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1966-04-20 第51回国会 衆議院 商工委員会 第29号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
四十一年四月二十日(水曜日) 午前十時四十分
開議
出席委員
委員長
天野
公義君
理事
浦野 幸男君
理事
小川 平二君
理事
河本 敏夫君
理事
田中
榮一君
理事
板川
正吾
君
理事
田中
武夫
君
理事
中村 重光君 稻村左近
四郎
君 内田 常雄君 小笠
公韶君
海部 俊樹君 神田 博君 黒金 泰美君
小宮山重四郎
君
田中
六助君 二階堂 進君 三原 朝雄君 早
稻田柳右エ門
君 沢田 政治君
島口重次郎
君 栗山
礼行
君 加藤 進君
出席国務大臣
通商産業大臣
三木
武夫
君
出席政府委員
総理府事務官
(
科学技術庁
振
興局長
)
谷敷
寛君
通商産業事務官
(
重工業局長
)
川出
千速君
特許庁長官
倉八 正君
中小企業庁長官
山本 重信君
中小企業庁次長
影山
衛司
君
—————————————
四月十九日
特許法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
第一 二九号)
実用新案法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
第一三〇号) は本
委員会
に
付託
された。
—————————————
本日の
会議
に付した
案件
官公需
についての
中小企業者
の
受注
の
確保
に関 する
法律案
(
内閣提出
第一四二号)
特許法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
第一 二九号)
実用新案法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
第一三〇号)
機械工業振興臨時措置法
の一部を
改正
する
法律
案(
内閣提出
第一一八号) ————◇—————
天野公義
1
○
天野委員長
これより
会議
を開きます。 去る十六日当
委員会
に
付託
になりました
内閣提出
、
官公需
についての
中小企業者
の
受注
の
確保
に関する
法律案並び
に昨十九日に
付託
になりました
内閣提出
、
特許法
の一部を
改正
する
法律案
及び同じく
実用新案法
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
といたします。 まず
通商産業大臣
から
趣旨
の
説明
を聴取することといたします。
三木通商産業大臣
。
三木武夫
2
○
三木国務大臣
官公需
についての
中小企業者
の
受注
の
確保
に関する
法律案
につきまして、その
提案理由
及び
要旨
を御
説明
申し上げます。 御
承知
のとおり、
わが国経済
の健全な発展をはかるためには、
中小企業
の
振興
がきわめて重要であり、
政府
といたしましても、かねてから、
中小企業
の
近代化
・
高度化
を鋭意推進してまいりましたが、
中小企業
の
事業活動
を一そう
振興
するためには、
中小企業
に対する需要を増進することが肝要であります。 かかる観点から、
中小企業基本法
においても
中小企業者
の
官公需
の
受注機会
の
増大
をはかるべきこととされておりますが、特に、最近の不況を反映して
中小企業者
が
受注
の
確保
に困難を来たしておりますとき、
中小企業者
に対する
官公需
の
確保策
を一そう拡充することは、
政府
の緊要な責務であります。したがいまして、この際
中小企業者
に対する
官公需
の
確保
についての
方策
を法制化し、
官公需
の
調達
にあたるすべての者が、その職務の遂行にあたり、
中小企業者
の
受注機会
の
増大
をはかるようつとめることを明らかにすべきものと考えます。 次に、この
法案
の
内容
につきまして、その
概要
を御
説明
申し上げます。 この
法案
は、まず第一に、国及び
公共企業体
、
公庫等
が
契約
を締結するにあたりましては、
予算
の公正かつ効率的な使用に留意しつつ、
中小企業者
の
受注機会
の
増大
をはかるよう積極的に
努力
すべきことを明確にいたしております。特に、この場合において
政府
がかねてから助成してまいりました
中小企業者
の組合に対しましても
受注機会
を与えるよう十分配慮すべきことといたしております。 第二に、この
努力
の方向と具体的な
措置
を明らかにするために、国は、毎
年度国等
の
契約
に関し、
中小企業者
の
受注機会
の
増大
をはかるための
方針
を作成するとともに、その
要旨
を公表するものといたしております。 第三に、この
方針
の実効を
確保
するための
措置
といたしましては、各
省庁
の
長等
が毎
年度終了
後、
国等
の
契約
の
実績
の
概要
を
通商産業大臣
に通知することとし、
通商産業大臣
は、常に各
省庁等
の
官公需
の
調達
の実態を把握し、必要があるときには、各
省庁
の
長等
に対して
中小企業者
の
受注機会
を
増大
するために必要と認められる
措置
を講ずるよう
要請
し得ることといたしております。 なお、
地方公共団体
につきましても、国の
施策
に準じて
施策
を講ずるようにつとめるべきことといたしております。 以上が、この
法案
の
提案理由
及び
要旨
でございますが、何とぞ御
審議
の上、すみやかに御賛同あらんことをお願いいたします。 次に、
特許法
の一部を
改正
する
法律案
につき、その
提案理由
及び
概要
を御
説明
申し上げます。 最近における
技術革新
の
進展
、貿易の
自由化等
を背景として、
特許出願
は激増し、しかもその
内容
は一段と
高度化
、複雑化しつつあります。この結果、
特許庁
における増員、
機構
の拡充、
予算
の
増加等種々
の
審査促進対策
の
実施
にもかかわらず、
審査
は大幅におくれ、
特許庁
には未
処理案件
が累積し、現在では
特許
一件
当たり
の
審査
に要する
期間
は
平均
約三年半に達する
状況
となっており、
企業活動
に幾多の不便を与えておりますのが
実情
であります。 このような
事態
を打開し、
特許権
の設定が
技術
の
進展
の段階に相応し、時代の
要請
に合致して、迅速に行なわれるようにするため、
政府
は、
工業所有権制度改正審議会
に対し、
審査
、
審判
の
促進方策
について諮問を行ない、同
審議会
は三年近くにわたって慎重な
検討
を加えてまいりました。その結果、同
審議会
は、
制度運用
上の諸
施策
のみをもってしては
特許制度
の
機能
を生かすことができないとの結論に達し、昨年七月
特許制度自体
の
改正
に関する
答申
が出されたのであります。 本
法律案
は、この
答申
に基づき、さらに
関係
各
方面
の
意見
をも取り入れて作成いたしたものであります。ちなみに、諸
外国
におきましても、
審査
の
遅延
に腐心しており、
審査促進
のための
改正
が次々と行なわれつつあります。すなわち、オランダでは一昨年一月から新
制度
が施行されており、ドイツでも近く新しい
法律
が施行される予定であり、また米国においても昨年四月
大統領令
により
特許制度
の
根本的改正
に乗り出しているのであります。 次に本
法律案
の
概要
につき御
説明
申し上げます。 第一は、
特許
に関する
手続
を
簡素化
、
合理化
したことであります。
特許法
につきましては、今後とも
審査主義
を堅持することは現在と変わりませんが、従来から
審査遅延
の一因をなしておりました
出願人
による自発的な
補足訂正
をなし得る
期間
を
出願
後六カ月にすること、
方式
に違反している
手続
に対する
却下処分
を新設すること、
補正却下
の決定の
制度
を廃止すること等
手続面
での
簡素化
、
合理化
を行なうことによって
審査処理
の
迅速化
をはかるものであります。 第二は、
先願
に関する
規定
を整備したことであります。
特許制度
の根幹は
技術
の
公開
にあるという点にかんがみ、
公開
されないものは
先願
の地位を持たないごととし、また、
請求範囲
以外の
記載事項
をも
発明
の
新規性判断
の基準とすることとして
先願者
の
権利
の保護を厚くすることにより、単なる防衛のための
出願
をしなくても済むようにいたしております。 第三は、本
改正法案施行日
現在の未
処理案件
につきましても
審査促進
の
見地
から原則として
