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1966-04-20 第51回国会 衆議院 商工委員会 第29号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和四十一年四月二十日(水曜日)    午前十時四十分開議  出席委員    委員長 天野 公義君    理事 浦野 幸男君 理事 小川 平二君    理事 河本 敏夫君 理事 田中 榮一君    理事 板川 正吾君 理事 田中 武夫君    理事 中村 重光君      稻村左近四郎君    内田 常雄君       小笠 公韶君    海部 俊樹君       神田  博君    黒金 泰美君      小宮山重四郎君    田中 六助君       二階堂 進君    三原 朝雄君     早稻田柳右エ門君    沢田 政治君       島口重次郎君    栗山 礼行君       加藤  進君  出席国務大臣         通商産業大臣  三木 武夫君  出席政府委員         総理府事務官         (科学技術庁振         興局長)    谷敷  寛君         通商産業事務官         (重工業局長) 川出 千速君         特許庁長官   倉八  正君         中小企業庁長官 山本 重信君         中小企業庁次長 影山 衛司君     ————————————— 四月十九日  特許法の一部を改正する法律案内閣提出第一  二九号)  実用新案法の一部を改正する法律案内閣提出  第一三〇号) は本委員会付託された。     ————————————— 本日の会議に付した案件  官公需についての中小企業者受注確保に関  する法律案内閣提出第一四二号)  特許法の一部を改正する法律案内閣提出第一  二九号)  実用新案法の一部を改正する法律案内閣提出  第一三〇号)  機械工業振興臨時措置法の一部を改正する法律  案(内閣提出第一一八号)      ————◇—————
  2. 天野公義

    天野委員長 これより会議を開きます。  去る十六日当委員会付託になりました内閣提出官公需についての中小企業者受注確保に関する法律案並びに昨十九日に付託になりました内閣提出特許法の一部を改正する法律案及び同じく実用新案法の一部を改正する法律案議題といたします。  まず通商産業大臣から趣旨説明を聴取することといたします。三木通商産業大臣
  3. 三木武夫

    三木国務大臣 官公需についての中小企業者受注確保に関する法律案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。  御承知のとおり、わが国経済の健全な発展をはかるためには、中小企業振興がきわめて重要であり、政府といたしましても、かねてから、中小企業近代化高度化を鋭意推進してまいりましたが、中小企業事業活動を一そう振興するためには、中小企業に対する需要を増進することが肝要であります。  かかる観点から、中小企業基本法においても中小企業者官公需受注機会増大をはかるべきこととされておりますが、特に、最近の不況を反映して中小企業者受注確保に困難を来たしておりますとき、中小企業者に対する官公需確保策を一そう拡充することは、政府の緊要な責務であります。したがいまして、この際中小企業者に対する官公需確保についての方策を法制化し、官公需調達にあたるすべての者が、その職務の遂行にあたり、中小企業者受注機会増大をはかるようつとめることを明らかにすべきものと考えます。  次に、この法案内容につきまして、その概要を御説明申し上げます。  この法案は、まず第一に、国及び公共企業体公庫等契約を締結するにあたりましては、予算の公正かつ効率的な使用に留意しつつ、中小企業者受注機会増大をはかるよう積極的に努力すべきことを明確にいたしております。特に、この場合において政府がかねてから助成してまいりました中小企業者の組合に対しましても受注機会を与えるよう十分配慮すべきことといたしております。  第二に、この努力の方向と具体的な措置を明らかにするために、国は、毎年度国等契約に関し、中小企業者受注機会増大をはかるための方針を作成するとともに、その要旨を公表するものといたしております。  第三に、この方針の実効を確保するための措置といたしましては、各省庁長等が毎年度終了後、国等契約実績概要通商産業大臣に通知することとし、通商産業大臣は、常に各省庁等官公需調達の実態を把握し、必要があるときには、各省庁長等に対して中小企業者受注機会増大するために必要と認められる措置を講ずるよう要請し得ることといたしております。  なお、地方公共団体につきましても、国の施策に準じて施策を講ずるようにつとめるべきことといたしております。  以上が、この法案提案理由及び要旨でございますが、何とぞ御審議の上、すみやかに御賛同あらんことをお願いいたします。  次に、特許法の一部を改正する法律案につき、その提案理由及び概要を御説明申し上げます。  最近における技術革新進展、貿易の自由化等を背景として、特許出願は激増し、しかもその内容は一段と高度化、複雑化しつつあります。この結果、特許庁における増員、機構の拡充、予算増加等種々審査促進対策実施にもかかわらず、審査は大幅におくれ、特許庁には未処理案件が累積し、現在では特許一件当たり審査に要する期間平均約三年半に達する状況となっており、企業活動に幾多の不便を与えておりますのが実情であります。  このような事態を打開し、特許権の設定が技術進展の段階に相応し、時代の要請に合致して、迅速に行なわれるようにするため、政府は、工業所有権制度改正審議会に対し、審査審判促進方策について諮問を行ない、同審議会は三年近くにわたって慎重な検討を加えてまいりました。その結果、同審議会は、制度運用上の諸施策のみをもってしては特許制度機能を生かすことができないとの結論に達し、昨年七月特許制度自体改正に関する答申が出されたのであります。  本法律案は、この答申に基づき、さらに関係方面意見をも取り入れて作成いたしたものであります。ちなみに、諸外国におきましても、審査遅延に腐心しており、審査促進のための改正が次々と行なわれつつあります。すなわち、オランダでは一昨年一月から新制度が施行されており、ドイツでも近く新しい法律が施行される予定であり、また米国においても昨年四月大統領令により特許制度根本的改正に乗り出しているのであります。  次に本法律案概要につき御説明申し上げます。  第一は、特許に関する手続簡素化合理化したことであります。特許法につきましては、今後とも審査主義を堅持することは現在と変わりませんが、従来から審査遅延の一因をなしておりました出願人による自発的な補足訂正をなし得る期間出願後六カ月にすること、方式に違反している手続に対する却下処分を新設すること、補正却下の決定の制度を廃止すること等手続面での簡素化合理化を行なうことによって審査処理迅速化をはかるものであります。  第二は、先願に関する規定を整備したことであります。特許制度の根幹は技術公開にあるという点にかんがみ、公開されないものは先願の地位を持たないごととし、また、請求範囲以外の記載事項をも発明新規性判断の基準とすることとして先願者権利の保護を厚くすることにより、単なる防衛のための出願をしなくても済むようにいたしております。  第三は、本改正法案施行日現在の未処理案件につきましても審査促進見地から原則として改正法を適用することとしたことであります。現在、特許庁には二十万件余の特許処理案件が累積しておりますが、今回の改正による簡素化合理化された手続を適用することによって、可及的すみやかにその処理を終わり、新法の円滑な実施を行ないたいと考えたわけであります。ただし、出願に対する拒絶理由等権利実質的内容に関する部分につきましては、期待権尊重見地から従来どおりの処理をいたすことにしております。  このほか、審査官は三年以内に出願公告等をするようにつとめなければならないこととし、審査促進の姿勢を明確にいたしますとともに、出願分割期間の制限、特許料納付方法改正等につき現行特許法の諸規定を整備改善いたしております。  なお、本改正法律案は、本年十月一日から実施いたしたい所存であります。  以上が本法律案概要であります。何とぞ慎重御審議の上御賛同くださいますようお願い申し上げます。  次に、実用新案法の一部を改正する法律案につき、その提案理由及び概要を御説明申し上げます。  最近において、実用新案登録出願増加は目ざましく、このため特許出願と同様に、実用新案登録出願審査も大幅におくれ、現在では一件当たり審査に要する期間は、平均三年余に達している状態であります。実用新案制度が、比較的簡易な実用的考案対象としていることを考えますと、このように出願から権利付与までに長期間を要するということは、この制度の意義をはなはだしく減殺する結果となっている次第であります。  このような事態を改善し、実用新案制度の本来の機能を発揮させるために、工業所有権制度改正審議会は、三年近くにわたって実用新案制度のあり方について慎重審議を重ねてまいったのでありますが、その結果、権利の迅速な付与ということが最大の要請であることにかんがみ、簡略審査制度の採用を骨子とした改正を行なうべき旨の答申を得た次第であります。  本法律案は、この答申に基づき、さらに関係方面意見をも取り入れて、作成いたしたものであります。  次に、本法律案概要について御説明申し上げます。  第一は、公開方式による簡略審査制度を採用したことであります。すなわち、出願については、まず形式審査を行ない、出願後六カ月を経過すれば出願内容公開し、公開後六カ月間は一般から異議申し立てを受け、この間に異議申し立てのない出願はそのまま登録し、他方異議申し立てのあった出願は、その申し立てに基づいて審査するというものであります。これは、処理迅速化をはかり、もって実用新案制度の本来の機能を十二分に発揮せしめようという趣旨に基づくものであります。  第二は、審判制度合理化であります。すなわち、拒絶査定に対する不服審判における審査前置制度を採用するとともに、比較的簡単な審判事件については単独審判を行なう等その迅速な処理をはかるようにいたしております。  第三は、存続期間公開後八年としたことであります。技術革新の目まぐるしい今日において、実用新案のような比較的簡単な技術を長期間独占させておくことは、かえって技術の進歩を妨げることともなります点を考慮いたしまして、これを現行十年から八年に短縮した次第であります。  第四は、効力確認審判を新設したことであります。すなわち、自己実用新案権が侵害されたとき、または、侵害訴訟を提起した場合において裁判所が命令をしたときに、権利者自己権利無効理由が含まれていないことの確認特許庁に対し求めることができることといたしました。これは、実用新案権の行使を円滑にし、また、第三者の権利との調整をも考慮して権利の乱用を防止しようとするものであります。  その他、手続簡素化合理化等につきましては、特許法改正に準じて制度の改善を行なうことといたしております。  最後に、本改正法案施行日現存の未処理案件につきましては、実体的な規定現行法を適用し、手続的規定については新法を適用することによって、その迅速な処理をはかることとしております。  なお、本改正案は本年十月一日から施行いたしたい所存であります。  以上が本法律案概要であります。  さらにこの制度改正とあわせて、予算、定員の充実その他につきましても今後一そうの努力をいたし、その機能を十二分に発揮し得るようにつとめる所存であります。また、本来特許対象発明であり、実用新案対象考案でありますが、従来から特許出願されるべき発明実用新案出願されている例が見られるのであります。これらにつきましては、このたびの改正を契機といたしまして、極力特許出願されるよう指導してまいりたいと存じております。  何とぞ慎重御審議の上御賛同くださいますようお願い申し上げます。
  4. 天野公義

