公需
についての
中小企業者
の
受注
の
確保
に関する
法律案
に対する附帯決議(案) 政府は、本法施行にあたり、次の諸点につき積極的な
措置
を講ずべきである。 一、
中小企業者
に関する
官公需
契約
の
方針
を
作成
するにあたつては、
官公需
契約
の総
発注
量に占める
中小企業者
の
割合等
を明示すること。 二、
工事
の
発注
・物件の購入等に際し、みだりに大手
企業
を指名することがないよう、
資格
基準
・指名
基準
の
運用
について遺憾なきを期すること。 三、
中小企業者
の
官公需
確保
の拡充策を講ずるため、
中小企業
政策審議会に
官公需
確保
に関する小
委員会
を設けること。 四、
中小企業
向け
官公需
発注
を推進するため、中央及び地方における
官公需
確保
対策
についての機構の整備拡充を図ること。 五、
中小企業者
の
受注
の
確保
について、地方
公共
団体を適切に
指導
するとともに、その施策の実施状況の把握に努めること。 六、本法の
趣旨
並びに
官公需
契約
の手続・
方法等
について、
関係
中小企業者
に対しその
周知徹底
を図ること。 以上が案文でございます。 第一点は、
官公需
契約
の総
発注
量に占める
中小企業者
の割合の明示であります。 本法第四条において、国は、
官公需
契約
に関し、
中小企業者
の
受注
の
機会
の
増大
をはかるための
方針
を
作成
し、閣議の決定を経て、その要旨を公表することになっております。 その
方針
の内容は、当該年度における
官公需
契約
の総見込み金額、
中小企業者
との
契約
の見込み額及び
中小企業者
の
受注
の
機会
を
増大
するための
努力
の指針と、それを裏づけるための
措置
が内容であります。しかし、これだけでは
中小企業者
に対する
受注
の
確保
の
増大
について万全とは言えないのであります。そこで、審議の過程で明らかになったように、年度ごとに
官公需
契約
の総
発注
量の見込み額に占めるべき
中小企業者
向け
発注
量の
割合等
を明示することが必要であり、この割合を達成することにより、
中小企業者
に対する
受注
の
確保
の
増大
が期待されるのであります。 第二点は、
資格
基準
等の
運用
についてであります。 現在、
建設省
の
工事発注
に関しては、
資格
基準
について、中小建設業の
受注機会
の
増大
を
確保
するため、A、B、C、D、Eの各クラスを設け、
工事
額に応じて同クラスの者同士の入札を行なうよう
指導
されております。しかしながら他官庁、公社、公団等においては、必ずしもこのような
措置
が十分実施されているとは言えず、物件等の
契約
についても軽微な物件が大
企業
向けに
発注
され得るような
運用
になっている現状であります。これでは
中小企業者
の
受注
の
機会
は
増大
しても、
受注
そのものは必ずしも
確保
されないのであります。したがって
中小企業者
の
受注
を
確保
し、より一そう
増大
させるために、
工事
の
発注
、物件の購入等に際して、みだりに
大手業者
を指名することがないよう、
資格
基準
及び指名
基準
の
運用
について、万遺憾なきを期すべきであります。 第三点は、
中小企業
政策審議会に
官公需
確保
に関する小
委員会
を設けることであります。
官公需
についての
中小企業者
の
受注
の
確保
については、先に述べましたごとく、本法第四条において
方針
の内容を
作成
、公表することになっておりますが、この
方針
、内容等本法の
措置
について十分検討し、効果あらしめるため、
中小企業
政策審議会に
官公需
確保
に関する小
委員会
を設けて、
官公需
の
確保
及び拡充策について万全の
体制
をとるべきであります。 第四点は、
官公需
確保
対策
についての機構の整備拡充であります。 現在、中央においては
官公需
確保
対策
推進
協議会
、地方においては各通産局に設けられている臨時
中小企業
不況
対策
相談室において、
中小企業者
に
官公需
の
受注
を
増大
させるための諸
措置
がとられているのでありますが、必ずしも実効をあげる
体制
にはなっていないのであります。したがって、今後
官公需
確保
対策
を前向きの姿勢で積極的に推し進めるためには、当然中央においては
中小企業庁長官
が中心となり、
各省
庁、主要公社、公団等の局長級をそのメンバーとし、また、地方においても指示または
通達
等により、各通産局長が中心となり、
各省
庁等の出先機関の長等をそのメンバーとする強力な
連絡
協議
機構を確立せしむる等、機構の整備拡充をはかるとともに、人員の配置についても特段の
配慮
をすべきであります。 第五点は、地方
公共
団体への
指導
と施策の実施状況の把握であります。
中小企業
基本法第四条及び本法第七条において、地方
公共
団体は、国の施策に準じて施策を講ずることとなっておりますが、現在、地方
公共
団体の
中小企業者
への
発注
率はきわめて高く、官庁、公社、公団を上回る率を示しているのであります。このように、地方
公共
団体が
中小企業者
の
受注
に大きな役割りを果たしていることにかんがみ、また、地方財政の健全化及び地方産業振興の見地からも、今後とも地方
公共
団体において、
中小企業者
の
受注
の
増大
をはかることが望ましく、政府としても当然地方
公共
団体を適切に
指導