改正法
を適用することとしたことであります。現在、
特許庁
には二十万件余の
特許
未
処理案件
が累積しておりますが、今回の
改正
による
簡素化
、
合理化
された
手続
を適用することによって、可及的すみやかにその
処理
を終わり、
新法
の円滑な
実施
を行ないたいと考えたわけであります。ただし、
出願
に対する
拒絶
の
理由等
の
権利
の
実質的内容
に関する部分につきましては、
期待権尊重
の
見地
から従来どおりの
処理
をいたすことにしております。 このほか、
審査官
は三年以内に
出願公告等
をするようにつとめなければならないこととし、
審査促進
の姿勢を明確にいたしますとともに、
出願分割期間
の制限、
特許料納付方法
の
改正等
につき
現行特許法
の諸
規定
を整備改善いたしております。 なお、本
改正法律案
は、本年十月一日から
実施
いたしたい
所存
であります。 以上が本
法律案
の
概要
であります。何とぞ慎重御
審議
の上御賛同くださいますようお願い申し上げます。 次に、
実用新案法
の一部を
改正
する
法律案
につき、その
提案理由
及び
概要
を御
説明
申し上げます。 最近において、
実用新案登録出願
の
増加
は目ざましく、このため
特許出願
と同様に、
実用新案登録出願
の
審査
も大幅におくれ、現在では一件
当たり
の
審査
に要する
期間
は、
平均
三年余に達している状態であります。
実用新案制度
が、比較的簡易な
実用的考案
を
対象
としていることを考えますと、このように
出願
から
権利
の
付与
までに長
期間
を要するということは、この
制度
の意義をはなはだしく減殺する結果となっている次第であります。 このような
事態
を改善し、
実用新案制度
の本来の
機能
を発揮させるために、
工業所有権制度改正審議会
は、三年近くにわたって
実用新案制度
のあり方について
慎重審議
を重ねてまいったのでありますが、その結果、
権利
の迅速な
付与
ということが最大の
要請
であることにかんがみ、
簡略審査制度
の採用を骨子とした
改正
を行なうべき旨の
答申
を得た次第であります。 本
法律案
は、この
答申
に基づき、さらに
関係
各
方面
の
意見
をも取り入れて、作成いたしたものであります。 次に、本
法律案
の
概要
について御
説明
申し上げます。 第一は、
公開方式
による
簡略審査制度
を採用したことであります。すなわち、
出願
については、まず
形式審査
を行ない、
出願
後六カ月を経過すれば
出願内容
を
公開
し、
公開
後六カ月間は
一般
から
異議
の
申し立て
を受け、この間に
異議
の
申し立て
のない
出願
はそのまま登録し、
他方異議
の
申し立て
のあった
出願
は、その
申し立て
に基づいて
審査
するというものであります。これは、
処理
の
迅速化
をはかり、もって
実用新案制度
の本来の
機能
を十二分に発揮せしめようという
趣旨
に基づくものであります。 第二は、
審判制度
の
合理化
であります。すなわち、
拒絶査定
に対する
不服審判
における
審査
前置
制度
を採用するとともに、比較的簡単な
審判事件
については
単独審判
を行なう等その迅速な
処理
をはかるようにいたしております。 第三は、
存続期間
を
公開
後八年としたことであります。
技術革新
の目まぐるしい今日において、
実用新案
のような比較的簡単な
技術
を長
期間
独占させておくことは、かえって
技術
の進歩を妨げることともなります点を考慮いたしまして、これを
現行
十年から八年に短縮した次第であります。 第四は、
効力確認
の
審判
を新設したことであります。すなわち、
自己
の
実用新案権
が侵害されたとき、または、
侵害訴訟
を提起した場合において裁判所が命令をしたときに、
権利者
が
自己
の
権利
に
無効理由
が含まれていないことの
確認
を
特許庁
に対し求めることができることといたしました。これは、
実用新案権
の行使を円滑にし、また、第三者の
権利
との調整をも考慮して
権利
の乱用を防止しようとするものであります。 その他、
手続
の
簡素化
、
合理化等
につきましては、
特許法
の
改正
に準じて
制度
の改善を行なうことといたしております。 最後に、本
改正法案施行日現存
の未
処理案件
につきましては、実体的な
規定
は
現行法
を適用し、
手続的規定
については
新法
を適用することによって、その迅速な
処理
をはかることとしております。 なお、本
改正案
は本年十月一日から施行いたしたい
所存
であります。 以上が本
法律案
の
概要
であります。 さらにこの
制度改正
とあわせて、
予算
、定員の充実その他につきましても今後一そうの
努力
をいたし、その
機能
を十二分に発揮し得るようにつとめる
所存
であります。また、本来
特許
の
対象
は
発明
であり、
実用新案
の
対象
は
考案
でありますが、従来から
特許
に
出願
されるべき
発明
が
実用新案
に
出願
されている例が見られるのであります。これらにつきましては、このたびの
改正
を契機といたしまして、極力
特許
に
出願
されるよう指導してまいりたいと存じております。 何とぞ慎重御
審議
の上御賛同くださいますようお願い申し上げます。
天野公義
3
○
天野委員長
以上で
趣旨
の
説明
は終わりました。 各案についての
質疑
は後日に譲ることといたします。 ————◇—————
天野公義
4
○
天野委員長
次に、
内閣提出
、
機械工業振興臨時措置法
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
とし、
審査
を進めます。
質疑
の申し出がありますので、これを許します。
板川正吾
君。
板川正吾
5
○
板川委員
新法
について
大臣
に若干お伺いいたします。
大臣
、きのう
新法
について
参考人
を呼んで
意見
を伺ったのです。なかなか有益な
意見
がございました。その中でこういう
提案
がされておるのですが、
大臣
はそれについてどういうようにお考えでしょうか。それは、
日本
は
技術
に関する
理論
、これはなかなか
世界的水準
をいくのだ、湯川さんの
理論物理学
にいたしましても、あるいは
成瀬教授
の
歯車理論
にいたしましても、
本多教授
のはがねの
理論
にいたしましても、その時々の
世界
の
水準
をいく
理論
は
開発
をするのだ、ところがその
技術
の
理論
を
開発
しても、それをなかなか応用、使ってくれるところがないんだ、これはなぜかというと、
企業
は非常に進歩的ではあるが、一面保守的なんだ、新しいものは危険なり。アメリカの
技術
を買ってきて、諸
外国
の
技術
を買えば、これはどこでも
実験済み
のところですから、これはもう安心して使う。しかし
日本
人が
理論
を
開発
して、これならいい
機械
ができる、これならいい
技術
でりっぱな
機能
を果たす部品ができる、こう言っても、なかなかそれを応用してくれないんだそうであります。そこが、
日本
の
技術振興
、
機械工業
の
振興
上大きな
問題点
だろう、こう言われておりまして、たとえば新しい
ギア
にいたしましても、どこかで使って、そうして一年なら一年くらい使うとどこが悪いかというのが具体的にわかる。わかったらそれをどういうふうに今度は直したらいいかということを何回か試行錯誤的に
研究
に
研究
を重ねて改良していって、初めてりっぱな
機械
ができるのだ、こう言っておるのです。
政府
の中には新
技術開発事業団
というのがあるのですね。これは
科学技術庁
にそういう
制度
があるのです。この
制度
をもっと全面的に生かして、そうして新しい
理論
で新しい
技術
が
開発
されたら、それをひとつ国の
費用
である程度
試験
して使う。今度は
試験
、
研究
、
試作
も含めておりますが、これを大いに活用すべきだと私は思うのです。その点で
大臣
の所見を承りたいのです。
三木武夫
6
○
三木国務大臣
板川
さんのお説は私もごもっともだと思います。しかし、新
技術開発事業団
なども、そういう何か
発明
があったら、その
ギア
なら
ギア
をそこで使ってみて、そして
一般
のものに普及しても、それの
安全性
があるような、そういう
仕組み
にはちょっと新
技術開発事業団
が乗ってこないのではないかという懸念もいたしますので、これは実際問題として新しい
技術
が
発明
されても、
企業
が直接にこれを使ってみるのに多少の不安があって、それを
企業化
していくものと
技術
の
開発