    天野委員長 以上で趣旨説明は終わりました。  各案についての質疑は後日に譲ることといたします。      ————◇—————
  5. 天野公義

    天野委員長 次に、内閣提出機械工業振興臨時措置法の一部を改正する法律案議題とし、審査を進めます。  質疑の申し出がありますので、これを許します。板川正吾君。
  6. 板川正吾

    板川委員 新法について大臣に若干お伺いいたします。  大臣、きのう新法について参考人を呼んで意見を伺ったのです。なかなか有益な意見がございました。その中でこういう提案がされておるのですが、大臣はそれについてどういうようにお考えでしょうか。それは、日本技術に関する理論、これはなかなか世界的水準をいくのだ、湯川さんの理論物理学にいたしましても、あるいは成瀬教授歯車理論にいたしましても、本多教授のはがねの理論にいたしましても、その時々の世界水準をいく理論開発をするのだ、ところがその技術理論開発しても、それをなかなか応用、使ってくれるところがないんだ、これはなぜかというと、企業は非常に進歩的ではあるが、一面保守的なんだ、新しいものは危険なり。アメリカの技術を買ってきて、諸外国技術を買えば、これはどこでも実験済みのところですから、これはもう安心して使う。しかし日本人が理論開発して、これならいい機械ができる、これならいい技術でりっぱな機能を果たす部品ができる、こう言っても、なかなかそれを応用してくれないんだそうであります。そこが、日本技術振興機械工業振興上大きな問題点だろう、こう言われておりまして、たとえば新しいギアにいたしましても、どこかで使って、そうして一年なら一年くらい使うとどこが悪いかというのが具体的にわかる。わかったらそれをどういうふうに今度は直したらいいかということを何回か試行錯誤的に研究研究を重ねて改良していって、初めてりっぱな機械ができるのだ、こう言っておるのです。政府の中には新技術開発事業団というのがあるのですね。これは科学技術庁にそういう制度があるのです。この制度をもっと全面的に生かして、そうして新しい理論で新しい技術開発されたら、それをひとつ国の費用である程度試験して使う。今度は試験研究試作も含めておりますが、これを大いに活用すべきだと私は思うのです。その点で大臣の所見を承りたいのです。
  7. 三木武夫

    三木国務大臣 板川さんのお説は私もごもっともだと思います。しかし、新技術開発事業団なども、そういう何か発明があったら、そのギアならギアをそこで使ってみて、そして一般のものに普及しても、それの安全性があるような、そういう仕組みにはちょっと新技術開発事業団が乗ってこないのではないかという懸念もいたしますので、これは実際問題として新しい技術発明されても、企業が直接にこれを使ってみるのに多少の不安があって、それを企業化していくものと技術開発との問のつなぎというものは、何かやっぱりくふうしてみる必要があると思います。それは研究さしてもらいたいと思います。
  8. 板川正吾

    板川委員 大臣に理解を深めてもらうために、ひとつ科学技術庁から来ておりますから、科学技術庁から、新技術開発事業団の構想、運営、その実績、こういったものを説明してやってください。
  9. 谷敷寛

