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田中(武)
委員 そこで不動産登記法を改正すれば同じことがいえるわけです。登記謄本でも戸籍謄抄本でも、ともに記載事実が事実であるという
証明であるならば、戸主何の何兵衛とあることをそのまま
証明する
行為は、いまあなたの言う登記法からいえば同じ
行為になる。それを新憲法下において家長制度がなくなったということで、戸籍法を改正して合わしたのでしょう。そうするなら、いまあなたの言っていることは、予算とか人員とかいうことは別として、こういうように
メートル法になるならば、それに合わすように不動産登記法を改正するというのがほんとうの道じゃないですか。これをいまあなたにしいてもできないと思います。しかし私は、あくまで、登記簿の謄抄本は
一定の事実を
証明するものである、こういうことで
計量法第十一条二項の
証明に該当する、このように考えております。
ここで先ほどの保留したといいますか、あれと合わせて
法制局と相談をして、ひとつ回答を求めたいと思います。これはあなたに、いまそうしろと言ったって、あなたは、失礼ですが、
政府委員でもない、
説明員の方に言ったって、それは無理だと思う。しかし、一方戸籍法を改正してやったならば、同じことが不動産登記法を改正することによって、できないことはないはずなんですよ。だから、これはこの程度にしておきましょう。いいですか。これは通産、法務、
法制局三者で納得のいく回答を四月一日までに寄せていただきたいと思います。いいですか。
——ではそういうことにして次にまいります。
今度のこの
整備に関する
法律、この中で、十四法ですね、これを
整備法によって一様に変えようとしておるわけです。その中に地代家賃統制令というのがある。これはいわゆる勅令なんです。そこで、今日勅令がどういう状態にあるのかということを調べてみましたら、現在勅令で効力を持つものが二百以上ある。きのう
法制局の話では二百八だそうですが、ともかく二百以上の勅令が今日効力を持っておる。その勅令が効力を持つに至った経過を見てみますと、まず昭和二十二年
法律第七十二号で、
日本国憲法施行の際現に効力を有する命令の規定の効力等に関する
法律ということで、いわゆる旧明治憲法によって効力を持つものが、新憲法になった場合に、さしあたり総括的に、この昭和二十二年法七十二号によって、まず効力を持たした。そうして今度は、昭和二十七年法第八十一号、これは講和発効の場合だと思いますが、そこで、ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件の廃止に関する
法律、こういうものによって、自後引き続き効力を有するものは、百八十日以内にその手続をしない場合には失効する、こういうことをきめたわけです。
そこで、具体的に、きょうここに出ておる地代家賃統制令を見ますと、その当時は経済安定本部の所管
法律になっておって、いわゆる昭和二十七年法八十一号に基づいて、各省庁が所管するところの勅令の効力ということで、これはポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く経済安定本部
関係諸命令の措置に関する
法律ですか、昭和二十一年法八十八号の第四条によって、この地代家賃統制令を効力を持たした。そこで、これらの三つの措置法といいますか、
法律による
行為、このことは、現憲法のもとに行なわれたものであるので、これはやはり現憲法下における法としての効力を、現憲法の定める手続によってやったということで、一応私は手続として形式的には終わっておると思います。しかしながら、戦後二十一年、新憲法発布せられてから二十年にならんとしております。その間に、現在の憲法において許されない法形式、これが今日残っておるということ。勅令第何号というのを見ると、まだ明治憲法が生きておる、そういう感じを受けるのですが、私はいま、だからといって、この統制令に効力がないとは言っておりません。一応の手続は完了しておる。しかし、この三つの措置に関する
法律を見た場合は、あくまで暫定的な措置ですよ。いつまでもこのままほっておくという上に立ってのこれらの
法律ではなかったと思うのです。今日までこれをほっておったということは、どこの怠慢かは知りませんが、
法制局としてはいかがでしょうか。現在の憲法のもとに許されない法形式のものが現に効力を有しておるという問題につきましては、どうですか。