との問のつなぎというものは、何かやっぱりくふうしてみる必要があると思います。それは
研究
さしてもらいたいと思います。
板川正吾
7
○
板川委員
大臣
に理解を深めてもらうために、ひとつ
科学技術庁
から来ておりますから、
科学技術庁
から、新
技術開発事業団
の構想、運営、その
実績
、こういったものを
説明
してやってください。
谷敷寛
8
○
谷敷政府委員
新
技術開発事業団
は、
昭和
三十六年に設立をされました
政府機関
でございますが、何をやるかと申しますと、主として「
企業化
が著しく困難な新
技術
について
企業等
に
委託
して
開発
を
実施
すること。」というのが最も主要な
事業
でございます。これはどういうことかと申しますと、たとえば
大学
なりあるいは
研究所等
で新しい
技術
が
発明
されました場合に、これを
企業化
に移そうというときに、どうも
企業化
についてはいろいろむずかしい点がありまして、
会社
が
自分
の金なりあるいは
自分
の責任において金を借り入れてそれを
企業化
しようというのには、ちょっとむずかしい問題があるというようなものにつきまして、
全額事業団
がその金を出しまして、
企業
に
開発
の
委託
をするというのが最も大きな
事業
になっておるわけでございます。その
方法
といたしましては、毎年
事業団
におきまして、各
試験研究所
、
大学等
に働きかけまして、何かあなたのほうの
研究
の成果で
開発
が困難だけれども
企業化
したいものはありませんかという公募をするわけでございます。それに応じて出てきました
課題
を、
事業団
に設置されております
開発審議会
というところにかけまして、この
審議会
でこれはひとつ取り上げたらいいのじゃないかというふうになりましたものを、次にはそれじゃどこの
会社
にそれを
委託
をするかということで、もう一度
審議会
で
検討
をしていただきまして、それじゃAならAという
会社
に
委託
したほうがいいだろうということになりました場合に、その
会社
に必要な金を渡しまして
開発
の
委託
を行なうという
仕組み
になっております。そこでもしこの
開発
が失敗いたしましたならば、
委託費
は返還は不要でございますが、
成功
いたしました場合には五年以内に
委託費
を返していただく、こういう
状況
でございます。現在までの
事業団
の
活動
の
状況
は、この資金は全部
政府出資
でございまして、四十一
年度
までに二十六億四千六百万円の
政府出資
が出されております。取り上げました
課題
は、現在まで四十三件の
課題
を取り上げまして、そのうち三十九件はすでに
委託済み
でございますが、四件についてはただいま
手続
を進めておるわけでございます。 なお
開発
の
成功
、不
成功
につきましては、不
成功
というふうにはっきりきまりましたものは二件でございますが、そのほかは
開発成功
もしくは現在
開発
中という
状況
でございます。以上が大体の新
技術開発事業団
の
内容
でございます。
板川正吾
9
○
板川委員
新
技術開発事業団
というのが
昭和
三十四年からありまして、大体年間五億円近くの国の
費用
を投じて、いままで四十三件の
技術開発
をしてきた。そしてもし失敗した場合は
事業団
が全部負担する。それには
審議会
にはかるとか、ある程度の権威のあるところを通ってからでないとだめでしょう。ところが四十三件のうちに失敗したのは二件くらいだ、こういうのですね。そうすると
成功
したのは金が戻ってきますから損はない。金を貸す程度のもので
使いっぱなし
になってしまうものじゃないと思うのですね。これは私、
科学技術庁長官
を呼んでおけばよかったのですが、この
制度
をもっと拡大してやるべきじゃないかなと私は思いますね。今度の
法案改正
で、
生産技術
に関する
試験研究
を指定する、若干の
金融
をする
機械工業振興法
の
指定業種
になるわけです。
試験研究
、
試作
も含む、こういうのですが、これは
試作
及び
試験研究
ですね。しかし
試作
及び
試験研究
ができた後は、この新
技術開発事業団
に頼んである程度実際に使ってみる、こういうようなことになるものも相当あると思います。そういう
意味
で、この新
技術開発事業団
は、
政府
のほうに、金を全部
使いっぱなし
ではなくて、
成功
すれば全部戻る。この
ワク
を拡大して
科学技術庁
と
通産省
がタイアップして、もうちょっと
技術革新
のためにサービスを国民にすべきじゃないか、こう思うのですが、いかがでしょうか。
三木武夫
10
○
三木国務大臣
非常にごもっともな御
提案
で、
通産省
にも
技術
の
開発
のために
関係
することが多いが、
科学技術庁
にもそういう
機構
が
予算
もつけてございますので、これは両方がタイアップして、そしてある場合にはやはりわれわれが
科学技術庁
の
予算
の拡大に
努力
しながら、その
技術開発
の目的を達するように
努力
する必要があると思います。そのように
努力
をいたしたいと思います。
板川正吾
11
○
板川委員
これはこの前
大臣
に言ったかもしれませんが、
研究投資
というものが
日本
は少ないのですね。
パーセンテージ
については、この前すでに申し上げてありますからあえて二重に申し上げませんが、非常に
パーセンテージ
も少ない。しかも
外国
では、さらに軍の
費用
、
国防費
の中から新
技術開発
ということをやっておるようですね。ところが
日本
は、そういう面の支出というものは御
承知
のように限られた
範囲
であります。そうすると、
試験研究
のために
企業
の
投資
というものが本来ならば
外国
より高くなくちゃ
外国
の
技術
に伍していけないと思いますが、従来どうも
日本
の
研究投資
というものは非常に少ない。これを税制、
金融等
のある程度の
特別措置
をしてやって、そうして
技術開発研究投資
のための——これはほかのほうの営業に使ったり何かするのじゃいけないが、
技術投資
のための
研究開発準備金制度
のようなものをつくって、もっと
技術開発
に
通産省
が、これこそ
行政指導
を強化すべきじゃないかと思いますが、いかがですか。
三木武夫
12
○
三木国務大臣
この
研究準備金制度
というものは、われわれとしても必要だということでいままで実現に
努力
したのですが、この話が
大蔵省
との間につかないのが
実情
です。しかし考えてみると、こういう
開放経済下
における
技術開発
ということは、競争の原動力になるでしょうから、来
年度
はひとつ
予算
にはぜひこれを実現させたいと私は思っております。そういうことで多少余裕のあるときにそういう
準備金
を持つということが、
企業
における
技術開発
を促進するために非常に力になると思います。来年のことを言うと鬼が笑うというけれども、来
年度
予算
で実現するように
努力
をしてみたいと思っております。
板川正吾
13
○
板川委員
通産大臣
は来年も留任するという説がありますから、ひとつ大いに
努力
してもらいたいと思うのです。
工業関係
なら一種の
減耗控除
と同じようなものなんですね。景気のいいときに、あるいは利益があったときに積み立てておいて、そしてその金を
研究投資
に使うのならいい、そのかわり
期限
は三年以内とかいうような
期限
があってもいいと思うのです。いずれにしてもこの
研究開発準備金制度
というものをつくらせ、
民間企業
の
研究費
を大幅に優遇してやる、いろいろな面で優遇してやる、そうでないと、
日本
の
技術
というのは
開放体制下
において
外国
にいつもおくれをとり、あるいは
外国
で
開発
した二流のものを買って、
特許料
として払う、こういうことになるほかはない。いずれにしても
外国
と肩を並べるわけにいかない。あとにくっつくことはできても。そういう
意味
で、
外国等
では軍の
研究等
もそのほかにあるんですから、ひとつ大いに
企業
の
研究投資
ができるような
制度
を次の
機会
に
検討
していただきたいと思います。 それからこれは
局長
でいいんですが、四十
年度
の
融資
が余りましたね。不景気で注文がなかったために機振法における
融資
が余っちゃって、それが繰り越しになって、ことしは少なくなる、四十一
年度
は少ないということになってまいっておりますが、こういう余るような場合には、
融資対象
というものをある程度幅を広げたらどうだろうか。
大蔵省
は
機械
だけその五〇%程度
融資
してもいいということでしょう。しかし
機械
のほうも借りる人が少なくて金が余るというようなときには、
機械
と
機械
を備えつける
工場施設
