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田中(武)
委員 保険経済からいけば、むしろ低いほうが掛け金が高くなるということになろうと思います。しかし、これはいわゆる
政府の
中小企業政策の一環だと理解するならば、これは
局長にそういうことを言うのは無理かもしれませんが、これでもうけろなんという
考えが間違いなんですね。これは
赤字が出ていくことこそ
政府の対策だと言えると思うのです。だから
赤字ということ、あるいは
独立採算ということに縛られて法の
運営がうまくいかないということであるならば、
中小企業政策だと声を大にして言えないと思うのです。そういう点から
考えた場合は、
政府からある程度の金を出すことは当然じゃないか。これは
局長段階でいやそうでございますとは言いかねると思いますが、これは
大臣なり
大蔵省あたりにも話さなければいかぬことだと思うのです。そこで、先ほど申しましたように
信用保険のほうは、これもやはり
信用保険の
一つですが、
信用保険法のほうの
保険を
考えた場合には、小口とか一種とか二種、あるいは今度は特別とか、こういうような
区別をしてより
零細なるものに対する特別の
配慮がなされておる。そうするならばこの
制度においても画一的にやることでなく、ある程度の
配慮がなさるべきではないか、そういうように思うのです。いまのところはそれ以上の答弁ができない、しかし検討します、そういうことに
意味を持ちまして検討せられる、こういうように理解して次にいきたい、こう思うわけです。
そこで、この
法律第二条の第二項の「
割賦販売契約」なんですが、
政令によって六ヵ月以上の
期間そして本法によって三回以上の分割ということが
一つの
契約の何といいますか基準になっておるわけです。これはもちろん品物が違いますから同じようにいかないと思いますが、
割賦販売法によるものは
期間二ヵ月、これは前払い式の
割賦販売です、そして回数は三回、こういうことになっておるのですが、これは同じ
通産省が所管する
法律である。もちろん相手なり
対象は違う。しかし「
割賦販売契約」ということばにおいては前払い式とか何とか上につけるとかつけぬとかいうことがあろうが、
割賦販売契約、こういうことで一々
政令を見ないと
内容がわからない、こういうことにおいてはどうです。
割賦販売のほうは担当が
企業局だと思うのです。これはどうです。
統一する気持ちはありませんか。
割賦販売契約という同じ
通産省所管の
法律の中で同じ用語を使っていながら
政令を見なければ
区別がつかない、こういう結果になっておるんですね。そうでしょう。片方は
期間二ヵ月三回以上、片方は六ヵ月以上三回以上、こういうことになっておる。それは
対象が違うというならばそれだけのものですが、したがって
金額は違うけれ
ども、
割賦販売契約とは何ぞや、こういったときに、
割賦販売法による
割賦販売契約はこれこれ、
機械類賦払信用保険法によるものはこれこれということになるので、
割賦販売とは何ぞやということに対して、同じような
統一思想を持つということについてはいかがですか。