    谷敷政府委員 新技術開発事業団は、昭和三十六年に設立をされました政府機関でございますが、何をやるかと申しますと、主として「企業化が著しく困難な新技術について企業等委託して開発実施すること。」というのが最も主要な事業でございます。これはどういうことかと申しますと、たとえば大学なりあるいは研究所等で新しい技術発明されました場合に、これを企業化に移そうというときに、どうも企業化についてはいろいろむずかしい点がありまして、会社自分の金なりあるいは自分の責任において金を借り入れてそれを企業化しようというのには、ちょっとむずかしい問題があるというようなものにつきまして、全額事業団がその金を出しまして、企業開発委託をするというのが最も大きな事業になっておるわけでございます。その方法といたしましては、毎年事業団におきまして、各試験研究所大学等に働きかけまして、何かあなたのほうの研究の成果で開発が困難だけれども企業化したいものはありませんかという公募をするわけでございます。それに応じて出てきました課題を、事業団に設置されております開発審議会というところにかけまして、この審議会でこれはひとつ取り上げたらいいのじゃないかというふうになりましたものを、次にはそれじゃどこの会社にそれを委託をするかということで、もう一度審議会検討をしていただきまして、それじゃAならAという会社委託したほうがいいだろうということになりました場合に、その会社に必要な金を渡しまして開発委託を行なうという仕組みになっております。そこでもしこの開発が失敗いたしましたならば、委託費は返還は不要でございますが、成功いたしました場合には五年以内に委託費を返していただく、こういう状況でございます。現在までの事業団活動状況は、この資金は全部政府出資でございまして、四十一年度までに二十六億四千六百万円の政府出資が出されております。取り上げました課題は、現在まで四十三件の課題を取り上げまして、そのうち三十九件はすでに委託済みでございますが、四件についてはただいま手続を進めておるわけでございます。  なお開発成功、不成功につきましては、不成功というふうにはっきりきまりましたものは二件でございますが、そのほかは開発成功もしくは現在開発中という状況でございます。以上が大体の新技術開発事業団内容でございます。
  10. 板川正吾

    板川委員 新技術開発事業団というのが昭和三十四年からありまして、大体年間五億円近くの国の費用を投じて、いままで四十三件の技術開発をしてきた。そしてもし失敗した場合は事業団が全部負担する。それには審議会にはかるとか、ある程度の権威のあるところを通ってからでないとだめでしょう。ところが四十三件のうちに失敗したのは二件くらいだ、こういうのですね。そうすると成功したのは金が戻ってきますから損はない。金を貸す程度のもので使いっぱなしになってしまうものじゃないと思うのですね。これは私、科学技術庁長官を呼んでおけばよかったのですが、この制度をもっと拡大してやるべきじゃないかなと私は思いますね。今度の法案改正で、生産技術に関する試験研究を指定する、若干の金融をする機械工業振興法指定業種になるわけです。試験研究試作も含む、こういうのですが、これは試作及び試験研究ですね。しかし試作及び試験研究ができた後は、この新技術開発事業団に頼んである程度実際に使ってみる、こういうようなことになるものも相当あると思います。そういう意味で、この新技術開発事業団は、政府のほうに、金を全部使いっぱなしではなくて、成功すれば全部戻る。このワクを拡大して科学技術庁通産省がタイアップして、もうちょっと技術革新のためにサービスを国民にすべきじゃないか、こう思うのですが、いかがでしょうか。
  11. 三木武夫

    三木国務大臣 非常にごもっともな御提案で、通産省にも技術開発のために関係することが多いが、科学技術庁にもそういう機構予算もつけてございますので、これは両方がタイアップして、そしてある場合にはやはりわれわれが科学技術庁予算の拡大に努力しながら、その技術開発の目的を達するように努力する必要があると思います。そのように努力をいたしたいと思います。
  12. 板川正吾

    板川委員 これはこの前大臣に言ったかもしれませんが、研究投資というものが日本は少ないのですね。パーセンテージについては、この前すでに申し上げてありますからあえて二重に申し上げませんが、非常にパーセンテージも少ない。しかも外国では、さらに軍の費用国防費の中から新技術開発ということをやっておるようですね。ところが日本は、そういう面の支出というものは御承知のように限られた範囲であります。そうすると、試験研究のために企業投資というものが本来ならば外国より高くなくちゃ外国技術に伍していけないと思いますが、従来どうも日本研究投資というものは非常に少ない。これを税制、金融等のある程度の特別措置をしてやって、そうして技術開発研究投資のための——これはほかのほうの営業に使ったり何かするのじゃいけないが、技術投資のための研究開発準備金制度のようなものをつくって、もっと技術開発通産省が、これこそ行政指導を強化すべきじゃないかと思いますが、いかがですか。
  13. 三木武夫

    三木国務大臣 この研究準備金制度というものは、われわれとしても必要だということでいままで実現に努力したのですが、この話が大蔵省との間につかないのが実情です。しかし考えてみると、こういう開放経済下における技術開発ということは、競争の原動力になるでしょうから、来年度はひとつ予算にはぜひこれを実現させたいと私は思っております。そういうことで多少余裕のあるときにそういう準備金を持つということが、企業における技術開発を促進するために非常に力になると思います。来年のことを言うと鬼が笑うというけれども、来年度予算で実現するように努力をしてみたいと思っております。
  14. 板川正吾

    板川委員 通産大臣は来年も留任するという説がありますから、ひとつ大いに努力してもらいたいと思うのです。工業関係なら一種の減耗控除と同じようなものなんですね。景気のいいときに、あるいは利益があったときに積み立てておいて、そしてその金を研究投資に使うのならいい、そのかわり期限は三年以内とかいうような期限があってもいいと思うのです。いずれにしてもこの研究開発準備金制度というものをつくらせ、民間企業研究費を大幅に優遇してやる、いろいろな面で優遇してやる、そうでないと、日本技術というのは開放体制下において外国にいつもおくれをとり、あるいは外国開発した二流のものを買って、特許料として払う、こういうことになるほかはない。いずれにしても外国と肩を並べるわけにいかない。あとにくっつくことはできても。そういう意味で、外国等では軍の研究等もそのほかにあるんですから、ひとつ大いに企業研究投資ができるような制度を次の機会検討していただきたいと思います。  それからこれは局長でいいんですが、四十年度融資が余りましたね。不景気で注文がなかったために機振法における融資が余っちゃって、それが繰り越しになって、ことしは少なくなる、四十一年度は少ないということになってまいっておりますが、こういう余るような場合には、融資対象というものをある程度幅を広げたらどうだろうか。大蔵省機械だけその五〇%程度融資してもいいということでしょう。しかし機械のほうも借りる人が少なくて金が余るというようなときには、機械機械を備えつける工場施設、建物、こういうようなものに融資対象を広げて、せっかくつくった予算ワクを残すことのないようにすべきではないか、こう思うのですが、いかがですか。
  15. 川出千速

    川出政府委員 私も先生の御指摘のとおりだと思います。四十年度につきましては、確かに当初の予算は百二十五億でございましたが、相当の使い残しが四十一年度に繰り越されることになっております。その際に特定の機械だけでなくて、たとえば建屋そのほかの合理化に役立っ設備投資につきまして、融資対象にするように努力をいたしましたが、四十年度についてはそれが実現しなかったわけでございます。これは開銀法上も、機械設備以外のものも許されているわけでございますので、四十一年度、つまり本年度はぜひともその点は実現したい、かように考えております。
  16. 板川正吾