、建物、こういうようなものに
融資対象
を広げて、せっかくつくった
予算
の
ワク
を残すことのないようにすべきではないか、こう思うのですが、いかがですか。
川出千速
14
○
川出政府委員
私も先生の御指摘のとおりだと思います。四十
年度
につきましては、確かに当初の
予算
は百二十五億でございましたが、相当の使い残しが四十一
年度
に繰り越されることになっております。その際に特定の
機械
だけでなくて、たとえば建屋そのほかの
合理化
に役立っ
設備投資
につきまして、
融資対象
にするように
努力
をいたしましたが、四十
年度
についてはそれが実現しなかったわけでございます。これは
開銀法
上も、
機械設備
以外のものも許されているわけでございますので、四十一
年度
、つまり本
年度
はぜひともその点は実現したい、かように考えております。
板川正吾
15
○
板川委員
大臣
に戻りますが、
輸出
の面から見ましても、
機械類
の
輸出
というのは大きなウエートを占めております。今後、
機械
の
技術水準
というものを上げなければ、
輸出市場
においておくれをとることになろうかと思います。
輸出
をふやすためには、まず国内で、相当の消費がなければ——できたものをすぐ
輸出
するんじゃないんですね。カメラでも何でも、あるいは繊維品でも、
日本
国内で相当な消費量があって生産規模が拡大して、それに見合って
輸出
がふえていくんです。国民が消費も何もしない、使いもしないものが、
輸出
だけ伸びるということはないですね。ですから国産
機械
の使用を奨励する運動、これを強制するわけにいきませんが、奨励する啓蒙なり運動というようなものを強化すべきじゃないか、こう思うのです。アメリカでは
日本
の品物、たとえば
日本
の鉄鋼にしましても、アメリカと同じ値段なら絶対に
日本
のものを買わないそうです。一割ぐらい安ければ、それじゃ
日本
のものを買ってやろうかな、アメリカの市場で売られるものよりも
日本
のものが一割から一割五分安ければ買います。同じ値段なら
外国
のものは絶対に買いません。これが普通の国の常識のようになっていますね。ところが、官公庁あるいは外郭団体等で総裁クラスの連中が、あるいは副総裁とか申す御仁が、たとえば自動車の場合には
外国
車を使っている、ベンツの高級車を乗り回している、こういうような例もあるのです。これは
大臣
の監督下に数件あります。これでは、せっかく
機械
の
水準
を上げて競争力をつけさせてやろうということで、国民的な運動のもとに——総理
大臣
あるいは
大臣
でも国産車じゃないですか。
三木武夫
16
○
三木国務大臣
国産車です。
板川正吾
17
○
板川委員
それを外郭団体の何がしがベンツに乗らなくちゃならない、こういう理由はないと思うのですね。
外国
のお客さんが来たときには、
日本
でもおかげさまでこれだけ
機械工業
が発展してこれだけの自動車ができるようになった、たとえばベンツから見れば若干悪いかもしれぬ、しかしあと五年後見てごらんなさい、ベンツと肩を並べるようになります、こういうことをやはり宣伝するような指導をする、国民的な運動がそこにいかなければいけませんね。ところが、私の調べた
範囲
で、
通産省
の外郭団体の総裁なり、
理事
長なりというものがベンツに乗らなければぐあいが悪いというような顔をしているのはまずい。
大臣
はこれについてどういうお考えでしょうか。
三木武夫
18
○
三木国務大臣
国産
機械
の奨励は、日経連を中心にして積極的に奨励運動をやっておりますが、われわれ
通産省
としても国産の
機械
を使うような奨励というものは今後とも強力にやっていかなければならぬ。これは
機械
が悪ければ、悪いものを使えということを強制はできぬが、今日になってくると、
日本
の
機械類
も国際的な
水準
になっているわけですから、そういう点で、この点は国民の自覚を促す
意味
において、これは今後とも一つの国民運動として展開していかなければならぬ問題と思います。 自動車の話は、これは
通産省
の管轄の中にあるということですが、至急に買い変えをさせたいと思います。いますぐというわけには参らぬと思うが、時間的の多少の余裕を置いて、
通産省
関係
は全部国産車、こういうことにいたします。今日国産車はわれわれも乗ってみて不便はないですから、民間の人まで規制するわけにはいきませんけれども、こんなときに役所の者が
外国
車に乗るということはよくない。だから、ある
期間
を置いて全部国産車に変えるつもりです。
板川正吾
19
○
板川委員
次の質問者の時間があるそうですから、新
技術開発事業団
の運用というのも、
科学技術庁
、ひとつ帰ったらこの点の強化について
努力
していただきたいということを要望して、私の質問を終ります。
天野公義
20
○
天野委員長
中村重光君。
中村重光
21
○中村(重)委員 昨日
参考人
にいろいろ
意見
を聞いたわけであります。そこで
大臣
にお伺いするのですが、この
提案理由
の
説明
でも、「内需の拡大もさることながら、
輸出
について従来以上に積極的な
努力
を傾注しなければならないと考えられます。」ということを言っておられる。そのとおりだと思うのです。そこで昨日の
参考人
の
意見
を聞いてみましても、アメリカに対して相当な伸びを示している。しかもそのアメリカが輸入をしている諸国の中で、欧州を圧倒的に押えている、こういうことなんですね。しかしアメリカの生産量から比較すると、
輸出
は伸びておると言いながらも、わずかに一・五%だと思うのです。これはネジの問題を中心としての
意見
を申し上げているわけです。しかし前途は非常に希望を持てる、こういうことなんです。しかしこれは簡単なことではないであろう。
政府
にしても業界にしても、相当積極的な
努力
を傾注する必要があるであろう、こう思うのです。それと、私どもが感じることは、この
輸出
をアメリカにほとんど依存するという態度だった。それではだめであって、やはり低
開発
地域等に対する、あるいはその他のアジアの諸国に対するところのシェアを拡大をしていくということでなければならぬと私は思う。それについて、今後
改正
をする
期間
の延長でありますけれども、
内容
的にも単に
期間
を延長するということだけではなくて、相当な
検討
というものがなされておるだろうと私は思う。そこで、
輸出
を伸ばしていくということについての計画も立っておると思いますから、まずそれらの点に対して見通しをお聞かせ願いたい。同時にこの
輸出
の見通しということは、即国際競争力ということに対する見通しというものが立っておるはずでありますから、それらの点に対しての考え方をお聞かせ願いたい。
川出千速
22
○
川出政府委員
日本
の
輸出
の中における
機械
の伸びは目ざましいものがございまして、この前申し上げましたが、
昭和
三十
年度
は二億八千万ドル、三十五
年度
は十億ドル、四十
年度
は約三十億ドルということで、飛躍的にふえてきております。長期の見通しでございますが、この前開始されました中期計画では、四十三
年度
の目標を四十億ドルということにしておりまして、そのほかの長期の見通しというのは、現在のところまだ公式のものはないわけでございますけれども、現在は三五%程度ですけれども、将来は全
輸出
の五割ぐらいは
機械
で占めるようになりたい、かように考えておる次第でございまして、
機械
の
輸出
につきましては単にアメリカ市場だけでなくて、おっしゃいますように東南アジアあるいは共産圏を含めまして、全
世界
に進出をすることがよろしいのではないかというふうに考えておる次第でございます。
中村重光
23
○中村(重)委員 考え方はわかるのですよ。しかし、その考え方を実現するための
施策
というものがなければいけないのです。それに対してはどういう構想を持っているのか。またあなたの考え方を実現をするについての
問題点
というものは、どこらあたりにあるだろうか。そういう具体的な考え方をひとつ聞かしてもらわなければどうにもならぬと思う。
川出千速
24
○
川出政府委員
機械工業
の
輸出
につきましては、何といたしましても、その
機械
の品質が非常に良好であり、それから価格が低廉であるということが根本であろうかと思います。つまり、一口に言いますと、国際競争力を持つということでございます。したがいまして、この
機械
振興
法の目標としてまいりました点も、過去におきましては、自由化に備える
措置
をとってまいりましたが、今後は
輸出
振興
にむしろ重点を置いていくための
近代化
、
合理化
あるいは生産体制の整備ということが、何といたしましても根本であろうかと思います。この根本の