し、その施策の実施状況を把握することが望ましいのであります。 第六点は、
官公需
の手続、
方法等
についてのPRであります。
中小企業者
に対する
官公需
確保
については、昭和三十八年度より「
官公需
の手引き」を
作成
し、
契約
等のPRにつとめておりますが、まだ不十分であり、
官公需
の実情がどんなものかを知らない
中小企業者
が意外に多いのであります。したがって今後、
中小企業者
の
官公需
の
確保
の
増大
についてはもちろんのこと、その
契約
の手続、
方法等
について
中小企業者
に対し
周知徹底
をはかり、
中小企業者
が手続のふなれ等のために
受注
の
機会
を失うことのないようつとめるべきであります。 以上、附帯決議案の
趣旨
を御説明いたしましたが、何とぞ
委員
各位の御賛同をお願い申し上げます。(拍手)
天野公義
57
○
天野委員長
以上で
趣旨
の説明は終わりました。 直ちに採決いたします。 本動議に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
天野公義
58
○
天野委員長
起立総員。よって、本動議のとおり附帯決議を付することに決しました。 この際、
通商産業大臣
から発言を求められておりますので、これを許します。三木
通商産業大臣
。
三木武夫
59
○三木国務大臣 ただいま御決議になりました附帯決議の
趣旨
を極力尊重いたすことにいたします。 —
——
——
——
——
——
——
天野公義
60
○
天野委員長
おはかりいたします。 本案に対する
委員会
報告書の
作成
等につきましては、
委員長
に御一任願いたいと存じますが、御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
天野公義
61
○
天野委員長
御
異議
なしと認めます。よって、さよう決しました。 〔報告書は附録に掲載〕
——
——
◇—
——
——
天野公義
62
○
天野委員長
内閣提出
、
日本万国博覧会
の
準備
及び
運営
のために必要な
特別措置
に関する
法律案
を議題とし、
審査
を進めます。 昨日本案
審査
のため本
委員会
から派遣されました
委員
から、報告を求めることといたします。
田中
榮一君。
田中榮一
63
○
田中
(榮)
委員
日本万国博覧会
特別措置
法案に関する大阪への
委員
派遣について御報告申し上げます。 私
ども
、
天野委員長
外
派遣委員
は、昨五月二十五日、午前七時に東京を出発し、十時十分新大阪に到着、直ちに会場予定地である千里丘陵におもむき、まず大阪府より会場予定地の用地買収の進捗状況について説明を聴取いたしました。 これによると、会場予定地は、公簿上の面積約二百十一万平方メートル(六十四万坪)、実測三百三十万平方メートル(百万坪)であり、所有者別では、阪急不動産、殖産住宅、吹田市開発公社が約四〇%、残り六〇%が約五百人の個人地主であります。この用地買収は大阪府が担当することになっており、鋭意
努力
してきたのでありますが、この地域は、一般的に、個人地主にとっては千里ニュータウン、阪急不動産等に売却した残りであり、これだけは将来とも保有していきたいという希望があったため、かなり困難な情勢にあったようであります。しかし、
関係
者の
努力
の結果、全体では五〇%、地区内の地主については七〇%以上の進捗状況に達しているのであります。なお買収価格は、当初三・三平方メートル当たり一万九千五百円を提示しましたが、その後、特別
協力
金として三千五百円、出坪補正三・三平方メートル当たり平均一千円、府道近接地は二〇%程度のかさ上げを加え、この線で調印が進行しております。 この説明後、毎日放送屋上より、実地について説明を受け、その後国際ホテルにおいて、芦原
日本万国博覧会
協会副会長、左藤大阪府知事、新井
日本万国博覧会
協会事務総長等より要望並びに説明を聴取いたしました。 まず、大阪府並びに大阪市よりは、政府の
日本万国博覧会
に対する責任の明確化、国の大幅な資金負担、関連
事業
、特に
公共
事業
の高率補助、起債の特別ワク、用地買収費にかかる地方債の支払い利子の補給について要望がありました。また新井事務総長よりパリ
理事会
の空気から見て、日本開催に対する期待がきわめて大きく、本年中には二、三カ国の現地視察のための来日も予想されること、四十五年開催に対し、諸般の事情にかんがみ、時間的余裕がないので、積極的な
予算
、特に四十二年度
予算
が時期的にきわめて重要であり、同時に、現在審議中の
法律案
の早期成立が期待されること等について説明がありました。その他、会場基本計画第二次案、道路、交通、
あと
地利用等について、それぞれ担当者より説明を聴取いたしましたが、そのうち特に大きな問題は、会場までの輸送
対策
、とりわけ鉄軌道の乗り入れのようであります。これは市営地下鉄、私鉄とも採算的に合わない建設であり、きわめて困難なので、早急に何らかの特別の
対策
が要望されているのであります。 なお、これらの詳細については、近く
関係
者が
参考人
として本
委員会
に招致される運びになりましたので、その参考
意見
を参照していただきたいと思います。 午後五時新大阪を立ち、昨夜八時十分帰京した次第であります。 以上、はなはだ簡単でありますが、報告を終わります。
天野公義
64
○
天野委員長
次会は来たる五月三十一日火曜日午前十時十五分
委員会
を開会することとし、本日はこれにて散会いたします。 午後零時六分散会