    板川委員 大臣に戻りますが、輸出の面から見ましても、機械類輸出というのは大きなウエートを占めております。今後、機械技術水準というものを上げなければ、輸出市場においておくれをとることになろうかと思います。輸出をふやすためには、まず国内で、相当の消費がなければ——できたものをすぐ輸出するんじゃないんですね。カメラでも何でも、あるいは繊維品でも、日本国内で相当な消費量があって生産規模が拡大して、それに見合って輸出がふえていくんです。国民が消費も何もしない、使いもしないものが、輸出だけ伸びるということはないですね。ですから国産機械の使用を奨励する運動、これを強制するわけにいきませんが、奨励する啓蒙なり運動というようなものを強化すべきじゃないか、こう思うのです。アメリカでは日本の品物、たとえば日本の鉄鋼にしましても、アメリカと同じ値段なら絶対に日本のものを買わないそうです。一割ぐらい安ければ、それじゃ日本のものを買ってやろうかな、アメリカの市場で売られるものよりも日本のものが一割から一割五分安ければ買います。同じ値段なら外国のものは絶対に買いません。これが普通の国の常識のようになっていますね。ところが、官公庁あるいは外郭団体等で総裁クラスの連中が、あるいは副総裁とか申す御仁が、たとえば自動車の場合には外国車を使っている、ベンツの高級車を乗り回している、こういうような例もあるのです。これは大臣の監督下に数件あります。これでは、せっかく機械水準を上げて競争力をつけさせてやろうということで、国民的な運動のもとに——総理大臣あるいは大臣でも国産車じゃないですか。
  17. 三木武夫

    三木国務大臣 国産車です。
  18. 板川正吾

    板川委員 それを外郭団体の何がしがベンツに乗らなくちゃならない、こういう理由はないと思うのですね。外国のお客さんが来たときには、日本でもおかげさまでこれだけ機械工業が発展してこれだけの自動車ができるようになった、たとえばベンツから見れば若干悪いかもしれぬ、しかしあと五年後見てごらんなさい、ベンツと肩を並べるようになります、こういうことをやはり宣伝するような指導をする、国民的な運動がそこにいかなければいけませんね。ところが、私の調べた範囲で、通産省の外郭団体の総裁なり、理事長なりというものがベンツに乗らなければぐあいが悪いというような顔をしているのはまずい。大臣はこれについてどういうお考えでしょうか。
  19. 三木武夫

    三木国務大臣 国産機械の奨励は、日経連を中心にして積極的に奨励運動をやっておりますが、われわれ通産省としても国産の機械を使うような奨励というものは今後とも強力にやっていかなければならぬ。これは機械が悪ければ、悪いものを使えということを強制はできぬが、今日になってくると、日本機械類も国際的な水準になっているわけですから、そういう点で、この点は国民の自覚を促す意味において、これは今後とも一つの国民運動として展開していかなければならぬ問題と思います。  自動車の話は、これは通産省の管轄の中にあるということですが、至急に買い変えをさせたいと思います。いますぐというわけには参らぬと思うが、時間的の多少の余裕を置いて、通産省関係は全部国産車、こういうことにいたします。今日国産車はわれわれも乗ってみて不便はないですから、民間の人まで規制するわけにはいきませんけれども、こんなときに役所の者が外国車に乗るということはよくない。だから、ある期間を置いて全部国産車に変えるつもりです。
  20. 板川正吾

    板川委員 次の質問者の時間があるそうですから、新技術開発事業団の運用というのも、科学技術庁、ひとつ帰ったらこの点の強化について努力していただきたいということを要望して、私の質問を終ります。
  21. 天野公義

    天野委員長 中村重光君。
  22. 中村重光

    ○中村(重)委員 昨日参考人にいろいろ意見を聞いたわけであります。そこで大臣にお伺いするのですが、この提案理由説明でも、「内需の拡大もさることながら、輸出について従来以上に積極的な努力を傾注しなければならないと考えられます。」ということを言っておられる。そのとおりだと思うのです。そこで昨日の参考人意見を聞いてみましても、アメリカに対して相当な伸びを示している。しかもそのアメリカが輸入をしている諸国の中で、欧州を圧倒的に押えている、こういうことなんですね。しかしアメリカの生産量から比較すると、輸出は伸びておると言いながらも、わずかに一・五%だと思うのです。これはネジの問題を中心としての意見を申し上げているわけです。しかし前途は非常に希望を持てる、こういうことなんです。しかしこれは簡単なことではないであろう。政府にしても業界にしても、相当積極的な努力を傾注する必要があるであろう、こう思うのです。それと、私どもが感じることは、この輸出をアメリカにほとんど依存するという態度だった。それではだめであって、やはり低開発地域等に対する、あるいはその他のアジアの諸国に対するところのシェアを拡大をしていくということでなければならぬと私は思う。それについて、今後改正をする期間の延長でありますけれども、内容的にも単に期間を延長するということだけではなくて、相当な検討というものがなされておるだろうと私は思う。そこで、輸出を伸ばしていくということについての計画も立っておると思いますから、まずそれらの点に対して見通しをお聞かせ願いたい。同時にこの輸出の見通しということは、即国際競争力ということに対する見通しというものが立っておるはずでありますから、それらの点に対しての考え方をお聞かせ願いたい。
  23. 川出千速

    川出政府委員 日本輸出の中における機械の伸びは目ざましいものがございまして、この前申し上げましたが、昭和三十年度は二億八千万ドル、三十五年度は十億ドル、四十年度は約三十億ドルということで、飛躍的にふえてきております。長期の見通しでございますが、この前開始されました中期計画では、四十三年度の目標を四十億ドルということにしておりまして、そのほかの長期の見通しというのは、現在のところまだ公式のものはないわけでございますけれども、現在は三五%程度ですけれども、将来は全輸出の五割ぐらいは機械で占めるようになりたい、かように考えておる次第でございまして、機械輸出につきましては単にアメリカ市場だけでなくて、おっしゃいますように東南アジアあるいは共産圏を含めまして、全世界に進出をすることがよろしいのではないかというふうに考えておる次第でございます。
  24. 中村重光

    ○中村(重)委員 考え方はわかるのですよ。しかし、その考え方を実現するための施策というものがなければいけないのです。それに対してはどういう構想を持っているのか。またあなたの考え方を実現をするについての問題点というものは、どこらあたりにあるだろうか。そういう具体的な考え方をひとつ聞かしてもらわなければどうにもならぬと思う。
  25. 川出千速

    川出政府委員 機械工業輸出につきましては、何といたしましても、その機械の品質が非常に良好であり、それから価格が低廉であるということが根本であろうかと思います。つまり、一口に言いますと、国際競争力を持つということでございます。したがいまして、この機械振興法の目標としてまいりました点も、過去におきましては、自由化に備える措置をとってまいりましたが、今後は輸出振興にむしろ重点を置いていくための近代化合理化あるいは生産体制の整備ということが、何といたしましても根本であろうかと思います。この根本の施策を根底に置きまして、いろいろ輸出振興対策が一般的に、あるいは個々の業種について具体的に、現在とられておるわけでございます。たとえば一般的な対策としましては、輸出金融面の措置でございますとか、あるいは税制による恩典の措置でございますとか、あるいは延べ払いの措置でございますとか、後進国に対する経済協力の問題でございますとか、そういう一般的な措置はございますが、それにあわせまして、工作機械工業輸出についてはどういうふうにするのか。たとえば海外にセンターを設けまして、そこに展示をするような点を、現在工作機械についてはとっております。またネジについてはどういうふうにするか、具体的な措置を並行してやっていく、かように考えておる次第でございます。
  26. 中村重光