施策
を根底に置きまして、いろいろ
輸出
振興
対策が
一般
的に、あるいは個々の業種について具体的に、現在とられておるわけでございます。たとえば
一般
的な対策としましては、
輸出
金融
面の
措置
でございますとか、あるいは税制による恩典の
措置
でございますとか、あるいは延べ払いの
措置
でございますとか、後進国に対する経済協力の問題でございますとか、そういう
一般
的な
措置
はございますが、それにあわせまして、工作
機械工業
の
輸出
についてはどういうふうにするのか。たとえば海外にセンターを設けまして、そこに展示をするような点を、現在工作
機械
についてはとっております。またネジについてはどういうふうにするか、具体的な
措置
を並行してやっていく、かように考えておる次第でございます。
中村重光
25
○中村(重)委員 そこで
金融
の問題、税制の問題、
金融
の問題は即
金融
をつけるというだけではなくて、金利等も当然できるだけ低金利をもって
融資
をしていく。そのことは即財政資金を投入していくということだろうと私は思う。
昭和
三十六年の
改正
の際に附帯決議がつけられた。その附帯決議は、「所要設備資金の
確保
並びに政策金利の引き下げ等金利負担の軽減を図ること」というのがあるわけですね。財政資金というのは、開銀に対するところの投
融資
というようなことで、確かに伸びています。十分であるかないかということは別として、それは認めるわけです。ところが政策金利の引き下げ、この点に対するところの配慮はなされていないのでありまするか、どうですか。
川出千速
26
○
川出政府委員
御指摘のとおりでございまして、三十一年から三十五年、つまりこの前延長する以前の五カ年間では、
融資
のほうは約百十億ぐらいでございます。
確保
された
融資
は百十億ぐらいでありまして、金利は六分五厘であります。それから三十六年から四十年までの延長された五年間につきましては、
確保
された資金は約五百三十億でございますから、これは飛躍的にふえたわけでございますが、金利のほうは七分五厘ということで、逆に一分上がったわけでございます。したがって、量は
確保
されましたが、御指摘のように金利のほうはむしろ上がったというのが
実情
でございます。
中村重光
27
○中村(重)委員
大臣
お聞きのとおりです。あなたお考えになっても金利は下がるだろう。こういう
法律
をせっかくつくって、
輸出
をできるだけ伸ばしていく、こういうことなんですね。ところが逆に院の意思としては、政策金利の軽減をはかれという附帯決議をつけられておる。これは三十六年の
改正
です。それまでは六分五厘であった。これが
改正案
も通った、附帯決議ももちろん通ったわけですね。ところが逆に六分五厘が七分五厘に引き上げられた、こういうことであってはならぬと私は思います。どうして引き上げることになったのか。その
説明
も聞きましょうが、一応の考え方として
大臣
どうでしょう。これはどう直していくのかということについて、あわせてお答えを願わなければならぬ。
三木武夫
28
○
三木国務大臣
中村さんのおっしゃるとおり、こういう
振興
法が通って、金利が高くなるということは、これは政策の方向としては好ましくない。そのときは、いま
重工業局長
からあとで
説明
があると思いますが、資金の需要量なども非常にふえてきて、開銀の資金コストなどで、初めのうちは少なかったのが、だんだんと資金の需要量が多くなってきて、そのことが、六分五厘ではなかなか資金コストの上において困るというような事情が出てきたようでありますが、それはまあ一銀行の理由であって、政策の方向としては、お説のように
一般
の金利
水準
よりはできるだけ引き下げていくということで奨励をしなければなりませんので、将来に
努力
するということが、きょうはだいぶ多いようですけれども、この問題も
努力
をしてみたいと思っています。
中村重光
29
○中村(重)委員
局長
から一分引き上げについてのお答えもあるのかもしれませんけれども、もっと院の意思を尊重なさらなければだめです。附帯決議をつける、そのとき
大臣
は、御
趣旨
に沿うて善処をいたします、そういうお答えをなさる。これはきまり文句じゃないはずです。少なくともそういう気持ちで附帯決議に対しての
大臣
の意思表明がなされるであろうし、そのことは即実現されなければならないのじゃないでしょうか。さらにまた事務当局としても、それは
大蔵省
その他金利を引き上げるということについての強い要求というものもある、結局その圧力に屈服するということであろうと私は思う。しかし少なくとも院の意思がきまった以上はそれを尊重する、逆に
大蔵省
に対する抵抗というものを強めていくということでなければならぬと思いますね。それでなければ、附帯決議を単に気休めにつけるという形で受け取られたのでは、私たちは絶対に納得できないです。だから、今度の国会におきましても附帯決議をつけて——まあ、つけるについては簡単じゃないのですよ。各党においてもそれぞれ機関で十分議論をして、そして一つの考え方をまとめるのです。与党はなおさらそれなりの
努力
をしておられる。それで
意見
が一致して附帯決議という形がなされるわけですからね。それが問題にされないということであってはしようがないじゃないですか。私は、大きく言えば、それは議会政治そのものの否認にも通ずる、そういうことであってはならぬと思うのです。 それで、三十六年の
改正
において附帯決議がつけられて、直ちに一分引き上げたというようなことになっている。こういう理由によって引き上げることになったというようなことでも
委員会
に報告をされたのかどうかそれは知りませんけれども、全く逆な扱いをしようというような場合には、院の意思を尊重するというたてまえから、もう少し誠意ある態度をおとりになる必要があるだろう、私はこう思います。これは事務当局に対してお答えを願うよりも、
大臣
からそのお答えを願わなければならぬと思います。
三木武夫
30
○
三木国務大臣
ごもっともです。附帯決議がついたものは、あくまでも附帯決議の
趣旨
を政策の上で生かされるように
努力
をすべきことが当然であります。今後ともそういうことに対しては十分気をつけてまいりたいと考えます。
中村重光
31
○中村(重)委員 実は、この問題について
輸出
の
振興
に相当力こぶを入れていこうという態度のようでありますから、東南アジアに対する
輸出
の見通しであるとか、南北朝鮮に対しての見通し、さらにこれに関連をいたしまして北朝鮮の貿易をいかに伸ばしていこうとする考え方なのかといったようなことについて
大臣
にお尋ねをする予定でありましたが、きょうは時間の
関係
もあるようでありますから、あらためてこの問題だけでなくて全般的な貿易の問題としてそのことはお尋ねをいたしたいと思いますから、きょうは省略をいたします。 そこで、この
法律案
の
内容
について触れてみたいと思うのですが、第一次に五年の限時立法であった、次にことしの六月までの五年間の
期間
延長をおやりになったわけですね。今度また五年延長しようというのですが、どうしてこう、何というかこま切れ延長をなさるのか。また五年延長することにおいて、もう四度の延長ということはお考えになっておられないか、その点を伺いたいということと、それから延長するにあたって恒久立法としての必要があるのかないのかということについても相当
検討
なさったと思いますが、それらの点に対してはどういうお考え方なのか伺ってみたい。
川出千速
32
○
川出政府委員
機械工業振興臨時措置法
は、臨時立法として当初からスタートしたわけでございまして、当初五年で、なお延長すべきことが
検討
されましてさらに五年、今回さらにまた五年ということになったわけでございますが、これは私考えまするに、この臨時
措置
法の
内容
が
機械工業
の
振興
対策でございまして、その
内容
はいろいろございますけれども、
金融
による設備改善あるいは税制
措置
による負担の軽減、それから
合理化
カルテルによる体制の整備、これは独禁法の適用除外になっておりまして、
内容
につきましてこれは永久にやっていくという性格のものよりも、
振興
計画を立ててそれに対する臨時的な
措置
としての性格が濃いわけでございますので、これは五年の延長がいいか十年の延長がいいかという議論はございますけれども、従来恒久立法の形ではなくて臨時立法としてきたわけでございます。なお
機械工業
の基本的な問題について将来恒久的な立法をつくるかどうかということは、これはまた別個の問題でございますので、この臨時
措置
法はさらに五年間の
期限
が延長されるわけでございますから、その間において