    ○中村(重)委員 そこで金融の問題、税制の問題、金融の問題は即金融をつけるというだけではなくて、金利等も当然できるだけ低金利をもって融資をしていく。そのことは即財政資金を投入していくということだろうと私は思う。昭和三十六年の改正の際に附帯決議がつけられた。その附帯決議は、「所要設備資金の確保並びに政策金利の引き下げ等金利負担の軽減を図ること」というのがあるわけですね。財政資金というのは、開銀に対するところの投融資というようなことで、確かに伸びています。十分であるかないかということは別として、それは認めるわけです。ところが政策金利の引き下げ、この点に対するところの配慮はなされていないのでありまするか、どうですか。
  27. 川出千速

    川出政府委員 御指摘のとおりでございまして、三十一年から三十五年、つまりこの前延長する以前の五カ年間では、融資のほうは約百十億ぐらいでございます。確保された融資は百十億ぐらいでありまして、金利は六分五厘であります。それから三十六年から四十年までの延長された五年間につきましては、確保された資金は約五百三十億でございますから、これは飛躍的にふえたわけでございますが、金利のほうは七分五厘ということで、逆に一分上がったわけでございます。したがって、量は確保されましたが、御指摘のように金利のほうはむしろ上がったというのが実情でございます。
  28. 中村重光

    ○中村(重)委員 大臣お聞きのとおりです。あなたお考えになっても金利は下がるだろう。こういう法律をせっかくつくって、輸出をできるだけ伸ばしていく、こういうことなんですね。ところが逆に院の意思としては、政策金利の軽減をはかれという附帯決議をつけられておる。これは三十六年の改正です。それまでは六分五厘であった。これが改正案も通った、附帯決議ももちろん通ったわけですね。ところが逆に六分五厘が七分五厘に引き上げられた、こういうことであってはならぬと私は思います。どうして引き上げることになったのか。その説明も聞きましょうが、一応の考え方として大臣どうでしょう。これはどう直していくのかということについて、あわせてお答えを願わなければならぬ。
  29. 三木武夫

    三木国務大臣 中村さんのおっしゃるとおり、こういう振興法が通って、金利が高くなるということは、これは政策の方向としては好ましくない。そのときは、いま重工業局長からあとで説明があると思いますが、資金の需要量なども非常にふえてきて、開銀の資金コストなどで、初めのうちは少なかったのが、だんだんと資金の需要量が多くなってきて、そのことが、六分五厘ではなかなか資金コストの上において困るというような事情が出てきたようでありますが、それはまあ一銀行の理由であって、政策の方向としては、お説のように一般の金利水準よりはできるだけ引き下げていくということで奨励をしなければなりませんので、将来に努力するということが、きょうはだいぶ多いようですけれども、この問題も努力をしてみたいと思っています。
  30. 中村重光

    ○中村(重)委員 局長から一分引き上げについてのお答えもあるのかもしれませんけれども、もっと院の意思を尊重なさらなければだめです。附帯決議をつける、そのとき大臣は、御趣旨に沿うて善処をいたします、そういうお答えをなさる。これはきまり文句じゃないはずです。少なくともそういう気持ちで附帯決議に対しての大臣の意思表明がなされるであろうし、そのことは即実現されなければならないのじゃないでしょうか。さらにまた事務当局としても、それは大蔵省その他金利を引き上げるということについての強い要求というものもある、結局その圧力に屈服するということであろうと私は思う。しかし少なくとも院の意思がきまった以上はそれを尊重する、逆に大蔵省に対する抵抗というものを強めていくということでなければならぬと思いますね。それでなければ、附帯決議を単に気休めにつけるという形で受け取られたのでは、私たちは絶対に納得できないです。だから、今度の国会におきましても附帯決議をつけて——まあ、つけるについては簡単じゃないのですよ。各党においてもそれぞれ機関で十分議論をして、そして一つの考え方をまとめるのです。与党はなおさらそれなりの努力をしておられる。それで意見が一致して附帯決議という形がなされるわけですからね。それが問題にされないということであってはしようがないじゃないですか。私は、大きく言えば、それは議会政治そのものの否認にも通ずる、そういうことであってはならぬと思うのです。  それで、三十六年の改正において附帯決議がつけられて、直ちに一分引き上げたというようなことになっている。こういう理由によって引き上げることになったというようなことでも委員会に報告をされたのかどうかそれは知りませんけれども、全く逆な扱いをしようというような場合には、院の意思を尊重するというたてまえから、もう少し誠意ある態度をおとりになる必要があるだろう、私はこう思います。これは事務当局に対してお答えを願うよりも、大臣からそのお答えを願わなければならぬと思います。
  31. 三木武夫

    三木国務大臣 ごもっともです。附帯決議がついたものは、あくまでも附帯決議の趣旨を政策の上で生かされるように努力をすべきことが当然であります。今後ともそういうことに対しては十分気をつけてまいりたいと考えます。
  32. 中村重光

    ○中村(重)委員 実は、この問題について輸出振興に相当力こぶを入れていこうという態度のようでありますから、東南アジアに対する輸出の見通しであるとか、南北朝鮮に対しての見通し、さらにこれに関連をいたしまして北朝鮮の貿易をいかに伸ばしていこうとする考え方なのかといったようなことについて大臣にお尋ねをする予定でありましたが、きょうは時間の関係もあるようでありますから、あらためてこの問題だけでなくて全般的な貿易の問題としてそのことはお尋ねをいたしたいと思いますから、きょうは省略をいたします。  そこで、この法律案内容について触れてみたいと思うのですが、第一次に五年の限時立法であった、次にことしの六月までの五年間の期間延長をおやりになったわけですね。今度また五年延長しようというのですが、どうしてこう、何というかこま切れ延長をなさるのか。また五年延長することにおいて、もう四度の延長ということはお考えになっておられないか、その点を伺いたいということと、それから延長するにあたって恒久立法としての必要があるのかないのかということについても相当検討なさったと思いますが、それらの点に対してはどういうお考え方なのか伺ってみたい。
  33. 川出千速

    川出政府委員 機械工業振興臨時措置法は、臨時立法として当初からスタートしたわけでございまして、当初五年で、なお延長すべきことが検討されましてさらに五年、今回さらにまた五年ということになったわけでございますが、これは私考えまするに、この臨時措置法の内容機械工業振興対策でございまして、その内容はいろいろございますけれども、金融による設備改善あるいは税制措置による負担の軽減、それから合理化カルテルによる体制の整備、これは独禁法の適用除外になっておりまして、内容につきましてこれは永久にやっていくという性格のものよりも、振興計画を立ててそれに対する臨時的な措置としての性格が濃いわけでございますので、これは五年の延長がいいか十年の延長がいいかという議論はございますけれども、従来恒久立法の形ではなくて臨時立法としてきたわけでございます。なお機械工業の基本的な問題について将来恒久的な立法をつくるかどうかということは、これはまた別個の問題でございますので、この臨時措置法はさらに五年間の期限が延長されるわけでございますから、その間において検討をすべき問題ではないかと考えております。
  34. 中村重光

    ○中村(重)委員 中小企業庁は来ていますか——委員長、この法律案というものは、所管の局は重工業局だけれども、中小企業関係する法律案ですよ。だから出席要求があるなしにかかわらず中小企業庁は当然出席をしておくべきだ。長官にぜひ出ておけと私は言わないけれども、次長だっているわけだろう。
  35. 天野公義

    天野委員長 さっそく呼びます。いま連絡しております。
  36. 中村重光

    ○中村(重)委員 委員長にも注意をしておきたい。  企業庁とはこの期間延長についての話し合いをなさったのか。またこの法律の運用にあたって企業庁とはどういう話し合いを持って法律運用をしているのか、どうですか。
  37. 川出千速

    川出政府委員 この法律の延長案の作成のときには十分中小企業庁と連絡をした上で決定いたしております。それからまた現在あるいは将来においてもそうでございますが、法の運用たとえば機種の選定の場合でございますとかあるいは基本計画あるいは実施計画に基づく資金の確保の問題につきまして、これは開発銀行とともに中小企業金融公庫も金を出すことになっております。たとえばそういうような問題につきましても中小企業庁とは密接な連絡をとっております。なお中小企業関係法律近代化促進法というのがございまして、これにまた機械の相当部分が指定をされておるわけでございますが、これは大体機械工業振興臨時措置法と目的を同じくするような法律でございまして、もちろん近代化促進法のほうは機械工業だけではございませんけれども、機械工業につきましては同様の目的を持っておるわけでございまして、これにつきまして数機種については機械工業振興臨時措置法のほうの指定をするとともに、近代化促進法のほうの指定にもなっているような次第でございます。
  38. 中村重光

    ○中村(重)委員 きのうの参考人にも私お尋ねをしたことですが、あなたお聞きになっておられたと思いますが、この中小企業近代化促進法と若干ダブっているのがあるのじゃありませんか。
  39. 川出千速

    川出政府委員 現在七機種ほど重複指定になっております。
  40. 中村重光

    ○中村(重)委員 それはどういうことですか。まあ重複してやっていることにそれだけ特別な施策が講じられることは、それはいいと私は思うのですよ。思うのだけれども、特に七機種だけが重複するということになってくると、いろいろな弊害というものが出てこないのかどうか、その点どうなんですか。
  41. 川出千速

    川出政府委員 近代化促進法のほうは、これは中小企業でございますので、中小企業ということで指定をされます。そういう関係から機械振興法のほうの指定の中で中小企業が圧倒的に多いものは重複してくるわけでございます。なお、重複することがいいか悪いかという御指摘のようでございますが、これは法律の目的は、先ほど申し上げましたように、大体近代化合理化という問題については同じでございますけれども、その手段におきまして共通のものもあれば共通でないものもございますので、たとえば近代化促進法に指定をされますと、税制上特別償却の恩典がございますが、これは機械振興法にはないわけでございます。したがって、これはダブル指定にしておいて、近促法の特別償却の適用をしたほうがいいかと思います。また、合併の場合等に、近代化促進海では高度化資金から、一件三千万円を限度といたしまして、合併に伴う設備の近代化について無利子の融資が可能になっておりますが、かような措置は、機械振興臨時措置法につきましては、たとえ中小企業でもないわけでございます。これも近代化促進法にある措置であって、機械振興法にはない措置であります。また逆に、機械振興法による中小公庫の融資は、先ほど先生の御指摘がございましたように、七分五厘でございますけれども、近代化促進法の設備融資は七分九厘でございます。これはやはり機械振興法の適用によってより低利の融資対象にするほうが得策ではないか、かように考えます。そのほかにも若干共通のもの、あるいは違うものもございますけれども、両方のいいところをとって運用したほうがよかろうかということで重複して指定をしております。
  42. 中村重光

    ○中村(重)委員 そうすると、いまの七機種は中小企業の製品であるということははっきりしている。三十九機種の中に大企業、大メーカーの製品と中小企業のと両方あるのだろうと思うのですが、内訳はどういうことになっていますか。
  43. 川出千速

    川出政府委員 指定されました三十九機種必ずしも同一ではないと思いますが、ならして申しますと、八六・四%が三十九機種のうちの中小企業ということになっております。
  44. 中村重光

    ○中村(重)委員 きのう参考人意見をただした中で感じるのは、機種をあまりふやすということはどうも好まないのじゃないかというような感じがしましたが、あなたはそうお感じになりませんでしたか。それでこの機種をふやすということについて業界のほうからどういう反応が示されておるのか、選定はどういう形でなされておるのか、そこらあたりの扱い方、それからいま申し上げた業界の反応、業界のそういう動き、それらの点についてお尋ねいたします。
  45. 川出千速

    川出政府委員 これは当初、臨時措置法ができました当時は二十二指定をしておりました。それから、目的を遂げたものは適当な時期に削除したのもございますが、三十六年の改正によりまして追加になりまして、現在三十九になっております。今後も目的を達したものは削除するとともに、業界から追加指定の要望が出ておるものもございますが、たとえば工業用ミシンでございますとか、鉄道車両の関係でございますとか、そういう要望の強いものはよく検討した上で今後も弾力的に追加をしていきたい、かように考えております。
  46. 中村重光

    ○中村(重)委員 御承知のとおり技術革新が急速に進められている。十年もたちますと、当初の振興計画によって機種指定をやったのが、十年後も指定をしなければならないということで指定の必要がなくなる。これは目的を達成して指定からはずすというのもありましょうが、当初の計画に一応乗ったけれども、これは目的を達成することはいろいろな事情において不可能であるというのもあるのではないか。そういう場合に、一度指定をしたならば、これは目的を達成しなければ指定を取り消さないという態度で進んでおられるのかどうか、そこらの扱いはどうなんですか。
  47. 川出千速

    川出政府委員 目的を達成しない限りは絶対にどこまでも指定をしていくのだという方針はとっておりません。現在のところ、目的を達成したものについて削除をしていく、結果はそういうふうになっておりますが、方針といたしましてはもちろん弾力的に考えておるわけでございます。
  48. 中村重光

    ○中村(重)委員 だから、一応振興計画の中に入れた、入れたけれども、技術革新が急速に進められておる中において、これはもうおそらく目的達成が不可能である、そういうものははずすということだってあり得るだろうと私は思う。ところが現実にはそれをおやりになっておらない。目的を達成したもののみがはずされておる。いまのあなたの御答弁からはそのようにうかがえる。私は法律の運営というものは弾力的になされなければならないと思うのです。一度指定をしても、これはもう指定に乗せておってもどうにもならないのだというような場合ははずすことだってあり得るだろうと思うのです。同時に、予算関係においてしぼられてくることでありましょうけれども、やはりこれは振興計画に乗せなければならないというふうにあなた方のほうで判断なさったならば、これは積極的に機種の指定を進めていくということでなければならぬと思います。そこらあたりがどうも少しいまのお答えの中からは弾力的な運営というものがなされていないように感じるのですが、その点どうですか。
  49. 川出千速

    川出政府委員 その点は非常に気をつけておるつもりでございまして、実現性がないものについて指定を継続するというような方針はとらないつもりでございます。現在指定しておりますのはいずれも機械工業の、大企業というよりむしろ中小企業、中堅企業を含む業種でございまして、しかも非常に重要な業種でございますので、指定をしておるわけでございますけれども、目的を達したものは、先ほど申し上げましたようにだいぶ削除したものがあります。今後もそういう方向で、目的を達したもの、あるいは指定はしたけれども、実現性はほんとうに乏しいということがはっきりしたような場合は、これはもちろん当然はずすべきものではないか、かように考えます。中村(重)委員 具体的にいわゆる当初計画に乗せたものでまだそのままの状態にあるものがどの程度あるのかということも伺いたいのですが、時間の関係がありますから、これはまた適当な機会にお尋ねしたいと思います。  なお、三十七年以来の融資状況を見てみると横ばいなんです。特に四十年度になりますと開銀融資、それから中小企業融資がぐっと下がって半分程度になっておる。これはどういうことでこういう結果になったのですか。
  50. 川出千速