検討
をすべき問題ではないかと考えております。
中村重光
33
○中村(重)委員
中小企業
庁は来ていますか——
委員長
、この
法律案
というものは、所管の局は重工業局だけれども、
中小企業
に
関係
する
法律案
ですよ。だから出席要求があるなしにかかわらず
中小企業
庁は当然出席をしておくべきだ。長官にぜひ出ておけと私は言わないけれども、次長だっているわけだろう。
天野公義
34
○
天野委員長
さっそく呼びます。いま連絡しております。
中村重光
35
○中村(重)委員
委員長
にも注意をしておきたい。
企業
庁とはこの
期間
延長についての話し合いをなさったのか。またこの
法律
の運用にあたって
企業
庁とはどういう話し合いを持って
法律
運用をしているのか、どうですか。
川出千速
36
○
川出政府委員
この
法律
の延長案の作成のときには十分
中小企業
庁と連絡をした上で決定いたしております。それからまた現在あるいは将来においてもそうでございますが、法の運用たとえば機種の選定の場合でございますとかあるいは基本計画あるいは
実施
計画に基づく資金の
確保
の問題につきまして、これは
開発
銀行とともに
中小企業
金融
公庫も金を出すことになっております。たとえばそういうような問題につきましても
中小企業
庁とは密接な連絡をとっております。なお
中小企業
庁
関係
の
法律
で
近代化
促進法というのがございまして、これにまた
機械
の相当部分が指定をされておるわけでございますが、これは大体
機械工業振興臨時措置法
と目的を同じくするような
法律
でございまして、もちろん
近代化
促進法のほうは
機械工業
だけではございませんけれども、
機械工業
につきましては同様の目的を持っておるわけでございまして、これにつきまして数機種については
機械工業振興臨時措置法
のほうの指定をするとともに、
近代化
促進法のほうの指定にもなっているような次第でございます。
中村重光
37
○中村(重)委員 きのうの
参考人
にも私お尋ねをしたことですが、あなたお聞きになっておられたと思いますが、この
中小企業
近代化
促進法と若干ダブっているのがあるのじゃありませんか。
川出千速
38
○
川出政府委員
現在七機種ほど重複指定になっております。
中村重光
39
○中村(重)委員 それはどういうことですか。まあ重複してやっていることにそれだけ特別な
施策
が講じられることは、それはいいと私は思うのですよ。思うのだけれども、特に七機種だけが重複するということになってくると、いろいろな弊害というものが出てこないのかどうか、その点どうなんですか。
川出千速
40
○
川出政府委員
近代化
促進法のほうは、これは
中小企業
でございますので、
中小企業
ということで指定をされます。そういう
関係
から
機械
振興
法のほうの指定の中で
中小企業
が圧倒的に多いものは重複してくるわけでございます。なお、重複することがいいか悪いかという御指摘のようでございますが、これは
法律
の目的は、先ほど申し上げましたように、大体
近代化
、
合理化
という問題については同じでございますけれども、その手段におきまして共通のものもあれば共通でないものもございますので、たとえば
近代化
促進法に指定をされますと、税制上特別償却の恩典がございますが、これは
機械
振興
法にはないわけでございます。したがって、これはダブル指定にしておいて、近促法の特別償却の適用をしたほうがいいかと思います。また、合併の場合等に、
近代化
促進海では
高度化
資金から、一件三千万円を限度といたしまして、合併に伴う設備の
近代化
について無利子の
融資
が可能になっておりますが、かような
措置
は、
機械
振興
臨時
措置
法につきましては、たとえ
中小企業
でもないわけでございます。これも
近代化
促進法にある
措置
であって、
機械
振興
法にはない
措置
であります。また逆に、
機械
振興
法による中小公庫の
融資
は、先ほど先生の御指摘がございましたように、七分五厘でございますけれども、
近代化
促進法の設備
融資
は七分九厘でございます。これはやはり
機械
振興
法の適用によってより低利の
融資
の
対象
にするほうが得策ではないか、かように考えます。そのほかにも若干共通のもの、あるいは違うものもございますけれども、両方のいいところをとって運用したほうがよかろうかということで重複して指定をしております。
中村重光
41
○中村(重)委員 そうすると、いまの七機種は
中小企業
の製品であるということははっきりしている。三十九機種の中に大
企業
、大メーカーの製品と
中小企業
のと両方あるのだろうと思うのですが、内訳はどういうことになっていますか。
川出千速
42
○
川出政府委員
指定されました三十九機種必ずしも同一ではないと思いますが、ならして申しますと、八六・四%が三十九機種のうちの
中小企業
ということになっております。
中村重光
43
○中村(重)委員 きのう
参考人
の
意見
をただした中で感じるのは、機種をあまりふやすということはどうも好まないのじゃないかというような感じがしましたが、あなたはそうお感じになりませんでしたか。それでこの機種をふやすということについて業界のほうからどういう反応が示されておるのか、選定はどういう形でなされておるのか、そこらあたりの扱い方、それからいま申し上げた業界の反応、業界のそういう動き、それらの点についてお尋ねいたします。
川出千速
44
○
川出政府委員
これは当初、臨時
措置
法ができました当時は二十二指定をしておりました。それから、目的を遂げたものは適当な時期に削除したのもございますが、三十六年の
改正
によりまして追加になりまして、現在三十九になっております。今後も目的を達したものは削除するとともに、業界から追加指定の要望が出ておるものもございますが、たとえば工業用ミシンでございますとか、鉄道車両の
関係
でございますとか、そういう要望の強いものはよく
検討
した上で今後も弾力的に追加をしていきたい、かように考えております。
中村重光
45
○中村(重)委員 御
承知
のとおり
技術革新
が急速に進められている。十年もたちますと、当初の
振興
計画によって機種指定をやったのが、十年後も指定をしなければならないということで指定の必要がなくなる。これは目的を達成して指定からはずすというのもありましょうが、当初の計画に一応乗ったけれども、これは目的を達成することはいろいろな事情において不可能であるというのもあるのではないか。そういう場合に、一度指定をしたならば、これは目的を達成しなければ指定を取り消さないという態度で進んでおられるのかどうか、そこらの扱いはどうなんですか。
川出千速
46
○
川出政府委員
目的を達成しない限りは絶対にどこまでも指定をしていくのだという
方針
はとっておりません。現在のところ、目的を達成したものについて削除をしていく、結果はそういうふうになっておりますが、
方針
といたしましてはもちろん弾力的に考えておるわけでございます。
中村重光
47
○中村(重)委員 だから、一応
振興
計画の中に入れた、入れたけれども、
技術革新
が急速に進められておる中において、これはもうおそらく目的達成が不可能である、そういうものははずすということだってあり得るだろうと私は思う。ところが現実にはそれをおやりになっておらない。目的を達成したもののみがはずされておる。いまのあなたの御答弁からはそのようにうかがえる。私は
法律
の運営というものは弾力的になされなければならないと思うのです。一度指定をしても、これはもう指定に乗せておってもどうにもならないのだというような場合ははずすことだってあり得るだろうと思うのです。同時に、
予算
関係
においてしぼられてくることでありましょうけれども、やはりこれは
振興
計画に乗せなければならないというふうにあなた方のほうで判断なさったならば、これは積極的に機種の指定を進めていくということでなければならぬと思います。そこらあたりがどうも少しいまのお答えの中からは弾力的な運営というものがなされていないように感じるのですが、その点どうですか。
川出千速
48
○
川出政府委員
その点は非常に気をつけておるつもりでございまして、実現性がないものについて指定を継続するというような
方針
はとらないつもりでございます。現在指定しておりますのはいずれも
機械工業
の、大
企業
というよりむしろ
中小企業
、中堅
企業