    川出政府委員 四十年度は当初融資ワクが百二十五億でございます。これは開発銀行と中小企業金融公庫の合計でございます。しかしながら、機械工業は不況の影響を手ひどく受けまして設備意欲が非常に減退をしたために、ワクの消化ができなかったわけでございます。したがって、相当の金額が四十一年に繰り越される見通しが強くなったこともありまして、四十一年度の当初の新規のワクというのは四十年に比べますと相当額減っておる。御指摘のとおりでございます。
  51. 中村重光

    ○中村(重)委員 だから四十年度に半額程度に減額をしたという点がいまのお答えの中ではまだはっきりしないのですけれども、なおこれも昨日の参考人意見を伺って特に感じるのですが、この法律には合理化カルテルが認められておりますね。そこでアウトサイダーの規制命令を出す道も開かれている。ところがアウトサイダーの規制命令ということは、なかなかそういう道が開かれておっても、出すということについては慎重でなければならぬ。私は慎重であったということはよろしいと思うのです。しかしアウトサイダーの規制命令を出したということは、おそらく一度もないだろう。業界は熾烈な要望をしておられるのですね。きのうの参考人もそのことを強く望んでおられる。このアウトサイダーの規制命令を出す道が開かれておって、そして業界もそれを強く望んでおるのに、アウトサイダーの規制命令が出されていないということはどういう事情であったのか。業界が要望したが、アウトサイダーの規制命令なんということはその及ぼす影響が大きいから慎重であることはよろしいのですけれども、あなたのほうとしての出さなかったということについての事情というものを伺ってみたいと思います。
  52. 川出千速

    川出政府委員 アウトサイダーの規制命令は省令によって出すわけでございますが、現在のところ六つの合理化カルテルをやっておりますが、これは通産大臣が指示した事項につきまして届け出をされたものでございまして、その加盟の人が非常に大きなウエートを占めておる。あえてアウトサイダー規制命令を出さなくても効果があると判断をしたからでございます。業界からのアウトサイダー規制命令を出してくれという非常に強い要望は実は受けていないわけでございまして、昨日の参考人の方のお話、私も聞いておりますが、これはネジの工業会に属していない人の、会員以外のアウトサイダーが非常に多くて困るというような趣旨に私はお聞きしておったわけでございますけれども……。
  53. 中村重光

    ○中村(重)委員 そうすると、あれほど参考人通産省に対しても、アウトサイダーで困っておる、だからぜひひとつ規制命令を出してもらいたいのだということを言っておったのですが、あなたはお聞きになっておられませんか。工業会に属していないということがすなわちアウトサイダーでしょうからね。
  54. 川出千速

    川出政府委員 現在、アウトサイダーにつきましては合理化カルテルをやっていないわけでございまして、今後は延長された法律の運用によりましてやろうということを検討はいたしておりますけれども、今後の問題としてはそういうことになってくるかと思いますが、現在のところはないと思います。
  55. 中村重光

    ○中村(重)委員 私はアウトサイダー規制命令を発動しろということを言っているのではありません。これは慎重であるべきだと思います。だからこの点に対しては、あなたのほうでどうして出さなかったかというふうに受け取られないように、だがしかし法律をつくったならば、それに対する業界のいろんな要求がその法律に基づいて出されるでありましょう。それに対しては十分事情を調査をして、そうして業界の動きを把握しておくということも、この法律を効果的に運用していく上においては必要であろうと思いますから、だからしてあなたにそのことを申し上げ、参考人として呼んだ業界の人があれほど必死に言っているのに、あなたは全然それをいままで聞いたことがありませんということでは、あなたのほうは業界の動きを十分把握しておられたとは私は言えないと思います。だからしてそれらの点については十分このことも、この法律の効果的な運用をしていく上において配慮をされる必要があるであろうということだけを申し上げておきます。  影山さんおいでになりましたが、あなたがおいでになる前にいろいろと中小企業に対することについてお尋ねをして大体わかったのですが、あなたのほうとしてもこの前三十六年の改正の際に、この「業種の指定、資金の確保その他本法の運用に当っては中小企業の体質改善と育成強化を目途に重点的に行なうこと」という附帯決議がついているということは御承知でありましょう。特にこの機振法の対象になる中小企業というのは、重工業局長のお答えでわかったけれども、八六・四%ですね。しかもそこへ中小企業金融公庫から相当な資金というものが出されておる。したがって、この法律についての関心を中小企業庁のあなたとしては十分お持ちになっておるであろう、こう思うわけです。機種の指定の問題であるとか、それからネジ業界にしても三千企業という、中小企業がばく大な数にのぼっておるわけですから、中小企業庁としても、いろいろこの法律の運用にあたっての御意見というようなものもあるであろう。いわゆる機種の指定の問題、金融の問題、金利の問題、相当いろいろあるであろうと思いますから、それらの点に対して中小企業庁としての考え方をお聞かせ願いたい。
  56. 影山衛司

    ○影山政府委員 先生の御説のとおり、中小企業の分野がこの機械工業振興法対象業種についても非常に大きいわけであります。中小企業対策の観点から、重工業局のほうとも従来から密接な連絡をとりながら実施をいたしてきておるわけでありまして、中小企業金融公庫等におきましても、その他設備近代化資金の点においても、中小企業対策の推進の見地から協力をしておるわけであります。
  57. 中村重光

    ○中村(重)委員 もっと具体的に考え方をお示し願いたい。今度三十九機種になるのですね。そうして五年間の期間延長になる。だからして、その点に対してはどうお考えになるのか。  それから中小企業者からいろいろあなたのほうにもこの法律の運用について要望がなされておるであろうと私は思います。昨日の参考人意見を聞いてみても、期間延長だけでなくて、いろいろ内容的の注文があったわけであります。だから中小企業振興の立場から、あなたのほうは業界との接触もさらに密でありますから、そういう点についていろいろと御意見もあるであろう、こう思うわけです。だからそれらの点に対して、具体的な改正案に関連をいたしまして、あるいは今日までの法律の運用にあたってのいろいろな御意見等もありましょうから、それらに対するお考え方を聞かせていただきたいと言っておるのです。
  58. 影山衛司

    ○影山政府委員 施策を進めていく上におきまして、金融面が一番の問題でありますが、中小企業金融公庫の融資につきましては、昭和四十一年度におきましても、機振法関係におきましても、二十五億円のワクを計上いたして、金利も七・五%という特別金利によってこれを推進していきたいというふうに考えておるわけでございます。  それから中小企業近代化促進法と機振法との業種が重複する部面もございまして、その中ですでに七業種等につきましては重複をして指定をいたしておりまして、たとえば合併の税制の恩典というようなものについては、中小企業近代化促進法のほうの税制の恩典というようなものもこれに均てんさせておるわけでありまして、両者相まちまして機械工業振興中小企業振興ということを進めていきたいと考えております。
  59. 中村重光

    ○中村(重)委員 そうするとあなたのほうは、今度三十九機種になるわけですから、いまのところ三十九機種でよろしい、別に中小企業者のほうからあなたのほうに機種指定についての要望というものがなされていない、そういうお考え方ですか。
  60. 影山衛司

    ○影山政府委員 さらに機種の指定につきましては拡大いたしてみたいと考えております。
  61. 中村重光

    ○中村(重)委員 しかしこの機種は、別に法律ではありませんから、拡大していけるわけですから、大臣実情を十分御調査くださって、そしてふやすものはふやしていく。整理するものは整理していく、こういうふうにやってもらいたい。さらにこれも参考人のきのうの意見を私聞いて感じるのですが、生産技術の公表、これは技術革新が非常に進んでいるのですね。したがってこの生産技術の基準を公表するということがこの法律の中にある。あるけれども、きのうの参考人はもうそういうものがあるのかないのかさっぱりわからない、きわめて無関心。一回尋ねてもお答えにならない。二回尋ねてもお答えにならない。三回どうなんだということを尋ねて、そういうものがあるようでございますというきわめてあいまいなんです。私はこの機械工業振興という点からいたしまして、この法律をきわめて効果的に運用していくということについては、この技術革新が、非常に急速に進んでおるという段階においてこの生産技術の基準というものに対しては、あなたのほうは相当の関心を持って取り組んでおられないと私はいかぬと思う。ところが十年たった業界が、そういうものがあるのかないのかさっぱりわからぬといったようなことじゃ、これは通産省何をしているのだろうかという感じをきのう受けたのですがね。いままで基準は、これは当然公表してきたのでしょう。けれども業界がああいう態度だということはあなたのほうもこれは単にお飾りだということじゃないですか。それと一度公表しますね。ところが技術革新がどんどん進んでおるということになってまいりますと、すぐ立ちおくれになることがある。そういう場合にどうするのか、こういう問題が出てくる。私はある意味においては、この制度というものが中心であるような感じすらいたします。そうじゃないのですか。どうですか。
  62. 川出千速

    川出政府委員 技術基準の公表の運用の問題になるわけでございますが、これ現在公表しておりますのは三十九業種のうち銑鉄鋳物、ダイカスト、粉末冶金、熱処理の四業種でございまして、いずれも中小企業が非常に大きな分野を占めておる業種でございまして、この技術水準というのは、きめることは業種によってははなはだむずかしいわけでございますけれども、こういう基礎的なものにつきまして、生産工程の数でございますとか生産設備でございますとかあるいは検査設備でございますとか、そういう一般的な基準をきめて、これは三十九年にきめて現在に及んでおるわけでございますが、非常に技術革新に沿って高度のものをある程度具体約にきめていくということになりますと、これはいろいろ検討しなければならない問題がたくさんございますものですから、現在はそういう公表をしていないわけでございます。法が延長になりましたら、そういうような問題につきましても今後急速に検討をしたい、かように考えます。
  63. 中村重光

    ○中村(重)委員 これは大臣も関心があるところでしょう。あなたはこの間テレビに登場なさって、科学技術研究ということについて意欲的だった。三千二百億程度の研究費に対し、政府が九百億出す。そしてこれは民間にどんどんやらせるのだ、こういうことを言っておられた。私も大臣のあの意欲的な態度というものに対しては好感を持って聞いておりました。さらにこの法律の中に生産技術試験研究を促進するための措置として機種を新たに指定をするということになった。このことも私は重大な関連を持つ、こう思うのです。同時にいまの生産技術の基準を公表するという問題、いま局長の答弁によってもなかなかむずかしいというので、こういう重要な内容のものがあまり活用されていない。このことはせっかくの大臣の意欲的なものを、こういうことでは大きな成果をあげることはできない。だからしてこの試験研究を促進するというための機種を新たに指定をするという問題、それからいまの科学技術、いわゆる技術の導入の費用というものについては年間五百億以上金を支払いをしていく。テレビの中であなたの言われたように、これらは技術輸出ですね。それから導入の費用、それはとんとんに持っていきたい、こういうことであった。そのためにはこれは積極的にこの法律の運用にあたっても生かされなければならぬと私は思う。したがっていまの公表の基準の問題等も直接間接重大な関連を持ってくるであろうと私は思いますが、これらの点に対しての大臣のお考えをひとつ聞かしていただきたいと思います。
  64. 三木武夫

    三木国務大臣 いま中村さん御指摘のように、日本の中で今後の施策の中で特に力を入れていかなければならぬのは、私は技術開発だと思います。よその国々にはやはり軍がありますからね。これはよほど研究費をカバーしているのですよ、研究開発費用は。日本は自衛隊がそういうふうなところまで手が延びていかないわけです。そういう点で今度の大型プロジェクトの予算を十億円つけたんですが、これは金額は少ないけれども、ああいうものの考え方というものを助長していって、そして国が全責任を持って、私企業では非常に危険負担もやっていけないという限界があるわけですから、そういう点で国がやはり相当力を入れていかなければならぬ。だからこの法律の中でもいろいろ技術的には基準の公表などもむずかしい理由があるようですけれども、それはむずかしい、むずかしいと言っておるとだめですから、やはりそれが技術開発、発展に役立つようにできる限りこのむずかしさを克服するように、われわれも努力をいたしていきたいと思います。
  65. 中村重光

    ○中村(重)委員 そのとおりだと私も思うのです。まあむずかしい、むずかしいということは、これはそう言うことでせっかくのそういう制度があってもこれが生かされないということであってはどうにもならない。少なくとも大臣のそういう意欲的なものの考え方というものの実現が非常にむずかしくなる、それこそむずかしくなる、こう思います。だからしてこれらを中心にして、本来——きょうは強い附帯決議をつけたいと思いましたが、大臣の積極的な答弁を信頼することにいたします。そこできょうは附帯決議はあえてつけませんが、局長も、金利の問題にしても附帯決議とは逆に、下げろという附帯決議に対して上げろというような、そういう議会を冒涜するようなことが起こらないようにやってもらわなければならぬと私は思います。同時に与党の理事諸公においても、これは十分お考えにならなければ、附帯決議とは逆なことを政府がやっておるということについて十分ひとつ関心を持っていただきたいということを——これは与党に私が要望するのは変なようなかっこうですけれども、十分その点は、与党は与党という責任ある立場からお考えにならなければならない点であろうと私は思います。  それでは、いろいろ申し上げた点がこの後十分生かされることを期待をいたしまして、きょうは私の質問はこれで終わります。
  66. 天野公義

    天野委員長 おはかりいたします。  本案の質疑はこれを終局するに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  67. 天野公義

    天野委員長 御異議なしと認めます。よって本案に対する質疑は終局いたしました。     —————————————
  68. 天野公義

    天野委員長 次に討論に入るのでありますが、討論の申し出がございませんので直ちに採決いたします。  本案に賛成の諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立〕
  69. 天野公義

    天野委員長 起立多数。よって、本案は原案のとおり可決いたしました。  おはかりいたします。  本案に対する委員会報告書の作成等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  70. 天野公義

    天野委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。   〔報告書は附録に掲載〕
  71. 天野公義

    天野委員長 次会は明後二十二日金曜日午前十時三十分委員会を開会することとし、本日はこれにて散会いたします。    午後零時十分散会