を含む業種でございまして、しかも非常に重要な業種でございますので、指定をしておるわけでございますけれども、目的を達したものは、先ほど申し上げましたようにだいぶ削除したものがあります。今後もそういう方向で、目的を達したもの、あるいは指定はしたけれども、実現性はほんとうに乏しいということがはっきりしたような場合は、これはもちろん当然はずすべきものではないか、かように考えます。中村(重)委員 具体的にいわゆる当初計画に乗せたものでまだそのままの状態にあるものがどの程度あるのかということも伺いたいのですが、時間の
関係
がありますから、これはまた適当な
機会
にお尋ねしたいと思います。 なお、三十七年以来の
融資
の
状況
を見てみると横ばいなんです。特に四十
年度
になりますと開銀
融資
、それから
中小企業
の
融資
がぐっと下がって半分程度になっておる。これはどういうことでこういう結果になったのですか。
川出千速
49
○
川出政府委員
四十
年度
は当初
融資
の
ワク
が百二十五億でございます。これは
開発
銀行と
中小企業
金融
公庫の合計でございます。しかしながら、
機械工業
は不況の影響を手ひどく受けまして設備意欲が非常に減退をしたために、
ワク
の消化ができなかったわけでございます。したがって、相当の金額が四十一年に繰り越される見通しが強くなったこともありまして、四十一
年度
の当初の新規の
ワク
というのは四十年に比べますと相当額減っておる。御指摘のとおりでございます。
中村重光
50
○中村(重)委員 だから四十
年度
に半額程度に減額をしたという点がいまのお答えの中ではまだはっきりしないのですけれども、なおこれも昨日の
参考人
の
意見
を伺って特に感じるのですが、この
法律
には
合理化
カルテルが認められておりますね。そこでアウトサイダーの規制命令を出す道も開かれている。ところがアウトサイダーの規制命令ということは、なかなかそういう道が開かれておっても、出すということについては慎重でなければならぬ。私は慎重であったということはよろしいと思うのです。しかしアウトサイダーの規制命令を出したということは、おそらく一度もないだろう。業界は熾烈な要望をしておられるのですね。きのうの
参考人
もそのことを強く望んでおられる。このアウトサイダーの規制命令を出す道が開かれておって、そして業界もそれを強く望んでおるのに、アウトサイダーの規制命令が出されていないということはどういう事情であったのか。業界が要望したが、アウトサイダーの規制命令なんということはその及ぼす影響が大きいから慎重であることはよろしいのですけれども、あなたのほうとしての出さなかったということについての事情というものを伺ってみたいと思います。
川出千速
51
○
川出政府委員
アウトサイダーの規制命令は省令によって出すわけでございますが、現在のところ六つの
合理化
カルテルをやっておりますが、これは
通産大臣
が指示した事項につきまして届け出をされたものでございまして、その加盟の人が非常に大きなウエートを占めておる。あえてアウトサイダー規制命令を出さなくても効果があると判断をしたからでございます。業界からのアウトサイダー規制命令を出してくれという非常に強い要望は実は受けていないわけでございまして、昨日の
参考人
の方のお話、私も聞いておりますが、これはネジの工業会に属していない人の、会員以外のアウトサイダーが非常に多くて困るというような
趣旨
に私はお聞きしておったわけでございますけれども……。
中村重光
52
○中村(重)委員 そうすると、あれほど
参考人
が
通産省
に対しても、アウトサイダーで困っておる、だからぜひひとつ規制命令を出してもらいたいのだということを言っておったのですが、あなたはお聞きになっておられませんか。工業会に属していないということがすなわちアウトサイダーでしょうからね。
川出千速
53
○
川出政府委員
現在、アウトサイダーにつきましては
合理化
カルテルをやっていないわけでございまして、今後は延長された
法律
の運用によりましてやろうということを
検討
はいたしておりますけれども、今後の問題としてはそういうことになってくるかと思いますが、現在のところはないと思います。
中村重光
54
○中村(重)委員 私はアウトサイダー規制命令を発動しろということを言っているのではありません。これは慎重であるべきだと思います。だからこの点に対しては、あなたのほうでどうして出さなかったかというふうに受け取られないように、だがしかし
法律
をつくったならば、それに対する業界のいろんな要求がその
法律
に基づいて出されるでありましょう。それに対しては十分事情を調査をして、そうして業界の動きを把握しておくということも、この
法律
を効果的に運用していく上においては必要であろうと思いますから、だからしてあなたにそのことを申し上げ、
参考人
として呼んだ業界の人があれほど必死に言っているのに、あなたは全然それをいままで聞いたことがありませんということでは、あなたのほうは業界の動きを十分把握しておられたとは私は言えないと思います。だからしてそれらの点については十分このことも、この
法律
の効果的な運用をしていく上において配慮をされる必要があるであろうということだけを申し上げておきます。 影山さんおいでになりましたが、あなたがおいでになる前にいろいろと
中小企業
に対することについてお尋ねをして大体わかったのですが、あなたのほうとしてもこの前三十六年の
改正
の際に、この「業種の指定、資金の
確保
その他本法の運用に当っては
中小企業
の体質改善と育成強化を目途に重点的に行なうこと」という附帯決議がついているということは御
承知
でありましょう。特にこの機振法の
対象
になる
中小企業
というのは、
重工業局長
のお答えでわかったけれども、八六・四%ですね。しかもそこへ
中小企業
金融
公庫から相当な資金というものが出されておる。したがって、この
法律
についての関心を
中小企業
庁のあなたとしては十分お持ちになっておるであろう、こう思うわけです。機種の指定の問題であるとか、それからネジ業界にしても三千
企業
という、
中小企業
がばく大な数にのぼっておるわけですから、
中小企業
庁としても、いろいろこの
法律
の運用にあたっての御
意見
というようなものもあるであろう。いわゆる機種の指定の問題、
金融
の問題、金利の問題、相当いろいろあるであろうと思いますから、それらの点に対して
中小企業
庁としての考え方をお聞かせ願いたい。
影山衛司
55
○影山
政府
委員 先生の御説のとおり、
中小企業
の分野がこの
機械工業振興法
の
対象
業種についても非常に大きいわけであります。
中小企業
対策の観点から、重工業局のほうとも従来から密接な連絡をとりながら
実施
をいたしてきておるわけでありまして、
中小企業
金融
公庫等
におきましても、その他設備
近代化
資金の点においても、
中小企業
対策の推進の
見地
から協力をしておるわけであります。
中村重光
56
○中村(重)委員 もっと具体的に考え方をお示し願いたい。今度三十九機種になるのですね。そうして五年間の
期間
延長になる。だからして、その点に対してはどうお考えになるのか。 それから
中小企業者
からいろいろあなたのほうにもこの
法律
の運用について要望がなされておるであろうと私は思います。昨日の
参考人
の
意見
を聞いてみても、
期間
延長だけでなくて、いろいろ
内容
的の注文があったわけであります。だから
中小企業
振興
の立場から、あなたのほうは業界との接触もさらに密でありますから、そういう点についていろいろと御
意見
もあるであろう、こう思うわけです。だからそれらの点に対して、具体的な
改正案
に関連をいたしまして、あるいは今日までの
法律
の運用にあたってのいろいろな御
意見
等もありましょうから、それらに対するお考え方を聞かせていただきたいと言っておるのです。
影山衛司
57
○影山
政府
委員
施策
を進めていく上におきまして、
金融
面が一番の問題でありますが、
中小企業
金融
公庫の
融資
につきましては、
昭和
四十一
年度
におきましても、機振法
関係
におきましても、二十五億円の
ワク
を計上いたして、金利も七・五%という特別金利によってこれを推進していきたいというふうに考えておるわけでございます。 それから
中小企業
近代化
促進法と機振法との業種が重複する部面もございまして、その中ですでに七業種等につきましては重複をして指定をいたしておりまして、たとえば合併の税制の恩典というようなものについては、
中小企業
近代化
促進法のほうの税制の恩典というようなものもこれに均てんさせておるわけでありまして、両者相まちまして
機械工業
の
振興
、
中小企業
の
振興
ということを進めていきたいと考えております。
中村重光
58
○中村(重)委員 そうするとあなたのほうは、今度三十九機種になるわけですから、いまのところ三十九機種でよろしい、別に
中小企業者
のほうからあなたのほうに機種指定についての要望というものがなされていない、そういうお考え方ですか。
影山衛司
59
○影山
政府
委員 さらに機種の指定につきましては拡大いたしてみたいと考えております。
中村重光
60
○中村(重)委員 しかしこの機種は、別に
法律
ではありませんから、拡大していけるわけですから、
大臣
も
実情
を十分御調査くださって、そしてふやすものはふやしていく。整理するものは整理していく、こういうふうにやってもらいたい。さらにこれも
参考人
のきのうの
意見
を私聞いて感じるのですが、
生産技術
の公表、これは
技術革新
が非常に進んでいるのですね。したがってこの
生産技術
の基準を公表するということがこの
法律
の中にある。あるけれども、きのうの
参考人
はもうそういうものがあるのかないのかさっぱりわからない、きわめて無関心。一回尋ねてもお答えにならない。二回尋ねてもお答えにならない。三回どうなんだということを尋ねて、そういうものがあるようでございますというきわめてあいまいなんです。私はこの
機械工業
の
振興
という点からいたしまして、この
法律
をきわめて効果的に運用していくということについては、この
技術革新
が、非常に急速に進んでおるという段階においてこの
生産技術
の基準というものに対しては、あなたのほうは相当の関心を持って取り組んでおられないと私はいかぬと思う。ところが十年たった業界が、そういうものがあるのかないのかさっぱりわからぬといったようなことじゃ、これは
通産省
何をしているのだろうかという感じをきのう受けたのですがね。いままで基準は、これは当然公表してきたのでしょう。けれども業界がああいう態度だということはあなたのほうもこれは単にお飾りだということじゃないですか。それと一度公表しますね。ところが
技術革新
がどんどん進んでおるということになってまいりますと、すぐ立ちおくれになることがある。そういう場合にどうするのか、こういう問題が出てくる。私はある
意味
においては、この
制度
というものが中心であるような感じすらいたします。そうじゃないのですか。どうですか。
川出千速
61
○
川出政府委員
技術
基準の公表の運用の問題になるわけでございますが、これ現在公表しておりますのは三十九業種のうち銑鉄鋳物、ダイカスト、粉末冶金、熱
処理
の四業種でございまして、いずれも
中小企業
が非常に大きな分野を占めておる業種でございまして、この
技術水準
というのは、きめることは業種によってははなはだむずかしいわけでございますけれども、こういう基礎的なものにつきまして、生産工程の数でございますとか生産設備でございますとかあるいは検査設備でございますとか、そういう
一般
的な基準をきめて、これは三十九年にきめて現在に及んでおるわけでございますが、非常に
技術革新
に沿って高度のものをある程度具体約にきめていくということになりますと、これはいろいろ
検討
しなければならない問題がたくさんございますものですから、現在はそういう公表をしていないわけでございます。法が延長になりましたら、そういうような問題につきましても今後急速に
検討
をしたい、かように考えます。
中村重光
62
○中村(重)委員 これは
大臣
も関心があるところでしょう。あなたはこの間テレビに登場なさって、科学
技術
の
研究
ということについて意欲的だった。三千二百億程度の
研究費
に対し、
政府
が九百億出す。そしてこれは民間にどんどんやらせるのだ、こういうことを言っておられた。私も
大臣
のあの意欲的な態度というものに対しては好感を持って聞いておりました。さらにこの
法律
の中に
生産技術
の
試験研究
を促進するための
措置
として機種を新たに指定をするということになった。このことも私は重大な関連を持つ、こう思うのです。同時にいまの
生産技術
の基準を公表するという問題、いま
局長
の答弁によってもなかなかむずかしいというので、こういう重要な
内容
のものがあまり活用されていない。このことはせっかくの
大臣
の意欲的なものを、こういうことでは大きな成果をあげることはできない。だからしてこの
試験研究
を促進するというための機種を新たに指定をするという問題、それからいまの科学
技術
、いわゆる
技術
の導入の
費用
というものについては年間五百億以上金を支払いをしていく。テレビの中であなたの言われたように、これらは
技術
の
輸出
ですね。それから導入の
費用
、それはとんとんに持っていきたい、こういうことであった。そのためにはこれは積極的にこの
法律
の運用にあたっても生かされなければならぬと私は思う。したがっていまの公表の基準の問題等も直接間接重大な関連を持ってくるであろうと私は思いますが、これらの点に対しての
大臣
のお考えをひとつ聞かしていただきたいと思います。
三木武夫
63
○
三木国務大臣
いま中村さん御指摘のように、
日本
の中で今後の
施策
の中で特に力を入れていかなければならぬのは、私は
技術開発
だと思います。よその国々にはやはり軍がありますからね。これはよほど
研究費
をカバーしているのですよ、
研究
開発
の
費用
は。
日本
は自衛隊がそういうふうなところまで手が延びていかないわけです。そういう点で今度の大型プロジェクトの
予算
を十億円つけたんですが、これは金額は少ないけれども、ああいうものの考え方というものを助長していって、そして国が全責任を持って、私
企業
では非常に危険負担もやっていけないという限界があるわけですから、そういう点で国がやはり相当力を入れていかなければならぬ。だからこの
法律
の中でもいろいろ
技術
的には基準の公表などもむずかしい理由があるようですけれども、それはむずかしい、むずかしいと言っておるとだめですから、やはりそれが
技術
の
開発
、発展に役立つようにできる限りこのむずかしさを克服するように、われわれも
努力
をいたしていきたいと思います。
中村重光
64
○中村(重)委員 そのとおりだと私も思うのです。まあむずかしい、むずかしいということは、これはそう言うことでせっかくのそういう
制度
があってもこれが生かされないということであってはどうにもならない。少なくとも
大臣
のそういう意欲的なものの考え方というものの実現が非常にむずかしくなる、それこそむずかしくなる、こう思います。だからしてこれらを中心にして、本来——きょうは強い附帯決議をつけたいと思いましたが、
大臣
の積極的な答弁を信頼することにいたします。そこできょうは附帯決議はあえてつけませんが、
局長
も、金利の問題にしても附帯決議とは逆に、下げろという附帯決議に対して上げろというような、そういう議会を冒涜するようなことが起こらないようにやってもらわなければならぬと私は思います。同時に与党の
理事
諸公においても、これは十分お考えにならなければ、附帯決議とは逆なことを
政府
がやっておるということについて十分ひとつ関心を持っていただきたいということを——これは与党に私が要望するのは変なようなかっこうですけれども、十分その点は、与党は与党という責任ある立場からお考えにならなければならない点であろうと私は思います。 それでは、いろいろ申し上げた点がこの後十分生かされることを期待をいたしまして、きょうは私の質問はこれで終わります。
天野公義
65
○
天野委員長
おはかりいたします。 本案の
質疑
はこれを終局するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
天野公義
66
○
天野委員長
御
異議
なしと認めます。よって本案に対する
質疑
は終局いたしました。
—————————————
天野公義
67
○
天野委員長
次に討論に入るのでありますが、討論の申し出がございませんので直ちに採決いたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
天野公義
68
○
天野委員長
起立多数。よって、本案は原案のとおり可決いたしました。 おはかりいたします。 本案に対する
委員会
報告書の作成等につきましては、
委員長
に御一任願いたいと存じますが、御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
天野公義
69
○
天野委員長
御
異議
なしと認めます。よって、さよう決しました。 〔報告書は附録に掲載〕
天野公義
70
○
天野委員長
次会は明後二十二日金曜日午前十時三十分
委員会
を開会することとし、本日はこれにて散会いたします。 午後零時十分散会